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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか

最終更新日2022年3月8日 By 河副太智 Leave a Comment

ローラースケートプロテクターのHSコードは9506.70のローラースケートの付属品か
あるいは9506.99の身体トレーニング用品のその他に分類されるのか。

輸入者であるRollerblade, Inc.と米国税関での裁判事例を紹介します。

本事例で部分品、付属品をどう定義づけるかが争点となります。
法的拘束力を持つ規定では当該品目が部分品、付属品になるかどうかの判別は難しい為、判例や関税率表解説から間接的に判断する必要があります。

部分品の定義

部分品とは完成品と結合して機能するための構成部品であり、
これ無くしては完成品として機能しないものをいう。
出典: United States v. Willoughby Camera Stores, Inc., 21 C.C.P.A. 322 (1933)

付属品の定義

機械に関連して使用される補助装置(例えば、より広範囲な作業を
行えるように機械を変える互換性の装置)、精度を高める装置及び
機械の主たる機能に関連した特殊な作業を行う装置である。
(8466項解説(B))

 

詳細は以下の海外向け記事にて解説させていただきますので是非ご覧下さい。

Protective gear classified as “Roller skates accessories”?

 

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Filed Under: HSコード, HS分類判例

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