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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地規則実例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

テント(HS6306)か傘か(HS6601)EU事前教示実績

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

事前教示制度を利用してHSコード、関税率を確定すると
基本的にその内容はインターネット上で公開されます。

この公開された照会内容や税関の分類判断基準を知る事により
自社の貨物が適用されるHSや関税率を知る手掛かりになります。

以下の3つの事前教示回答事例をよく参考にしているのですが
EUの事前教示回答事例は画像付きの物があるので参考になります。
特に日欧EPAによる特恵関税の恩恵を得る場合には
EU税関の判断基準を知るうえで非常に有益な情報源になると思います。

日本事前教示回答事例検索
US事前教示回答事例検索
EU事前教示回答事例検索(画像あり)

 

いくつかEU事前教示対象貨物の画像を見ていたところ気になった貨物が
あったので紹介させていただきます。

EU事前教示回答事例番号GBBTI504041504

コイ釣りの際に使用する持ち運び可能なシェルターという事で
一見テント(HS6306)かなと思いましたが、
実際は傘(HS6601)に分類されておりました。

 

なぜこれが傘に分類されるのかというと2枚目の画像が
キーポイントになります。

どうやら仕組みは傘(パラソル)と同じだという事です。

 

しかし、一枚目の画像は何度見てもテントに見えますので
傘に分類された理由をよく見てみます。

 

FRAMEWORK FOR THE BROLLY IS PERMANENTLY ATTACHED
WITHIN THE COVER,
THE SUPPORT POLES ARE ADDED FOR STABILITY AND
RAISE HEIGHT TO THE SHELTER.
GROUNDSHEET AND MOSQUITO PANEL ARE SUPPLIED WITH
BROLLY SHELTER (FOR OPTIONAL USE).

 

①全体のカバーは傘状のフレームに完全に結合されている
②テントの用途として使うために全体を持ち上げるポールは付属品である
③床部分のシート、蚊よけもあくまでオプションである

これにより傘の部分がメインであり、
コイ釣りをする人はこの傘の下でコイ釣りをする事が基本であり
この傘を少し持ち上げたり、座る為にシートを敷いたり、蚊よけは
各人がお好みで追加利用するものだ。という判断です。

もう一度メインの画像を見てみましょう

うーん、傘ですか、、、、という感じもしますが
これが実際にイギリス サウスエンド税関での判断としての記録です。

実際の貨物や説明書などを見るとまた違った見え方があるのかもしれませんが
私がこの画像を見て通関する立場であれば自信満々に「傘」と
申告するのは相当勇気がいるような気がします。

 

もしこの貨物と同じようなものをイギリス向けに輸出し、
原産地規則をテント(HS6306)に準じたものにした場合、
イギリス税関での審査の際に傘(HS6601)であると判断された場合は
関税率も原産地規則も変わってしまうリスクがある事を知っておく必要があります。

 

ちなみに日欧EPAの原産地規則を参照すると傘とテントは以下のように
原産地規則の違いがあります。

■テント(HS6306)の場合※不織布とした場合
Nonwoven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric.
「製織(裁断)」を加盟国内で行う必要があると定めされています。

■傘(HS6601)の場合

CTH; [or]
MaxNOM 50% (EXW); or RVC 55% (FOB)

MaxNOMとは生産に使用される非原産材料の最大割合で
EXWorks価格でこれが50%までかRVC(付加価値基準)55%か
CTH(HSの頭4桁変更)の3つのうちいづれかとなります。

関税分類変更基準CTHの解説

 

よって予想していたHS分類と現地税関の判断するHSが異なると
ここまで原産地規則も変わってしまいますので相手国側で
予期せぬ関税が発生してしまう可能性があります。

相手国税関でどのような判断がされるかは事前に調査する必要があるので
事前教示回答事例検索を活用する事をお勧めします。

Filed Under: HSコード, 原産地規則実例

USMCA(旧NAFTA)のRVC計算方法(Regional Value Content)

最終更新日2018年10月29日 By 河副太智 1 Comment

USMCA(旧NAFTA)の原産地基準のうち、価格をベースにして原産性を判断する方法に
RVC(Regional Value Content)での原産地判定という方法があります。

「製品価格のうちの○○%以上がUSMCA原産であれば製品全体を
USMCA産品とみなす」というものです。

例えばメキシコで製造された物をアメリカに輸出し
USMCAの特恵関税を適用させたいが、メキシコでの製造の際に
日本産の原料やパーツを使用した場合、どの程度の日本産の使用であれば
メキシコ産として認められるのかを価格を基準にして判断する方法が
このRVCという事になります。

 

USMCAにはこのRVCの計算方法が2つあり、
Transaction Value MethodとNet Cost Methodと呼びます。
この2のどちらでも計算できる場合は有利な計算方法を選択し、
原産地規則を満たす事が可能です。

 

Transaction Value Method

Transaction Value Methodは以下の計算式によって算出されます。

※TVはFOBベースでの製品価格
※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。
後程計算例を紹介します。

Net Cost Method

Net Cost Methodは以下の計算式によって算出されます。

※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料
※NCはネットコスト(ネットコストとは産品価格から経費を引いたもの
例えば広告費、マーケティング費用、アフターサービス料、ロイヤリティ
船賃、梱包、金利等)

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。

こちらも後程計算例を紹介します。

 

原産地規則例

電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)の原産地規則の例を紹介します。

provided there is a regional value content of not less than:
(a) 60 percent where the transaction value method is used, or
(b) 50 percent where the net cost method is used.
(※一部省略)

 

冒頭のprovided there is a regional value content of not less thanは
RVCが以下の値を下回らない事が原則という意味になります。

そして青文字の(a) 60 percent where the transaction value method is used
というのがTransaction Value Methodを使用した計算方法で60%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で60以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

もう一方の赤文字の(b) 50 percent where the net cost method is used
というのがNet Cost Methodを使用した計算方法で50%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で50以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

 

原産地規則はこの2つの計算方法のどちらか一方を満たす事を条件として
おりますので、一方が満たされないのであればもう一方を検討し、
条件を満たす方を適用して、原産性を満たす事が可能です。

 

計算例

メキシコで製造された電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)は
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツ(HS:8516.90)を使用している

完成品の電気式ヘアーアイロンのFOB価格は$4.40で、ネットコストは$3.90
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツの価格は$1.80

Transaction Value Methodで60%とNet Cost Methodで50%のどちらかを
満たせば良いので、それぞれ計算してみます。

 

Transaction Value Methodで計算

上記の計算式に
TVにFOB価格の$4.40を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは59.1%という事になり、一つ目のRVCの計算方法である
(a) 60 percent where the transaction value method is used
では原産地規則を満たさないという事になります。

 

 

Net Cost Methodで計算

上記の計算式に
NCにネットコストの$3.90を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは50.7%という事になり、二つ目のRVCの計算方法である
(b) 50 percent where the net cost method is used
を満たす事になります。

 

 

よって上記価格例の電気式ヘアーアイロンの原産地規則は
Net Cost Methodを用いればUSMCA原産地規則を満たすという事になり
USMCA締約国向けの輸出に関しては特恵関税が適用されるという形になります。

 

上記で紹介した電気式ヘアーアイロンの原産地規則は一部省略しております。
全文は以下のページで紹介しております。

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: NAFTA, Net Cost Method, Regional Value Content, RVC, Transaction Value Method, 付加価値基準

原産地規則を満たさない例(床用敷物)

最終更新日2018年6月20日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介する貨物は一般特恵(GSP)適用国であるA国にて製造されたとする
床用敷物(HS5702)です

当該貨物は特恵関税の適用を受ける為に原産地証明書を提出して
申告しましたが特恵関税の適用が受けられませんでした。

その理由は以下のようになります。

1.原産地証明書の特恵符号の欄に(W5702)の記載があった
2.特恵符号(W5702)はA国以外の第三国から調達した原料から製造という事
3.第三国から何を調達したのかを税関が調べる
4.調達した原料は糸であったという事が判明する
5.床用敷物のHS57.02の原産地規則を確認する

6.第三国から調達した糸から作られた床用敷物は原産地規則を
満たさないという事が判明

 

※税関原産地ポータルより引用

今回の事例では救済手段として僅少の非原産材料を検討したようです。

糸からの輸入であっても
僅少の非原産材料の要件を満たせば原産地規則を満たしますが
糸の重量が貨物全体の重量の10%を超える為、
この救済手段も使えなかったという結論に至ったようです。

床用敷物の原産地規則はかなり厳しいようで、
化学品、木材パルプ関連品、紡織用天然繊維、
人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造以外の原料を
第三国から調達して製造した場合は規則を満たさないという事になりますので
よく調べてから輸入手配を行わないと厄介な事になりそうです。

Filed Under: 原産地規則実例

原産地規則を満たさない例(容器の詰め替え)

最終更新日2018年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税率を適用した申告に対する事後調査によって判明した
違反事例を紹介します。

 

対象貨物はタイにて製造されたとする潤滑油(HS2710.19)です
特恵関税の適用を受ける為に原産地証明書を提出して輸入申告。

特恵符号は”PS”となっている為、原料はタイ以外の国の物を調達し
タイでの製造において品目別分類規則を満たす作業、加工工程を経ている
という内容で申告されたようです。

 

しかし税関が製造工程を確認した所、
タイにて潤滑油が製造されたわけではなく
単に第三国から調達した潤滑油をタイにて容器の詰め替えを行っただけである
という事実が判明し、特恵関税の適用ができなくなりました。

 

特恵符号を”PS”で申告するのであれば、タイでの製造、加工工程をしっかりと
税関に証明する必要があり、かつ、以下の品目別分類規則も満たす必要があります。

 

HS2710.11の品目別分類規則
第2710.11号若しくは第2710.19号の産品への他の項の材料からの変更又は、
使用される非原産材料についていずれかの締約国において化学反応の工程を経ること(第2710.11号
又は第2710.19号の産品への関税分類の変更を必要としない。)

 

 

今回の例はそもそもタイでの加工が存在しないので品目別分類規則を
検討するまでもありません。

こういった場合は原産資格を与える事とならない作業とは何かを
知っておく必要があります。

 

参照:原産資格を与えることとならない作業

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

Filed Under: 原産地規則実例

原産地規則を満たさない例(ジャガイモ調整品)

最終更新日2018年6月11日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税率を適用した申告に対する事後調査によって判明した
違反事例を紹介します。

 

※ばれいしよの調製品(税関:原産地規則ポータル)から引用

 

上記違反事例はばれいしょ(じゃがいも)の調整食品です。
マレーシアからの輸入の為、日マレーシアEPAによる特恵関税を適用する形で
申告されたのですが特恵関税を適用ができない貨物と判断されました。

その経緯は税関による食品の製造工程、原料のチェックから
はじまります。(申告時の審査、検査、事後調査のどれかは不明)

調査ではその製品の製造工程や原料をチェックして原料の原産国を確認します。
上記の例では製品がばれいしょの調整品であり、原料がばれいしょそのものなので
ばれいしょをどこで収穫したのかがポイントになります。

上記違反事例を見ると特恵記号(原産地記号)は”A”となっておりますので
税関に提出した原産地証明書の5欄目には”A(完全生産品)”となっており、
ばれいしょはマレーシアで収穫されたものであると申告したものと考えます。

 

↓原産地証明書記載要領

 

↓今回の事例で申告した特恵符号

 

 

しかし、何らかの理由で
原料がマレーシアで収穫したものではないという事が明らかとなり、
原産地証明書にある特恵符号Aというのが誤りであると判断されます。

 

そこでマレーシア以外の国から調達した原料であれば
どの国で収穫したのかが焦点となります。

ここで原産地規則の品目別分類規則が登場して、
製品であるばれいしょ調整品のHSコードに対する規則を確認します。

 

↓HS2005.20に対する品目別分類規則

※原産地規則ポータルの検索結果画面を引用

 

まず大原則としてばれいしょ調整品の原料はHSの頭2桁(類)が”20″以外のもの
である必要があります。

 

完成品であるばれいしょの調整品のHSは2005.20
原料であるばれいしょそのもののHSは0701.10

 

原料のHSは”07″なので頭2桁変更の大原則はクリアしていますので
一見原産地規則を満たして特恵関税の適用可能な貨物のように見えます。

しかしかっこ書きにある文言が全てをひっくり返します。

 

 

(第七類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれが
東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において
収穫され、採取され、採集され、
又は完全に生産される場合に限る。)

 

これは原料のHS頭2桁が”20″以外であっても
“07”類の場合はちょっと例外がありますよという事で
“07”類の原料を使っている場合は特定の国のものしか認めませんよ
という意味になります。

 

特定の国とは東南アジア諸国連合の加盟国の中のどれかです。
今回の事例では東南アジア諸国連合の加盟国以外の国から収穫した
ばれいしょを調達したものであったという事です。
(例えば中国にて収穫したばれいしょであれば規則に反します)

 

そのそも原産地証明書の5欄目に完全生産品と記載されている時点で
アウトなわけですが、こういった場合でも原産地規則を満たすことを証明できれば
税関としては特恵関税の適用は認めてくれます。

とは言っても今回はそもそも東南アジア諸国連合国以外から収穫した原料の為
今回は特恵関税の適用が認められなかったという事例になります。

 

Filed Under: 原産地規則実例

ミンクコート製造の原産地規則

最終更新日2018年4月12日 By 河副太智 Leave a Comment

ミンクコートの原産地規則適用の可否を検討した実例を紹介します。

カンボジアの生産者がミンクのコートを製造。
その際に材料として韓国産の「なめしたミンク毛皮」を調達

この場合特恵関税を適用する場合
特別特恵税率(LDC) ※*印があるのがLCD受益国47か国で関税削減か
あるいは日アセアンEPAで関税削減が可能かどうかの検証をします。

まずそれぞれの品目のHSコードを確認します。
なめしたミンク毛皮 HS430211-000
ミンクの毛皮コート HS430310-013
カンボジアから輸入するミンクの毛皮コードは特別特恵関税率を
適用すれば関税はゼロになります。
しかし、特恵適用のできない国(韓国)で調達したなめしたミンク毛皮を
材料としているので原産地規則を満たすかどうかの確認が必要です。
この場合は一般特恵関税制度の品目別分類規則を確認します。

一般特恵関税品目別分類規則

 

上記の表はミンクのコートの帰属するHS4303の原産地規則です。
右の欄に「HS4302又はHS4303以外の物品からの製造」という
条件が記載されております。

このミンクのコートはなめしたミンク毛皮HS4302に属するので
一般特恵関税の品目別分類規則には沿わない形になります。

 

ではもう一方の日アセアンEPAではどうでしょう?
まず関税率は20%なのでWTO協定税率(通常の関税)と同じですので
EPAを使う意味は無いですが原産地規則の検証という意味で見てみましょう

ミンクのコートEPA関税率

 

一応同じ条件のミンクのコートを日アセアンEPAの品目別分類規則に
沿うかどうか確認してみます。

 

ミンクのコートEPA品目別分類規則

日アセアンEPAでも非締約国から調達したHS4302に属する原料から
製造されたHS4303の製品は原産地規則を満たさない事になります。

 

よって韓国産のなめしたミンク毛皮によってカンボジアで生産された
ミンクのコートはどうやっても関税20%が発生するという結論になります。

 

 

このように一般特恵関税(GSP)と特別特恵関税(FTA/EPA)の
両方が適用できる場合どちらを選ぶかは慎重になる必要があります。

例えばインドからの輸入貨物の場合
一般特恵関税も特別特恵関税も両方使える形になりますが
品目よってはこの選択を誤ると
原産地証明書自体使用不可になる危険性があります。

 

こちらを理解するにはまず関税の種類についての理解が必要です。

関税の種類には以下の5つがあります。

1.特別特恵税率(FTA/EPAで使用)

2.一般特恵税率(GSPで使用)

3.WTO協定税率(WTO加盟国で使用する税率)

4.暫定税率(政策等により一時的に決定された税率)

5.基本税率(基本ベースの税率)

 

この5つの税率の中で優先順位がありますので
その優先順位に従ってする必要があります。

但し、ここには重大な落とし穴があります。
EPAとGSPの両方に税率の設定がある場合注意が必要です。

 

原則:
EPA税率が優先されGSP税率は適用不可

例外:GSP税率の方がEPA税率より低い場合は両方適用可能
GSP税率 < EPA税率 = 両方適用可
GSP税率 > EPA税率 = EPA税率のみ適用可
関税暫定措置法施行令第二十五条4(3)
(関税基本通達3-2(2))

 

一般特恵、特別特恵、FTA/EPAなどの複数の特恵関税が適用される場合
品目によってどちらか一方の特恵しか使えないケースがありますので
ご注意下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例

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