コロナ対策の為の輸出入品目のHSコードの参考一覧がWCOによって発行
されております。
コロナ対策の品目には普段扱いなれない医療品なども含まれる場合があり
HSコードの分類に戸惑う事も多いかと思いますので、コロナ対策品目を
重点的に扱う企業の方は一度以下の案内を参考にしてみる事をお勧めします。
右下のFullScreenボタンを押してご覧ください。
世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
コロナ対策の為の輸出入品目のHSコードの参考一覧がWCOによって発行
されております。
コロナ対策の品目には普段扱いなれない医療品なども含まれる場合があり
HSコードの分類に戸惑う事も多いかと思いますので、コロナ対策品目を
重点的に扱う企業の方は一度以下の案内を参考にしてみる事をお勧めします。
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HSコードの分類法は通常、世界共通であると考えられますが実際矛盾する部分も
多くあります。
特に機械、自動車等の部分品の分類に関しては非常に混乱する事があります。
よくあるケースでは同じ品目を輸出しているにも関わらず、輸出先国の税関に
よってHSコードが異なるという現象があります。
今回紹介する事例は同一国に輸出した同一の品目であっても対象国の税関審査官に
よってHSコードの分類先が異なるという事例です。
以下の品目は自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるためのホルダーです。
2017年にHSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)に分類されています。
画像 | |
---|---|
発行国 | ドイツ 出典:EU Customs Union |
ID | DE239/17-1 |
日付 | 2017-05-26 |
品名 | CABLE HOLDER |
HSコード | 3926.30 |
以下の事例は同じくドイツ税関によるHSコード分類事例です。
上記の事例と同じ品目で自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるための
プラスチック製ホルダーですが2018年通関時には税関審査官が異なるせいか
HSコード8707.99(自動車部品)に分類されています。
画像 | |
---|---|
発行国 | ドイツ 出典:EU Customs Union |
ID | DEBTI5248/18-1 |
日付 | 2018-09-06 |
品名 | CABLE HOLDER |
HSコード | 8708.99 |
HSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)と8707.99(自動車部品)は
境界のはっきりしない部分ですので税関審査官によって意見のばらつきが発生し
やすく注意が必要です。
アメリカ税関審査官の意見とアメリカの裁判所(CIT 米国国際貿易裁判所)の
HSコードの分類意見が異なるという事例もあります。
以下の品目は「プライヤー」(HSコード:8203)でもあり、
「レンチ」(HSコード:8204)でもあるという両方の機能を備えた工具です。
プライヤーとしての特徴である人の手で握りしめて対象物を傷つけながら
締め付け、レンチのような調節機能により締め付けたまま固定する事が可能
であるため、「プライヤー」(HS:8203)なのか「レンチ」(HS:8204)なのかで
判断に迷う部分ではあります。
裁判所はアメリカ税関(CBP)が主張するHSコード分類「レンチ」(HS:8204)の判断を
退け、輸入者が主張するHSコード分類「プライヤー」(HS:8203)の判断を認容するに
至りました。
裁判所の意見としては当該品目は用途的には米国税関が主張するレンチに該当
するがHSコード分類の規定におけるレンチの定義に用途に関する規定が無いとして
用途よりも外見的特徴から「プライヤー」(HS:8203)に分類する事になりました。
アメリカ税関はこの判断を不服とし、今後同種の品目が輸入されてもHSコードは
初回の判断を貫き、8204での通関を続けると主張しているため、同種品目をアメリカに
輸出する方は混乱するかもしれません。
インド税関を悪く言うつもりは無いのですがインド税関でのHSコード分類基準は
一体どうなっているのか甚だ疑問に思います。
税関審査官によって意見がコロコロ変わるだけでなく、輸入地、時期によっても
分類基準が異なる場合があるためインド向けに輸出している方はHSコードの分類
基準で悩むことが多いのではないかと考えます。
実際インドでのHSコード意見相違についての相談を受ける事がよくありますので
インド税関での事前教示をお勧めする事もありますが、回答を得るまでに1年近く
もかかるという実情があるようでインド税関では事前教示制度は事実上の運用に
過ぎないと評価せざるを得ません。
上記のような問題を解決する方法として最も有効な手段は事前教示制度の活用と
いう事になりますが、対象品目が多い、通関を急いでいる、相手国税関との取次
をどうするかなど事前教示制度の活用はまだまだ困難であると考えます。
そのため、代替案として各国税関の事前教示回答データベースを参照する事を
お勧めします。対象品目が過去にどのHSコードで分類されているかを調査し、
分類根拠を関税率表解説(Explanatory Notes)から引用し、通関審査時に先に
輸入者側から税関に提出し、税関側に疑問を持たせないように誘導するという
方法です。
どの国でも税関職員は非常にプライドが高いため、一度HSコードの分類に対する
疑義を発したらよほどの事がない限り撤回する事はありません。
その為、分類に至った根拠を税関職員から質問される前にしっかりと提示する事が
スムーズに通関する為に重要なポイントになる事があります。
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アメリカでHSコード: 6404.19.3960に分類される靴を輸入する場合、関税率は
37.5%になります。
(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
一般的によくある普通の靴ではありますが、この靴がスポーツシューズとしても使える
機能を持ってる場合、関税率を20%に(マイナス17.5%)にする事ができる可能性があ
ります。
通常の外出で使用する靴ではあるがそのままスポーツ用にも使える歩行&運動両用の
靴として関税削減を行う為にアメリカ税関はどの部分を重視するかを紹介します。
以下に一般的な靴とスポーツシューズの分類事例を紹介します。
ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17
ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17
イギリス税関
GB123015822
2013-07-11
イギリス税関
NLRTD-2009-000266
2009-03-24
上記の事例を見てみると両者は異なるHSコードで分類はされていますが
個人的に見た目に大きな差があるようにはあまり感じません。
そのため、一般の靴とスポーツシューズの定義を明確にする為、以下の
CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS, VOL. 54, NO. 41, OCTOBER 21, 2020.を参考に
すると裁判所はスポーツシューズの定義としてデザイン、足の位置を固定する甲の
特性、衝撃や摩耗からの保護機能があげられると判断しました。
更にアメリカ税関による事前教示回答事例CROSSの実例H236274を見ると
アメリカ独自の分類基準Additional U.S. Note 2 to Chapter 64によると
スポーツシューズはアスレチック用途専用である必要はないが、そのような外観、
品質、特性を有する必要があるという事です。
※Additional U.S. Note 2 to Chapter 64 はこちらから確認できます。 census
上記の事例を見ると通常の靴にスポーツ用途的外観、品質、特性(足の位置を
固定する甲の特性、衝撃や摩耗からの保護機能など)を追加する事によって
大幅な関税削減になる可能性があります。
実際このような事例で貿易企業とアメリカ税関でのやり取りが事前教示の記録に
残されています。
輸入者はアメリカ税関に対しスポーツシューズとして事前教示申請をしたが
一般的な靴としてHSコード: 6404.19.3960に分類され、関税率は37.5%になりました。
実際の記録はこちらから参照できます→N279073
輸入者はこれを不服として再度アメリカ税関に審査の再検討を要請したところ
当該品目はスポーツ用としても利用できると判断し、6404.11.90(関税率20%)に
分類変更を行いました。(事例H285615によって再分類)
アメリカ向けにHSコード: 6404.19.3960に分類される一般的な靴を輸出する事業者様
はスポーツにも使える特性を追加するコストと差額の関税率を比較考量し、どちらが
利益ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。
簡単な事ではないかもしれませんが継続的に大量に輸出する場合、このような
タリフエンジニアリング手法が大きな利益をもたらす可能性があります。
※検討する際は必ず事前に必ずアメリカ税関に事前教示申請等確認を行ってください。
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HS分類における「汎用品」の定義とは何か?と考える事は多いと思います。
汎用品は何らかの部分品のHSコードに分類されそうに見えますが、実際
何らかの部分品に分類される事は少ないため分類ミスが発生しやすいカテゴリ
でもあります。
本記事では汎用品とは何かをサンプル画像付きで解説させて頂きます。
関税率表解説 第 15 部 注2 に汎用品の定義があります。
この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において
部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。
上記の定義には多くのHSコードが散りばめられており、汎用品とは何かという
イメージが湧きづらいと思います。
そこで以下に定義されているHSコードをもとに各品目のサンプル画像を掲載します
ので是非参考にしてください。
(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)
波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品
(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)
コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ
その他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー
バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル
アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章
(第94.05項のものを除く。)
その他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、
額縁その他これに類するフレーム及び鏡
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プラスチック製自動車部品のHSコード分類は複雑な場合があります。
単純に自動車部品のその他のHS:8708.99に分類できればよいのですが
HS:3926.30に「車体用の取付具」という微妙な分類が存在するため、
HS8708.99とHS3926.30は非常に迷います。
この2つのHSコードを明確に分けるための基準として以下の2点が
重要であると考えます。
1.8708項から除外される品目は何か
2.「はん用性の部分品」の定義
17部総説(Ⅲ)部分品及び附属品 において8708項に属する自動車部品の
定義が列挙されています。
17部総説(Ⅲ)
これらの部分品及び附属品は次の三つの条件のいずれをも満たす場合に限り、
これらの項に属する。
(a)この部の注2の規定により除外されているものでないこと
(下記(A)参照)。
(b)86 類から 88 類までの物品に専ら又は主として使用するものであること
(下記(B)参照)。
(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をしているものでないこと
(下記(C)参照)。
上記3点を満たす自動車部品はHS8708に分類される事になりますが、
どれか一つでも欠けるとHS8708からは除外されてしまうという事になります。
この3点で気になるポイントは(a)のこの部の注2の規定で除外されているもの
という部分で、以下のように列挙されています。
17部注2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用
するものであるかないかを問わない。)を含まない。
(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により
該当する項又は第 84.84 項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除
く。)製品(第 40.16 項参照)
(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラ
スチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
(c)第 82 類の物品(工具)
(d)第 83.06 項の物品
(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部の物品の
ラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品並びに第 84.83
項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限る。)
(f)電気機器(第 85 類参照)
(g)第 90 類の物品
(h)第 91 類の物品
(ij)武器(第 93 類参照)
(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具
(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)
上記の(a)~(l)に該当する品目は全てHS8708から除外されるという事に
なります。
そして(b)にはプラスチック製品について言及されていますので
本記事のトピックとして注目したい点です。
第 15 部の注2においてはん用性の部分品とは以下のように定義
されています。
この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。
)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含
まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。
つまり自動車用部品であっても上記に列挙された品目の場合はHS8708には
分類しませんよという事になります。
非常に読みにくいので対象の品目に該当するのか当てはめが非常に難しいので
HS8708に分類されるかどうかは非常に悩ましいところになります。
そこでいくつか実際のプラスチック製自動車部品のHS分類事例を紹介します。
自動車部品であっても「取付具」(fittings)と判断される品目はHS8708から
除外されHS3926.30に分類されます。
Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DE4899-16-1
Fittings(panel for window frames)
ドイツ税関:DEBTI3658/19-1
Fittings
ドイツ税関:DEBTI27153/18-1
Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTIESBTI2017SOL836
Logo(装飾品としてはん用性のある品目)
スペイン税関:ESBTI2017SOL0000000000749-1
プラスチック製の自動車部品で17部総説(Ⅲ)を満たした品目の
一覧は以下になります。
ブロワー
スロバキア税関:SK12536/16/02
ステアリングパーツ
ドイツ税関:DE892/17-1
コンソール
イギリス税関:GB501958157
グローブボックス
ドイツ税関:DE4894-16-1
ケーブルガイド
ドイツ税関:DEBTI5248-18-1
Retrieved from:European Union Website
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HSコードの分類を行う際に材質を基準に分類するのか用途で分類するのかが
曖昧になる場合があります。
本記事では米国税関がこの判断を誤り、後に訂正を行った事例を紹介します。
米国税関は輸入者から「雨量計」の事前教示の依頼を受けた際、該当品目の材質に
着目し、材質に重要な特定があると判断。
ガラス製の雨量計をHSコード7020.00(ガラス製品)に分類し、プラスチック製の
雨量計をHSコード3924.90(プラスチック製品)に分類する事になりました。
後に米国税関は本分類は誤りであったと自主的に判断を撤回し、ガラス製、
プラスチック製両方の雨量計をHSコード9015.80(気象観測用の機器)に
分類の修正を行いました。
本事例では材質分類から用途分類に変更する事になりましたが、米国以外の国で雨量計
を分類する場合どのHSに分類されているのかを調べてみました。
画像 | ![]() |
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発行国 | ドイツ |
Reference | DE1351/12-1 |
発行日 | 2012-05-11 |
品名 | Rain gauge |
HSコード | 9015.80 |
画像 | ![]() |
---|---|
発行国 | ドイツ |
Reference | DE26898/16-1 |
発行日 | 2017-01-16 |
品名 | Rain gauge |
HSコード | 9015.80 |
Retrieved from:European Union Website
ドイツと米国では材質分類か用途分類かという点で意見相違が発生していました。
本事例のように材質分類でも用途分類でもHSコード選定ができる場合は通則3(a)
を検討し「もっとも特殊な限定」をしているのはどちらかを判断する事になります。
プラスチック製品やガラス製品での分類は対象品目の数が膨大になるのに対し、
「気象観測用の機器」という分類では対象品目が大きく絞り込まれるため
「もっとも特殊な限定」をしていると考えられます。
その為雨量計は気象観測用の機器(HSコード9015.80)に分類される事になります。