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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ニッケルの粉の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月17日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを適用してニッケル粉末の関税を削減する実際のケース

導入

輸入者Aは、FTA締約国である英国からニッケル粉末を輸入することを検討しています。ニッケル粉末は、非締約国から調達された原材料を使用して英国で製造されています。具体的には、粗ニッケル(HS 7501.20)や一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(HS 28)などのガスが英国での製造過程で使用されています。これにより、この製造方法がFTAの原産地規則を満たし、関税の削減が可能かどうかが問題となります。

判定情報

交付年月日2024年5月1日
製品名ニッケル粉末
HSコード7504.00
適用される原産地規則品目別原産地規則 (CTSH)

ニッケル粉末の原産地規則

輸入国Aと英国間のFTAに基づく関税優遇措置を受けるためには、ニッケル粉末が品目別原産地規則 (PSR) を満たす必要があります。当該協定によると、HSコード7504.00に基づくニッケル粉末の品目別原産地規則は、製造過程でのタリフ見出し変更 (CTSH) を要求しています。

原材料と原産地分類

原材料HSコード説明原産地認定
粗ニッケル7501.20非締約国から調達非締約国
一酸化炭素28非締約国から調達中立的要素
水素28非締約国から調達中立的要素
二酸化硫黄28非締約国から調達中立的要素
アンモニア、酸素28非締約国から調達中立的要素

製造工程

説明
ガスの製造
熱分解
ニッケル粉末の製造

認定理由

FTAの適用に際して、まず検討すべきは非原産材料である粗ニッケル (HS: 7501.20) です。最終製品であるニッケル粉末のHSコードは7504.00であり、FTA締約国での製造加工において非原産材料からHSコード6桁レベルの変更があったため、品目別原産地規則 (CTSH) が満たされています。

次に、非原産材料である一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(各HSコード第28類)の存在についてですが、これらは当該FTAの協定において中立的要素と認められるため、本品が締約国の原産品であるかどうかを決定するに当たり、原産品としての資格について考慮する必要はありません。

本事例のFTA協定文では中立的要素は第3.13条に規定されています。

まとめ

それ故に、ニッケル粉末はFTA締約国産として認められ、関税削減の対象となります。

今回の事例で注目すべき点は、FTA締約国で製品を製造する際、非締約国から調達した非原産材料であっても、それが適用する協定で定める中立的要素(a. 燃料、エネルギー、触媒および溶媒)に該当する場合、非原産材料であっても原産地規則を満たすかどうかを個別に検討する必要がないということです。

もし非原産材料を使用していても、それが原産地規則を満たさない場合でも、当該非原産材料が中立的要素に該当すれば原産地規則を満たすということも考えられますので、このような例外規定も協定文から確認する作業は非常に重要です。

以上の製造工程を経ることで、輸入会社は特恵関税率の適用を受けることができます。通常の方法でニッケル粉末を輸入する場合、より高い製造コストがかかりますが、非原産材料をFTA原産地規則に沿って調達することで、関税を大幅に削減できます。これにより、輸入プロセスがより効率的かつ利益を生み出すものとなります。

Filed Under: 原産地規則実例

靴の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを使用した関税削減の可能性

輸入国Aの商社がFTA締約国であるカンボジアから履物を輸入しようとしています。当該履物はカンボジアにて製造され、履物を製造する際、カンボジア内にて調達した各種原料とFTA非締約国から調達した各種原料を使用しています。このような製造方法で輸入された履物はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

審査情報の交付年月日

2024年5月8日

製品名

履物

HSコード

6402.99-

最終製品に対応する原産地規則

品目別規則:「CC」

原材料一覧

原材料名HSコード代表的な品目原産地認定
アッパー材第39類プラスチック非締約国
アッパー材第54類人造繊維非締約国
アッパー材第59類コーティング繊維非締約国
中底材第39類プラスチック非締約国
中底材第48類紙と板紙非締約国
アウトソール材第39類プラスチック非締約国
中敷材第39類プラスチック非締約国
接着剤等第35類グルー非締約国

製造工程

説明
原材料の裁断
原材料の縫製
製品の組み立て

認定理由

履物のHSコードは6402.99-です。したがって、この事例に適用される原産地規則は「CC」です。原材料の詳細を確認したところ、非原産材料が品目別規則の基準を満たしているため、製品はFTAの原産品として認定されます。

*「CC」とは「章の変更」を意味し、非原産材料が最終製品の製造過程でHSコードの2桁レベルで変更されることが求められます。

まとめ

この事例では、カンボジアで製造された履物を輸入する際、特恵関税を適用して関税削減を達成しただけでなく、総合的なコスト削減にも成功しました。これは、履物の構成要素となる原材料を第三国から安価に調達し、それらをカンボジアで裁断・縫製することによって実現しました。

FTAの原産地規則を満たすかどうかの判断は材料の多様性のため複雑ですが、一度この仕組みを確立すれば、長期的な関税削減の恩恵を受けることができます。関税専門家はこれらの複雑な規則を理解し、遵守するために重要な役割を果たします。

FTAは特恵関税率を活用することで、関税の削減と競争力の向上のために重要な機会を提供します。FTA規則を理解し適用することで、関税専門家は企業の輸入プロセスを最適化し、実質的なコスト削減を実現することができます。この事例は、戦略的な調達とFTA規則の遵守が、持続可能な経済的利益と競争力の向上にどのように寄与するかを示しています。

 

Filed Under: 原産地規則実例

飴の関税削減事例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

 

事例

輸入国Aの商社がFTA締約国であるB国から砂糖菓子を輸入しようとしています。
当該砂糖菓子はFTA締約国B国にて製造される。砂糖菓子を製造する際、締約国B内にて調達した砂糖と水飴とFTA非締約国から調達した酸味料、香料、色素、水を使用している。
このような製造方法で輸入された砂糖菓子はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

税関判断の詳細

交付年月日

2021年12月28日

製品名

砂糖菓子

HS Code

1704.90

原産地規則

CTH(Change to Tariff Heading)

原材料一覧

原材料名HS Code原産地認定
砂糖1701EPA原産材料
水飴1702EPA原産材料
酸味料2918第三国による非原産材料
香料3302第三国による非原産材料
色素3203第三国による非原産材料
水2201第三国による非原産材料

製造工程

原材料の準備
マグネット検査
フィルター通過
煮詰め
原材料の追加
冷却・混合
キャンディベースのラミネート
キャンディベースの引き伸ばし
キャンディベースの切断
成形・スティック挿入
冷却
金属検出器による検査
個別包装・タグ付け
金属検出器による再検査
X線検査機による検査
仮保管
化粧箱詰め
段ボール箱詰め
パレット積み
出荷

認定理由

砂糖菓子のHSコードは1704.90であり、品目別原産地規則は*CTHです。原材料の詳細を確認したところ、非FTA国から調達された酸味料、香料、色素、および水は、品目別原産地規則の基準を満たしています。したがって、砂糖菓子はFTAの原産品として認められ、関税削減の対象となります。
*CTH(Change to Tariff Heading)とは、最終製品の製造過程で使用される非原産材料が、4桁のHSコードレベルで変化することを要件としています。

まとめ

この事例では、砂糖菓子の輸入において関税を削減するだけでなく、原材料のコストも削減する戦略的なアプローチが見られます。砂糖菓子の主な原材料である砂糖と水飴はFTA締約国から調達されており、最終製品は主にFTA原産と見なされます。この製品の高い純度レベルは、FTA規則への準拠を強調しています。

主要な原材料はFTA締約国から調達される一方で、酸味料、香料、色素、水などの補助的な材料は非FTA国から低コストで調達されています。この戦略により、企業は製品の高品質と純度を保ちながら、調達コストを大幅に削減することができます。

品目別原産地規則を遵守し、非原産材料を戦略的に調達することで、企業はFTAの特恵関税率を適用する資格を得ます。このコスト最適化と関税削減の二重のアプローチは、企業のFTAの効果的な利用による収益性の向上を示しています。
FTAを戦略的に理解し活用することは、ビジネスチャンスの拡大につながります。この事例は、FTA規則の知識と賢い調達決定が国際貿易において競争優位性を生み出すことを示しています。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例

税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA(一般特恵関税制度を含む)を活用して関税を削減している場合、事後調査で
原産地証明書等を確認した上で対象品目の原産性を追求される事があります。

税関によるEPAの原産地規則等の確認は「検認」、「事後確認」と呼ばれる別の調査も
ありますが事後調査でも同じように行われます。

このような原産地証明書を提出する事により関税削減を行える申告を行った場合、輸入
者は税関の求めに対し、いつでも原産性を立証できるよう準備しておく必要があるので
事後調査の際にEPA適用の為の原産地規則を満たしている事実を立証できないと過去に
EPAを適用をする事により免税となっていた分が最高過去5年分まで遡って追徴され、
過少申告加算税や延滞税も課される事になります。

事例:EPA特恵税率の適用誤り輸入者Fは、ラオスの輸出者から日アセアンEPAに基づきEPA特恵税率を適用して繊維製品を輸入していました。
しかしながら、この繊維製品は第三国から調達した生地を使用して生産されており、日アセアンEPA上の原産品と認められるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率等を適用することになりました。
その結果、その他の申告漏れも含め、追徴税額は1,679万円でした。出典:財務省HP

事例:EPA特恵税率の適用誤り
輸入者Gは、ベトナムの輸出者から乾燥野菜を輸入していました。Gは、アセアン原産品として日アセアンEPAに基づく関税率(EPA特恵税率)を適用して申告していました。
しかしながら、この乾燥野菜は、生産に使用された野菜が中国から調達されており、アセアンの原産品としての資格を与えるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率を適用することになりました。
その結果、課税価格14億5,874万円に対して9%の関税が課されることとなり、追徴税額は1億5,032万円でした。出典:財務省HP

 

原産性の確認では何を問われるのか

EPAを適用する事により関税削減を行えるという事は当該品目が適用したEPAの締約国
内で生産された品目であるという事を証明する必要があります。

EPA締約国にて完全に生産された品目であるのであればその証拠書類を
EPA締約国外から調達した部材、原料を使用している場合はどの原産地規則を適用して
EPA締約国産品としてみなしたのかという証拠書類を求められます。

では税関はEPAを適用して輸入した品目の原産性に関してどのような質問をするのかが
非常に気になるところです。

そこで税関が貿易企業等に送付する原産性を確認する質問状を探したところ、
日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状を入手する事に成功しました。

当該質問状は英語版ではありますが、日本企業に向けても同じような質問がされるもの
と考えられますので、こちらを参考にする事によりEPA適用品目の原産性確認はどのよ
うに行われるのかが予測可能となります。

EPA原産性確認の質問状

日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状は以下になります。
日本企業に対するEPA原産性確認事項も以下と同様の内容であると考えます。

SECTION1ではEPA適用品目の締約国における製造工程に関する質問で、
SECTION2ではEPA締約国以外から調達した部材、原料の説明とそれらのHSコード
が求められます。

SECTION3ではEPA締約国から調達した部材、原料等により完成した品目、あるいは
EPA締約国の完全生産品を輸入した場合、当該品目の詳細、EPA締約国産である事の
理由(原産地規則を満たす理由)、サプライヤーの名称と住所が求められます。

SECTION4では以下の5つの質問があります。
1.僅少の非原産材料の規定が適用されているか。
2.累積の規定が適用されているか。」
3.非締約国から調達した間接材料、梱包材料等で原産地規則を満たした物があるか。
4.付加価値基準が適用されているか、されていればその割合。
5.加工工程基準の適用があるか

SECTION5では完全生産品であっても各種原産地規則を満たしてEPA締約国原産品と
なった品目であっても、それぞれEPA締約国原産品である事を証明する各種書類を提示
するようにとの指示があります。

EPA適用の怖い部分

EPAの原産性に関する質問状をご覧いただくと質問量の多さに驚かれるかと思います。
しかし、EPAを適用して関税削減を行う場合、上記項目の内容はいつでも税関に対して
説明できる状況でないとEPAの適用はできないという事になっております。

EPA適用可否に関する質問は検認、事後確認、事後調査といった様々な機会で貿易企業
に質問が来ますのでこれに適切な回答ができないと過去のEPA適用分の特恵関税率が全
て否認されてしまうという事になります。

EPAに関しては様々なセミナーや説明会がありますがこのような部分に対する十分な解
説は基本的にされませんので輸出者、製造者、輸入者が一体となって理解する必要があ
ります。

近年は特に自己証明という形でEPAを適用する事が多いため、原産地規則に関して無知
なまま原産品申告書等を作成してしまい、後で多額の追徴課税を課される輸入者が増え
ています。

EPAや一般特恵関税率を適用する場合は必ず原産地規則等の事前確認が重要です。
「輸出者や製造者がこの内容で原産地証明をしたから」という言い訳は通用しません。
輸入者自身、あるいは輸出者、製造者を通して原産性の証明がいつでもできるように
する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認, 税関事後調査

RCEP詳細

最終更新日2022年2月8日 By 河副太智 Leave a Comment

■加盟国
インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、日本、オーストラリア、
ニュージーランド、ブルネイ

RCEP協定文一覧
原産地規則
原産地規則の検索
品目別規則
日本側ステージング表
他国側ステージング表一覧

「自己申告制度」利用の手引き(明細書、関係書類の事例が豊富)
地域的な包括的経済連携協定 概要 令和3年12月財務省関税局経済連携室
出典:RCEP物品貿易について~原産地規則中心に~
RCEP協定原産地規則について
RCEP協定に係る業務説明会Q&A

Filed Under: RCEP

日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か

最終更新日2021年4月14日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを適用してEUから日本に輸入する際に必要な原産品申告書に
おいて、「REXナンバー(Rex number)の記載は必須なのか」という質問を
多く受けます。

結論から申し上げますと、輸出者がREXナンバーをお持ちでない場合は
記載を省略する事ができます。

税関HPの原産地規則ポータルに日EU原産品申告書記載要領があります。
こちらを確認すると以下のような指針が定められております。

REXナンバー記載項目の部分に「輸出者が番号を割り当てられていない場合には
この欄は空欄とすることができる。」
と定められております。

EUから輸入する際に輸出者側からREXナンバーは持っていないと言われて困る
ケースがよくあるようですが、必須項目ではありませんのでEU側の輸出者が
REXナンバーを持っていないからといって日EU・EPAが適用できないという事で
はありません。

但し、REXナンバーの代わりに正確な輸出者の社名、住所、代表者名、電話番号等
輸出者を特定するに足りる情報を求められる場合がございます。
本来REXナンバーは何かあった際に輸出者(製造者)が誰なのかを正確に把握する
為にあるので、空欄で提出する場合には上記の情報をいつでも税関に提出できる
ようにしておくことをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

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