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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA(一般特恵関税制度を含む)を活用して関税を削減している場合、事後調査で
原産地証明書等を確認した上で対象品目の原産性を追求される事があります。

税関によるEPAの原産地規則等の確認は「検認」、「事後確認」と呼ばれる別の調査も
ありますが事後調査でも同じように行われます。

このような原産地証明書を提出する事により関税削減を行える申告を行った場合、輸入
者は税関の求めに対し、いつでも原産性を立証できるよう準備しておく必要があるので
事後調査の際にEPA適用の為の原産地規則を満たしている事実を立証できないと過去に
EPAを適用をする事により免税となっていた分が最高過去5年分まで遡って追徴され、
過少申告加算税や延滞税も課される事になります。

事例:EPA特恵税率の適用誤り輸入者Fは、ラオスの輸出者から日アセアンEPAに基づきEPA特恵税率を適用して繊維製品を輸入していました。
しかしながら、この繊維製品は第三国から調達した生地を使用して生産されており、日アセアンEPA上の原産品と認められるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率等を適用することになりました。
その結果、その他の申告漏れも含め、追徴税額は1,679万円でした。出典:財務省HP

事例:EPA特恵税率の適用誤り
輸入者Gは、ベトナムの輸出者から乾燥野菜を輸入していました。Gは、アセアン原産品として日アセアンEPAに基づく関税率(EPA特恵税率)を適用して申告していました。
しかしながら、この乾燥野菜は、生産に使用された野菜が中国から調達されており、アセアンの原産品としての資格を与えるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率を適用することになりました。
その結果、課税価格14億5,874万円に対して9%の関税が課されることとなり、追徴税額は1億5,032万円でした。出典:財務省HP

 

原産性の確認では何を問われるのか

EPAを適用する事により関税削減を行えるという事は当該品目が適用したEPAの締約国
内で生産された品目であるという事を証明する必要があります。

EPA締約国にて完全に生産された品目であるのであればその証拠書類を
EPA締約国外から調達した部材、原料を使用している場合はどの原産地規則を適用して
EPA締約国産品としてみなしたのかという証拠書類を求められます。

では税関はEPAを適用して輸入した品目の原産性に関してどのような質問をするのかが
非常に気になるところです。

そこで税関が貿易企業等に送付する原産性を確認する質問状を探したところ、
日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状を入手する事に成功しました。

当該質問状は英語版ではありますが、日本企業に向けても同じような質問がされるもの
と考えられますので、こちらを参考にする事によりEPA適用品目の原産性確認はどのよ
うに行われるのかが予測可能となります。

EPA原産性確認の質問状

日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状は以下になります。
日本企業に対するEPA原産性確認事項も以下と同様の内容であると考えます。

SECTION1ではEPA適用品目の締約国における製造工程に関する質問で、
SECTION2ではEPA締約国以外から調達した部材、原料の説明とそれらのHSコード
が求められます。

SECTION3ではEPA締約国から調達した部材、原料等により完成した品目、あるいは
EPA締約国の完全生産品を輸入した場合、当該品目の詳細、EPA締約国産である事の
理由(原産地規則を満たす理由)、サプライヤーの名称と住所が求められます。

SECTION4では以下の5つの質問があります。
1.僅少の非原産材料の規定が適用されているか。
2.累積の規定が適用されているか。」
3.非締約国から調達した間接材料、梱包材料等で原産地規則を満たした物があるか。
4.付加価値基準が適用されているか、されていればその割合。
5.加工工程基準の適用があるか

SECTION5では完全生産品であっても各種原産地規則を満たしてEPA締約国原産品と
なった品目であっても、それぞれEPA締約国原産品である事を証明する各種書類を提示
するようにとの指示があります。

EPA適用の怖い部分

EPAの原産性に関する質問状をご覧いただくと質問量の多さに驚かれるかと思います。
しかし、EPAを適用して関税削減を行う場合、上記項目の内容はいつでも税関に対して
説明できる状況でないとEPAの適用はできないという事になっております。

EPA適用可否に関する質問は検認、事後確認、事後調査といった様々な機会で貿易企業
に質問が来ますのでこれに適切な回答ができないと過去のEPA適用分の特恵関税率が全
て否認されてしまうという事になります。

EPAに関しては様々なセミナーや説明会がありますがこのような部分に対する十分な解
説は基本的にされませんので輸出者、製造者、輸入者が一体となって理解する必要があ
ります。

近年は特に自己証明という形でEPAを適用する事が多いため、原産地規則に関して無知
なまま原産品申告書等を作成してしまい、後で多額の追徴課税を課される輸入者が増え
ています。

EPAや一般特恵関税率を適用する場合は必ず原産地規則等の事前確認が重要です。
「輸出者や製造者がこの内容で原産地証明をしたから」という言い訳は通用しません。
輸入者自身、あるいは輸出者、製造者を通して原産性の証明がいつでもできるように
する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認, 税関事後調査

RCEP詳細

最終更新日2022年2月8日 By 河副太智 Leave a Comment

■加盟国
インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、日本、オーストラリア、
ニュージーランド、ブルネイ

RCEP協定文一覧
原産地規則
原産地規則の検索
品目別規則
日本側ステージング表
他国側ステージング表一覧

「自己申告制度」利用の手引き(明細書、関係書類の事例が豊富)
地域的な包括的経済連携協定 概要 令和3年12月財務省関税局経済連携室
出典:RCEP物品貿易について~原産地規則中心に~
RCEP協定原産地規則について
RCEP協定に係る業務説明会Q&A

Filed Under: RCEP

日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か

最終更新日2021年4月14日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを適用してEUから日本に輸入する際に必要な原産品申告書に
おいて、「REXナンバー(Rex number)の記載は必須なのか」という質問を
多く受けます。

結論から申し上げますと、輸出者がREXナンバーをお持ちでない場合は
記載を省略する事ができます。

税関HPの原産地規則ポータルに日EU原産品申告書記載要領があります。
こちらを確認すると以下のような指針が定められております。

REXナンバー記載項目の部分に「輸出者が番号を割り当てられていない場合には
この欄は空欄とすることができる。」
と定められております。

EUから輸入する際に輸出者側からREXナンバーは持っていないと言われて困る
ケースがよくあるようですが、必須項目ではありませんのでEU側の輸出者が
REXナンバーを持っていないからといって日EU・EPAが適用できないという事で
はありません。

但し、REXナンバーの代わりに正確な輸出者の社名、住所、代表者名、電話番号等
輸出者を特定するに足りる情報を求められる場合がございます。
本来REXナンバーは何かあった際に輸出者(製造者)が誰なのかを正確に把握する
為にあるので、空欄で提出する場合には上記の情報をいつでも税関に提出できる
ようにしておくことをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

RCEPを適用して中国からの輸入品目の関税削減を行うには複数の種類の
原産地証明書式が使用できる事が予想されます。

本記事では中国-ペルーFTAで運用されている原産品申告書の様式を紹介し
日本と中国での原産品申告書の書式がどのようなものになるかを検討したい
と思います。

中国語による原産品申告書例

英語による原産品申告書例

現時点ではRCEPにて使用する原産品申告書の書式は発表されておりませんが
概ね上記のような書式になるものと予想します。

また、正式に決定され次第追加報告させて頂きます。
※RCEPは中国語で”区域全面经济伙伴关系协定”と呼ばれます。

中国における第三者証明(商工会議所等)が発行する原産地証明書の取得方法は
こちらのページが参考になります。

RCEP原産地規則

中国政府によるRCEP解説ページ
原産地規則第三章(日本語)
原産地規則第三章(中国語)
原産地規則第三章(英語)
品目別原産地規則(日本語)
品目別原産地規則(中国語)
品目別原産地規則(英語)

RCEP譲許表(関税率一覧)

RCEPを適用する事によりどれほどの関税削減ができるのか、
また、即時撤廃ではなく段階的なスケジュールを経て関税削減が
行われる場合は譲許表を確認します。
中国政府HPに掲載されていた譲許表へのリンクは以下になります。

日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)
中国側譲許表(中国で発生する日本製品輸入に対する関税率)
(当記事執筆時点ではRCEP未発行ですのであくまでも参考となります。)

中国側での事前教示申請

日本から輸出する品目が中国においてどのHSコードに分類されるかを
事前に特定する事は困難です。

そのため、中国側においてHSコードの事前教示を申請する場合は
中国側の代理人等に以下のページを参考にして申請代行をお願いする事を
お勧めします。

商品归类预裁定

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP

日EU・EPA運用における意見相違

最終更新日2020年9月29日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAは多数の国が加盟国となるメガFTAであり、関税削減においては
非常に利便性の高い制度ではありますが、多くの国による様々な意見により
運営が必ずしも統一的でないという問題点もあります。

例えば以下のような問題点があります。
①生産者(製造者、メーカー)が作成した原産地に関する申告(原産品申告書)が
受領されず、輸出申告を行う者が作成する原産地に関する申告を要求される。

②原産地に関する申告を記載することのできる「商業上の文書」の範囲

③第三国において発行されたインボイスに伴って使用される原産地に関する申告
の取り扱い

上記3点は2019年6月26日に開催された日EU・EPA原産地規則及び税関に関連する
事項に関する専門委員会の第一回会合においてガイドラインが作成されています。

日EU・EPA新ガイドライン(和文/英文)
日EU・EPA新ガイドライン解説書(和文/英文)

 

本ガイドラインでは上記3点の問題が生じないよう明確な定義があるため、日EU・EPA
を活用して関税削減を行う輸出入者様、製造者様において上記問題が発生した場合は
本ガイドラインを活用して頂ければと思います。
また、EU側の取引先との意見相違がある場合は英語版を送付することにより相手方の
理解を得やすくなるのではと考えます。

①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題

協定文に特恵関税率の適用を要求する場合「輸出者によって作成された原産地に関する
申告」が必要と記載されているため、確かに読み方によっては製造者が作成した原産地
に関する申告は受理できないようにも見えますが、新ガイドラインの別添1.【EU税制
関税同盟総局と⽇本税関の間で合意した共通⽂書】において輸出者とは

a) ⽇本⼜は EU のいずれかに所在し、
所在する締約国で課される法的義務を履⾏する者である。

b) 原産品を輸出し、⼜は⽣産する者(原産地に関する申告を作成する者に限る)
である。

つまり協定文にある「輸出者によって作成された原産地に関する申告」というのは
生産者によって作成された申告でもよいと考えられます。

②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲

新ガイドラインの別添1のQ&AのサブQ3において「商業上の文書」の範囲についての
回答があります。

サブ Q3︓
原産地に関する申告に使⽤される「その他の商業上の⽂書」とは何ですか︖

A︓
何が「商業上の⽂書」であるのか協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された
書類と考えられます。したがって、「商業上の⽂書」は、仕⼊書そのもの以外に、プロ
フォーマインボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種⽂書
が含まれます。

原産地に関する申告に⽤いられる仕⼊書その他の商業上の⽂書には、原産品について
特定するのに⼗分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求められます。
なお、原産品ではない他の産品が同仕⼊書その他の商業上の⽂書に含まれる場合には、
原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕⼊書その他の商業上の⽂書以外の
別紙(例えば、⽩紙もしくは企業名のレターヘッド⼊りの⽤紙)に作成することがで
きます。

– 仕⼊書その他の商業上の⽂書から当該別紙との関連が明らかな場合、 または
– 当該別紙から仕⼊書その他の商業上の⽂書との関連が明らかな場合
このような場合には、当該別紙を仕⼊書その他の商業上の⽂書の⼀部とすることができ
ます
上記の取扱いについてはQ1への回答に記載された4つのシナリオにも適⽤されます。

どの書類に原産地に関する申告文を記載するにしてもリファレンス番号等を付記し、
仕入書との関連性を明白にする必要があると考えます。

③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告

サブ Q2︓
第三国で作成された仕⼊書上に原産地に関する申告を記載することはできますか︖

A︓
輸出者(⽣産者または貿易事業者)が輸出締約国に所在する⼀⽅で仕⼊書を発⾏する
貿易事業者が第三国に設⽴されている場合、第三国の貿易事業者が発⾏する⽂書上に
「輸出者」が原産地に関する申告を作成することは想定されていません。この場合、
原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(サブ Q1で記載したシナ
リオのいずれかに該当するシナリオで、第三国に設⽴された貿易事業者ではなく、
輸出締約国に所在する⽣産者や貿易事業者)により発⾏された商業上の⽂書(例えば、
デリバリーノート)に記載されなければなりません。

また、「輸出者」(サブ Q1で記載したシナリオのうちいずれかのシナリオでの⽣産者
⼜は貿易事業者)によって発⾏された⽂書上に作成された原産地に関する申告に基づく
関税上の特恵待遇の要求は、仕⼊書が第三国において発⾏されたことのみを理由として、
否認されないことに留意して下さい。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

日米貿易協定

最終更新日2021年2月17日 By 河副太智 Leave a Comment

日米貿易協定の概要
原産品申告書等の作成の手引き
原産地規則
原産品申告書
原産品申告書明細書
附属書Ⅰ第B節第5款の「日本側譲許表」
ステージング表
附属書ⅡSub-Section 5「米側譲許表」
Staging Categoryの記号の意味
日本側品目別原産地規則
米国側品目別原産地規則
Federal Regulations(連邦規則集)CFR”§”検索
通商法301該当品目検索ツール

Filed Under: FTA/EPA

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