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関税削減.com【EPA適用HSコード解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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RCEP

中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

RCEPを適用して中国からの輸入品目の関税削減を行うには複数の種類の
原産地証明書式が使用できる事が予想されます。

本記事では中国-ペルーFTAで運用されている原産品申告書の様式を紹介し
日本と中国での原産品申告書の書式がどのようなものになるかを検討したい
と思います。

中国語による原産品申告書例

英語による原産品申告書例

現時点ではRCEPにて使用する原産品申告書の書式は発表されておりませんが
概ね上記のような書式になるものと予想します。

また、正式に決定され次第追加報告させて頂きます。
※RCEPは中国語で”区域全面经济伙伴关系协定”と呼ばれます。

中国における第三者証明(商工会議所等)が発行する原産地証明書の取得方法は
こちらのページが参考になります。

RCEP原産地規則

中国政府によるRCEP解説ページ
原産地規則第三章(日本語)
原産地規則第三章(中国語)
原産地規則第三章(英語)
品目別原産地規則(日本語)
品目別原産地規則(中国語)
品目別原産地規則(英語)

RCEP譲許表(関税率一覧)

RCEPを適用する事によりどれほどの関税削減ができるのか、
また、即時撤廃ではなく段階的なスケジュールを経て関税削減が
行われる場合は譲許表を確認します。
中国政府HPに掲載されていた譲許表へのリンクは以下になります。

日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)
中国側譲許表(中国で発生する日本製品輸入に対する関税率)
(当記事執筆時点ではRCEP未発行ですのであくまでも参考となります。)

中国側での事前教示申請

日本から輸出する品目が中国においてどのHSコードに分類されるかを
事前に特定する事は困難です。

そのため、中国側においてHSコードの事前教示を申請する場合は
中国側の代理人等に以下のページを参考にして申請代行をお願いする事を
お勧めします。

商品归类预裁定

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP

インドのRCEP交渉断固反対する酪農団体

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日本のRCEP交渉は現在インドを含めた16カ国の参加を求めているが
昨年11月インドはRCEP交渉からの離脱を表明する事になりました。

その要因の一つと考えられるのがインド最大の酪農協同組合で
グジャラート州酪農協同組合連合会によるRCEP交渉の反対表明です。

同組合はRCEPで安価なオーストラリア産やニュージーランド産の乳製品
が市場に出回るようになれば、国内の酪農業が大打撃を受ける事を想定
しており、インドのRCEP交渉離脱に大きく影響を与えたのではないかと
考えます。

更にインドは中国からの安価な品目が大量に輸入される事に関しても
強く懸念を抱いている事もある事からインドを含めたRCEP締結には
まだまだ粘り強い交渉が必要になるでしょう。

参考:日本農業新聞

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, RCEP

RCEPは原産品申告書で関税削減か

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

2020年11月15日RCEP協定の署名が行われました。
これにより2021年内には関税削減・撤廃が発動されるものと考えます。

RCEPによる関税削減対象国は中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムとなっております。
また、日本から輸出する多くの品目も上記国で関税削減の対象となります。

原産地証明は自己証明の原産品申告書か

日EU・EPAやTPP、日米物品協定と立て続けに商工会議所が発行する
特定原産地証明書の利用が適用されず、輸出入者等による自己証明という
形で発行される原産品申告書等による証明が採用されている為、RCEPを
活用しようと考える輸出入企業においてはどのように原産地証明を行うの
かが懸念する点かと思います。

そこで外務省HPに掲載されたRCEP協定文(案)の仮訳文を確認すると
第三章原産地規則 第3.16条原産地証明において証明手続きは以下のよう
に規定されています。

RCEPの原産地証明は特定原産地証明書と原産品申告書

1産品が原産品であることについての利用可能な情報に基づく
次のいずれかの文書を原産地証明とする。
(a)次条(原産地証明書)の規定に基づく発給機関により発給された原産地証明書
(b)第三・十八条(原産地申告)1(a)の規定に基づく認定された輸出者による原産地申告
(c)2及び3の規定に従うことを条件として、第三・十八条(原産地申告)
1(b)の規定に基づく輸出者又 は生産者による原産地申告

 

上記の事からRCEPでは
①商工会議所が発行する特定原産地証明書
②認定輸出者による原産地証明
③輸出者又は生産者による原産品申告書(輸入者作成の規定は無し)
のいずれかを使用して原産地証明を行う形になると考えられます。

また、RCEPの品目別原産地規則の規定も掲載されておりますので
参考にしていただければと思います。

今後引き続き進展がありましたら本記事にて情報を更新させて頂きます。

 

RCEPで対中国貨物が特恵関税率対象に

RCEPと言えば中国から輸入する貨物や中国向けの貨物に対する
関税撤廃や関税削減に興味を持たれる企業が多いかと思います。

現時点での中国が締結しているFTAについての調査が必要な場合は
以下の中国FTAポータルサイト中国自由贸易区服务网がが参考になります。

RCEPで中国貨物に特恵関税率

画像は中国自由贸易区服务网より転載

上記ポータルサイトの見方については以下のページにて解説しておりますので
参考になれば幸いです。

中国のFTA特恵関税率を調べるポータルサイト

中国のHSコードを調べる

中国税関にて使用される中国版HSコードと
中国側が輸入する際に発生する関税率を調べる方法を紹介します。

直接中国税関HPからHSコード検索しても良いのですが
重く、見づらい上に中国語ですので非常にわかりづらいです。

そこでお勧めなのがE-to-China.comです。
無料で会員登録するだけで英語で品名検索が可能です。

 

RCEPで中国貨物に特恵関税率

 

検索結果画面は以下のようになります。
中国税関で使用される9桁のHSコードが全て表示されます。

RCEPで重要な中国貨物のHSコード

 

輸出国を指定すれば国ごとの税率が表示されるので便利です。
関税(MFN)以外にも増値税(VAT)も同時に表示されます。

その他にも統計データ、法令検索、バイヤーサプライヤー検索機能もあり
中国との貿易を円滑化ツールとして非常に便利です。

中国語のHSコードを調べる

特定のHSコードの品名を中国語で知りたいという場合には
全関通のHS検索システムをお勧めします。

RCEPで重要な中国貨物のHSコード

 

検索フォームには「品目の名称」を入れるよう指示しておりますが
HSコードを直接入れて右の検索ボタンを押しても利用可能です。

 

RCEPで重要な中国貨物のHSコード

このようにすると各HSコードに該当する品名や説明が中国語で表示されます。

 

中国語と英語のHS品名を比較する場合は福州税関の検索が使えそうです。

RCEPで重要な中国貨物のHSコード

 

 

 

最初に紹介した全関通のページは中国の貿易ポータルサイトのようで
他にも様々な規制、内国税、特恵関税についての案内があるようです。

RCEPで重要な中国貨物のHSコード

 

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP

RCEP年内妥結は見送り

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日本、中国、韓国とASEAN(東南アジア諸国連合)の加盟国16カ国による
世界人口のおよそ半分を占める自由貿易経済圏RCEPの年内妥結はインドと
中国などとの意見が合わずに見送りする方向で一致したようです。

インドが懸念する貿易赤字取引国は
インドネシア、タイ、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
の7か国となっており、
特に2017-2018年において以下の4か国に対する貿易赤字が顕著です。

対中国赤字約630億ドル
対韓国赤字約110億ドル
対インドネシア赤字約120億ドル
対オーストラリア赤字約100億ドル

RCEPがインドに要求する関税撤廃率は92%ですが
これらの国に対する更なる貿易赤字を懸念したインドは
中国その他懸念国に対し関税撤廃率を74%とし、
その他のRCEP加盟国に対しては関税撤廃率の上限を86%に設定したいとの
要望があったようです。

このような関税撤廃率の要求の見返りにインドはサービス関連、
特に他国からの高度技術者の受け入れ条件を緩和する方向で交渉に
望んでいるようです。

※ソース元The WIREより

トランプ政権に立ち向かうべく急ピッチで進められているRCEPですが
まだ交渉しなければいけない分野がいくつか残りそうです。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, RCEP

中国製品の関税削減が可能に

最終更新日2021年2月22日 By 河副太智 Leave a Comment

中国製品を日本に輸入する際に税関で関税が課されますが、これを削減
できたら利益率を大幅に上昇できる可能性があります。

関税削減の方法は複数ありますが一般的には以下の2つがあります。
①EPA(経済連携協定)を適用して輸入
②GSP(一般特恵関税制度)を適用して輸入

このうち②の方法は2019年4月に廃止されましたので現在まで中国製品の
輸入時にかかる関税削減の方法はほぼ無しという状況ですが、2020年11月15日
RCEPという名称のEPA(上記で紹介した①の経済連携協定)に日本、中国を含む
15か国が署名しました。

これにより2021年内には中国産の品目の関税削減が再度別の形で実現する事に
なります。

以下の譲許表を確認すると中国製品のHSコード別に削減できる関税率を確認
する事ができます。
日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)

例えばHSコード640340.012に分類される中国製品の靴の場合、関税は
「30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率」というように高関税が設定
されていますが、RCEPを適用する事により一律20.6%に関税削減が可能となり、
その後毎年関税率は19.5%,18.5%,17,5%と下がって行き、RCEP発動から21年後には
関税0になるという事が以下の譲許表からわかります。

輸入している中国製品のHSコードが判明していれば上記の譲許表から
どの位関税削減が可能なのかを確認する事をお勧めします。
※現時点ではまだ協定発効はしていないので上記関税率はあくまでも予定ですので
ご注意ください。

 

本記事執筆時点ではまだRCEPの運用は準備段階にあるため、まだ中国製品の
関税削減は行えませんが、制度が整い次第中国製品の関税削減法を本HPにて
詳しく紹介させて頂きますので宜しくお願い致します。

 

現在は廃止された中国製品一般特恵関税

※以下2019年4月1日時点の記事「2019年4月から中国特恵関税が卒業」
税関HPより中国,メキシコ,タイ,マレーシア,ブラジルの5か国は2019年4月から
「平成31年度に卒業基準(※)により卒業した国」として発表されました。

 

中国特恵関税卒業廃止

 

特恵関税適用除外要件

特恵関税の趣旨は先進国が開発途上国の産品に対して、⼀般の税率より
低い関税率(特恵税率)を適⽤する制度ですので、該当の経済成長が
一定基準に到達すれば「卒業」となり、特恵関税制度の対象から外れます。

特恵関税卒業の基準は以下の2つです。

①3年連続で「⾼所得国」に該当した国
②3年連続で、「⾼中所得国」以上に該当し、世界の総輸出額に占める
当該国の輸出額の割合が1%以上である国

税関HP特恵関税制度の卒業要件の見直しについてを参照

また、アルゼンチン産のグレーンソルガムについては
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで、
特恵税率の適用対象から除外される事になります。

 


※税関資料より引用
※2018年12月16日現在での資料

自分の貨物は特恵除外対象になる?

上記5か国からの特恵関税制度が停止予定である事はわかったが
実際にご自身が扱っている貨物の関税率が今後どうなるのかわからないと
いう場合は普段通関をお願いしている通関業者様に聞くのが一番です。

また、ご自身で調べたい場合は普段通関業者からもらっている許可書を確認し、
各欄のHSコードの下部にある原産地の欄のコードを確認します。

原産地の項目に4桁のアルファベット「WK〇〇」とあれば
そもそも特恵関税を適用していない貨物なので今回の特恵卒業とは
関連しない事になります。

しかし、この「WK」の部分が「GS」であり、かつ中国、メキシコ、タイ、
マレーシア、ブラジル原産である場合は31年度から特恵関税適用対象外に
なる可能性がありますので注意が必要です。

※「WK」の意味は 国定・WTO協定
※「GS」は一般特恵 の意味

 

どの品目が特恵関税の対象?

HSコードから一般特恵関税の対象かどうかを確認する方法は
税関HPの実行関税率表を確認します。

一覧の中から最上段にある最新の実行関税率表を選択すると
各品目の類ごとに分かれた一覧が出てきます。

第〇〇類というのはHSコードの頭2桁で(例:頭2桁が01であれば1類)
該当する類にある「税率」をクリックします。

 

 

「税率」のページでHSコード9桁レベルで同じ品名を見つけたら
「特恵GSP」の欄にある税率を確認します。

ここに記載されている税率が一般特恵の関税率となりますので
特恵卒業の対象となった場合は基本的にはその左側にある
WTO協定の税率に移行すると考えられます。
※但し、ここに特恵関税率が記載されていても特恵税率が適用できない
国もあるので詳細は当記事の続きをご覧ください。

 

 

国別の特恵除外品目に注意

上記の実行関税率表上で特恵関税が設定されていても
国別・品目別特恵適用除外措置の対象品目に記載されている国原産の品目は
特恵関税率が適用できない場合もありますのでご注意ください。

 

例えばカフスボタン(HS7117.11-010)を中国から輸入する場合、
実行関税率表を見ると特恵欄に無税とあるので中国の原産地証明書があれば
関税はゼロになると考えてしまいますが、、、

 

 

 

実際に国別・品目別特恵適用除外措置の対象品目を見ると

 

HS7117に属する品目は特恵関税率の設定はありますが
中国産の場合は適用できませんという事になります。
これはつまりHS7117から始まる品目全て(7117.11-010と7117.11-020)が
中国産の場合は特恵関税率の対象から外れるという事になります。

HSコードが判明していても特恵関税率適用可否の判断はこのように
非常にややこしいので、通関業者や税関に問い合わせする事をお勧めします。

 

※以下の記事は2018年4月12日に書いた内容です。

平成30年度特恵関税制度の見直しで中国産品目の特恵関税制度が
一部廃止となり、平成30年4月1日以降の申告では以下の
特恵適用除外措置リストに掲載されている貨物の特恵関税の適用が
受けられなくなりました。

中国はすでに発展途上国ではない事が明らかですので
中国産の特恵関税制度除外措置は今後どうなるのでしょうか?

 

結論から言いますと
中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジル
の5か国の特恵関税制度が平成31年度から除外対象になる可能性が
高いと考えられます。

 

平成31年度(2019年4月)の中国特恵関税に関する記事が
貿易と関税 (2018年4月号)第781号にありましたので
以下に引用させて頂きます。

今後の指針になるでしょう。

 

特恵関税適用除外措置に伴う個別品目の関税率の見直し

中国特恵関税が廃止

(資料5)特恵関税制度に関する改正について説明する。
内容は大きく二つに分かれている。

1点目は、昨年度改正で行った特恵関税制度の見直しを受けて、
個別品目の税率変更を行うものである。
もう1点は、特恵税率適用の前提となる原産地確認を
徹底するための制度的な手当てである。

まずl点目、資料5に示しているが、そもそも特恵関税綱度は、
途上国の開発支援のために、開発途上国からの輸入品に対して、
一般の税率より低い関税率である特恵税率を適用する制度である。

 

しかし現在、特恵税率が適用される品目の輸入状況を見ると
途上国の中でも比較的所得の高い高中所得の一部の国、
極端にいえば中国からの輸入品に適用が偏在している。

これは、特恵関税制度の趣旨から鑑みて
いかがなものかということから、昨年度改正において、
特恵税率の適用除外となる要件の見直しを行ったところである。

 

中国特恵関税が廃止

〈参考1〉特恵関税の適用除外措置(新要件)(資料6)
具体的には資料6に示している。この表のうち、
朱書き部分が昨年度の改正で見直した条件になっている。
表の一番上の左側に「全面卒業」とあるが、こちらは従来、
高所得国からの産品であれば特恵税率は適用しない、
すなわち特恵制度から全面卒業するという条件になっていた。

しかし、昨年度改正において、「高中所得国」かつ
「世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上である国」
すなわち、ある程度輸出競争力を持つ国を除く
という条件を新規に追加した。

こうした国々からの産品も全面卒業させることに
したわけだが、この新しい件を適用することで、

平成31年度から中国等の5カ国が適用除外となる見込みである。

貿易と関税 (2018年4月号)通巻第781号より引用

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP, 一般特恵関税, 中国

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