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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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輸出貨物の事前教示制度

最終更新日2019年10月2日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から輸出する貨物に対し相手国で課税される関税率等を事前に
確定するには 日本の税関ではなく相手国の税関から事前教示を発行
してもらう必要があります。

世界貿易機関(WTO)による貿易円滑化協定(TFA)にてWTO加盟国は
申請者からの 事前教示の申し出に回答する規定を設けています。

貿易の円滑化に関する協定 第三条 事前教示
Trade Facilitation Agreement 3 Advance Rulings

貿易の円滑化に関する協定 第3条1項前段にて
加盟国は,全ての必要な情報が記載された書面による要請を

提出した申請者に対して,合理的な方法で,定められた期限までに
事前の教示を行う。

と定められており、基本的にWTO加盟国はこの規定に従う事になりますが
全加盟国が一律に事前教示制度を定めているわけでは無く、
国によって運用方法、運用情況が異なります。
その為、輸出先の現地代理人を通じて事前教示申請を行う事が一般的です。

 

目次

  • 国別事前教示制度
    • 国際的に共通の事前教示申請の際に必要となる情報
    • 事前教示申請フォーム例(HS分類の場合)
    • 事前教示申請フォーム例(原産地判定の場合)
    • 事前教示申請フォーム例(関税評価の場合)
        • 関税削減.comニュースレター登録フォーム

国別事前教示制度

以下、国別に事前教示制度の概要への各国税関へのリンクを掲載します。
輸出先現地代理人に事前教示制度の説明の際、参考になります。

US税関事前教示
EU全域対象の事前教示
中国税関事前教示
インド税関事前教示
オーストラリア事前教示
ニュージーランド事前教示
カナダ税関事前教示
タイ税関事前教示
カンボジア事前教示
シンガポール税関事前教示

 

国際的に共通の事前教示申請の際に必要となる情報

 

国ごとにHS分類に対する考え方が異なる事は十分に考えられますので
A国では問われなかった情報をB国では問われるという事も考えられます。

事前教示の際にどのような情報を基にHS分類判断をするかという基準は
WCO(世界税関機構)によってガイドラインが定められており、
この基準に沿うように資料を揃えておけば効率的な申請ができると考えます。

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION

輸出貨物の事前教示制度

(a) the name and address of the applicant;
申請者の名前、名称、住所

(b) a detailed description of the goods;
対象品目の概要

(c) in the case of classification, the classification of goods envisaged;
HS分類の事前教示の場合は申請者自身で判断したHS分類

(d) in the case of classification, the basis for the classification of the goods;
申請者自身で判断したHS分類に至った根拠

(e) in the case of origin, the country of origin envisaged for the goods;
原産地判定の場合は申請者自身で判断した原産地

(f) in the case of origin, the applicable legal basis, i.e., stating whether
the advance rulingrequired is for preferential or non-preferential purposes;
原産地判定の場合は教示の目的(判定目的が特恵関税適用か非特恵なのか等)

(g) the composition of the goods and any methods of examination used to
determine this, as needed;
対象品目の成分構成やHS分類に要した分析結果

(h) any samples, photographs, plans, catalogues, copies of technical literature, photographs,
brochures, laboratory analysis results, or other documents available on the composition of
the goods and their component materials which may assist in describing the manufacturing
process or the processing undergone by the materials or any other documents that may
assist the competent authority in determining the correct classification, or origin of the
goods;
見本、写真、案、カタログ、分析証明、対象品目の成分構成を示す資料、
製造工程を示す資料等HS分類、原産地判定に必要な資料

(i) in the case of origin, the conditions enabling origin to be determined, the materials used
and their origin, tariff classification, corresponding values and a description of the
circumstances (rules on change of tariff heading, value added, description of the operation
or process, or any other specific rule) enabling the conditions in question to be met; in
particular the exact rule of origin applied shall be mentioned;
原産地判定の場合は原産地を特定するに足りる情報として各原材料とそれらに対するHS分類、価格、
適用しうると考える原産地規則(関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準等)について

(j) whether the goods in question are the subject of a classification or origin verification
process, or any instance of review or appeal before any governmental agency, appellate
tribunal or court;
事前教示申請対象の貨物が現在訴訟、検認等の争訟の対象になっていないか

(k) any information to be treated as confidential, whether in relation to the public or the
administrations;
企業秘密とされるべき情報を含むかどうか

(l) an indication by the applicant whether, to his knowledge, advance rulings for goods or
materials identical or similar to those referred to under subparagraphs (b) together with (c)
or (i) above have already been applied for or issued.
事前教示申請対象の貨物やその原料やその類似品について以前に教示を受けた事がある場合はその旨

 

事前教示申請フォーム例(HS分類の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)によるHS分類用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(10p)

 

事前教示申請フォーム例(原産地判定の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による原産地判定用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(13p)

 

事前教示申請フォーム例(関税評価の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による関税評価用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(16p)

 

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