• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート
※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

関税率の事前教示で機密情報が公開?

最終更新日2018年6月28日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告前に関税率を確定させる為の手段に事前教示という制度があります。
予めHS分類を行い、関税率を確実に把握する便利な制度ですが
税関からの回答は税関HPにて原則公開されす。

照会者名、製品名は公開されませんが成分、製造工程など
公開したくない内容もHS分類の根拠になるのであれば基本的に公開され、
誰でもその照会内容と回答を閲覧する事ができてしまいます。

競争相手に情報を提供してしまう恐れや特許出願手続きにおいて
壊滅的なデメリットに結び付きそうですが、こういったケースの為に
機密事項については取り扱いの規定が存在します。

 

※以下税関HP「事前教示制度よくある質問と回答」より引用

文書回答の内容は、行政サービスの一環として一般の納税者の予測可能性を確保する観点から、回答後原則として、税関ホームページにおいて公開することとしています。公開にあたっては、照会者名や取引関係者名等は原則匿名にして公開します。
ただし、文書回答の内容が公開されることにより不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては、当該要請に係る期間後に公開します。
また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することとなります。

 

どのようにして事前教示照会内容の秘密を保護してくれるのかは
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)にて定める
「不開示情報」という定義に当てはまるものを伏せるという形になります。

 

不開示情報の定義を知るために情報公開法の条文を確認すると
以下の項目が特に該当する部分と考えられます。

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政文書の開示義務)
第五条二
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの
であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの
その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして
合理的であると認められるもの

 

 

情報公開法というのは国が持つ情報を国民が開示請求する為の法律です。
もちろん何でも公開するというわけではなく、公開できない情報(不開示情報)
もありますので両者をどのように扱うかを定めております。

事前教示によって税関職員が得た企業の秘密は上記の情報公開法における
不開示情報として扱われる余地があるという事になります。

 

 

また、関税基本通達にはより具体的に不開示情報の取り扱い方法が
記載されておりますので、こちらもご参考までに。

 

(関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する
文書回答の手続等)
7-18  (6) 公開
関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図
っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公
開とし、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供するものと
する。ただし、次の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内(180 日
を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについ
ては、当該申出に係る期間後に公開することとする。ただし、行政機関の保
有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられ
る部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せ
て公開することに留意する。
イ 照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他
者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれ
がある場合
ロ 照会対象となった貨物の照会内容のうち成分割合に特徴があり、公開
によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるお
それがある場合
ハ 照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開
によって競合する者に知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるお
それがある場合
ニ 照会対象となった貨物がまだ計画段階であり、実際に貨物が輸入され
る前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受け
るおそれがある場合
ホ 照会対象となった貨物に係る情報が、照会に際して秘匿を条件として
照会者又はその関係者から提出された場合
ヘ その他非公開とすることにつき、正当な理由があると認められる場合

 

事前教示を申し込む際には何が公開可能で何が公開不可能なのかを
関税監査官等に詳しく説明する必要があります。
そうでないとHSの分類の根拠となればそのまま公開されてしまう危険があります。

税関側としてもHS分類の根拠を明確にする為に一定の情報は必要ですので
そこはお互い話し合って協力しあう事が必要となります。

 

事前教示

 

 

ご不明な点はございますか? EPAやHSコード等通関全般についてご質問頂ければ
関税削減.com運営者で元通関士の私河副が直接回答致します。
フォームからご連絡頂ければ税関や通関業者にはなかなか聞けない事、
今更聞きづらい初歩的な事など幅広く対応させていただきます。

また、関税削減に必要な情報の一覧は関税削減.comTOPページをご覧下さい。


■関税削減マニュアルpdf版を無料配信中。
関税に関する法令や協定は日々変化が著しく、常に最新の情報を得る事は困難です。
関税削減.comでは関税に関する重要なお知らせをメールにて無料配信しております。
登録して頂くとamazonで販売中の関税削減マニュアルのpdf版(約500ページ)を
無料で提供させていただきます。
ニュースレター解除はいつでも可能であり、大量のメール配信は行いませんので
是非登録をお願いします。

関税削減.comニュースレター登録フォーム

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。

関税削減.comのコンテンツは電子書籍での閲覧が可能です。
複雑な法令等を素早く調べたい場合に非常に便利です。

Filed Under: HSコード

関連記事一覧

ニッケルの粉の関税を削減する実例

FTAを適用してニッケル粉末の関税を削減する実際のケース 導入 輸入者Aは、FTA締約国である英国からニッケル粉末を輸入することを検討しています。ニッケル粉末は、非締約国から調達された原材料を使用して英国で製造されていま […]

靴の関税を削減する実例

FTAを使用した関税削減の可能性 輸入国Aの商社がFTA締約国であるカンボジアから履物を輸入しようとしています。当該履物はカンボジアにて製造され、履物を製造する際、カンボジア内にて調達した各種原料とFTA非締約国から調達 […]

飴の関税削減事例

  事例 輸入国Aの商社がFTA締約国であるB国から砂糖菓子を輸入しようとしています。 当該砂糖菓子はFTA締約国B国にて製造される。砂糖菓子を製造する際、締約国B内にて調達した砂糖と水飴とFTA非締約国から調 […]

インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介

インドとの貿易取引を行う場合、輸出入規制やHS分類、FTA/EPA等において 悩む事が多い事かと存じます。 他の国々と比較してインドの制度はわかりにくい部分も多く様々な混乱が発生する為、 情報収集をしたところ、非常に誠実 […]

バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧

HS:4202.11 – トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器 –外面が革製又はコンポジションレザー製のもの HS:4 […]

Reader Interactions

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。