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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

ニッケルの粉の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月17日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを適用してニッケル粉末の関税を削減する実際のケース

導入

輸入者Aは、FTA締約国である英国からニッケル粉末を輸入することを検討しています。ニッケル粉末は、非締約国から調達された原材料を使用して英国で製造されています。具体的には、粗ニッケル(HS 7501.20)や一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(HS 28)などのガスが英国での製造過程で使用されています。これにより、この製造方法がFTAの原産地規則を満たし、関税の削減が可能かどうかが問題となります。

判定情報

交付年月日2024年5月1日
製品名ニッケル粉末
HSコード7504.00
適用される原産地規則品目別原産地規則 (CTSH)

ニッケル粉末の原産地規則

輸入国Aと英国間のFTAに基づく関税優遇措置を受けるためには、ニッケル粉末が品目別原産地規則 (PSR) を満たす必要があります。当該協定によると、HSコード7504.00に基づくニッケル粉末の品目別原産地規則は、製造過程でのタリフ見出し変更 (CTSH) を要求しています。

原材料と原産地分類

原材料HSコード説明原産地認定
粗ニッケル7501.20非締約国から調達非締約国
一酸化炭素28非締約国から調達中立的要素
水素28非締約国から調達中立的要素
二酸化硫黄28非締約国から調達中立的要素
アンモニア、酸素28非締約国から調達中立的要素

製造工程

説明
ガスの製造
熱分解
ニッケル粉末の製造

認定理由

FTAの適用に際して、まず検討すべきは非原産材料である粗ニッケル (HS: 7501.20) です。最終製品であるニッケル粉末のHSコードは7504.00であり、FTA締約国での製造加工において非原産材料からHSコード6桁レベルの変更があったため、品目別原産地規則 (CTSH) が満たされています。

次に、非原産材料である一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(各HSコード第28類)の存在についてですが、これらは当該FTAの協定において中立的要素と認められるため、本品が締約国の原産品であるかどうかを決定するに当たり、原産品としての資格について考慮する必要はありません。

本事例のFTA協定文では中立的要素は第3.13条に規定されています。

まとめ

それ故に、ニッケル粉末はFTA締約国産として認められ、関税削減の対象となります。

今回の事例で注目すべき点は、FTA締約国で製品を製造する際、非締約国から調達した非原産材料であっても、それが適用する協定で定める中立的要素(a. 燃料、エネルギー、触媒および溶媒)に該当する場合、非原産材料であっても原産地規則を満たすかどうかを個別に検討する必要がないということです。

もし非原産材料を使用していても、それが原産地規則を満たさない場合でも、当該非原産材料が中立的要素に該当すれば原産地規則を満たすということも考えられますので、このような例外規定も協定文から確認する作業は非常に重要です。

以上の製造工程を経ることで、輸入会社は特恵関税率の適用を受けることができます。通常の方法でニッケル粉末を輸入する場合、より高い製造コストがかかりますが、非原産材料をFTA原産地規則に沿って調達することで、関税を大幅に削減できます。これにより、輸入プロセスがより効率的かつ利益を生み出すものとなります。

Filed Under: 原産地規則実例

靴の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを使用した関税削減の可能性

輸入国Aの商社がFTA締約国であるカンボジアから履物を輸入しようとしています。当該履物はカンボジアにて製造され、履物を製造する際、カンボジア内にて調達した各種原料とFTA非締約国から調達した各種原料を使用しています。このような製造方法で輸入された履物はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

審査情報の交付年月日

2024年5月8日

製品名

履物

HSコード

6402.99-

最終製品に対応する原産地規則

品目別規則:「CC」

原材料一覧

原材料名HSコード代表的な品目原産地認定
アッパー材第39類プラスチック非締約国
アッパー材第54類人造繊維非締約国
アッパー材第59類コーティング繊維非締約国
中底材第39類プラスチック非締約国
中底材第48類紙と板紙非締約国
アウトソール材第39類プラスチック非締約国
中敷材第39類プラスチック非締約国
接着剤等第35類グルー非締約国

製造工程

説明
原材料の裁断
原材料の縫製
製品の組み立て

認定理由

履物のHSコードは6402.99-です。したがって、この事例に適用される原産地規則は「CC」です。原材料の詳細を確認したところ、非原産材料が品目別規則の基準を満たしているため、製品はFTAの原産品として認定されます。

*「CC」とは「章の変更」を意味し、非原産材料が最終製品の製造過程でHSコードの2桁レベルで変更されることが求められます。

まとめ

この事例では、カンボジアで製造された履物を輸入する際、特恵関税を適用して関税削減を達成しただけでなく、総合的なコスト削減にも成功しました。これは、履物の構成要素となる原材料を第三国から安価に調達し、それらをカンボジアで裁断・縫製することによって実現しました。

FTAの原産地規則を満たすかどうかの判断は材料の多様性のため複雑ですが、一度この仕組みを確立すれば、長期的な関税削減の恩恵を受けることができます。関税専門家はこれらの複雑な規則を理解し、遵守するために重要な役割を果たします。

FTAは特恵関税率を活用することで、関税の削減と競争力の向上のために重要な機会を提供します。FTA規則を理解し適用することで、関税専門家は企業の輸入プロセスを最適化し、実質的なコスト削減を実現することができます。この事例は、戦略的な調達とFTA規則の遵守が、持続可能な経済的利益と競争力の向上にどのように寄与するかを示しています。

 

Filed Under: 原産地規則実例

飴の関税削減事例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

 

事例

輸入国Aの商社がFTA締約国であるB国から砂糖菓子を輸入しようとしています。
当該砂糖菓子はFTA締約国B国にて製造される。砂糖菓子を製造する際、締約国B内にて調達した砂糖と水飴とFTA非締約国から調達した酸味料、香料、色素、水を使用している。
このような製造方法で輸入された砂糖菓子はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

税関判断の詳細

交付年月日

2021年12月28日

製品名

砂糖菓子

HS Code

1704.90

原産地規則

CTH(Change to Tariff Heading)

原材料一覧

原材料名HS Code原産地認定
砂糖1701EPA原産材料
水飴1702EPA原産材料
酸味料2918第三国による非原産材料
香料3302第三国による非原産材料
色素3203第三国による非原産材料
水2201第三国による非原産材料

製造工程

原材料の準備
マグネット検査
フィルター通過
煮詰め
原材料の追加
冷却・混合
キャンディベースのラミネート
キャンディベースの引き伸ばし
キャンディベースの切断
成形・スティック挿入
冷却
金属検出器による検査
個別包装・タグ付け
金属検出器による再検査
X線検査機による検査
仮保管
化粧箱詰め
段ボール箱詰め
パレット積み
出荷

認定理由

砂糖菓子のHSコードは1704.90であり、品目別原産地規則は*CTHです。原材料の詳細を確認したところ、非FTA国から調達された酸味料、香料、色素、および水は、品目別原産地規則の基準を満たしています。したがって、砂糖菓子はFTAの原産品として認められ、関税削減の対象となります。
*CTH(Change to Tariff Heading)とは、最終製品の製造過程で使用される非原産材料が、4桁のHSコードレベルで変化することを要件としています。

まとめ

この事例では、砂糖菓子の輸入において関税を削減するだけでなく、原材料のコストも削減する戦略的なアプローチが見られます。砂糖菓子の主な原材料である砂糖と水飴はFTA締約国から調達されており、最終製品は主にFTA原産と見なされます。この製品の高い純度レベルは、FTA規則への準拠を強調しています。

主要な原材料はFTA締約国から調達される一方で、酸味料、香料、色素、水などの補助的な材料は非FTA国から低コストで調達されています。この戦略により、企業は製品の高品質と純度を保ちながら、調達コストを大幅に削減することができます。

品目別原産地規則を遵守し、非原産材料を戦略的に調達することで、企業はFTAの特恵関税率を適用する資格を得ます。このコスト最適化と関税削減の二重のアプローチは、企業のFTAの効果的な利用による収益性の向上を示しています。
FTAを戦略的に理解し活用することは、ビジネスチャンスの拡大につながります。この事例は、FTA規則の知識と賢い調達決定が国際貿易において競争優位性を生み出すことを示しています。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例

インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介

最終更新日2022年4月27日 By 河副太智 Leave a Comment

インドとの貿易取引を行う場合、輸出入規制やHS分類、FTA/EPA等において
悩む事が多い事かと存じます。

他の国々と比較してインドの制度はわかりにくい部分も多く様々な混乱が発生する為、
情報収集をしたところ、非常に誠実で知識豊富な頼れるアドバイザーとコンタクト
する事ができました。

大抵の悩み事は彼が解決してくれるでしょう。
インドにおける貿易制度に関してお悩みの方は是非一度彼にコンタクトする事を
お勧めします。

Trade Winds Consulting

Filed Under: NEWS

バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧

最終更新日2022年3月20日 By 河副太智 Leave a Comment

HS:4202.11

– トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
–外面が革製又はコンポジションレザー製のもの

HS:4202.12

–外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの

 

HS:4202.19

–その他のもの

 

HS:4202.21

– ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)

— 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの

 

HS:4202.22

— 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの

 

HS:4202.29

–その他のもの

 

HS:4202.31

– ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品

–外面が革製又はコンポジションレザー製のもの

 

HS:4202.32

–外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの

 

HS:4202.39

–その他のもの

 

HS:4202.91

– その他のもの

–外面が革製又はコンポジションレザー製のもの

 

HS:4202.92

–外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの

 

HS:4202.99

その他のもの

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?

最終更新日2022年3月15日 By 河副太智 Leave a Comment

3Dアートペンは米国税関により”家庭において使用する種類の電熱機器”として
HSコード8516.79に分類されました。 N248177.

しかし、スゥエーデン税関では”プラスチックを材料とする物品の製造機械”として
HSコード8477.80に分類されました。(SETIL 2014-10177,2014/12/1)

どちらが適切なのでしょうか?

 

 

以下はスゥエーデン税関による3Dアートペンに対する事前教示です。

Item image
Issued CountrySwedish Customs
ReferenceSETIL 2014-10177
Issuing dateDec. 1, 2014
Item name3D-pen
Classified HS code847780

画像検索で行うHS分類についての詳細

 

本事例の詳細は海外向けのページにて解説しておりますので是非ご覧下さい。

“3D drawing Pen” classified in 8477 or 8516?

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

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