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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

輸出者だけで原産地証明書の発給申請を行えるのか

最終更新日2020年1月29日 By 河副太智 2 Comments

輸出者と製造者が異なる場合、原産地証明書の発給申請を輸出者だけで
行う事ができるのかという点で問題になる事があります。
(※第三者証明制度の場合)

輸出品目に対して輸出先国税関で課される関税削減の為に日本の原産地
証明書指定発給機関である日本商工会議所に原産地証明書の発給を行う
必要がありますが、もし、製造者がこのような手続きに不慣れな場合は
輸出者が申請手続きを全て行いたいと考える事は多々あると思います。

結論としては原則発給申請は輸出者が行い、原産品の判定依頼は当該
産品の製造者が行う必要がありますので、申請手続きには両者が関わる
事になります。

但し、輸出者が製造者から当該産品に関する立証資料を取得した場合、
輸出者単独で原産地証明書の発給申請を行う事が可能となる場合が
あります。
参考:商工会議所HP(原産品の判定依頼を行う者(判定依頼者))

輸出者が原産性を証明する書類全てを製造者から入手できれば、輸出
者単独で原産地証明書の発給申請を単独で行えるように考えられますが
ここで問題になるのは輸出者が製造者から入手する立証資料とはどの
程度のものなのかという点にあります。

そこで原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示
の6P「委託生産者について」を参考にします。

A社が生産に係る企画、仕様の決定、原材料の調達、支給又は指定等を
行ってB社に製造させるなど、製造全般の管理・指揮等を行っている場
合、A社、B社ともに生産者(A社は委託生産者)に当たり、当該物品
が特定原産品であることを明らかにする資料を提出して原産品判定依頼
を行うことができる。

とある事から輸出者と製造者の関連性は非常に密接なものではないと
輸出者単独での発給申請は厳しいという事がわかります。

輸出者が準備する必要のある立証資料の例は以下の通りです。

■製造委託契約書、
■製造仕様書、(プランニングから仕様・材料の指示にいたるま
での資料、管理工程等)
■注文書、
■納品書 等

原産品判定依頼の際、これら書類の提示に代え、製造に関する
委託関係を示す誓約書の提出も可能(以下は誓約書の例)。

出典:原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示

ここまで資料を揃える事ができれば輸出者のみで原産地証明書の発給
申請を行う事ができる可能性がありますが、よほど輸出者と製造者の
関係が密接でないと実現は厳しいと考えます。

基本的には製造者が原産品判定を行い、その同意通知に基づいて輸出者
が発給申請を行うという流れが一般的です。

Filed Under: FTA/EPA

中古品のEPA関税削減手続き

最終更新日2020年1月28日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して中古品がEPA協定上の原産品として認められ、適切に
関税削減を行うにはどの点に注意する必要があるのか、中古品を輸入
する場合にどのように原産性を証明できるのかが問題となります。

結論としては「新品の生産の時点でEPA協定原産品であり、かつ、
使用中にもその原産性が失われていない事」を証明する事で中古品
であってもEPAを適用して関税削減を行う事は可能です。

中古品のEPA関税削減手続き

出典:中古品に対する日EU協定の原産地規則の適用について

但し、現実問題として中古品を直接製造した製造者を遡って特定し、
原産性を証明する資料を入手する事は困難かと思います。

製造者も当該品目を中古品として入手した者に対し、原産性を証明する
書類等の発行を義務づける根拠はありません。

中古品に対してEPAを適用した関税削減を行う場合は、新品製造時の
原産地証明ができるかどうかをよく検討する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA

EPA検認時に他の法令違反等を指摘される事はあるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して輸出先国において関税削減を行った場合、後日相手国から
検認(原産性の事後調査)の要請が来る場合があります。

この際に原産性の確認のみならず他の法令(例えば関税評価、移転価格、
アンチダンピング関連等)に関しての違反を指摘されたり、
税関以外の官署がこの調査に乗じて原産性確認目的以外の事項に関し
説明を要求してくることは考えられるのか、貿易には様々な法令がからむ為、
EPAの検認を見据えてどこまで準備するべきなのかが問題になります。

本記事ではEPAの検認の調査範囲について解説させて頂きますので
本記事を読む事により、検認調査時の範囲を把握する事が可能となります。

日タイEPAの検認の範囲

日タイEPA協定文の第46条2項(秘密性)を確認すると以下のような規定があります。

2.輸人締約国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報は、

(a)この章の規定の実施のために、当該輸人締約国の税関当局のみが利用
することができる。

(b) 当該情報が外交上の経路又は要請を受ける締約国の関係法令に従って
要請され、かつ、提供される場合を除くほか、当該輸入締約国によって
裁判所又は裁判官の行ういかなる刑事手続においても使用されてはならない。

日タイEPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

日EU・EPAの検認の範囲

日EU・EPA協定文の第3.21条2項を確認すると以下のような規定があります。

2.
1の規定に従って要求される情報には、次に掲げる事項以外の事項を
含めてはならない。

(a)原産地に関する申告が第3.16条2(a)に規定する関税上の特恵待遇の
要求の根拠である場合には、 当該原産地に関する申告

(b)産品の統一システムの関税分類番号及び用いられた原産性の基準

(c)生産工程についての簡潔な記載

(d)原産性の基準が特定の生産工程に基づくものである場合には、
当該生産工程についての具体的な記載

(e)該当する場合には、生産工程において使用された原産材料及び
非原産材料についての記載

(f)原産性の基準が「完全に得られるものであること」である場合には、
該当する区分(収穫、採掘、漁ろう、生産された場所等)

(g)原産性の基準が価額方式に基づくものである場合には、
産品の価額及び生産において使用された全ての非原産材料又は価額の要件の
遵守を確保するために適当なときは生産において使用された原産材料の価額

(h)原産性の基準が重量に基づくものである場合には、
産品の重量及び産品に使用された関連する非原産材料又は重量の要件の遵守を
確保するために適当なときは産品に使用された原産材料の重量

(i)原産性の基準が関税分類の変更に基づくものである場合には、
全ての非原産材料の一覧表であって、当該非原産材料の統一システムの
関税分類番号(原産性の基準に基づく2桁番号、4桁番号又は6桁番号の様式に
よるもの)を含むもの

(j)第3.10条に規定する変更の禁止に関する規定の遵守に関連する情報

日EU・EPA協定文の第3.21条2項によって原産地規則にて規定される事項以外を
目的とした情報の収集は制限されております。

また、日EU・EPA協定文の第3.25条においては更に以下のように規定があります。

1
一方の締約国は、この章の規定に従って他方の締約国から自国に提供される
全ての
情報の秘密を自国の法令に従って保持するものとし、当該情報を開示
から保護する。

2
輸入締約国の当局がこの章の規定に従って入手した情報については、
この章の規定の実施のために、当該当局のみが使用することができる。

3
この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸出締約国の税関当局又は輸入
締約国の
税関当局が第3.21条及び第3.22条の規定の適用により輸出者から入手
した
業務上の秘密の情報は、開示してはならない。

4
輸入締約国は、自国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報について
は、
裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用してはならない。
ただし、輸出締約国が自国の法令に基づき当該情報の使用の許可を与えた場合
は、
この限りでない。

日EU・EPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

TPPの検認の範囲

TPP協定文の第3.27条1項・注を確認すると以下のような規定があります。

注.この条の規定の適用上、この条の規定に従って収集される情報は、
この章の規定の効果的な実施を確保するために使用されなければならない。
締約国は、この条に定める手続を他の目的で情報を収集するために用いて
はならない。

TPPにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、本規定以外を目的とした
情報収集は禁止されている趣旨だと考えられます。

 

その他のEPA

上記に挙げたEPA以外の検認時確認範囲を知るには各EPA協定文の
「原産地規則」の章の最後の方にこのような規定がある事が一般的です。
※日ASEAN・EPAの場合は付属書4の第九規則というように別に規定されて
いる場合もございます。

どの協定文を見ても検認によって調査される対象と保護される対象は
明確に分類されているように見えます。

EPAを活用される際は、このように検認の対象を予め確認しておく事を
おすすめします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

インドのRCEP交渉断固反対する酪農団体

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日本のRCEP交渉は現在インドを含めた16カ国の参加を求めているが
昨年11月インドはRCEP交渉からの離脱を表明する事になりました。

その要因の一つと考えられるのがインド最大の酪農協同組合で
グジャラート州酪農協同組合連合会によるRCEP交渉の反対表明です。

同組合はRCEPで安価なオーストラリア産やニュージーランド産の乳製品
が市場に出回るようになれば、国内の酪農業が大打撃を受ける事を想定
しており、インドのRCEP交渉離脱に大きく影響を与えたのではないかと
考えます。

更にインドは中国からの安価な品目が大量に輸入される事に関しても
強く懸念を抱いている事もある事からインドを含めたRCEP締結には
まだまだ粘り強い交渉が必要になるでしょう。

参考:日本農業新聞

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, RCEP

中国税関での通関情況を追跡する方法

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

中国からの輸出貨物、あるいは中国が輸入する貨物の通関情況を調べる
場合にはフォワーダーに確認する事が一般的かと思いますが、ネット上
で申告番号を入力するだけでリアルタイムで通関情況を追跡する事がで
きるシステムがありますのでいくつか紹介させて頂きます。

 

中国税関HP(英語版)から追跡

中国税関での通関情況を追跡

中国税関HPの英語版にアクセスすると画面右上に”CLEARANCE STATUS”とあります。

中国税関での通関情況を追跡

Declaration No.には申告番号を
Verification codeにはその下に表示されている数字を入力する事により
当該申告番号に関する通関情況を追跡する事が可能です。

中国税関HP(中国語)から追跡

中国税関HP貨物追跡では以下のようなページに申告番号を入力します。

中国税関での通関情況を追跡

「报关单号」に申告番号を入力し、
「验证码」には横に表示されている文字列を入力します。

集运宝典(中国語)から追跡

集运宝典とは中国の貿易関連情報のポータルサイトです。

中国税関での通関情況を追跡

輸出入貨物の情報検索ページに移動し、上記フォームから検索します。

「报关单号」に申告番号を入力し、
「验证码」には横に表示されている文字列を入力します。

また、「运单号」に運送状番号を入力する事により運送状番号からも
追跡が可能となります。

 

Filed Under: 中国

中国HSコード日本語訳一覧(特殊貿易品目)

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

中国のHSコードの第22部 特殊貿易品目を
日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。

当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。

9801001000非税、非コモディティ輸入許可の≤2000人民元
9801009000他の分類されていない商品
9801301000循環における人民元現金
9801309000循環における外貨現金
9803001000カスタマイズされたソフトウェア
9803002000カスタマイズされたソフトウェアのサポート
9803003000カスタマイズされたアプリケーション・ソフトウェア
9803009000その他のカスタマイズされたソフトウェア

Filed Under: HSコード, 中国

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