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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

自動車関税は日米貿易協定で「交渉の対象」と定義

最終更新日2019年10月30日 By 河副太智 Leave a Comment

日米貿易協定によって今後自動車や自動車部品の関税はどうなるのか
非常に気になるポイントかと思います。

外務省HPに日米貿易協定の協定文があり、ここから自動車関税に
ついての規定を確認したい所ですが、本記事執筆時点では日本語版協定文
には今後の自動車関税に関しての記述がありません。

日本語版協定文の最後には「付属書Ⅱは、英語により作成され」と
ある為英語版協定文を確認してみるとANNEXⅡの7項に以下の規定が
ありました。

7. Customs duties on automobile and auto parts will be subject to
further negotiations with respect to the elimination of customs duties.

この規定の意味について茂木敏充外相は「撤廃が前提だ」と主張し、
これに対し国民民主党の玉木雄一郎代表は「撤廃は約束されていない」と
反論したと報道されています。

私がこの規定を読むと
「自動車と自動車部品の関税は関税撤廃についての更なる交渉の対象」
と捉えますので、関税撤廃するかどうかはあくまで交渉の結果次第とも
読めますので、この規定があるからといって自動車関税撤廃の確定や、
追加関税の対象から除外されたと考えるのは無理があるのではないかと
考えます。

写真

出典:東京新聞

日本語版協定文に日米の本意が明確に表現されるよう訳される事を
願っております。

Filed Under: NEWS

複数のEPAを比較して無駄な関税支出を防ぐ

最終更新日2019年10月14日 By 河副太智 Leave a Comment

日本が締結しているEPAは年々増加しており、関税削減を検討する際に
一つのEPAだけを検討するだけでなく、複数のEPAの規定を調べて、
どのEPAが最も関税率が低いか、どのEPAの原産地規則が最も満たしや
すいかなどを比較検討する必要があります。

ネットで買い物をする際には他のショップの価格や条件等を比較してから
購入の決断をすると思いますが、これは関税削減においても同じで、
どのEPAを使用するかによって今後の利益に大きな影響を与える事に
なりますので関税削減検討時のEPA比較は非常に重要です。

輸入する品目が輸入の際に関税が課される品目である事が判明した場合は
EPA による関税削減の対象(関税譲許の対象)かどうかを確認します。
品目によっては関税削減の対象でない場合や原産地規則を満たさない場合が
ありますので、その場合は他のEPAを適用した場合はどうなるかも検討する
必要があります。ケースバイケースですが他のEPAの規定では原産地規則を
満たし、関税削減の対象になる場合も考えれらます。

また、関税削減の対象であっても他のEPAを利用した場合は更に低い特恵関税率
が適用されている場合もありますし、今後段階的に特恵関税率が低くなる場合は
将来の収益を見据えてどのEPAを活用するかなど検討する事は多くあります。

関税削減を検討する際に必ず検討しておきたいポイントは以下の通りです。
①そもそも関税がかかる品目なのか。
②EPAで関税削減の対象になるか。
③他のEPAで更に低い関税率を適用できないか。
④段階的に関税率が下がる場合はどのEPAが将来的に良いか。
⑤原産地規則を満たす事ができるか。
⑥他のEPAで原産地規則を満たせるか。

上記検討項目をそれぞれ解説させて頂きます。

 

そもそも関税がかかる品目なのか。

本来の関税率が0%であれば関税削減の必要が無い為、原産品申告書の作成も
不要となります。それにもかかわらず本来の関税率が0%であるという事を知
らずに延々と原産地規則と向き合い、ありもしない特恵関税率を求めて大変
な時間をロスしてしまうケースもありますので、「日本に輸入する貨物」も
「日本以外の国に輸入される貨物」も、そもそも関税がかかる品目なのか
どうかを事前に確定する事は基本となります。

 

日本に輸入される品目の場合

例えば日本に自動車を輸入する場合は実行関税率表で確認すると以下の
赤丸で囲んだ部分で示されるように関税が発生しない事がわかります。

出典:税関HP実行関税率表

日本以外で輸入される品目の場合

関税率の設定は各国によって異なります。
以下にアイルランド、インドネシア、インドにて自動車に課される関税率を比較します。

出典:WorldTariff

インドネシアの場合

出典:WorldTariff

インドの場合

出典:WorldTariff

 

EPAで関税削減の対象になるか。

日本に輸入される品目の場合

例えば日本にコートを輸入する場合は実行関税率表で確認すると以下の
赤丸で囲んだ部分で示されるように関税が発生する事がわかります。

そして、実行関税率表右側に移動するとEPAを適用する事により、
先ほどの関税がゼロになる事がわかります。

 

日本以外で輸入される品目の場合

先ほどのインドで自動車を輸入する際に課される関税率ですが、
こちらもどのEPA等を活用すれば関税削減が可能かを知る事が可能です。

出典:WorldTariff

上記の例の場合インドにて自動車に課される関税はタイからの輸入の場合に
ASEANインド自由貿易協定(AIFTA)を適用する事により関税がゼロになる事
がわかります。

このようにして通常輸入の際に関税が発生する品目に対し関税削減の
機会があるかどうかを確認する事も非常に重要です。

 

他のEPAで更に低い関税率を適用できないか。

複数のEPAの関税率を比較するには各協定をくまなく読み込む必要があり、
大変手間のかかる作業になりますが、これを行わないと意味もなく高額な
関税を支払う事になりかねません。

以下の税率は日本がタイから鳥卵(HS0408.11)を輸入する際に課される
関税率の比較です。(2019年本記事執筆時点での関税率)

 

同じタイからの輸入であっても適用するEPAによって特恵関税率が
異なる事があります。

日アセアンEPAの特恵関税率を適用して鳥卵を輸入する場合、
関税率は18.8%から5.9%に関税削減されるので喜ばしい事ですが、
日タイEPAを適用すれば更に低い関税率3.5%が適用されます。

適用するEPAつまりは原産地証明書のフォームが異なるだけで
これほどの差が出てしまうのであればEPAごとの関税率調査は必須
であると言えます。

 

段階的に関税率が下がる場合はどのEPAが将来的に良いか。

ある品目を輸入しようとする場合に適用できるEPAが2つあり、
それぞれの特恵関税率を調べた場合に、一方の関税率は11%で
もう一方が12%であった場合は関税率11%のEPAを利用しようと
考えるかと思います。

しかし、現時点での関税率を調べるだけでなく将来の関税率も
視野に入れる事をお勧めします。

 

例えば以下の例ではEPAによる特恵関税率が11%から始まり、
段階的に特恵関税率が低くなり、最終的に2024年に0%になります。

 

以下の例では特恵関税率が12%から始まっているので、最初の時点では
上記の例と比較すると不利な関税率ではありますが、最終的に2015年
の時点で関税が0%になります。

その為、複数のEPAを比較した場合、一方がある一時点で有利な関税率
であったとしても数年後にはもう一方のEPAの方が有利になる逆転現象が
生じる品目もありますので、段階的に関税率が下がる品目の場合は
将来の関税率を視野に入れ、ある時点で使用するEPAを変更するなどの
計画を練る事も非常に重要です。

 

原産地規則を満たす事ができるか。

関税削減を検討している品目の部品や原料に非原産材料が使用
されている場合は完成品がEPA締約国産とみなされて関税削減の対象
となるか、EPA非締約国産とみなされて関税削減の対象外となるかは
原産地規則を満たすかどうかによって判断される事になります。

その為、輸出国と輸入国の間で締結されているEPA協定文の
「原産地規則」「品目別原産地規則」の章をよく確認し、
EPA非締約国から調達した非原産材料をどの程度加工すれば
原産地規則を満たし、関税削減の対象になるかを調べる必要が
あります。

 

他のEPAで原産地規則を満たせるか。

輸入する品目の原産地規則を確認したところ、製造工程上どうしても
原産地規則を満たせず、関税削減の対象にできない場合があります。

そのような場合には当該製造国と輸入国の間で別のEPAを締結して
いないかどうかを確認し、別のEPAがある場合はそちらの原産地規則も
確認してみる事をお勧めします。

同じ製造国、同じ輸入国であっても適用するEPAが違えば原産地規則
が異なる事も十分あり得る事ですので、このような場合には初回に
検討したEPAで原産地規則を満たせなくても、別のEPAでは原産地
規則を満たせるかもしれません。

 

以下に例としてマレーシア産の「プラスチック製品のその他(HS:3926.90)」
に該当する品目を日本に輸入する場合のEPA別原産地規則を比較します。

日本とマレーシアは本記事執筆時点では3つのEPAを締結しております。
(日マレーシアEPAと日アセアンEPAとTPPの3つ)
その為、あるEPAでは原産地規則を満たさないが別のEPAでは原産地
規則を満たすという現象が起き得ます。

マレーシア産プラスチック製品のその他(HS:3926.90)の原産地規則の比較
日マレーシアEPA日アセアンEPATPP
他の項の材料からの変更又は、
原産資格割合が40%以上(cc又はva)
他の項の材料からの変更又は、
原産資格割合が40%以上(cc又はva)
他の項の材料からの変更
(ccのみ)

マレーシア産の「プラスチック製品のその他」を日本に輸入する際、
TPPを適用した場合に考慮できる原産地規則は「関税分類変更基準(CCルール)」
のみとなり、製造工程における価額を考慮した原産地規則である「付加価値
基準(vaルール)」は適用されません。

もし当該品目が「関税分類変更基準(CCルール)」を満たす事ができない代わりに
製造工程における価額を考慮した原産地規則である「付加価値基準(vaルール)」
にて規定されている閾値40%を満たす事ができる品目であれば、TPPではなく、
日マレーシアEPAや日アセアンEPAを適用して輸入する事を検討する必要があります。

 

このような事から複数のEPAが関わる国家間での貿易取引においては
どのEPAを適用する事が利益を上げる為に最も有益であるかを検討する
事は非常に重要な事であります。

これを調べずに貿易取引を延々と続けてしまうと本来不要な関税を支払う
事になり、基本的に税関からの積極的な個別アドバイスは期待できませんので
手間ではありますが初回貿易取引を含め、定期的なEPA比較は非常に重要です。

Filed Under: FTA/EPA

輸入貨物に軽減税率が適用される飲食料品の定義

最終更新日2019年10月4日 By 河副太智 Leave a Comment

令和元年10月1日より消費税の軽減税率制度が実施され、保税地域から
引き取られる輸入貨物のうち、「飲食料品」の対象となる品目には
軽減税率8%が適用されることになります。

「飲食料品」の判定基準

輸入貨物が「飲食料品」に該当するかどうかの判定は、輸入申告時に、
人の飲用又は食用に供されるものとしての輸入かという点が基準になります。

その為、輸入申告の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして軽減税率が
適用されて輸入されたとしても、販売事情等により最終的に国内にて飲食用
以外の方法で処分された場合であっても遡及的に標準税率である10%が課税
される事はありません。

「飲食料品」の定義

「飲食料品」とは、酒税法に規定する酒類を除いた食品表示法に規定する
「食品」や食品衛生法上の「添加物」等を指します。

この「食品」とは、人の飲用又は食用に供される事を目的とするものを指す為、
例えば工業への使用目的として輸入される「塩」や医薬品医療機器等法上の
「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は食品に該当しません。

「飲食料品」の定義は一般的に認識される用途ではなく、当該品目の実際の
用途によって定義が変わるという事になります。

 

「食品」と「食品以外」が一体となった物の分類

「食品」と「食品以外」がセットとして梱包された品目の場合、
以下の条件を満たす場合に軽減税率が適用されます。

①その貨物の最小単位(個数単位)の消費税課税価格が1万円以下であり、かつ、
②一体貨物全体の価格のうちの食品部分の価格が2/3以上を占める場合。

例えばおまけのシールが付いたお菓子を輸入する場合、高価な品ではない為
上記①の条件はクリアできます。
次に②の条件に関しては「お菓子全体の価格」から「シールの価格」と
「お菓子単体の価格」の比率を計算し、お菓子の価格が全体の価値の2/3
以上となれば軽減税率が適用されるということになります。

価格の基準は国内販売価格や製造原価から合理的に計算した値を考慮する事が
できますが、重量、表面積、容積といった基準のみを用いた割合は基準にする
事ができませんので注意が必要です。

 

輸入貨物に軽減税率が適用される飲食料品の定義

出典:関税局税関 輸入貨物に係る消費税の軽減税率制度のお知らせ

 

Filed Under: 未分類

関税削減は消費税削減にも繋がる。

最終更新日2019年10月4日 By 河副太智 Leave a Comment

令和元年10月より「飲食料品」以外の輸入貨物に対する消費税率が
10%になりました。

輸入貨物に課される消費税は特殊な事例を除き削減する事はできませんが
関税削減する事により間接的に消費税削減が可能になります。

「飲食料品」以外の品目を輸入する場合は今一度関税削減への取り組みを
検討する事をお勧め致します。

本記事では関税率と消費税率の関係について解説させて頂きます。

 

適用開始前の消費税率との比較は以下の通りです。

出典:税関HP

以下に標準消費税率10%が適用される貨物の関税消費税の計算例を紹介します。

出典:税関HP

CIF価格が534,795円の品目に関税率が14%かかる場合
関税74,700円
消費税47,500円
地方消費税13,300円
となり、関税消費税の合計は135,500円となります。

 

ここで同じ貨物に対してEPA等の特恵関税率を適用して関税率が0%と
なった場合は以下のような計算になります。

この場合
関税0円
消費税41,600円
地方消費税11,700円
となり、関税消費税の合計は53,300円となります。

 

同じ品目であっても関税削減がされると以下のように消費税削減
につながります。

関税率14%EPA特恵関税率0%
消費税47,500円41,600円
地方消費税13,300円11,700円

 

日本とEPAを締結する国や地域は年々増加している事から消費税増税分に
対する埋め合わせの対策として特恵関税率を適用した関税削減対策を
ご検討される事をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA

輸出貨物の事前教示制度

最終更新日2019年10月2日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から輸出する貨物に対し相手国で課税される関税率等を事前に
確定するには 日本の税関ではなく相手国の税関から事前教示を発行
してもらう必要があります。

世界貿易機関(WTO)による貿易円滑化協定(TFA)にてWTO加盟国は
申請者からの 事前教示の申し出に回答する規定を設けています。

貿易の円滑化に関する協定 第三条 事前教示
Trade Facilitation Agreement 3 Advance Rulings

貿易の円滑化に関する協定 第3条1項前段にて
加盟国は,全ての必要な情報が記載された書面による要請を

提出した申請者に対して,合理的な方法で,定められた期限までに
事前の教示を行う。

と定められており、基本的にWTO加盟国はこの規定に従う事になりますが
全加盟国が一律に事前教示制度を定めているわけでは無く、
国によって運用方法、運用情況が異なります。
その為、輸出先の現地代理人を通じて事前教示申請を行う事が一般的です。

 

国別事前教示制度

以下、国別に事前教示制度の概要への各国税関へのリンクを掲載します。
輸出先現地代理人に事前教示制度の説明の際、参考になります。

US税関事前教示
EU全域対象の事前教示
中国税関事前教示
インド税関事前教示
オーストラリア事前教示
ニュージーランド事前教示
カナダ税関事前教示
タイ税関事前教示
カンボジア事前教示
シンガポール税関事前教示

 

国際的に共通の事前教示申請の際に必要となる情報

 

国ごとにHS分類に対する考え方が異なる事は十分に考えられますので
A国では問われなかった情報をB国では問われるという事も考えられます。

事前教示の際にどのような情報を基にHS分類判断をするかという基準は
WCO(世界税関機構)によってガイドラインが定められており、
この基準に沿うように資料を揃えておけば効率的な申請ができると考えます。

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION

輸出貨物の事前教示制度

(a) the name and address of the applicant;
申請者の名前、名称、住所

(b) a detailed description of the goods;
対象品目の概要

(c) in the case of classification, the classification of goods envisaged;
HS分類の事前教示の場合は申請者自身で判断したHS分類

(d) in the case of classification, the basis for the classification of the goods;
申請者自身で判断したHS分類に至った根拠

(e) in the case of origin, the country of origin envisaged for the goods;
原産地判定の場合は申請者自身で判断した原産地

(f) in the case of origin, the applicable legal basis, i.e., stating whether
the advance rulingrequired is for preferential or non-preferential purposes;
原産地判定の場合は教示の目的(判定目的が特恵関税適用か非特恵なのか等)

(g) the composition of the goods and any methods of examination used to
determine this, as needed;
対象品目の成分構成やHS分類に要した分析結果

(h) any samples, photographs, plans, catalogues, copies of technical literature, photographs,
brochures, laboratory analysis results, or other documents available on the composition of
the goods and their component materials which may assist in describing the manufacturing
process or the processing undergone by the materials or any other documents that may
assist the competent authority in determining the correct classification, or origin of the
goods;
見本、写真、案、カタログ、分析証明、対象品目の成分構成を示す資料、
製造工程を示す資料等HS分類、原産地判定に必要な資料

(i) in the case of origin, the conditions enabling origin to be determined, the materials used
and their origin, tariff classification, corresponding values and a description of the
circumstances (rules on change of tariff heading, value added, description of the operation
or process, or any other specific rule) enabling the conditions in question to be met; in
particular the exact rule of origin applied shall be mentioned;
原産地判定の場合は原産地を特定するに足りる情報として各原材料とそれらに対するHS分類、価格、
適用しうると考える原産地規則(関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準等)について

(j) whether the goods in question are the subject of a classification or origin verification
process, or any instance of review or appeal before any governmental agency, appellate
tribunal or court;
事前教示申請対象の貨物が現在訴訟、検認等の争訟の対象になっていないか

(k) any information to be treated as confidential, whether in relation to the public or the
administrations;
企業秘密とされるべき情報を含むかどうか

(l) an indication by the applicant whether, to his knowledge, advance rulings for goods or
materials identical or similar to those referred to under subparagraphs (b) together with (c)
or (i) above have already been applied for or issued.
事前教示申請対象の貨物やその原料やその類似品について以前に教示を受けた事がある場合はその旨

 

事前教示申請フォーム例(HS分類の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)によるHS分類用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(10p)

 

事前教示申請フォーム例(原産地判定の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による原産地判定用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(13p)

 

事前教示申請フォーム例(関税評価の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による関税評価用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(16p)

 

Filed Under: HSコード

輸出貨物のHSコードを調べる

最終更新日2019年10月1日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出先国等日本以外の税関にて適用されるHSコードや関税率は
基本的に相手国税関が公開しているTariff Scheduleを確認する必要があり、
日本の税関が公開している実行関税率表を使用する事はありません。

輸出先国等日本以外の税関で課される関税率を調べるには相手国で適用
されるHSを正確に知る事が不可欠ですが、これを日本から行うのは困難
である為、現地輸入者の協力等が必要となる場合もあります。

日本側の意見と異なる事も多いので確実なHS分類を知るためにはしっかり
とした調査が必要ですが以下で紹介する方法によりネットで海外税関の
関税率を調べる事が可能です。

しかし、ネット情報だけで関税率を確定して貨物を動かすのは大変危険
ですので、以下の方法はあくまでも参考程度に留めておき、実際に貨物を
動かす際には現地業者等を通して相手国税関にHS分類の照会を行ってください。

 

■WorldTariff
Fedex社が提供する世界各国の関税率を検索するツールです。
無料のユーザー登録で利用できます。

以下の画像はアメリカの鉄鋼製品の関税率を調べた画面です。

輸出貨物のHSコードを調べる

上記検索結果画面のHSコードをクリックすると、当該HSに適用し得る
FTA/EPAの協定名や関税率が一覧で表示されます。

 

輸出貨物のHSコードを調べる

 

■National Tariff(世界の税関HP一覧)
National Tariffは各国の税関あるいは関連機関へのリンクとなっており、
ダイレクトに輸出先税関の情報を検索したいという場合に有効です。

輸出貨物のHSコードを調べる

 

■米国税関(CBP)事前教示回答事例
輸入者から米国税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
数十万件の回答事例が保存されており、HS6桁レベルでの分類であれば
分類範囲は基本的には共通である為、豊富な分類事例を知る事ができる。
(アメリカ向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸出貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸出貨物のHSコードを調べる

■欧州(EU)税関事前教示回答事例
輸入者から欧州税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
EU加盟国全てに対して行われた品目分類照会の回答事例が保存されており、
HS6桁レベルでの分類であれば分類範囲は基本的には共通である為、
豊富な分類事例を知る事ができる。
また、画像付きの事例もあるのでとてもわかりやすい。
(EU向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸出貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸出貨物のHSコードを調べる

Filed Under: HSコード

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