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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

EU関税率の調べ方

最終更新日2019年3月26日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPA活用の際に最初にする事はEU側での関税率を調べる事です。

海外の関税率を調べる場合、一般的にFedEx様のWorldTariffを使用する事が
多いかと思いますが日EU・EPAでの関税率を調べるのであれば直接
EU側のシステムを利用する事により、より詳細な情報が入手可能です。

EUTariffsで関税率を調べる

EUが提供するシステムThe Market Access Database(EUTariffs)では
EU側での協定関税率だけでなく原産国を指定すればその国に対して
適用しうる特恵関税率と協定名等を表示してくれます。

例えば日本産の貨物を輸出する場合にEU側で日EU・EPA関税率が
適用できるかどうかも一目でわかります。

検索画面は以下のようになっております。

 

日EU・EPAでの関税率を調べる

Countryの欄に原産地規則上原産国とされる国名を指定し
下段のフォームにはHSコードを6桁から10桁で入力します。

EU側のHSコードが不明な場合

HSコードは頭6桁までは全世界共通となっておりますが残り4桁はEU側で
独自に設定しているものとなりますので日本で申告する際に使用するHSコード
とは異なりますので注意が必要です。

HSコードの頭6桁は把握しているが、EU側で使用する残り4桁が不明な場合は
検索画面にある”Find my product code”のリンクをクリックし、以下の画面から
EU側でのHSコードを検索する事が可能です。

 

 

EU側のHSコードが不明な場合

画面右側SECTIONの部分のカッコ内の数字がHSの頭2桁(類)を表します。
HSコードの頭6桁まで判明している場合は上記のように該当項目を探しながら
最終的に10桁まで掘り下げていく事が可能です。

 

EU側での関税率一覧

EU側でのHSコード全桁を特定し、検索を実行すると以下の画面が表示されます。

最初の検索画面で原産国をJapanと指定しているので日本産の貨物に適用
されうる関税率の一覧が表示されます。

日本産の貨物であっても日EU・EPAを適用しない一般貨物であれば
OriginがAny CountryでMeasure TypeはThird country dutyの欄を確認します。
これはEU以外の国から輸入する一般的な貨物に課される関税率の
事で、この場合は関税率6.5%が課されるという事になります。

また、4段目にあるOriginがJapanでMeasureTypeがTariff preferenceとあるのが
日EU・EPAの特恵関税率を表しております。

更に右側のEU Lawの欄の番号のリンクをクリックするとその関税率となる
法的根拠を表示するページへ移動する事が可能です。

 

EUで特恵関税率が適用できる国を探す

The Market Access Database(EUTariffs)では国別に指定する事より、どの特恵関税が
適用できるかを検索する事ができましたが、複数の国の情報を調べようとすると
何度もフォームに国名を入力して都度検索する手間がありますので、
多数の国を対象とした特恵関税率の検索はFedEx様のWorldTariffをお勧めします。

WorldTariffの検索結果画面のHSコードをクリックすると、当該HSに適用しうる
協定や関税率が一覧で表示されますので多国間との情報の一覧が必要な場合には
WorldTariffの方が便利です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

原産性を証明する秘密情報を輸出側が開示拒否する場合

最終更新日2019年3月18日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAによって関税削減の機会があったとしても、製品の製造者等が
企業秘密を理由に原料や製造工程の情報を開示しないケースが多々あり、
関税削減の機会を台無しにしてしまう例が後を絶ちません。

特に「自己証明制度」ではこのような秘密情報を取引先間で共有する必要が
出てくる場面が多くなってしまう為、情報公開を拒まれれば原産品申告書の
作成が困難になってしまいます。

日EU・EPAではこういった問題によって関税削減の機会を減らさないように
とても有益な対策が規定されております。

 

税関資料「自己申告制度の利用」81Pを確認すると
以下のような記述がございます。
—————————————————————————-
②日本税関からの原産性の確認への対応
輸出者又は生産者が作成した※原産品申告書を用いて申告した場合には、
輸出者等から必要な情報を入手していただき、それを元に回答してください。
企業秘密等の理由により輸出者等から情報を得られないような事情が
ある場合には、その旨回答してください。

日 EU・EPA においては、輸入者の手配により輸出者又は生産者から
日本税関に対し、直接情報を送付することもできます。
輸出者又は生産者が原産品申告書を作成した場合には、必要に応じて、
日本税関から輸出者等へ情報提供要請を行うことがあります。

※原産品申告書(ANNEX 3-D)
—————————————————————————-

 

これはつまり原産品申告書を輸出者が作成した場合であっても
輸入者が輸入国税関から原産性の確認を問われた際は
基本的に輸入者が税関に説明する必要がありますが、企業秘密等により
どうしても輸出者から情報の開示が得られない場合は、税関に相談し、
回答を税関が直接輸出者から得る事のできる規定となっております。

この規定があれば貿易取引間での相手方の秘密情報の開示要求をせずとも
税関を通して秘密情報のやりとりができるので、企業秘密を主張して
情報の開示を渋る相手側も納得して協力してくれる可能性が高くなります。

これは日EU・EPAでの規定ですので、日本側が輸出者である場合は
EU側の輸入者に秘密情報を開示せずに、日本側の輸出者が
EU側の税関に直接秘密情報を伝える事も可能とする規定です。

実際の運用には相談が必要になりますので、事前教示制度等を利用して
予めこのような形での関税削減が可能かどうかを確認する必要があります。

事前に確認をせずにこの規定を頼りに輸入してしまうと通関本番で
情報の伝達に不具合が発生した場合に貨物がストップしてしまう可能性も
ありますのでご注意ください。

根拠条文

日本語

第3章・21条
原産品であるかどうかについての確認

4
輸入者は、輸入締約国の税関当局に対し、関税上の特恵待遇の要求が
※第3章 16条2項(a)に規定する原産地に関する申告に基づくものである
場合において、要求された情報がその全てについて又は一若しくは二
以上のデータの要素に関連して輸出者から直接提供され得るときは、
その旨を通報する。

※第3章 16条2項(a)の規定
産品が原産品であることについての輸出者によって
作成された原産地に関する申告

英語

ARTICLE 3.21
4. If the claim for preferential tariff treatment was based on a
statement on origin referred to in*subparagraph 2(a) of Article 3.16,
the importer shall inform the customs authority of the importing
Party when the requested information may be provided in full or
in relation to one or more data elements by the exporter directly.

*subparagraph 2(a) of Article 3.16
a statement on origin that the product is originating made out by
the exporter

Filed Under: 日EU・EPA

乳製品がEU向けに輸出可能に

最終更新日2019年3月15日 By 河副太智 Leave a Comment

農林水産省によると日本産乳及び乳製品の輸出を求めるEUとの交渉の結果、
EU向けに乳製品を輸出を認められた国として、日本がEUの第三国リストに
掲載されました。

 

実際にEU向けに乳及び乳製品を輸出するには、厚生労働省が対EU輸出施設
の認定を行った後、EU側からも認定を受ける必要があります。
また、原料乳を生産している農場の農林水産省への登録も必要となるので
様々な手続きをクリアする事が課題になります。

原則としてEUに輸出される加工食品に使用される動物性原材料は、
認定施設から供給されたものであることの証明が必要ですが
例外措置として以下の条件に合致する一部加工食品は日本で製造されたもの
(第三国リスト掲載国)であれば「動物性原材料が認定施設由来であること
の証明」は免除となりますが2020年12月末までの経過措置である事に注意
が必要です。

① 肉類(肉エキスを含む)を原材料に使用していない。
② 動物性原材料の使用割合が50%未満。
③ 常温保存が可能、または製造過程ですべての原材料が熱処理により変性している。
④ ヒトの食用であることが明記されている。
⑤ 清潔な容器に密封されている。
⑥ 加盟国の公用語で記載された送り状等の商用文書および食品ラベル表示により、
加工食品の種類、分量、個数、原産国、製造業者、原材料が明らかになっている。

EU根拠条文
COMMISSION REGULATION (EU) No 28/2012
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/185
COMMISSION DECISION

 

今後農林水産省は対EU輸出施設の認定等に必要な
「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を作成する予定です。

乳及び乳製品に関する日本のEU第三国リスト掲載について

Filed Under: 日EU・EPA

ワークシートと対比表のフォーム

最終更新日2019年3月14日 By 河副太智 Leave a Comment

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示PDFファイル
にて紹介されているワークシートと対比表のフォームはそれぞれ
以下のリンクからダウンロードが可能です。

計算ワークシートの見本Excelファイル

原産性等確認支援機能の付いた対比表の見本Excelファイル

Filed Under: 解説書

衣類(繊維製品)の原産地規則

最終更新日2019年8月21日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を理解する為にセミナー等に参加される方も多いかと思いますが、
実際、セミナー参加後すぐに関税削減対策ができるかというとかなり難しい
部分があるかと思います。

どうしてもセミナーという形式上、解説は多数の企業に対して同時に行うため、
内容としては原産地規則の大まかな共通部分の解説が中心となることが一般的です。

こういったセミナー参加者の扱う品目は「サバの缶詰の輸出」かもしれませんし、
「繊維製品の輸入」、「精密分析機器の輸出」というように扱う分野が多岐に
渡る為、参加者全員に有益な情報を一律に提供するというのは事実上不可能と
言わざるを得ません。

そこで必要となるのが品目特化型の解説です。

本記事ではいくつか存在する品目特化型セミナーの一つ「衣類(繊維製品)」を
主に取り扱う原産地規則の解説スライドを紹介させていただきます。

 

①プルオーバー、シーツ、ニットウェア等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成30年3月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に –

経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に -

 

 

②シャツ、ワンピース、帽子、じゅうたん等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成29年6月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に - 
①と基本部分は同じですが扱う事例が異なります。

経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に -

 

 

③シャツ、ジャケット、ズボン、帽子等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成27年4月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に - 
①②と基本部分は同じですが扱う事例が異なります。

経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入繊維製品を中心に -

 

 

 

④経済産業省による繊維製品に対するEPA適用の留意事項

繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項

経済産業省による繊維製品に対するEPA関税率を適用させる為の留意事項

 

 

 

Filed Under: 解説書

原産品申告書が否認された事例

最終更新日2019年3月14日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA特恵関税率の適用を受けるために原産性を証明する原産品
申告書(原産地証明書)を適切に作成したものの、
その後の製造工程の変更や生産場所の移転によって原産性を失い
当初作成の原産品申告書の整合性を失っているにも関わらず、
その事に気づかないまま長期に渡って当該原産品申告書を使用し続けた為
特恵関税適用が遡って取り消され、多額の追徴課税、加算税等を
支払わされるケースが相次いでいるようです。

経済産業省から以下のような留意事項が発せられておりますので
是非参考にして下さい。

EPA原産地証明書の利⽤における留意事項について

 

原産品申告書や原産地証明書の取り消し事例

 

 

Filed Under: 解説書

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