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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

NAFTA原産地規則を読む上での注意点

最終更新日2018年10月29日 By 河副太智 Leave a Comment

※注意
NAFTAは現在USMCAとなり、協定文や原産地規則が変更になっておりますので
USMCAの協定文と原産地規則はこちらを参考にして下さい。

 

 

NAFTAの品目別分類規則は
NAFTA – Annex 401 – Specific Rules of Originから内容を確認できます。

NAFTAの原産地規則は書き方が非常にややこしい為
正しい読み方を知らないと誤読をしてしまい、関税率の判断を
誤ってしまう恐れがあります。

私自身もNAFTAの「普通乗用車」の品目別分類規則を読む際に
読み違えをしてしまいましたので、誤読に至った経緯を
シェアさせていただきます。

 

普通乗用車(ガソリン、ディーゼル含む)のHSコードは
8703.21 から 8703.90となっております。
そこでこのHSコードからNAFTA品目別分類規則を確認すると
以下のように記載されています。

 

NAFTA原産地規則を読む上での注意点

 

この記述だけを見ると

付加価値基準については”regional value content of not less than 50 percent”
とありますので、ネットコストでの計算で行くと50%だけNAFTA締約国にて
価値を付加すれば特恵関税率が適用できると考えてしまいそうになります。

しかし、実際は違います。
NAFTAの品目別分類規則のHSコードの部分に小さな「青文字数字」が
ちょこんと乗っているのがわかりますでしょうか?

 

これはHS8703.21 から 8703.90までの品目別分類規則に関しては
注意書き「42」を確認しなさいという意味になります。

 

ではこの「42」は何を指しているか品目別分類規則の下部を確認します。

すると以下のような記述がみつかります。

 

 

これはHS8703.21 から 8703.90までの品目別分類規則に関しては
原産地規則の一部である「Article 403の規定が適用される」という意味になります

そこでNAFTA協定文本体に戻って「Article 403: Automotive Goods」を
確認すると以下のような記述があります。

5. Notwithstanding Annex 401, and except as provided in paragraph 6,
the regional value-content requirement shall be:

a) for a producer’s fiscal year beginning on the day closest to January 1, 1998
and thereafter, 56 percent under the net cost method,
and
for a producer’s fiscal year beginning on the day closest to January 1, 2002
and thereafter, 62.5 percent under the net cost method, for

(i) a good that is a motor vehicle provided for in tariff item
8702.10.bb or 8702.90.bb (vehicles for the transport of 15 or fewer persons),
or subheading 8703.21 through 8703.90,8704.21 or 8704.31,

 

これはつまり品目別分類規則より上の規則となり得るもので
付加価値基準で原産性を満たす場合は製造者の会計年度によって
原産地規則が変化しますという意味になります。

今回の例ではHS8703.21 から 8703.90までの「普通乗用車」についてですので
そこに関連する部分を赤文字で表記しました。

 

このように規則があちらこちらに分散されていると誤読のリスクが
非常に大きくなると思いますので、今後はもう少しわかりやすい協定文に
してほしいと願っております。

 

NAFTAの原産地規則を読む際はくれぐれも

上記のような右上の小さな数字を見落とさないよう注意が必要です。

Filed Under: FTA/EPA

中国税関でのHSコードと関税率の検索

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

中国税関にて使用される中国版HSコードと
中国側が輸入する際に発生する関税率を調べる方法を紹介します。

直接中国税関HPからHSコード検索しても良いのですが
重く、見づらい上に中国語ですので非常にわかりづらいです。

そこでお勧めなのがE-to-China.comです。
無料で会員登録するだけで英語で品名検索が可能です。

 

中国税関でのHSコードと関税率の検索

 

検索結果画面は以下のようになります。
中国税関で使用される9桁のHSコードが全て表示されます。

 

輸出国を指定すれば国ごとの税率が表示されるので便利です。
関税(MFN)以外にも増値税(VAT)も同時に表示されます。

 

その他にも統計データ、法令検索、バイヤーサプライヤー検索機能もあり
中国との貿易を円滑化ツールとして非常に便利です。

Filed Under: HSコード, 中国 Tagged With: 中国, 中国税関

原産地証明書のブロックチェーン化

最終更新日2018年8月17日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書をブロックチェーン化しようとする動きが
どんどん活発化しているようです。

以前アフリカ市場から発展している通関書類のブロックチェーン化に
ついて紹介させていただきました。

更にAmerican Shipper様からの記事によるとアメリカ税関も
NAFTA と CAFTAにおいて原産地証明書をブロックチェーン化するよう
実験を行う予定であるとの事です。

U.S. Customs and Border Protection will start “live fire testing”
blockchain functionality to verify NAFTA and CAFTA certificates of origin
in September, CBP Business Transformation and Innovation Division
Director Vincent Annunziato told reporters
on Tuesday during CBP’s 2018 Trade Symposium in Atlanta.

本格的なプラットフォームを構築している組織に
シンガポールの商工会議所とvCargo Cloud社のパートナーというのもあります。

The platform is the result of a partnership between the
Singapore International Chamber of Commerce  (SICC)
and Singapore-based vCargo Cloud.
As the first chamber in the world to implement blockchain-based eCOs,

e-Certificates of Origin(eCOs)と呼ばれる原産地証明書で
製造者がオンライン上にデータ、資料を送り、それを商工会議所が
承認し、QRコードを用いて原産性を証明するという手段のようです。

原産地証明書のブロックチェーン化      Maritime Executive,より引用

 

韓国税関においては50社以上を対象にブロックチェーン通関の導入テストを
行っているようです。

 

今後も引き続きブロックチェーン通関についての進展があり次第
報告させていただきます。

Filed Under: 未分類

中国の関税率を調べるHSコード事前教示

最終更新日2020年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

中国で適用されるHSコードを事前に把握する必要がある場合に

中国税関に予めHSコードの分類について相談ができる制度があります。
一般的には「事前教示」と呼ばれ、中国語では「预裁定」と呼びます。

※中国語のHSコードを日本語から探すには中国版HSコードの品名一覧を
参考にしてください。

 

中国税関による事前教示に関する取り扱い規定(中国語)

内容をざっくりと解説すると以下のようになります。

〇事前教示で確認できる内容は
-品目分類(HSコードの特定)
-関税評価
-原産地確認

〇申請人は中国税関支署に登録された輸入者、輸出者からの受付となり、
輸出入の3か月前に申請する必要がある。

〇手続きには中国税関が使用するQP systemかインターネットでの申請が可能

〇最終回答は60日以内

〇事前教示の有効期限は3年間となり、遡及して有効となるものではない

〇事前教示の回答内容は原則インターネットにて公開されるが
企業秘密は保護するように努める

HSコード事前教示手続き詳細案内

また、中国税関は過去に発行した事前教示をネットで公開しております。
HSコード分類決定及び裁定から中国語、英語、HSコードから検索が可能です。

Filed Under: NEWS, 中国

Back to Back COや通しB/Lで第三国経由

最終更新日2018年8月6日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出先での特恵関税を適用させる為には原則として原産国からの
直送が要件となりますが、どうしても第三国経由をする必要が
ある場合はどのようにすればよいかを解説します。

第三国経由に関する協定文抜粋

日アセアンEPAの協定文には第三国経由の場合にどうすれば
特恵関税を適用させられるかが記載されています。

輸出締約国の原産品が一若しくは二以上の締約国又は
第三国を経由して輸入される場合には、輸入締約国は、
当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に
対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。

(a)通し船荷証券の写し
(b)公的機関の証明書(Back to Back CO)

各EPAごとに第三国経由の場合に備えた協定がありますので
第三国経由の場合は利用するEPAの協定文の事前確認が必要です。
(ほぼ同じですが国ごとに微妙に異なる部分もあります。)

協定文では「通し船荷証券」か「公的機関の証明書(Back to Back CO)」
のいずれかを提出すれば第三国経由であっても特恵関税率が
適用されるという事になります。

通し船荷証券(通しB/L)の写し

通し船荷証券(通しB/L)は”Through B/L”ともよばれます。

例えばタイにて製造された貨物をマレーシアに持ち込み、
マレーシア港で貨物を積み込んだ後、日本に輸出するパターンでは
日本の税関で「マレーシア産じゃないの?」と思われないように
B/Lにマレーシアは経由地でしかないという事を記載する必要があります。

以下のB/Lを見るとタイ⇒マレーシア⇒日本という流れにそって
B/Lが発行されております。

 

通し船荷証券(通しB/L)THROUGH B/L

※税関セミナー資料より引用

 

このような形式のB/Lを「通し船荷証券(通しB/L)」「Through B/L”」と
呼びます。

 

Back to Back CO

 

Back to Back COは「連続する原産地証明書」という意味です。

例えばA国原産の貨物をB国に輸出し、
関税削減の為に原産地証明書をB国税関に提出し、特恵関税の
適用を受ける取引があったとします。

しかし、この貨物はA国からB国に直接輸送されるのではなく
C国を経由してB国に到着した場合、B国としては
本当にA国の原産貨物なのか?実はC国で加工されて
いるのではないか?との疑義が出てくる場合があります。

そういった時の為にC国の原産地証明書発給機関が
発行してくれるのがBack to Back COです。

C国から発行されたBack to Back COをB国税関に提出し、
B国税関がA国の原産性を保っていると判断すれば
B国での特恵関税適用対象貨物となります。

 

実質的な流れではA国が発行した原産地証明書を
C国に提出してC国発給機関が国内での加工等により原産性を
失っていないかどうかを確認してからBack to Back COを発行し
それをB国税関に提出するという流れになります。

経由地にて許可された貨物

A国で製造された貨物を一旦C国にて輸入許可にしてC国内の倉庫にて保管
(保税倉庫等ではなく一般の倉庫)した後、B国に輸出した場合
B国にてA国産である事をBack-to-Back COで証明して特恵関税率の適用が
できるのかどうかはグローバルに展開されている企業様にとって非常に
気になる点かと思われます。

実際に貨物が一旦輸入通関され、一般の倉庫にて保管されてしまうと
その貨物に対して「加工がされていないこと」を確認することは困難です。

こういった原産資格の維持を担保・確認する方法については
各国によって異なる為、各経由国の原産地証明書発給機関に個別に相談する必要があります。

協定文上、経由地にて輸入許可された貨物は原産性を失うという規定は
ありませんので、発給機関の理解を得られれば許可後貨物に対してBack-to-Back COを
発行してもらう事は可能と考えます。

「経由貨物は特恵関税が適用できない」は誤り

第三国経由の貨物だからといって最初から特恵関税適用ができないと
最初から諦めているケースもあるようですがそのような事はありません。

こういった知識不足が引き起こす関税削減機会の損失は何年も継続していくと
とてつもない額になってしまいます。
第三国にて陸揚げして許可になった貨物に関しては工夫が必要ですが
単に経由するだけでしたらそれほど労せずして関税削減の可能性がありますので
ここは判断を謝らないようにくれぐれもご注意ください。

第三国経由に関する協定文全文

 

以下日アセアンEPA協定文のBack to Back COに関する部分を引用

附属書四運用上の証明手続

第三規則原産地証明書の提示

3
輸出締約国の原産品が一若しくは二以上の締約国(輸出締約国及び輸入締約国を除く。)又は第三国を
経由して輸入される場合には、輸入締約国は、当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に
対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。

通し船荷証券の写し
(a)
当該一若しくは二以上の締約国又は当該第三国の税関当局その他の関連する主体が提供する証明書そ
の他の情報であって、当該一若しくは二以上の締約国又は当該第三国において積卸し及び産品を良好な
状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が当該原産品について行われていないことを証明するもの

4
第二規則5の規定にかかわらず、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体によって原産地
証明書(以下この4において「最初の原産地証明書」という。)が発給された原産品が輸入締約国から
他の締約国に輸出される場合において、当該輸入締約国における輸出者又は権限を与えられたその代理
人が有効な最初の原産地証明書を提示して申請を行うときは、当該輸入締約国の権限のある政府当局又
はその指定団体は、当該原産品のための新たな原産地証明書として、連続する原産地証明書を発給する
ことができる。

(b)
(a)の規定に基づき連続する原産地証明書が発給される場合には、第三章及びこの附属書に規定する
「輸出締約国の原産品」については、その権限のある政府当局又はその指定団体が最初の原産地証明書
を発給した締約国の原産品とみなす。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: Back to Back CO, Through B/L, 公的機関の証明書, 第三国経由, 通しB/L, 通し船荷証券

スリランカが輸出入法令ポータルサイト開設

最終更新日2018年7月24日 By 河副太智 Leave a Comment

スリランカ政府は輸出入の円滑化を目的とした
輸出入法令ポータルサイトを開設しました。

Sri Lanka Trade information portal (SLTIP)

 

スリランカが輸出入法令ポータルサイト開設

 

このポータルを利用する事により貿易相手国がスリランカ側の規制や
輸出入要件を検索する事が可能になります。
(HSタリフ、法令文書、通関手続き、各種フォーム)

また、輸出入を実現させる為に適した業者を探すことも可能だそうです。

日本とは直接の自由貿易協定の締約国ではありませんが
一般特恵関税制度(GSP)の適用国でもありますので関税削減を実現させる
為に役に立ちそうです。

Filed Under: NEWS Tagged With: スリランカ, ポータル, 法律, 規制

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