• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

河副太智

世界が進めるブロックチェーン通関

最終更新日2018年4月4日 By 河副太智 2 Comments

世界各国の税関が通関手続きにブロックチェーンを使う方針にあります

通関手続きにブロックチェーン技術を使用する事によって
得られるメリットを紹介します。

情報の共有

輸出者、輸入者、船社、銀行、倉庫、税関、空港、監査等
流通に係る全ての関係者間にて正確な情報を共有する事が可能

 

中間管理者が不要

貿易取引では非常に多くの中間管理者(仲介者)を要します。
例えば税関、経済産業省、厚生省、農林水産省、特許庁などの政府機関や
銀行、船社、生産者、加工者、運送会社等様々です。

こういった中間管理者が多く存在する事によって一つの取引が
非常に複雑になり、コストも発生し、情報漏洩のリスクもあります。

他にも貨物の所有権証明や決済の有無、事実証明、知的財産権の証明
許可、承認、ライセンス、原産地証明の信頼性の管理等
貿易取引には大きな障害がいくつもあります。

これらを解決する技術がブロックチェーンです。

以下の動画2つが非常にわかりやすかったのでご参考にしてください。

 

 

接続障害に強い

日本の通関システムはNACCSによって行われ
流通に係る機関、関係者に情報が共有されております。

この形態はNACCSセンターが各情報の中間管理者となっておりますが
ブロックチェーン技術の分散台帳システムは
複数の関係者によって過去の情報から未来の情報に繋げていく形になり、
より強固な情報共有が可能になるでしょう。

そしてブロックチェーンはP2Pという技術を使用する事から
接続障害のトラブルはほぼ皆無と言えます。

NACCSは過去に大規模なサーバーダウンが起こしています。
2010年12月10日(金)15時48分頃から19時56分に
かけて約4時間全国的な原因不明のNACCS接続障害が起こりました。

動かさなくてはならない貨物が山ほどある中で
NACCSサーバーが完全に接続不可となった事から
当事者、荷主等貨物を動かせない方は一時パニック状態になりました。

多くの通関士、荷主、もちろん税関にも多大な影響を与えました
当時を振り返ると中央サーバーに依存する貿易システムに恐怖しました。

ブロックチェーン技術は分散台帳でデータ管理を行っておりますので
NACCSのシステムとブロックチェーンが連携する事によって
今までとは異なる安全なシステムを確立できるかもしれません。

 

NACCSセンター接続障害とブロックチェーン

公開鍵暗号技術による情報の保護

ブロックチェーン技術は強力な暗号システムを使用する為
情報の漏洩の危険性が少ないと考えられております。

通関に使用する書類等もブロックチェーンに組み込む事によって
公開鍵暗号技術により安全に運用されます。

トレーシング

輸出入貨物の原産地規則を満たすかどうかの確認に
トレーシングという作業があります。

これは輸出者が一次製品をいつ、どこから、いくらで調達したか等
を詳しく遡って調べる必要があり、
検認や税関からの確認等で膨大な作業を要求される事があります
当然これらは取引前に確認する必要がありますが
その複雑さ故、後から調べなおす事が困難になる場合が多いです。

ブロックチェーンであればこういったトレーシングも
正確に再調査する事が可能です。

 

費用

決済費用、書類発行のコスト、信用状等のコスト等
様々な分野でのコストダウンが可能

スピード

B/L、原産地証明書等の書類の発行から輸出先への到達に
数日から10日ほどかかるのが現状のようですが
ブロックチェーンであればこういった原本を要する書類も
信頼性が高い事から電子媒体での処理が可能になります。

 

 

この他にも多くのメリットがありますが
導入に至るまでにはまだ乗り越えなければいけない課題もあります。

こういった技術は数年後には実現可能になるかと思いますので
今後ブロックチェーンに関する情報も発信していこうと思います。

Filed Under: 未分類

ブロックチェーンによる通関と原産地証明

最終更新日2018年4月2日 By 河副太智 Leave a Comment

ブロックチェーン技術を使用して、
迅速、正確かつ経費削減もできる通関手続きの流れが
東南部アフリカ市場共同体
The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
にて検討されている事がわかりました。

 

twitterにてそりゅうし様から頂いた情報です。
SJ SOURCING JOURNAL記事に掲載

Blockchain Coming to African Customs Clearance in 2018
https://t.co/Ja9lVFIdFz— そりゅうし (@soluti_on)
2018年3月26日


ブロックチェーン
とはチェーンのように連結していくデータベースの事で
改ざんがほぼ不可能であり処理速度も早い上、
決済の際も決済手数料を削減する事が可能です。

特に興味深いのは”electronic certificate of origin”についてです。
送金手段や書類の電子化のみならず、原産地の信憑性の証明にも使用
できる事から原産地の虚偽申告を防ぐために活躍するでしょう。

 

東南部アフリカ市場共同体加盟19国の内15の国が
この技術の導入を検討しているとの事です。↓
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo,Sudan, Ethiopia, Egypt, Seychelles, Malawi, Mauritius, Madagascar,Swaziland, Zambia and Zimbabwe, Ethipoia

税関側にとってもFTA適用可否の判断、信憑性の確保、処理速度等に
プラスの面が多いかと思われますし、
荷主側でも検認時に輸出者からのデータを速やかな提出、
原産性の証明が可能になるでしょう。

ブロックチェーン技術は急速に発展を遂げており、
これからの国際取引に無くてはならない存在になるかと思いますので
今後のFTA拡大の流れに乗る企業様にとって見逃せない技術ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, ブロックチェーン

関税の減免戻税の種類

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

関税のかかる品目の場合実行関税率表による関税が課されますが
一定の条件に合致する場合は関税の全部または一部免除になります。
また、一度納付した関税を払い戻す制度(戻し税)もあります。

一般的な免税、減税、戻し税の一覧を以下に記載します。
※税関HPより引用

 

〔生活関連物資の減免税〕
 主要食糧である米、麦などの輸入価格が国内価格よりも高いとき、
価格変動の大きい豚肉の国内価格、輸入価格がともに高いとき、
関税を一時的に軽減・免除する制度です。また、食料品、衣料品など国民生活に関連が深い
それ以外の品物についても、輸入価格が著しく上昇した場合などで
国民生活の安定のため緊急の必要があり、
国内産業に損害を与えるおそれがないときに
関税を軽減・免除することもできます。
これらは消費者物価の安定のため設けられた措置です。

 

〔製造用原料品の減免税〕
 特定の製品(飼料等)を製造するために必要な原料
(とうもろこし等)について、関税を軽減・免除する制度です。

 

〔無条件免税〕
 外国旅客の携帯品(酒類3本など)、身体障害者用の物品、
1万円以下の少額物品などを免税する制度です。

 

〔特定用途免税〕
 学術研究用、社会福祉用の寄贈品などを免税する制度です。

 

〔外交官用貨物などの免税〕
 大使館の公用品などを免税する制度です。

 

〔輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻税〕
 委託販売契約や見込み輸入などによって関税を納付して
輸入された貨物が、売れ残りなど何らかの理由で国内使用
されることなく、輸入許可の日から1年以内に再輸出される場合には
納付した関税の払戻しをするものです。

 

〔航空機の部分品などの免税〕
 航空機の部分品などのうち、
わが国において製作が困難と認められるものについて関税を免除する制度
です。製品類の無税化が進み、その範囲は漸次縮小されています。

 

〔加工再輸入減税制度〕
 近隣の発展途上国との間の貿易の拡大に資するため、
加工または組立てのためわが国から輸出された原材料を用いて
1年以内に輸入される織物製衣類などについて、
その関税を軽減する制度です。

 

Filed Under: 未分類

関税率の種類と形態

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

(1) 無税品と有税品

関税率表は、輸入されるすべての商品を分類して税率を定め、
その中の一部は無税となっています(freeと呼ばれる)
関税が無税になる品目は、全体の約35%となっており
鉄鉱石、羊毛、綿花、写真用フィルム、ゴムタイヤ、機械類などがあります。

 

(2) 税率の形態

関税は、輸入貨物の価格または数量に対して関税額を計算します、
これを課税標準と呼びます。

価格を課税標準とするものを「従価税」
数量を課税標準とするものを「従量税」と呼びます

 

更に従価税と従量税を組み合わせた「混合税」というのもあります

①混合税選択型
従価税と従量税の両方を定め、そのうちいずれか税額の高い方を課すもの

例えば革靴などは以下のような方法で税額を確定します。

価格の60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率を適用する
300万円の靴なら60%にあたる180万円の関税が4,800円より高いので
自動的に一足当たり180万円の税率が課される。

3千円の靴ならば60%の税率よりも4,800円の方が高いので
自動的に一足あたり4,800円の税率が課される

輸入者がどちらの税率が良いか選択する事はできません。
NACCSというソフトが自動で計算して税率を算出します。

毛織物、卵黄、魚油、鉛合金の塊などについて適用されています。

 

②混合税複合型

複合税は、従価税と従量税を同時にかけるもので、
従量税は輸入品の価格が高くなるにつれて税率が低くなるため、
これに一定の従価税をプラスして国内産業を特に保護しようとするものです。
現在、一部の乳製品について適用されています。

(3) 特殊な形態の関税

イ.差額関税
輸入品の価格が低い場合には、輸入品の価格と一定水準の価格との差額を
関税として課す一方、輸入品の価格が高い場合には、
無税又は低税率を適用することにより、
国内生産者と国内需要者のバランスを図るものです。

ロ.スライド関税
現在、たまねぎ、銅の塊、鉛の塊など
国際市況の変動の激しい物品については、輸入品の価格が低下すれば
適当な関税を課す一方、輸入品の価格が上昇すれば無税とすることにより、
国内生産者と国内需要者のバランスを図る仕組がとられています。
この関税は無税となる付近で、輸入品の価格が高くなるにつれて
関税額が減少していくような部分(スライド部分)を有するので、
一般にスライド関税と呼ばれています。

ハ.季節関税
季節関税とは、輸入される時期によって適用する税率を異にする関税です。
季節関税の目的は、国産品の出回り期が、季節的に偏っている場合、
その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより
国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことにより
消費者の要望に応えることにあります。
現在、バナナ、オレンジなどについて適用されています。

ニ.関税割当制度
関税割当制度は、一定の数量以内の輸入品に限り、
無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の
提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については
比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、
国内生産者の保護を図る制度です。

平成25年度現在、ナチュラルチーズ、革、革靴、雑豆、こんにゃく芋など
20品目について関税割当制度が適用されており、
毎年度ごとに政令で数量が定められています。

農林水産省のHPに関税割当の詳しい解説がありますので
是非参考にしてください。

 

 

Filed Under: 関税法

アメリカ税関が行った原産地規則調査(検認)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

アメリカ税関は2017年に行った衣類製品の検認の結果
違法な積み替え、原産地の偽りによるFTA税率での申告が
20%に達しているとの調査結果を発表したそうです。

違法な積み替えは明らかに意図的ですが
原産地の偽りは意図的なのか勉強不足による誤りだったのかという
事実の判定は非常に難しいかと思います。

今後もFTA,EPAが広がるにつれこのような問題も比例して
多くなっていくでしょうから海外の税関からの検認に対応できるよう
日々の体制構築が重要かと思います。

VAで為替レートぎりぎりの原産地規則適用系は危ないので
CCで規則を満たすようにすると検認等にスムーズに
対応できるかと思います。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

クロックス型履物のHS分類裁判事例

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易と関税3月号に勉強になる裁判事例があったので紹介します。
子供用のクロックス型履物のHTS(以下HSコード)について
税関と輸入者の意見が一致しないため裁判に持ち込まれた例です
(本物のクロックスかどうかは不明なのでクロックス型履物と呼びます)

原告はSOLARWORLD AMERICAS, INC.
被告はUNITED STATES

争点は原告がこの履物はHS6401.99(関税0%)防水性の履物とし
税関は防水性を認めずHS6402.99(関税6%)に分類するとしました。

あれ?クロックス型の履物ってつま先に穴開あるよね?と思いましたが
裁判で防水性を争うほどの物であれば穴無し型かと思います。

個人的にあの型の履物を「防水性」だと主張して裁判に持ち込むなんて
相当勇気のある原告かと思います。

結論としてはHS分類解説に
「水その他の液体の浸透を防止するために製造された履物」とされ
「普通の靴だが構造上たまたま水は入らない」という製品はここには
含まれないと判断しました。

つまり防水目的をもって作れよ!という事です。
法律の文章の解釈並みに難しい内容かと思います。(笑)

 

靴の関税(特に革製品)は間違えると高額な差額が発生する為
事前教示する事をお勧めします。

 

Filed Under: HSコード, 意見相違 Tagged With: HS, hs分類解説, hts, 裁判事例, 靴

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Interim pages omitted …
  • Page 43
  • Page 44
  • Page 45
  • Page 46
  • Page 47
  • Interim pages omitted …
  • Page 85
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。