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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

日欧EPA年内合意、生乳と小麦に特例

最終更新日2017年11月16日 By 河副太智 Leave a Comment

河野外相は欧州通商政策担当のマルムストローム欧州委員と電話会談で
日欧EPAを年内の最終合意を目指す方針を示しました。

日欧EPAは7月に大枠合意をしましたが
投資分野に関しては意見がまとまらず、このままでは日欧EPAの
進展が遅れるという事で、一旦投資分野に関しては合意条件から外し
別の協定で取り扱うという事で合意しました。

これによって年内の最終合意にめどがついた模様

日本政府は日欧EPAによって打撃を受ける産業のうち
チーズ製造向けの生乳と輸入小麦に対して対策を行う予定です。

 

チーズに関しては世界的に人気のある欧州産チーズが関税削減によって
安く輸入され、競争にさらされる事を予想し、
酪農家に対し生産量に応じて補助金を交付する予定となっており、
日本のブランドを確立する為の助成も検討しているようです。

 

また、欧州産パスタの関税が撤廃される事による安価なパスタ対策に
政府が輸入小麦を製粉業者に売り渡す際に発生する上乗せ徴収費用
「輸入差益(マークアップ)」を削減し、欧州産のパスタの流通に
国内業者が対抗できるようにパスタ業者の仕入れコストを削減する
方針を検討しています。

更に日欧EPAとTPPの発行を見据え
農業分野の国内対策に3,000億円を計上する事を検討しています。

Filed Under: NEWS Tagged With: TPP, チーズ, パスタ, マークアップ, 小麦, 政府, 日欧EPA, 最終合意, 欧州産, 補助金, 輸入差益

ASEAN+1の関税削減の抜け道

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

複数のASEAN+1を選択し、どの税率が一番関税削減に有効かを調べ
一番条件の良いFTAを探してうまく関税削減ができた事例を紹介します

この情報は「日本企業のアジアFTA活用戦略(文眞堂)」から引用
させていただきます。

 

とあるバイクメーカーがベトナムにてバイクを製造し、
タイに向けて輸出の計画を立てており、AFTAを使用した関税率を
調べたところHSコード8711.2059のバイク(125CC)のAFTA特恵関税率は
0%という事でしたが、実際この関税率は適用できないという事態に
陥ってしまいました

なぜかというとAFTAの規定はATIGAの協定文のルールに拘束され、
ATIGAには以下のような規定があります。

 

Article 22
Enjoyment of Concessions
1. Products on which tariffs of the exporting Member State have
reached or are at the rate of twenty percent (20%) or below, and satisfy
the requirements on rules of origin as set out in Chapter 3 shall
automatically enjoy the concessions offered by importing Member
States as stated in accordance with the provisions of Article 19.

 

これはASEAN間の輸出入貨物の特恵関税適用ルールであり
ASEANからASEANに輸出し、輸入時にAFTAの特恵関税を受けるには
輸出する貨物に対する輸出国の関税率が20%以下でなければ
相手国にてAFTAの特恵関税率の適用ができないという意味です。

 

今回紹介する事例はベトナムからタイへのAFTAの特恵関税を
使用する事になりますが、ベトナムでのバイクの関税率は75%です。

輸出国での該当貨物の関税率が20%以下のものだけが対象ですので
ベトナムにて関税率75%のバイクはAFTAを使用しても
特恵関税の適用対象にはならないという事です。

このルールをATIGA協定文から探しだして貿易スケジュールを立てる
ことは非常に困難かと思われます。

これを知らずしてAFTAを使用して実際にタイに輸出してしまうと
タイの通常の関税率60%が課されてしまうという恐ろしい事態になります。

 

このバイクメーカーがとった策略はベトナムからタイ向けの
輸出貨物に対し、ASEAN+1のうちの一つAANZFTAを使用しました。
AANZFTAとはASEANとオーストラリア、ニュージーランド間で
使用できる包括FTAです。(ASEAN+1というよりは+2ではありますが)

AFTAの代わりにこのFTAを使用してベトナムからタイへ輸出するという
方法に切り替えればAFTA(ATIGA)の規定は適用対象外となりますので
予定通り関税0%でタイ側が輸入する事ができます。

 

ASEAN域内でのAFTA以外の包括FTAも同時に検討すれば
このような抜け道を見つける事ができるかもしれませんので
ASEAN間の貿易の場合は同時進行でASEAN+1も検討してみてください。

 

ちなみにATIGAの20%ルールですが、輸出前にこれを協定文から
探し出す事は困難である事から、トラブルの防止策としては輸入国に
事前に確認する事や相手国のHSタリフを確認する事で防ぐことが
可能になります。

 

例えば上記の例にあるバイクですがタイのHSタリフを見てみると
以下のような記述があります。

 

AFTAタイ、ベトナム

 

HSコード8711.209500(バイク)に対する関税率はAFTA間では
関税0(Exempted)とありますが、リストの下に赤字で
The tariff of the exporting Member State have reached or
are at the rate of twenty percent (20%) or belowと注意書きがあります。

こちらを事前に確認できれば上記のようなトラブルは事前に防げます。

どのような貨物であっても例外規定が存在するケースは
多々ありますので事前確認は怠らないように注意が必要です。

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: aanzfta, AFTA, ATIGA, exempted, タイ, ベトナム

ASEAN+1の適用国範囲

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

ASEAN+1という形の複数の国で統一ルールを定めるFTAがあります。

例えば
ASEAN + JAPAN
ASEAN + CHINA
ASEAN + KOREA
ASEAN + INDIA
ASEAN + AUSTRALIA ,NEWZEALAND
などです。

これらを一見見ただけではどこからどこまでがFTAの適用範囲なのかが
分かりづらいです。

例えばASEAN + JAPANで考えてみると
このFTAで適用できる関税率はASEAN と 日本だけという誤解を
生じるかもしれません。

日本からASEAN全てに輸出する場合と
ASEAN全てから日本に輸出する場合にのみ適用する税率だと
思ってしまいませんか?

実はこれは名称はASEAN + JAPANという事ですが
日本を抜いた貿易、例えばベトナムからタイという関係でも
使用する事が可能です。

 

ASEANから見れば複数のASEAN + 1がありますので
それぞれに関税率が異なれば一番関税率の低い
ASEAN + 1のFTAを選択すればASEANからASEANに輸出する場合に
原産地証明書の種類を選択するだけで税率の異なるFTAを使用し
一番関税率の低いFTAを選択すれば労せず関税削減が可能です。

もちろん異なるFTAを使用すれば原産地規則もそれなりに変わる
可能性がありますのでこれを踏まえた上で利用すれば
関税削減の恩恵を受ける事ができます。

 

この方法を使えば関税削減への抜け道のような使い方も可能です。

 

例えばASEAN域内での包括FTAはAFTAですが
こちらのルールでは思うように関税削減ができない場合
あえてASEAN+1の原産地証明書を使用する事により
+1の対象となっている国が全く干渉しない貿易であっても
適用対象となる事からASEAN間での貿易であっても
ASEAN+1のFTAを使用するケースもございます。

 

FTAは世界的にみてスパゲッティボウル現象と呼ばれる位
複雑ですので、協定文を吟味する事によって
このような関税率の抜け道を探る事が可能です。

 

実際にどのようにこのような抜け道を使うのか
こちらのページにて事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: AFTA, ASEAN+1, ASEAN間, 日・ASEANEPA

TPP11大筋合意、でもカナダ国際貿易相は?

最終更新日2017年11月10日 By 河副太智 Leave a Comment

ベトナム・ダナンでの閣僚会合にてTPP11が大筋合意に至ったと
茂木敏充経済再生担当相が述べました。

 

ただ今回の大筋合意は11カ国の全首脳が顔をそろえる
TPP11首脳会合が目前に迫っていた事もあるため、
急いで結論を出したが故再度振り出しに戻ってしまう事態も
想定できます。

 

既に浮上している問題はカナダのシャンパーニュ国際貿易相が
「TPP大筋合意していない」と10日ツイッターに投稿している事です。

 

Despite reports,
there is no agreement in principle on TPP.

 

 

カナダ TPP 大筋合意 していない TWITTER ツィッター ツイート

 

大筋合意に至って拍手が起こる最中に異議が出たと
ニュージーランドのメディアが報じているようです。

 

本当に大筋合意に至ったのでしょうか?
現時点ではこれ以上シャンパーニュ国際貿易相のツイートは
ありませんので慎重に今後の行方を見守る必要がありそうです。

 

また、先日記事にさせていただいたベトナムからの要求にあった
繊維製品に対する原産地規則の緩和については
緩和措置を認める方向で最終調整案を示したとの事です。
こちらも今後どのような動きになるのでしょう?

日系企業のいくつかはベトナムにて糸を紡ぐ作業から
繊維製品の製造ができるよう準備していたこともありますので、
緩和措置が発動されればこのような企業には競争力の点で
残念な結果になるかもしれません。

 

Filed Under: NEWS Tagged With: TPP11, TPP11首脳会合, TPP大筋合意, シャンパーニュ国際貿易相, ツィッター, 大筋合意していない, 日経

プーチン大統領FTAAPを支持

最終更新日2017年11月9日 By 河副太智 Leave a Comment

プーチン大統領はベトナムで11/10に開かれるAPEC首脳会議に向け、
アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)を評価し、
推進する意思を論文にて表明しました。

最近出てこないワードだったのでどうなったのかと思っておりましたが
もしかしたら今回のAPEC首脳会議で動きがあるかもしれません。

 

FTAAP構想におけるAPEC加盟国は以下の通りです。

日本
アメリカ
カナダ
メキシコ
ペルー
チリ
オーストラリア
ニュージーランド
シンガポール
マレーシア
ベトナム
ブルネイ
中国
ロシア
韓国
インドネシア
パプアニューギニア
フィリピン
タイ
香港
台湾

 

アメリカのTPP離脱表明があったことからRCEP,FTAAPが進めば
中国が強い主導権を持つことが考えられます。

プーチン大統領による表明は中国と一緒に経済主導権を握るという
目的があるのかと思います。

日本としてはアメリカを含むTPPを締結し、
これに対抗したいと考えるでしょうが
現時点では実現は難しそうです。

 

 

また、先日ダナンで開かれていたAPEC閣僚会議ですが
閉幕予定だった11月8日の夜になっても各国の意見がまとまらず
9日朝に会議を再開するという事態に陥ったようです。

自由貿易の推進、保護主義への対抗策について
意見の相違があったとの事です。

 

APEC閣僚会議の延長は異例であり、
多数国間での協定の取り決めがどれほど難しい事かが伺えます。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: APEC加盟国一覧, APEC閣僚会議, APEC首脳会議, EPA, FTA, FTAAP, FTAAP加盟国一覧, RCEP, TPP, アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP), プーチン, ロシア, 中国, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税

ベトナム国家主席がTPP11大筋合意決意

最終更新日2017年11月8日 By 河副太智 Leave a Comment

2017年11月7日茂木経済再生相はベトナム・ハノイにて
チャン・ダイ・クアン国家主席と会談をし、クアン氏がTPP11について
大筋合意への決意を表明したとの事で交渉はまた前進したようです。

茂木氏は記者団に対し、「国家主席から必ず大筋合意をしたい」という
意思表明を受けたと報告をした模様です。

上記の事からベトナムはTPP11に対して積極的である事がわかりますが
前回紹介した繊維製品に対する原産地規則に関しての問題はまだ
残っている為、まずはこの部分をどうにかしないと
大筋合意までの道のりは暗礁に乗り上げる可能性があります。

 

TPPの原産地規則は基本的には全国一律ではありますが
特定の国だけに通用する原産地規則の例外措置を設定する事は
可能かと思われます。

 

例えばTPP協定文内の繊維製品の原産地規則には以下のように
日本の伝統的な着物、帯に例外措置があります。

 

 

 

 

日本向けの着物、帯に関しては他国とは異なる日本独自の原産地規則が
設定されており、他国の物よりも厳しい「ファブリックフォーワード」
による製造が必須です。

 

ニュージーランド政府によるTPP協定文ANNEX 4-A – 12を見ると
以下のような記述があります。

 

Chapter Note 4:
Notwithstanding the textile and apparel specific rules of origin set out in this
Annex, the traditional Japanese garment, kimono, or garment accessory, obi,
satisfying the following requirements, is an originating good, provided that the
good is made with fabrics produced in the territory of one or more of the Parties,
and is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or more of
the Parties.

 

日本に対して輸出する着物、帯に特別な原産地規則があるなら
ベトナムにも特別な原産地規則を設定しろと言われるかもしれませんね。

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, TPP11, TPP協定文, ベトナム, 原産地規則, 帯, 着物, 経済連携協定, 繊維製品, 自由貿易協定, 関税

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