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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

関税局による原産地規則への意見

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

「貿易と関税」2017年9月号にFTA,EPAの原産地規則に関しての記事が
ありましたので引用させていただきます。

基本的には輸入者にできるだけ原産地規則を
理解して頂きたいと思っています。

税関行政でも申告納税制度というのが基本なので
申告納税制度である以上は納税する人、
すなわち輸入者が自分の輸入する貨物について
それがどういうものなのかということをしっかり
理解していてもらうという事が重要です。
※財務省関税局審議官からの発言を引用

 

これから始まるFTA,EPAに関しては自己証明が主流となっていく事から
輸入者様自身で原産地規則を理解して、ご自身の貨物が特恵関税の
適用対象になるのかどうかという事を勉強して理解に努めなくては
ならないという状況がもうすでに来ているという事がわかります。

 

この分野に関しましては通関業者、通関士に
丸投げできないのでどうしても輸入者様の努力が必要になります。

また、上記引用にはありませんが
解決法として税関による原産地規則適用の事前教示を勧める記述も
ありましたが、これも税関に原産地規則の適用判断を
丸投げできる制度ではないのでご注意ください。

 

あくまでも輸入者様が判断した内容を確認し、それに対して
特恵税率が適用できるかどうかを判断し、書面にてその判断を
事後の申告において尊重するという趣旨ですので
製造工程の検討や各種証明文書の用意はやはり輸入者様サイドで
行う必要があります。

 

世界中の製品と競争するには特恵関税率適用は必要不可欠ですが
原産地規則の理解は輸入者様にとって大きな負担となると思います

 

当サイトではできる限りこの負担を和らげるよう日々情報発信して
行きますので、是非参考にして下さい。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 関税

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

グローバルサプライチェーンや三国間貿易等にFTA,EPAを使用して
特恵関税率を適用する場合はどうしても英語での原産地規則を
読まなければいけないケースがあります。

英語での原産地規則を読むには
HSコードと原産地規則と英語力の3つが知識が必要になりますが
それでもまだまだ難しいです。

先日NAFTAの原産地規則の一部を紹介しましたが
私も解読するのに時間がかかりました。

 

その悩んだ英文のNAFTA原産地規則を紹介します。
HSコード8516.32(調髪用機器のその他)の品目に対する原産地規則です。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,
whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 
provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を輸入する際に
製造国にてNAFTA締約国以外の国から部品を調達した場合
どのような製造工程を経れば特恵関税率適用になるかという事を
表しております。

 

ちょっとわかりずらいのですが、この原産地規則を2つに分割すると
要件の詳細が見えてきます。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

 

という部分を抜き出してみましょう

8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際は

〇8516.80(電熱用抵抗体)をNAFTA締約国以外からの部品として使用する

又は

〇他の項(HSCODE4桁の変更)の材料がNAFTA締約国以外から
調達されて製造された場合

であれば原産地規則を満たすものとして認められます。

 

原産地規則の前半の2行の内容ははこれだけで完結しますので
これを満たしていれば後半は見る必要がありません。

 

もしNAFTA締約国以外から調達した部品が8516.80(電熱用抵抗体)以外で
項の変更もないのであればその下の規則を検討する事になります。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際、
8516.90(電熱式の調髪用機器及びドライヤーの部品、以下部品とします)
から製造する場合に適用する原産地規則です。


whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 

 

ここがちょっとわかりづらい部分です。

8516.90(部品)をNAFTA締約国以外から調達して、
NAFTA締約国にて8516.80(電熱用抵抗体)に変わる製造工程が
あったとしても原産地規則の前半部分には該当せず、
以下の付加価値基準も同時に満たさなくてはいけません。
という内容です。

provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

一般的トランザクション値方式の付加価値基準であれば60%以上
ネットコスト値方式であれば50%以上の付加価値を要する
という事になります。

 

 

このような原産地規則はNAFTAに多く見られますので
一度内容を理解すれば他の原産地規則もすぐに読めるかと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, ネットコスト値方式, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準

原産品申告明細書を英語で書くには

最終更新日2020年1月1日 By 河副太智 4 Comments

TPPや日EU・EPAを活用して関税削減を行う場合は輸出入者、製造者が
自身の責任において作成する「原産品申告書」が必要になり、
今後のFTA/EPAもこのような制度が主流になっていくと考えられております。

これまでのFTA/EPAでは第三者発給機関である商工会議所が発行する
原産地証明書を使用して関税削減を行っておりましたが、
TPPや日EU・EPAでは商工会議所が発行する原産地証明書は使用できず、
輸出入者、製造者等自身にて作成する原産品申告書の提出をもって
特恵関税の恩恵を得られる制度になっております。

その為、これからの関税削減手段を確実なものにしていくためには
通関用語の英語を理解し、文章にして原産性を証明する必要があります。

 

実際に英語が求められるのはいつ?

輸出であれば通関用語を含む英文にて原産地規則を満たす理由を記述。
輸入であれば英文による製造工程を理解し原産地規則を満たすかどうかの判定。
を行う必要があります。

実際の通関の場面では原産品申告書は求められても原産品明細書まで求められない
ケースもあり、そもそも英語で原産品判定の文書を書く必要が無いとも思われますが
審査官によって要求のレベルが異なる場合もある上、事後調査や検認においては
詳細な製造工程等を求められる事になりますので、この場合は原産品明細書等の
提出が必須になると考えられます。

海外の税関から求められる検認では日本での製造工程等を英語で表現し、
日本の税関から求められる事後調査では英語の説明を日本語で表現する
というケースが考えられます。

この場合、品目分類や原産地規則の知識を踏まえた英文作成、英文読解能力が
必要になるため、TOEICや英検のスコアが高いだけでは税関の要求を満たす
レベルの表現ができるかどうかは微妙な所です。

少々難解な課題ではありますが、今後のEPAによる関税削減手続きの中心となる
原産品申告書、明細書を英語にてスムーズに作成する事ができないと、
将来の貿易取引が成り立たないと言っても過言ではありません。

 

税関は自己証明を英語で書いてくれる?

税関主催のセミナーにて原産地規則等の解説を受けた際に質疑応答にて
以下のように質問しました。

「英文で原産地規則を満たす事を書面にするのは輸出入者様にとって
非常にハードルの高い事かと思いますがこの点について
何か解決策はありますか?」

これに対しセミナー主催者の税関職員は以下のように回答しました。

「基本的に英文に関して税関はアドバイスを行いませんので
輸出入者様にがんばってもらうしかありません」との事でした。

 

通関業者は自己証明を英語で書いてくれる?

税関主催の説明会にて「通関業者も原産品証明書の作成を行う事ができる」
と説明されますが、実際に通関業者が原産品証明書を率先して作成するかと
いうと、それはなかなか難しいかと思われます。

通関業者は基本的に荷主様から依頼を受けた書類に基づいて税関に申告をする
のがメインの業務となっておりますので、証明書類そのものを作成するのは
本来の業務範囲を大きく逸脱してしまう事になりかねません。

もちろん通関業者全てがそうだという訳ではありませんので、
申告文を一緒に考えてくれる通関業者がいれば心強い戦力になるでしょう。

しかし、基本的には原産品証明書は輸出入者、製造者が作成するという事が
原則となりますので、日々通関用語や専門の英文等に触れておく必要があります。

 

英語で原産品判定をどのように記述するか

原産品申告書の明細書を英文で記述するには
品目分類の知識、原産地規則の知識、通関専門用語の英語等が必要です。

多くの人にとっては未知の領域であると思いますので、原産品申告書の明細書例を
いくつか紹介させていただきます。

ソーセージの原産品申告書の英文明細書の例

以下の文はソーセージの原産品申告書の英文明細書の例です。

複数の非特恵受益国の原料を使用しており、旧NAFTAでの特恵税率を
適用する為に原産地規則を満たす事を理由を記述する文章です。

————————————————————————————————–

Frozen pork meat (HS CODE 02.03) is imported into the United States from Hungary
and combined with spices imported from the Caribbean (HS CODE 09.07-09.10)
and cereals are grown and produced in the U.S. to make pork sausage (HS CODE 16.01).
The General Note 12 rule of origin for HS CODE 16.01 states:
“A change to heading 16.01 through 16.05 from any other chapter.”

Since the imported frozen meat is classified in Chapter 2
and the spices are classified in Chapter 9,
these non-originating materials meet the required tariff change.

One does not consider whether the cereal meets the applicable tariff change since
it was grown and produced in the U.S.
Only non-originating materials must undergo the tariff change.

※HS CODEと書いてありますがアメリカではHTSと言います

————————————————————————————————–

 

上記の内容を簡単に説明すると以下のようになります。
※アメリカからNAFTA締約国に向けてソーセージを輸出するケースを想定
※関税分類変更基準のケース

 

————————————————————————————————–

ハンガリーからアメリカに冷凍ポーク(HSコード0203)を輸入
そこにカリブ海地域から調達したスパイス(HSコード0907から0910)を混合
更にアメリカにて収穫したシリアルを使用して
ソーセージが製造されました。(HSコード1601)

General Note 12にあるHSコード1601に対する原産地規則は
HS1601からHS1605に属する品目は他の類からの変更を要するとあり、
冷凍ポークは2類であり、スパイスは9類に属する事から
これら非原産材料は原産地規則を満たす事になる。

また、シリアルに関してはアメリカにて収穫されたものなので
原産地規則を考慮する必要がない事から
非原産材料のみが検討の対象となる

————————————————————————————————–

 

アイロンの原産品申告書の英文明細書の例

————————————————————————————————–

※メキシコからアメリカに向けて電気式ヘアーカーリングアイロンを輸出
※関税分類変更基準と付加価値基準のケース

————————————————————————————————–

An electric hair curling iron (HSCODE 8516.32) is made in Mexico
from Japanese hair curler parts (HSCODE 8516.90).

Each hair curling iron is sold for US$4.40;

the value of the non-originating hair curler parts is US$1.80.
The General Note 12 rule of origin for HSCODE 8516.32 states:

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or any other heading; or

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,

whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or
any other heading,
provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

The first of these two rules is not met since there is no heading change,
therefore the producer must verify if the curling irons can qualify under
the second rule.

In the second rule the required subheading change is met
(from HSCODE 8516.90 to 8516.32)

so one proceeds to calculate the regional value content.
The regional content under the transaction value method is:

($4.40 – $1.80)
———————- x 100 = 59.1%
$4.40

The hair curler is not considered an originating good under this method,
since the required regional value content is 60 percent
where the transaction value is used.

Instead, the producer uses the net cost method.
The total cost of the hair curler is US$3.90,
which includes US$0.25 for shipping and packing costs.
There are no costs for royalties, sales promotion or non-allowable interest.
The net cost is therefore US$3.65.
The regional value content under the net cost method is:

($3.65 – $1.80)
———————- x 100 = 50.7%
$3.65

 

The hair curler would be considered originating
since the required regional value content is 50 percent
when the net cost method is used.

Part 3 of this series will address preference Criterion C and unassembled goods.

※HS CODEと書いてありますがアメリカではHTSと言います

————————————————————————————————–

上記の内容を簡単に説明すると以下のようになります。

————————————————————————————————–

 

日本製のヘアーカーラーパーツ(HSコード8516.90)を使用し
メキシコで電気式のヘアカーリングアイロン(HSコード8516.32)を製造

個々の販売価格は$4.40となります。

非減産材料(日本製)の価格は$1.80
General Note12にあるHSコード8516.32の品目別分類規則は
以下の通りです。

■HSCODE8516.80から8516.32への号の変更若しくは他の号からの変更
又は上記基準を満たさない場合であっても
8516.90から8516.32への号の変更であれば以下の原産資格割合を
超えるものである事

(a)トランザクション値方式により60%以上

(b)ネットコスト値方式により50%以上

 

最初の2つの規則は号の変更が無いため満たすことはできないので
製造者によりもう一方の規則に該当するかどうかを確認

もう一方の規則にある号の変更は基準を満たしている為、
(8516.90から8516.32)
更に原産資格割合を満たすかどうかを計算する

 

($4.40 – $1.80)
———————- x 100 = 59.1%
$4.40

 

トランザクション値方式では閾値である60%を満たさない為
規則を満たせない。

しかし、ネットコスト値方式(製造原価からコストを算出)にて
計算すると合計コストは$3.9となる、
ここからシッピングコストと梱包量の$0.25を控除し、$3.65となる
ロイヤリティ、広告費、利息は無い為
ネットコスト値方式による原産資格割合は以下の通りです。

 

($3.65 – $1.80)
———————- x 100 = 50.7%
$3.65

 

ネットコスト値方式よりヘアーカラーアイロンは原産資格割合の
50%以上を満たすこととなる

特恵基準はCの品目別規則を満たす産品となる

————————————————————————————————–

英語で個別品目に対する原産品判定文書を入手

上記の例文を参考にして頂ければ関税分類変更基準、付加価値基準を基にして
原産地規則を満たす事を説明する明細書の作成の手がかりになると考えますが
個別の品目に対する製造工程を解説するにはまだ困難な部分が残ります。

そこで個別の品目に対する製造工程を解説する英文例を参考にする必要がありますが
個別の品目に対する製造工程文は企業秘密そのものである場合が多く、
ネットで検索してもそう容易には見つける事ができません。

そのような場合にはアメリカ税関(CBP)の事前教示回答事例(CROSS)の英文が
非常に参考になります。

原産品申告書(明細書)を英語で書く

トップ画面の検索バーに品名を入力するとその品目に対するHSコード(HTS)や
原産地判定に至った経緯等を読むことができます。

 

原産品申告書(明細書)を英語で書く

 

事前教示にはいくつかの種類があり、
青枠の”Classification”はHSコードの判定、
赤枠の”Origin”は原産地の判定、
黄枠の”MARKING”はマーク、ラベルの原産地表示の判定というように
それぞれ個別品目に対する税関側の見解と根拠が詳細に掲載されています。

これらはアメリカ税関の職員が記述した文書となりますので、品目分類や
原産地判定の根拠を英語で表現する為の英文例が非常に豊富です。

特定品目の製造工程が特恵関税率を適用する為に原産地規則を満たすかどうかを
判定した事前教示の例をいくつか紹介します。

非常に詳細に書かれている為、完璧に理解するのは容易ではありませんが
ここから応用できる文書パターンを多く学ぶ事ができます。

 

実際の事前教示例を読む

モーター
アメリカ、中国、日本産の原料を使用してメキシコで製造されたモーターを
8501.31に分類。関税分類変更基準を満たす為旧NAFTA特恵関税率適用を認める。

シリンダー
8412.31に分類し旧NAFTA特恵関税率適用は否認されるが非特恵原産地規則上
原産地表示はメキシコ産として認める。

マットレスカバー
メキシコで生産されている為旧NAFTA特恵関税率適用が認められ
原産地表示もメキシコ産として認める。

まくら
非原産材料を使用してメキシコにて製造された枕2種類を
9404.90に分類。関税分類変更基準を満たす為旧NAFTA特恵関税率適用を認められ
原産地表示もメキシコ産として認める。

 

また、アメリカ税関(CBP)による事前教示の回答事例以外では
EU税関による事前教示回答事例があります。

こちらは照会品目の画像とともに事例検索が可能ですのでイメージしやすいのですが
文章量に関して言えば圧倒的にアメリカ税関(CBP)の事前教示の方が豊富にある上、
英語以外の言語で解説されたものが多いのでサブ的に利用できればと思います。

 

原産品申告明細書を英語で書く際に役に立つEU事前教示データベース

乾燥させた植物
0604.90に分類(画像あり)

各種英文レターサンプル

原産性を証明する書類にもいくつかパターンがあります。
こういった書類も英語で作成する必要がある為、以下に各種
英文レターサンプルを紹介します。

原産品申告明細書サンプル

英語版原産品申告明細書サンプル1

英語版原産品申告明細書サンプル2

出典:日米貿易協定の概要

 

宣誓書サンプル

英語宣誓書サンプル

出典:Handbook on Rules of Origin for Preferential Certificates of Origin

 

付加価値計算書サンプル

英語版付加価値計算書サンプル

出典:Handbook on Rules of Origin for Preferential Certificates of Origin

EU版サプライヤー証明書フォーム

EUではサプライヤー証明書フォームが指定されております。
この書式を応用すればEU以外の国での証明の際に参考になります。

日EUEPA英語版サプライヤー証明書フォーム

 

上記例では4パターンのサプライヤー証明書が紹介されております。
それぞれの詳細は以下のようになります。

①ANNEX 22-15
締約国での原産品である事を宣言すサプライヤー証明書

②ANNEX 22-16
期限を定めた締約国での原産品である事を宣言すサプライヤー証明書

③ANNEX 22-17
非原産材料を加工した締約国原産品である事を宣言するサプライヤー証明書
(①、②とは異なり関税分類変更基準、付加価値基準の記載欄がある)

④ANNEX 22-18
期限を定めた非原産材料を加工した締約国原産品である事を宣言する
サプライヤー証明書

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, jpeuepa, RCEP, TPP, オーストラリア, 原産地規則, 原産地証明書, 日EU経済連携協定, 日豪EPA, 検認, 税関, 自己証明, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

関税評価と事後調査

最終更新日2017年12月8日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告をするにあたって基本的にインボイスに記載された価格を申告しますが
インボイス金額だけを申告すれば良いという訳ではありません。

関税制度の仕組みは非常に複雑でして
インボイスに記載された価格以外の金額も含めて申告しなくてはならない
場合が多数あります。

 

こういったものを関税評価と呼びます。
通関士ですら内容を把握するのに非常に苦労する内容ですが、
この分野に関しましては輸出入者様の知識に委ねられている部分が
非常に大きいので常に注意が必要です。

 

本来申告しなくてはいけなかったインボイス価格以外の金額を
輸入申告価格に含めないで申告した場合は
定期的に行われる税関事後調査でほぼ確実に指摘を受け
本来の関税額に加え、過少申告加算税、重加算税、延滞税が後日
請求される事になり、輸入者様に多大なる損害を与えます。

関税評価に関する解説は直接関税削減というテーマに直接結びつく物では
ありませんが、こういった事後調査の指摘によって予想外の損失を
予め防ぐという点では間接的に関税削減につながるかと思います。

 

関税評価に関する知識は貿易をするからといって
親切に誰かが教えてくれる物ではありません。

殆どの場合は事後調査委にて追徴課税を受けた後で
「知らなかった」という輸入者様が大多数を占めます。

 

中には申告を依頼している通関士が教えてくれるようなケースも
あるのでしょうがなかなかそこまでしてくれる親切な通関士は
少ないかもしれません。

 

関税評価に関しては輸出入者様自身が理解する必要があります。

 

しかし身構える必要はありません。

基本的に事後調査で指摘される評価申告漏れは
ほとんどが似たような内容です。

 

もちろん特殊で非常に難解な規則もありますがそういった事情のある
輸出入者様は少数かと思われますので
事後調査で指摘の多い評価申告漏れの予想ポイントを予め掴んでおけば
多くの評価申告漏れは事前に防げるものばかりです。

 

以下関税評価に関して分かり易く解説しようと思います。

事後調査実施状況

 

税関による事後調査は輸出入者様を対象に定期的に行われます。

こちらは平成22年度までの追徴税額の合計です。

 

税関事後調査追徴課税額推移

 

当記事執筆中の現在において発表されている
平成27年度の追徴課税額は約160億円となっており、
平成22年度の約50億円から大幅に増えております。

追徴額は年々増えている傾向にあります。

平成27年度の輸入事後調査資料を見ますと
調査を行った輸入者の数は4,302者でそのうち申告漏れのあった
輸入者は2977者となっており、
約70%の輸入者が申告漏れの対象となっております。

その中でも申告漏れの原因のトップを占めるので評価申告漏れです。

 

 

どのような評価申告漏れをしている?

資料によると関税評価の申告漏れが多かった品目は
電気機器、機械類、衣類などにおいて多く発生しています。

その原因としましては必要材料を海外の製造者に無償提供し、
その無償提供した貨物の価格を輸入申告時に
税関に申告しなかったという理由が大多数を占めます。

 

機器、機械などの一部は日本で製造した物を無償で相手国に送り、
その一部を使用して製造した方が有利な場合であったり、
あるいは第三国から仕入れた原料となる生地を製造所となる
相手国に事前に無償で送り、その生地を裁断して衣類を製造する
というパターンが想定されます。

両者共に無償材料は輸入申告時に評価申告の対象です。

 

関税評価の申告漏れの具体例

 

1.輸入者が無償提供した材料費の評価申告漏れ

美容関連機器を輸入している者が
この機器の製造に必要な材料を無償で提供しており、
その材料費は本来申告価格に含めるべきでしたが、
これを含めずに申告した事が事後調査にて発覚

この輸入者の申告漏れの課税価格は約9億円となり
加算税等追徴税額は7,456万円となりました。

 

2.輸入者が支払った価格調整金(インボイス価格以外の貨物代金)

医療機器を輸入している者が輸出者との取り決めにより
過去2年間の間に輸入した貨物について遡及して価格調整を行い、
増額となった金額を輸出者側に支払っていました。

この価格は評価額に含めるべきでしたが
それを行わず、事後調査にて発覚

 

この輸入者の申告漏れの課税価格は約200億円となり
加算税等追徴税額は11億7,643万円となりました。

 

3.処分制限のある貨物

太陽電池モジュールを輸入している者が輸出者との間で
取引形態別に輸入貨物の価格を決めていました。

この輸入者はグループ会社に販売する貨物については
一般顧客に販売する貨物よりも低い価格で購入しており、
その低い価格にて輸入申告を行っておりました。

この場合には本来輸入時に申告すべき申告額は
グループ会社に販売する貨物価格を一般顧客に販売する額にして
計算する必要がありました。

誰に販売するかという点で申告価格を決めるのではなく
本来の貨物代金の額にて申告する必要があったという事が
事後調査にて発覚

 

この輸入者の申告漏れの課税価格は約92億円となり
加算税等追徴税額は6億2,903万円となりました。

 

 

関税評価の原則

 

ではここから関税評価の解説を行っていきます。
全てを本格的に解説をすると気の遠くなるような時間が必要ですので
ここでは重要な点だけを抽出して大まかに解説します。

 

 

関税評価の原則

※税関セミナー資料より引用

 

 

上記の表の左側「現実支払価格」というのは
大まかに以下のようになります。

①仕入書(インボイス)価格
②開発費など仕入書の金額以外に貨物に対し支払った価格
③申告価格から引いても良い価格(割引等)
④輸入申告後に輸出者等に追加で支払う価格等

 

 

上記表の右側にある「加算要素」とは現実支払い価格に加算する
必要のある価格の一例です。

 

①運賃(海上、航空共に)
②仲介料(国内外問わず)、梱包費用等
③無償で製造者に送った原料(値引きの場合は値引き額)
④ロイヤルティ、ライセンス料
⑤販売、売上げ収益の一部を売手に支払う価格

 

 

上記はあくまでも一例ですが、これらを押さえておけば
かなりの部分の関税評価申告漏れを防ぐ事ができます。

 

 

現実支払価格とは

現実支払価格について詳しく解説します。

一般的に輸入の場合は以下のようになっている事が多いです。

 

関税評価の現実支払い価格

※税関セミナー資料より引用

 

 

5万円の貨物の取引の為、5万円を送金しますので
申告価格も5万円となり、そこに関税、消費税がかかります。

 

 

 

輸入貨物の価格が値引きされていた場合、
現実支払い価格は値引き後の価格になります。

 

現実支払い価格の値引き

※税関セミナー資料より引用

 

インボイス価格は5万円ですが、初回購入割引や数量割引などがあれば
値引き後の送金額で申告ができます。

 

 

しかし、この値引きに関してですがどのような理由で値引きになっているかが
ポイントになります。

 

以下のような場合は値引きされていても申告価格には影響しません。

例:
1,クレーム求償額(過去の輸入貨物等、現在の輸入貨物に関係のない割引)
2.賠償金との相殺
3.貸付金、立替金との相殺
4.有償提供した機械の代金との相殺等
5.旧モデル値引き、季節値引き、代理店値引き

 

 

関税評価割引が不適用

 

現実支払価格は原則として上記のように算出します。
他にも例外はございますが一般的には
上記のような取引に多く該当するかと思います。

 

 

加算要素一覧

 

加算要素の全体図を表すと以下のようになります。

 

※税関セミナー資料より引用

 

 

 

貨物のデザイン費用

 

貨物のデザインや設計図に関しては日本国内で開発された物であれば
加算要素にはなりませんが、これらを海外から調達した場合は
加算要素になります。

 

また、間違えやすいのが日本人がこれらを海外で開発したケースです。
日本人であれば加算しないように思われがちですが、
どこで開発されたかがポイントですのでこのような場合は加算となります。

 

 

関税評価、デザイン費用の加算

※税関セミナー資料より引用

 

 

 

権利に関わる費用の支払い

 

権利に関する支払いはその支払いがなければ輸入ができないという場合に
加算要素となります。

 

 

※税関セミナー資料より引用

 

特許権、意匠権商標権、意匠権、実用新案権、著作権等がありますが
これらが輸入貨物に関わらないものや、
その支払いが無くても取引(輸入)ができる場合等は加算要素になりません。

 

 

関税評価ライセンス費用の加算

※税関セミナー資料より引用

 

商標等に関する費用を支払わなければ輸入ができないようなケースです
商標使用料などに支払うロイヤルティも
申告価格に加算する必要があります。

 

 

事前に評価申告について相談する

 

HSコードを申告前に税関に相談する事前教示制度というのは
多くの方が利用しているかと思いますが
この事前教示制度には評価加算の方法についても適用があります。

評価申告金額の確定は恐ろしく難解な部分もありますので
複雑な貿易形態の取引がある場合は利用する事をお勧めします。

 

以下、分類別の税関への事前教示の件数です。
2016年に関税評価に関して文書で質問をした方が8件しかおりません。
(口頭での質問は事後調査時にて回答内容は尊重されません。)

常に事後調査における追徴税のトップの原因が評価漏れである事が
なんとなるわかるような気がします。

 

事前教示制度推移

※税関資料より引用

 

 

 

以下評価申告関係の税関HPへのリンクです。

評価申告における事前教示案内ページ

評価申告事前教示事例

 

事後調査で発覚する評価申告の誤りはどの位?

 

以下は少し古い情報ですが、事後調査における追徴課税の原因のグラフです。

 

評価申告申告漏れグラフ

(1)貨物代金別払い
(2)無償提供等
(5)運賃等別払い

上記3点が評価申告による追徴課税の原因です。

 

 

 

関税評価に関しての結論

ここまで大まかに関税評価について解説しましたが、
これは代表的なほんの一部に過ぎません。

 

関税評価の内容は非常に難解で幅広いものです。
それらを全て理解するのは学者レベルの研究が必要かもしれません。

しかし、上記で紹介した内容だけでも把握できれば
多くの場合、事後調査にて申告漏れを指摘される可能性が
大幅に減ることになりますし、
事前に通関士や税関の評価部門に確認するという行動が起こせます。

 

「知らなかった」と言って大きな損害を被るくらいなら
事前にしっかりご自身の貿易形態を確認してみてはいかがでしょうか?

Filed Under: 未分類 Tagged With: インボイス金額, 事前教示, 事後調査, 修正申告, 延滞税, 無償提供, 申告漏れ, 評価漏れ, 評価申告漏れ, 貨物代金別払い, 追徴課税, 運賃等別払い, 過少申告加算税, 重加算税, 関税評価

衣類の特別な原産地規則

最終更新日2017年9月5日 By 河副太智 Leave a Comment

衣類を特恵関税を使って輸入する際に
第三国からの生地を原料としている場合は品目別分類規則の他に
特別な原産地規則がありますのでこちらも考慮する必要があります。

 

ジャケット(HSコード6101.20)をインドネシアから輸入する場合で
第三国からの原料を多数使用しているケースを例として挙げてみます。

 

衣類の特別な原産地規則

※税関セミナー資料より引用

①の表生地はインドネシア産の綿製で表地中の面積割合は61%
②の表生地(袖)はタイ産のポリウレタン製で表地中の面積割合は31%
③のフラットニットは中国産のポリエステルで表地中の面積割合は8%

となっております。

 

原産地規則を満たすかどうかについて検討する場合
HSコード61類から63類に該当する衣類には以下のような
原産地規則の特例に従う必要があります。

■原産地規則解釈例規 平成26年6月13日

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、
原則として、産品の表側の生地に占める面積が
最も大きい構成材料から成る部分とする。

この場合において、産品が属する号(HS6桁)に
規定する材料から成る部分の面積の合計を、
一の構成部分の面積として考慮する。

つまり表生地に複数の異なる種類の生地が使われている場合
表生地の面積が一番大きいものだけが原産地規則を満たすかどうかを
検討するだけでよく、他の表生地は原産地規則を満たすかどうかは
考慮しなくても良いという事になります。

 

今回の例では表生地を一番多く占めているのは
①の面積割合61%のインドネシア産です
②と③は無視できます。

代表となる①はインドネシアから製造、輸入した貨物ですので
これだけで原産地規則を満たす貨物という事になりそうです

 

 

しかし、ちょっとここで注意が必要です。

 

実はこのジャケットは裏生地もあるのです。

 

※税関セミナー資料より引用

 

先ほど紹介した原産地規則解釈例規には裏生地に関して
まだ規定があるのです。

また、上半身用の衣類において、裏側の生地が全面に張られており
かつ、その全周が表側の生地に縫い付けられている場合にあっては、
上記で選択された表側の生地に加え、
当該裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。

 

つまり裏生地がジャケットの裏側全体に張り付けられており
更にその裏生地がジャケットの表側の生地に縫われていれば
その裏生地も原産地規則を満たす貨物かどうかの判定が必要となる
という事です。

 

一般的なジャケットであればこのような形態の裏生地は
珍しくないと思いますのでこの規定は非常に重要です。
衣類の原産地規則を検討するには必ず注意してください。

 

では裏生地のHSコードが5407であった場合の
日インドネシアFTAのジャケット(HS6101.20)に対する
品目別分類規則を見てみましょう

 

他の類の材料からの変更
(原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC))

 

裏生地のHSは5407なので他の類(HSの頭2桁)の材料からの変更
という部分を満たしておりますが以下のような除外規定があります。

 

(第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08
項から第52.12項までの各項、第53.09項から第53.11項までの各項、
第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又は
第60類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国
又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三
国において完全にメリヤス編みされ、
又はクロセ編みされる場合に限る。)

 

残念ながら裏生地(HS5407)は除外規定に該当しております。

もしこの裏生地が第三国(日本か東南アジア諸国連合の加盟国以外)
にて編まれていたものであれば原産地規則を満たさない貨物
という事になります。

 

 

幸いにもこのジャケットの裏地は日本産です。
日本から裏地をインドネシアに予め送っておいて
表生地に縫い合わせたものです。

この場合は累積という救済規定によって原産地規則を満たす
という事になります。

 

例えばこの裏地の原産国が中国だった場合は糸の状態で調達し、
それを日本か東南アジア諸国連合の加盟国にて編むという
製造工程を経なければ原産地規則は満たしません。

 

衣類系はこういった部分が非常にややこしいので
ご注意ください。

 

 

また、このジャケットにタグやボタン等がついていれば
表地とは関係ないのでこれらは原産地規則を満たしているかどうかを
確認する必要があります。

 

一般的にこういった小さな部品であれば僅少の非原産材料という
救済規定を使用して原産地規則を満たす事ができます。

 

日インドネシアFTAの規定によればジャケットの場合
貨物本体の重量の7%以下の非減産材料については
原産地規則を満たす材料としてカウントができます。

日インドネシア協定第31条(僅少の非原産材料)の規定における
閾値は、第61類の産品については、総重量の7%以下。

 

タグ、ボタン等の小さな部品であればおそらく
ジャケットの重量の7%以内に収まるはずです。

 

これによって上記例のインドネシア産のジャケットは
無事原産地規則を満たし、日本にて特恵関税適用可能な貨物となります。

 

 

ちなみに原産地規則解釈例規対象となる協定は以下になります
シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、イ
ンドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、ベトナ
ム協定、ペルー協定

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, ジャケット, 僅少の非原産材料, 原産地規則, 原産地規則解釈例規, 品目別分類規則, 累積, 関税分類変更基準

外国人にFTA/EPAの原産地規則を伝える

最終更新日2017年8月31日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易の取引を行っていれば海外の取引先に原産地証明書を要求したり、
相手国での関税削減の為に原産地規則を説明しなくてはいけないケースが
あるかと思います。

その場合に相手が通関に関しての知識が素人の場合は英語で原産地規則に
ついて説明しなくてはいけないかもしれません。

 

日本語では原産地規則を理解していたとしてもそれを英語で相手方に
伝えるのは非常に困難かと思います。

 

このような場合、英語で書かれた原産地規則の解説書相手方に送付
してみてはいかがでしょうか?

 

シンガポールにて発行されている原産地規則の解説を見たところ
イラストが豊富でやさしい英語で解説を行っております。

原産地規則に適合されるための製造工程も例題で日本を相手にして
いるものも多いので機会があれば使用してみてください。

シンガポール税関発行の原産地規則解説

 

上記解説は初心者に対応した入門編として適切かと思われます。

 

 

もう少し詳細な情報が必要であれば日本の税関によって作成された
原産地規則の解説を使用するのも良いでしょう。

※以下日本の税関作成の英語による原産地規則解説

Reference

  • Outline of Rules of Origin
  • Outline of Rules of Origin for EPA in Japan
  • Outline of Rules of Origin for GSP Scheme in Japan
  • Simplification of preferential rules of origin under GSP for knitted apparel (HS Chapter 61)

Related information

  • Details of Japan’s FTA and EPA(Link to MOFA HP)
  • Details of Japan’s GSP including products covered and rules of origin (Link to MOFA HP)

 

 

シンガポール税関のものよりも詳細に解説してありますので
深い知識が必要な場合はこれらも使用してみはいかがでしょうか?

 

 

英語での原産地規則や通関用語は特殊な単語や言い回しがありますので
日本人であっても一度目を通して専門用語の習得をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, EPA解説書, FTA, FTA解説書, TPP, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 解説書, 関税

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