不備のある一般特恵原産地証明書等3の続きです。
7.有効期間が経過した原産地証明書(無効)
 一般特恵原産地証明書には有効期限があり
 原則発給の日から1年となっております。
8.印影の脱落(無効)
 原産地証明書には必ず発給機関の印があります。
例:

これが脱落、あるいは無効な印影ですと特恵の適用はできなくなります。
9.印影が不鮮明(無効だが交渉の余地あり)
 あまり無いパターンですがこのような場合も無効になるようですが
 原産地調査官に相談して有効にしてもらえる可能性もあります。
10.発給年月日の脱落(無効)
 この日から1年間有効となりますので、発給年月日は必要になります。
11.発給番号の脱落(無効だが交渉の余地あり)
 原産地証明書には発給番号があり、基本これが無い場合は無効ですが
 こちらも原産地調査官に事情を説明して有効と判断してもらえる
 可能性もございます。
それでは今回はこの辺りで一旦区切ります。

