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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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未分類

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

外国郵便貨物と他法令トラブル

最終更新日2019年5月31日 By 河副太智 Leave a Comment

外国からの郵便貨物を受け取る際に
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取る事があります。

これは関税法等各種法令に適合しない貨物を国内に持ち込もうとして
税関で貨物が止められている状態になっているという事になります。

この通知が来たからと言って貨物を受け取ることができないという訳ではなく
各種法令手続きを行えば配送されることになります。

東京税関のHPに種類別外国郵便貨物の輸入規制の解説がありましたので
以下に紹介させていただきます。

「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の記載内容に適合する項目を
以下の一覧から確認して各種法令手続きを進める為の参考にして下さい。

価格の確認
梱包数の確認
商品説明
別送品
原産地証明書
関税割当
輸入承認
加工・修繕
再輸出減免税
ATAカルネ
ワシントン条約
医薬品医療機器等法
医薬品医療機器等法(動物用)
食品衛生法
銃砲類・銃部品等
刀剣類
日本刀等
化審法
骨董品
米の輸入

Filed Under: 未分類

繊維製品の原産地規則用語(英語)

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

繊維製品が原産地規則を満たすかどうかについて判定する際は
複雑多様な専門用語を使用する事になります。

更にこれを海外の取引先に英語でやり取りする際は非常に苦労します。
このような場合に有益なのが税関発行の繊維製品用専門用語一覧である
Description of Operations for Dyeing or Printing Processがとても有益です。

以下のように繊維業界独特のワードと解説がわかりやすく一覧にされております。

 

一つの用語が確実に世界共通であるという保証は無いので、
用語の定義について確実な意思の疎通を行う事は
原産地規則を満たすかどうかの判断において非常に重要になります。

Filed Under: 未分類, 通関英語

原産地証明書のブロックチェーン化

最終更新日2018年8月17日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書をブロックチェーン化しようとする動きが
どんどん活発化しているようです。

以前アフリカ市場から発展している通関書類のブロックチェーン化に
ついて紹介させていただきました。

更にAmerican Shipper様からの記事によるとアメリカ税関も
NAFTA と CAFTAにおいて原産地証明書をブロックチェーン化するよう
実験を行う予定であるとの事です。

U.S. Customs and Border Protection will start “live fire testing”
blockchain functionality to verify NAFTA and CAFTA certificates of origin
in September, CBP Business Transformation and Innovation Division
Director Vincent Annunziato told reporters
on Tuesday during CBP’s 2018 Trade Symposium in Atlanta.

本格的なプラットフォームを構築している組織に
シンガポールの商工会議所とvCargo Cloud社のパートナーというのもあります。

The platform is the result of a partnership between the
Singapore International Chamber of Commerce  (SICC)
and Singapore-based vCargo Cloud.
As the first chamber in the world to implement blockchain-based eCOs,

e-Certificates of Origin(eCOs)と呼ばれる原産地証明書で
製造者がオンライン上にデータ、資料を送り、それを商工会議所が
承認し、QRコードを用いて原産性を証明するという手段のようです。

原産地証明書のブロックチェーン化      Maritime Executive,より引用

 

韓国税関においては50社以上を対象にブロックチェーン通関の導入テストを
行っているようです。

 

今後も引き続きブロックチェーン通関についての進展があり次第
報告させていただきます。

Filed Under: 未分類

食品輸入違反事例一覧

最終更新日2018年5月20日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入食品の違反事例は厚生労働省のHPにて公開されます。

製造者名、製造国、輸入者名、違反内容、原因、製品名、根拠法令、処理方法など
あらゆる情報が長期に渡って一般に公開されてしまうため、
企業にとっては非常に大きなダメージとなる為、輸入食品を扱う場合は
食品衛生法を徹底して理解し、法令遵守を徹底する必要があります。

厚生労働省 輸入食品違反事例一覧

Filed Under: 未分類

世界が進めるブロックチェーン通関

最終更新日2018年4月4日 By 河副太智 2 Comments

世界各国の税関が通関手続きにブロックチェーンを使う方針にあります

通関手続きにブロックチェーン技術を使用する事によって
得られるメリットを紹介します。

情報の共有

輸出者、輸入者、船社、銀行、倉庫、税関、空港、監査等
流通に係る全ての関係者間にて正確な情報を共有する事が可能

 

中間管理者が不要

貿易取引では非常に多くの中間管理者(仲介者)を要します。
例えば税関、経済産業省、厚生省、農林水産省、特許庁などの政府機関や
銀行、船社、生産者、加工者、運送会社等様々です。

こういった中間管理者が多く存在する事によって一つの取引が
非常に複雑になり、コストも発生し、情報漏洩のリスクもあります。

他にも貨物の所有権証明や決済の有無、事実証明、知的財産権の証明
許可、承認、ライセンス、原産地証明の信頼性の管理等
貿易取引には大きな障害がいくつもあります。

これらを解決する技術がブロックチェーンです。

以下の動画2つが非常にわかりやすかったのでご参考にしてください。

 

 

接続障害に強い

日本の通関システムはNACCSによって行われ
流通に係る機関、関係者に情報が共有されております。

この形態はNACCSセンターが各情報の中間管理者となっておりますが
ブロックチェーン技術の分散台帳システムは
複数の関係者によって過去の情報から未来の情報に繋げていく形になり、
より強固な情報共有が可能になるでしょう。

そしてブロックチェーンはP2Pという技術を使用する事から
接続障害のトラブルはほぼ皆無と言えます。

NACCSは過去に大規模なサーバーダウンが起こしています。
2010年12月10日(金)15時48分頃から19時56分に
かけて約4時間全国的な原因不明のNACCS接続障害が起こりました。

動かさなくてはならない貨物が山ほどある中で
NACCSサーバーが完全に接続不可となった事から
当事者、荷主等貨物を動かせない方は一時パニック状態になりました。

多くの通関士、荷主、もちろん税関にも多大な影響を与えました
当時を振り返ると中央サーバーに依存する貿易システムに恐怖しました。

ブロックチェーン技術は分散台帳でデータ管理を行っておりますので
NACCSのシステムとブロックチェーンが連携する事によって
今までとは異なる安全なシステムを確立できるかもしれません。

 

NACCSセンター接続障害とブロックチェーン

公開鍵暗号技術による情報の保護

ブロックチェーン技術は強力な暗号システムを使用する為
情報の漏洩の危険性が少ないと考えられております。

通関に使用する書類等もブロックチェーンに組み込む事によって
公開鍵暗号技術により安全に運用されます。

トレーシング

輸出入貨物の原産地規則を満たすかどうかの確認に
トレーシングという作業があります。

これは輸出者が一次製品をいつ、どこから、いくらで調達したか等
を詳しく遡って調べる必要があり、
検認や税関からの確認等で膨大な作業を要求される事があります
当然これらは取引前に確認する必要がありますが
その複雑さ故、後から調べなおす事が困難になる場合が多いです。

ブロックチェーンであればこういったトレーシングも
正確に再調査する事が可能です。

 

費用

決済費用、書類発行のコスト、信用状等のコスト等
様々な分野でのコストダウンが可能

スピード

B/L、原産地証明書等の書類の発行から輸出先への到達に
数日から10日ほどかかるのが現状のようですが
ブロックチェーンであればこういった原本を要する書類も
信頼性が高い事から電子媒体での処理が可能になります。

 

 

この他にも多くのメリットがありますが
導入に至るまでにはまだ乗り越えなければいけない課題もあります。

こういった技術は数年後には実現可能になるかと思いますので
今後ブロックチェーンに関する情報も発信していこうと思います。

Filed Under: 未分類

関税の減免戻税の種類

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

関税のかかる品目の場合実行関税率表による関税が課されますが
一定の条件に合致する場合は関税の全部または一部免除になります。
また、一度納付した関税を払い戻す制度(戻し税)もあります。

一般的な免税、減税、戻し税の一覧を以下に記載します。
※税関HPより引用

 

〔生活関連物資の減免税〕
 主要食糧である米、麦などの輸入価格が国内価格よりも高いとき、
価格変動の大きい豚肉の国内価格、輸入価格がともに高いとき、
関税を一時的に軽減・免除する制度です。また、食料品、衣料品など国民生活に関連が深い
それ以外の品物についても、輸入価格が著しく上昇した場合などで
国民生活の安定のため緊急の必要があり、
国内産業に損害を与えるおそれがないときに
関税を軽減・免除することもできます。
これらは消費者物価の安定のため設けられた措置です。

 

〔製造用原料品の減免税〕
 特定の製品(飼料等)を製造するために必要な原料
(とうもろこし等)について、関税を軽減・免除する制度です。

 

〔無条件免税〕
 外国旅客の携帯品(酒類3本など)、身体障害者用の物品、
1万円以下の少額物品などを免税する制度です。

 

〔特定用途免税〕
 学術研究用、社会福祉用の寄贈品などを免税する制度です。

 

〔外交官用貨物などの免税〕
 大使館の公用品などを免税する制度です。

 

〔輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻税〕
 委託販売契約や見込み輸入などによって関税を納付して
輸入された貨物が、売れ残りなど何らかの理由で国内使用
されることなく、輸入許可の日から1年以内に再輸出される場合には
納付した関税の払戻しをするものです。

 

〔航空機の部分品などの免税〕
 航空機の部分品などのうち、
わが国において製作が困難と認められるものについて関税を免除する制度
です。製品類の無税化が進み、その範囲は漸次縮小されています。

 

〔加工再輸入減税制度〕
 近隣の発展途上国との間の貿易の拡大に資するため、
加工または組立てのためわが国から輸出された原材料を用いて
1年以内に輸入される織物製衣類などについて、
その関税を軽減する制度です。

 

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