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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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解説書

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

食品の原産地規則

最終更新日2019年8月21日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を理解する為にセミナー等に参加される方も多いかと思いますが、
実際、セミナー参加後すぐに関税削減対策ができるかというとかなり難しい
部分があるかと思います。

どうしてもセミナーという形式上、解説は多数の企業に対して同時に行うため、
内容としては原産地規則の大まかな共通部分の解説が中心となることが一般的です。

こういったセミナー参加者の扱う品目は「木製品の輸出」かもしれませんし、
「食品の輸入」、「精密分析機器の輸出」というように扱う分野が多岐に
渡る為、参加者全員に有益な情報を一律に提供するというのは事実上不可能と
言わざるを得ません。

そこで必要となるのが品目特化型の解説です。

本記事ではいくつか存在する品目特化型セミナーの一つ「食品」を
主に取り扱う原産地規則の解説スライドを紹介させていただきます。

 

①シュガーコーン、みりん、トマトスープ等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成27年4月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入食料品を中心に –

食品の原産地規則

②チーズ、インスタントコーヒー、フルーツミックス、シーフードスープ等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成30年5月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入食料品を中心に –

食品の原産地規則

 

②ワイン、ホワイトチョコ等事例

大阪税関原産地調査官部門による原産地規則説明会資料(平成28年3月版)
EPA原産地規則・入門編~食品の輸入の事例で考える~

Filed Under: 解説書

化学品の原産地規則

最終更新日2019年8月21日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を理解する為にセミナー等に参加される方も多いかと思いますが、
実際、セミナー参加後すぐに関税削減対策ができるかというとかなり難しい
部分があるかと思います。

どうしてもセミナーという形式上、解説は多数の企業に対して同時に行うため、
内容としては原産地規則の大まかな共通部分の解説が中心となることが一般的です。

こういったセミナー参加者の扱う品目は「サバの缶詰の輸出」かもしれませんし、
「化学品の輸入」、「精密分析機器の輸出」というように扱う分野が多岐に
渡る為、参加者全員に有益な情報を一律に提供するというのは事実上不可能と
言わざるを得ません。

そこで必要となるのが品目特化型の解説です。

本記事ではいくつか存在する品目特化型セミナーの一つ「化学品」を
主に取り扱う原産地規則の解説スライドを紹介させていただきます。

 

①プロピレン、二酸化チタン、タイヤ、種子処理剤農薬等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成27年3月版)
経済連携協定(EPA)に係る原産地規則の概要 - 輸入化学品を中心に –

化学品の原産地規則

②酢酸、ゴムホース、木材(ブロックボード)、プラスチック樹脂等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成29年6月版)
経済連携協定に係る原産地規則の概要~化学品、ゴム製品及び木製品の輸入を中心に~

 

化学品の原産地規則

 

③変性ポリフェニレンエーテル樹脂等事例

東京税関業務部総括原産地調査官による原産地規則説明会資料(平成29年4月版)
経済連携協定に係る原産地規則の概要~輸入化学品を中心に~

 

化学品の原産地規則

 

有機化学品(29類)のHS分類方法

有機化学品のHS分類は非常に骨の折れる作業です。
化学式等資料を基に税関の関税監査官に相談する事をお勧めしますが
いくつかの資料を用いて事前に予測を立てる事は可能です。

実際に通関士が現場で使用している資料の一部を紹介します。

化学品のHSコード検索ツール
実行関税率表(2019年4月1日現在)
実行関税率表29類の類注
29類解説(名称、一部化学式での解説)
有機化合物の分類集(化学式による図説が豊富)
EU税関による化学品データベース(CAS,RN,品名等での検索が可能)
事前教示回答事例データベース(日本の税関による事前教示事例検索)
アメリカ税関(CBP)事前教示データベース
EU税関による事前教示データベース
16918の化学商品(書籍)
ゼーラム(有料データベース)
nite(品名からcasや化審法、規制の検索ができるHSは含まない)

Filed Under: 解説書

通則の解説スライド

最終更新日2019年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

関税分類について
(主に関税率表の解釈に関する通則関係)

 

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原産地規則について(実務編)2019年2月版

最終更新日2019年6月5日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則について実務編

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「⾃⼰申告制度」利⽤の⼿引き (2019年3月版)

最終更新日2019年6月4日 By 河副太智 Leave a Comment

「⾃⼰申告制度」利⽤の⼿引き (2019年3月版)

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EPAにおける第三国発行インボイス使用時の注意点

最終更新日2020年1月16日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国インボイスとは以下の図のように輸出国以外の国の機関により
発行されたインボイスで、FTA/EPAによる関税削減の場合、原産地証明書に
第三国インボイスを使用している旨の記述が必要になることが一般的です。

What is "Third Country Invoicing (TCI)"

上記の例はASEAN物品貿易協定(ATIGA)加盟国間である
タイとシンガポールでの事例になります。

貨物と原産地証明書(FORM-D)はタイから発せられており
インボイスは第三国であるスイスで発行され、シンガポールでの
通関の際に使用されています。

スイスはATIGA加盟国では無いため、このような場合には通常、原産地証明書に
第三国インボイスを使用している旨の記載が必要になります。

原産地証明書の否認事例

こういった第三国インボイス使用に関して、手続きを誤ったために
特恵否認をされてしまう例が多くある為、経済産業省から留意事項が
発せられております。
EPA原産地証明書の利⽤における留意事項について

当該留意事項の7pには原産地証明書の記載事項である第三国インボイスに
関する情報の不備による特恵否認された事例が紹介されています。

EPA原産地証明書の利⽤における留意事項について(7P)

EPA原産地証明書の利⽤における留意事項について(8P)

 

原産地証明書と第三国インボイス

第三国インボイスが用いられる場合の原産地証明書記載要領は財務省発行の
日ASEAN包括的経済連携協定原産地規則の概要の31pに解説があります。

第三国で発行されるインボイスの番号が明らかな場合とそうでない場合の
対処法が紹介されています。

事例

第三国インボイス番号が記載されていない場合

Q. マレーシアのメーカーBが、船荷証券上の送り主として、本邦の輸入者Aに
向け貨物を輸出するが、貿易取引は当該メーカーからマレーシア国内の別の
第三者Cを経由している(本邦の輸入申告時の輸出者となる。)。マレーシア協
定原産地証明書の第1欄にはメーカーB及び第7欄にはメーカーBからCに
宛てたインボイスYの番号等が記載されているが、当該原産地証明書は有効
な原産地証明書と認められるか。

A.認められる。

(1)第1欄(輸出者)
第1欄は、輸出者の名称等を記載することとなっており、「輸出者」は
マレーシア協定第27条(c)に「輸出締約国の領域に所在する者であって、
当該輸出締約国の領域から産品を輸出するもの」と規定されている。本
事例の場合、メーカーBが船荷証券上の送り主として実際に貨物を輸出
していることから、メーカーBは協定上の「輸出者」であると認められる。

(2)第7欄(インボイスの番号及び日付)
第7欄には、本来我が国で輸入申告の際に使用するインボイスの番号及
び日付を記載することが望ましい。本事例においては、輸入申告時に提
出されるマレーシア国内の第三者Cから本邦の輸入者Aに宛てたインボ
イスXとなるが、マレーシア協定運用上の手続規則Appendix1-Bに定
める原産地証明書第7欄の記載要領には、第三国で発行されたインボイ
スについての定めはあるものの、その他に明確な規定がないことから、
輸入者A、メーカーB及び契約者Cの関連が明確に分かる書類(BからC
に宛てたインボイスY)等が提出され、原産地証明書とインボイスⅩとが
明確に結び付けられるものであれば、第7欄にメーカーBからマレーシ
ア国内の第三者Cに宛てたインボイスの番号及び日付が記載されていて
も受理可能なものである。

第三国インボイス発行者の名称が無い場合

Q.マレーシア協定原産地証明書第7欄に第三国発行インボイス番号が記載
されている場合に第8欄には当該貨物のインボイスは第三国で発行される
旨及び発行する者の名称、住所が記載されていなければならない。これら
が記載されていない場合、当該原産地証明書は有効と認められるか。

A.取引関係書類にて輸入貨物との同一性が確認できる場合、若しくは、輸
入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合(文書によ
る原産地に関する事前教示を取得している場合を含む。)は有効として取
り扱う。
【参考】マレーシア協定運用上の手続規則Appendix1-B(原産地証明書の
記載要領)第7欄には、第7欄に第三国発行インボイス番号が記載されてい
る場合、第8欄には当該貨物のインボイスは第三国で発行される旨及び発
行する者の名称、住所を記載することと定められている。

国内転売によって別のインボイスが発行

Q.インドネシアのメーカーAと本邦所在のBとの間で売買契約を結んだが、
船積みの日にBから本邦所在のCに転売された。貨物はAからCへと直接
運送され、輸入申告はB発行のBC間のインボイスを使用する。
遡及発給された原産地証明書第1欄にはA、第2欄にはCが記載され、第
7欄にはAB間のインボイス番号、第8欄には何ら記載がないが有効な原
産地証明書として認められるか。なお、提出書類によりA,B,C間の関係は
確認できる。

A.認められる。第8欄に「備考」として記載するのは、輸入インボイスが「第
三国」(non-Party)で発行された場合に限ると考えられる。本事例の場合、輸入
インボイスが発行される「日本」は、non-Party には該当しない。したがって、
第8欄には何ら記載は不要である。

Q&A出典:EPA 原産地規則マニュアル

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