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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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日EU・EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か

最終更新日2021年4月14日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを適用してEUから日本に輸入する際に必要な原産品申告書に
おいて、「REXナンバー(Rex number)の記載は必須なのか」という質問を
多く受けます。

結論から申し上げますと、輸出者がREXナンバーをお持ちでない場合は
記載を省略する事ができます。

税関HPの原産地規則ポータルに日EU原産品申告書記載要領があります。
こちらを確認すると以下のような指針が定められております。

REXナンバー記載項目の部分に「輸出者が番号を割り当てられていない場合には
この欄は空欄とすることができる。」
と定められております。

EUから輸入する際に輸出者側からREXナンバーは持っていないと言われて困る
ケースがよくあるようですが、必須項目ではありませんのでEU側の輸出者が
REXナンバーを持っていないからといって日EU・EPAが適用できないという事で
はありません。

但し、REXナンバーの代わりに正確な輸出者の社名、住所、代表者名、電話番号等
輸出者を特定するに足りる情報を求められる場合がございます。
本来REXナンバーは何かあった際に輸出者(製造者)が誰なのかを正確に把握する
為にあるので、空欄で提出する場合には上記の情報をいつでも税関に提出できる
ようにしておくことをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

日EU・EPA運用における意見相違

最終更新日2020年9月29日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAは多数の国が加盟国となるメガFTAであり、関税削減においては
非常に利便性の高い制度ではありますが、多くの国による様々な意見により
運営が必ずしも統一的でないという問題点もあります。

例えば以下のような問題点があります。
①生産者(製造者、メーカー)が作成した原産地に関する申告(原産品申告書)が
受領されず、輸出申告を行う者が作成する原産地に関する申告を要求される。

②原産地に関する申告を記載することのできる「商業上の文書」の範囲

③第三国において発行されたインボイスに伴って使用される原産地に関する申告
の取り扱い

上記3点は2019年6月26日に開催された日EU・EPA原産地規則及び税関に関連する
事項に関する専門委員会の第一回会合においてガイドラインが作成されています。

日EU・EPA新ガイドライン(和文/英文)
日EU・EPA新ガイドライン解説書(和文/英文)

 

本ガイドラインでは上記3点の問題が生じないよう明確な定義があるため、日EU・EPA
を活用して関税削減を行う輸出入者様、製造者様において上記問題が発生した場合は
本ガイドラインを活用して頂ければと思います。
また、EU側の取引先との意見相違がある場合は英語版を送付することにより相手方の
理解を得やすくなるのではと考えます。

①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題

協定文に特恵関税率の適用を要求する場合「輸出者によって作成された原産地に関する
申告」が必要と記載されているため、確かに読み方によっては製造者が作成した原産地
に関する申告は受理できないようにも見えますが、新ガイドラインの別添1.【EU税制
関税同盟総局と⽇本税関の間で合意した共通⽂書】において輸出者とは

a) ⽇本⼜は EU のいずれかに所在し、
所在する締約国で課される法的義務を履⾏する者である。

b) 原産品を輸出し、⼜は⽣産する者(原産地に関する申告を作成する者に限る)
である。

つまり協定文にある「輸出者によって作成された原産地に関する申告」というのは
生産者によって作成された申告でもよいと考えられます。

②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲

新ガイドラインの別添1のQ&AのサブQ3において「商業上の文書」の範囲についての
回答があります。

サブ Q3︓
原産地に関する申告に使⽤される「その他の商業上の⽂書」とは何ですか︖

A︓
何が「商業上の⽂書」であるのか協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された
書類と考えられます。したがって、「商業上の⽂書」は、仕⼊書そのもの以外に、プロ
フォーマインボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種⽂書
が含まれます。

原産地に関する申告に⽤いられる仕⼊書その他の商業上の⽂書には、原産品について
特定するのに⼗分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求められます。
なお、原産品ではない他の産品が同仕⼊書その他の商業上の⽂書に含まれる場合には、
原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕⼊書その他の商業上の⽂書以外の
別紙(例えば、⽩紙もしくは企業名のレターヘッド⼊りの⽤紙)に作成することがで
きます。

– 仕⼊書その他の商業上の⽂書から当該別紙との関連が明らかな場合、 または
– 当該別紙から仕⼊書その他の商業上の⽂書との関連が明らかな場合
このような場合には、当該別紙を仕⼊書その他の商業上の⽂書の⼀部とすることができ
ます
上記の取扱いについてはQ1への回答に記載された4つのシナリオにも適⽤されます。

どの書類に原産地に関する申告文を記載するにしてもリファレンス番号等を付記し、
仕入書との関連性を明白にする必要があると考えます。

③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告

サブ Q2︓
第三国で作成された仕⼊書上に原産地に関する申告を記載することはできますか︖

A︓
輸出者(⽣産者または貿易事業者)が輸出締約国に所在する⼀⽅で仕⼊書を発⾏する
貿易事業者が第三国に設⽴されている場合、第三国の貿易事業者が発⾏する⽂書上に
「輸出者」が原産地に関する申告を作成することは想定されていません。この場合、
原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(サブ Q1で記載したシナ
リオのいずれかに該当するシナリオで、第三国に設⽴された貿易事業者ではなく、
輸出締約国に所在する⽣産者や貿易事業者)により発⾏された商業上の⽂書(例えば、
デリバリーノート)に記載されなければなりません。

また、「輸出者」(サブ Q1で記載したシナリオのうちいずれかのシナリオでの⽣産者
⼜は貿易事業者)によって発⾏された⽂書上に作成された原産地に関する申告に基づく
関税上の特恵待遇の要求は、仕⼊書が第三国において発⾏されたことのみを理由として、
否認されないことに留意して下さい。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

生産者も日EU・EPA原産品申告書を作成できるのか

最終更新日2020年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを適用し、関税削減の恩恵を得る場合に必要となる原産品申告書を
輸出する国側が作成する場合、輸出申告を行う輸出者以外の者がこれを作成
できるのかどうかについて問題になる事があります。

本記事では輸出国側が作成する原産品申告書である附属書 3-D を作成できる者
について解説します。

原産品申告書を作成できる輸出者の定義

日EU・EPA 第3.17条1項 「原産地に関する申告」を確認すると原産品申告書を
作成できる者の定義は以下の通りです。

日EU・EPA 第3.17条1項
原産地に関する申告については、産品が原産品であることを示す情報
に基づいて当該産品の輸出者が作成することができる。

この条文を見ると「輸出者」が原産品申告書を作成できるとある為、
「生産者」等はここに含まれるのかどうかが曖昧です。

そこで税関が発行する⽇ EU・EPA ⾃⼰申告及び確認の⼿引き の1P(PDF3P)を
確認すると以下のような解説があります。

輸出者⾃⼰申告1
輸⼊者が⽇ EU・EPA 第 3・16 条 2(a)(輸出者⾃⼰申告)により特恵待遇を要求する場合、輸出者⾃⼰申告は、輸出者(同 EPA 上「輸出者」とは「⽣産者」を含む(以下同じ。))が同 EPA 第 3 章(原産地規則及び原産地⼿続)附属書 3-D に規定された原産地に関する申告⽂のうちいずれかの⾔語をインボイスその他の商業上の⽂書上に記載することとなっています。

「輸出者」は、⽇ EU・EPA に定める義務を履⾏できる者である限り、産品の輸出に関与し、原産地に関する申告を作成するいかなる者(例えば、⽣産者や商社など)がなり得ます。また当該産品の輸出申告を⾏う者である必要はありません。

⽇ EU・EPA では原産地に関する申告は「輸出者」により作成されることを義務づけていますが、当該申告の作成に使⽤される商業上の⽂書を発⾏する者に関する明確な要件は⼀切規定されていません。

たとえ原産地に関する申告が、他者が作成した⽂書上に作成されたとしても、
産品に関する詳細な説明を提供する義務は「輸出者」が負うことになります。

したがって、⽣産者と商社(輸出事業者)の双⽅が輸出締約国内に所在していれば、⽇ EU・EPA では以下のシナリオが適⽤されることが妨げられることはありません。

出典:⽇ EU・EPA ⾃⼰申告及び確認の⼿引き 
参照:EU-Japan EPA Guidance Statement on Origin

上記の解説から原産品申告書を作成できる輸出者とは「生産者(メーカー)」「商社」
等も双方が輸出締約国に所在していれば輸出者に該当する事になる為、原産品申告書
を作成する者は必ずしも輸出申告を行う者である必要はありません。

原産品申告を通関書類上に記載する場合

原産品申告書である附属書 3-D を通関書類の一部として提出する以外にも
インボイス等の通関書類上に「原産地に関する申告文」を記載する事により
日EU・EPA原産品である事を証明し、関税削減の恩恵を受ける事も可能です。

インボイスに「原産地に関する申告文」記載した例

出典:「自己申告制度」利用の手引き~日 EU・EPA~より

「原産地に関する申告文」をインボイスの別添とする例

出典:日EU・EPA自己申告制度について

納品書に「原産地に関する申告文」記載した例


※通常は当該国の言語により作成

出典:日EU・EPAの現状について(財務省・関税局)

原産地申告文を他者作成文書に記載する場合

原産品申告書である附属書 3-Dを使用せずに直接通関書類上に「原産地に関する
申告文」を記載する場合はどのような書式での記載が適切なのかが問題になります。

例えば輸出申告を行う商社が作成するインボイスに申告文を記載するケースや
生産者が作成する納品書に申告文を記載するケースなどが考えられます。

この場合、通関書類の作成者と原産地申告文を記入する者が同じ場合や
異なる場合がある為、通関書類に原産地申告文を記載する様々なケースと
これらの記載要領を紹介します。

1.生産者作成文書に生産者自身が申告文を記載

以下の事例は輸出申告をしない「生産者」が作成した書類に「生産者」自身が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

2.輸出申告をする商社作成文書に商社自身が申告文を記載

以下の事例は輸出を行う「商社」が作成した書類に「商社」自身が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合、商社は生産者と密な連携を取り、日EU・EPA上の原産品であるという
ことを確認して商社自身の責任において「原産地に関する申告文」を作成。

3.輸出申告をする商社作成文書に生産者が申告文を記載

以下の事例は輸出を行う「商社」が作成した書類に「生産者」が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合は書類作成者と原産地に関する申告文を記載する者が異なる為、
「原産地に関する申告文」の後に以下の文面を追記する必要があります。

※追記文例
The exporter who made out a statement on origin is a producer
of the product. The exporter did not issue the commercial
document with the statement on origin.

上記追記文の内容は本事例の場合、仕入書上に「原産地に関する申告文」を
記載した者は当該品目の生産者であるが、生産者は仕入書そのものの作成者では
ありません
という意味になります。

4.生産者作成文書に商社が申告文を記載

以下の事例は「生産者」が作成した書類に輸出を行う「商社」が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合は書類作成者と原産地に関する申告文を記載する者が異なる為、
「原産地に関する申告文」の後に以下の文面を追記する必要があります。

※追記文例
The exporter who made out a statement on origin is a trading company of
the product. The exporter did not issue the commercial document with the
statement on origin.

上記追記文の内容は本事例の場合、納品書上に「原産地に関する申告文」を
記載した者は当該品目の商社であるが、商社は仕入書そのものの作成者ではありません
という意味になります。

出典:日EU・EPAの現状について(財務省・関税局)

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

原産品申告書の法人番号は英語で公表する

最終更新日2020年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを活用して関税削減の恩恵を受ける場合、日本側輸出者が
作成する原産品申告書上の輸出者参照番号欄に法人番号を記載する事で
EU側税関における輸出者確認が可能ですが、もしこの情報が
国税庁法人番号公表サイトの日本語版においてのみの公表となっており、
同サイト英語版では公表されていない場合、EU側税関が法人番号を確認でき
ない可能性があります。参照:EU-Japan EPA Guidance Statement on Origin (5p)

輸出者が取得した法人番号は、国税庁法人番号公表サイト(日本語版)から
(1)法人番号
(2)商号又は名称
(3)本店又は主たる事務所の所在地
が公表されますが、英語版Webサイトへの情報は、別に登録手続を行わなければ
公表されません。

もし輸出者が取得した法人番号からの企業情報の公開が日本語版のみで行われ、
英語版では公開されていない場合にはEU側の税関での通関手続きが停止してしまう
おそれがあるため、英語版Webサイトから輸出者の情報が公開されていない場合は
以下のページを参考にして登録手続きをお勧めします。出典:税関HP

国税庁法人番号公表サイト(英語表記の登録について)

 

国税庁 法人番号英語表記登録リーフレット

 

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

日EU・EPAの第三国インボイスは誰が作成できるのか

最終更新日2020年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPA において、いわゆる第三国インボイスが発行される場合、当該
第三国に所在する者が輸出者又は生産者に代わって、原産地に関する申告
文を記載する事ができるのかという点について解説させて頂きます。

結論から申し上げますと締約国外に所在する第三者は原産地に関する申告文
をインボイスに記載する事はできません。

原産地に関する申告文は「締約国に所在する輸出者又は生産者」が作成する
事が原則となっており、「輸出者(生産者または貿易事業者)」が輸出締約
国に所在する一方で仕入書を発行する貿易事業者が第三国に設立されている
場合、第三国の貿易事業者が発行する文書上に「輸出者」が原産地に関する
申告を作成することは想定されていません。

この場合、原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(第三
国に設立された貿易事業者ではなく、輸出締約国に所在する生産者や貿易事
業者)により発行された商業上の文書(例えば、デリバリーノート)に記載
されなければなりません。

また、「輸出者」(生産者又は貿易事業者)によって発行された文書上に作成
された原産地に関する申告に基づく関税上の特恵待遇の要求は、仕入書が第三
国において発行されたことのみを理由として、否認はされません。

また、原産地に関する申告に使用される「その他の商業上の文書」とは
協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された書類と考えられます。
したがって、「商業上の文書」は、仕用書そのもの以外に、プロフォーマイン
ボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種文書が含
まれます。

原産地に関する申告に用いられる仕入書その他の商業上の文書には、原産品に
ついて特定するのに十分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求め
られます。なお、原産品ではない他の産品が同仕入書その他の商業上の文書に
含まれる場合には、原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕入書その他の商業上の文書
以外の別紙(例えば、白紙もしくは企業名のレターヘッド入りの用紙)に作成
することができます。

– 仕入書その他の商業上の文書から当該別紙との関連が明らかな場合、
または
– 当該別紙から仕入書その他の商業上の文書との関連が明らかな場合

このような場合には、当該別紙を仕入書やその他の商業上の文書の一部とみなす
ことができます。

Filed Under: 日EU・EPA

EU関税率の調べ方

最終更新日2019年3月26日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPA活用の際に最初にする事はEU側での関税率を調べる事です。

海外の関税率を調べる場合、一般的にFedEx様のWorldTariffを使用する事が
多いかと思いますが日EU・EPAでの関税率を調べるのであれば直接
EU側のシステムを利用する事により、より詳細な情報が入手可能です。

EUTariffsで関税率を調べる

EUが提供するシステムThe Market Access Database(EUTariffs)では
EU側での協定関税率だけでなく原産国を指定すればその国に対して
適用しうる特恵関税率と協定名等を表示してくれます。

例えば日本産の貨物を輸出する場合にEU側で日EU・EPA関税率が
適用できるかどうかも一目でわかります。

検索画面は以下のようになっております。

 

日EU・EPAでの関税率を調べる

Countryの欄に原産地規則上原産国とされる国名を指定し
下段のフォームにはHSコードを6桁から10桁で入力します。

EU側のHSコードが不明な場合

HSコードは頭6桁までは全世界共通となっておりますが残り4桁はEU側で
独自に設定しているものとなりますので日本で申告する際に使用するHSコード
とは異なりますので注意が必要です。

HSコードの頭6桁は把握しているが、EU側で使用する残り4桁が不明な場合は
検索画面にある”Find my product code”のリンクをクリックし、以下の画面から
EU側でのHSコードを検索する事が可能です。

 

 

EU側のHSコードが不明な場合

画面右側SECTIONの部分のカッコ内の数字がHSの頭2桁(類)を表します。
HSコードの頭6桁まで判明している場合は上記のように該当項目を探しながら
最終的に10桁まで掘り下げていく事が可能です。

 

EU側での関税率一覧

EU側でのHSコード全桁を特定し、検索を実行すると以下の画面が表示されます。

最初の検索画面で原産国をJapanと指定しているので日本産の貨物に適用
されうる関税率の一覧が表示されます。

日本産の貨物であっても日EU・EPAを適用しない一般貨物であれば
OriginがAny CountryでMeasure TypeはThird country dutyの欄を確認します。
これはEU以外の国から輸入する一般的な貨物に課される関税率の
事で、この場合は関税率6.5%が課されるという事になります。

また、4段目にあるOriginがJapanでMeasureTypeがTariff preferenceとあるのが
日EU・EPAの特恵関税率を表しております。

更に右側のEU Lawの欄の番号のリンクをクリックするとその関税率となる
法的根拠を表示するページへ移動する事が可能です。

 

EUで特恵関税率が適用できる国を探す

The Market Access Database(EUTariffs)では国別に指定する事より、どの特恵関税が
適用できるかを検索する事ができましたが、複数の国の情報を調べようとすると
何度もフォームに国名を入力して都度検索する手間がありますので、
多数の国を対象とした特恵関税率の検索はFedEx様のWorldTariffをお勧めします。

WorldTariffの検索結果画面のHSコードをクリックすると、当該HSに適用しうる
協定や関税率が一覧で表示されますので多国間との情報の一覧が必要な場合には
WorldTariffの方が便利です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

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