• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

日EU・EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

原産性を証明する秘密情報を輸出側が開示拒否する場合

最終更新日2019年3月18日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAによって関税削減の機会があったとしても、製品の製造者等が
企業秘密を理由に原料や製造工程の情報を開示しないケースが多々あり、
関税削減の機会を台無しにしてしまう例が後を絶ちません。

特に「自己証明制度」ではこのような秘密情報を取引先間で共有する必要が
出てくる場面が多くなってしまう為、情報公開を拒まれれば原産品申告書の
作成が困難になってしまいます。

日EU・EPAではこういった問題によって関税削減の機会を減らさないように
とても有益な対策が規定されております。

 

税関資料「自己申告制度の利用」81Pを確認すると
以下のような記述がございます。
—————————————————————————-
②日本税関からの原産性の確認への対応
輸出者又は生産者が作成した※原産品申告書を用いて申告した場合には、
輸出者等から必要な情報を入手していただき、それを元に回答してください。
企業秘密等の理由により輸出者等から情報を得られないような事情が
ある場合には、その旨回答してください。

日 EU・EPA においては、輸入者の手配により輸出者又は生産者から
日本税関に対し、直接情報を送付することもできます。
輸出者又は生産者が原産品申告書を作成した場合には、必要に応じて、
日本税関から輸出者等へ情報提供要請を行うことがあります。

※原産品申告書(ANNEX 3-D)
—————————————————————————-

 

これはつまり原産品申告書を輸出者が作成した場合であっても
輸入者が輸入国税関から原産性の確認を問われた際は
基本的に輸入者が税関に説明する必要がありますが、企業秘密等により
どうしても輸出者から情報の開示が得られない場合は、税関に相談し、
回答を税関が直接輸出者から得る事のできる規定となっております。

この規定があれば貿易取引間での相手方の秘密情報の開示要求をせずとも
税関を通して秘密情報のやりとりができるので、企業秘密を主張して
情報の開示を渋る相手側も納得して協力してくれる可能性が高くなります。

これは日EU・EPAでの規定ですので、日本側が輸出者である場合は
EU側の輸入者に秘密情報を開示せずに、日本側の輸出者が
EU側の税関に直接秘密情報を伝える事も可能とする規定です。

実際の運用には相談が必要になりますので、事前教示制度等を利用して
予めこのような形での関税削減が可能かどうかを確認する必要があります。

事前に確認をせずにこの規定を頼りに輸入してしまうと通関本番で
情報の伝達に不具合が発生した場合に貨物がストップしてしまう可能性も
ありますのでご注意ください。

根拠条文

日本語

第3章・21条
原産品であるかどうかについての確認

4
輸入者は、輸入締約国の税関当局に対し、関税上の特恵待遇の要求が
※第3章 16条2項(a)に規定する原産地に関する申告に基づくものである
場合において、要求された情報がその全てについて又は一若しくは二
以上のデータの要素に関連して輸出者から直接提供され得るときは、
その旨を通報する。

※第3章 16条2項(a)の規定
産品が原産品であることについての輸出者によって
作成された原産地に関する申告

英語

ARTICLE 3.21
4. If the claim for preferential tariff treatment was based on a
statement on origin referred to in*subparagraph 2(a) of Article 3.16,
the importer shall inform the customs authority of the importing
Party when the requested information may be provided in full or
in relation to one or more data elements by the exporter directly.

*subparagraph 2(a) of Article 3.16
a statement on origin that the product is originating made out by
the exporter

Filed Under: 日EU・EPA

乳製品がEU向けに輸出可能に

最終更新日2019年3月15日 By 河副太智 Leave a Comment

農林水産省によると日本産乳及び乳製品の輸出を求めるEUとの交渉の結果、
EU向けに乳製品を輸出を認められた国として、日本がEUの第三国リストに
掲載されました。

 

実際にEU向けに乳及び乳製品を輸出するには、厚生労働省が対EU輸出施設
の認定を行った後、EU側からも認定を受ける必要があります。
また、原料乳を生産している農場の農林水産省への登録も必要となるので
様々な手続きをクリアする事が課題になります。

原則としてEUに輸出される加工食品に使用される動物性原材料は、
認定施設から供給されたものであることの証明が必要ですが
例外措置として以下の条件に合致する一部加工食品は日本で製造されたもの
(第三国リスト掲載国)であれば「動物性原材料が認定施設由来であること
の証明」は免除となりますが2020年12月末までの経過措置である事に注意
が必要です。

① 肉類(肉エキスを含む)を原材料に使用していない。
② 動物性原材料の使用割合が50%未満。
③ 常温保存が可能、または製造過程ですべての原材料が熱処理により変性している。
④ ヒトの食用であることが明記されている。
⑤ 清潔な容器に密封されている。
⑥ 加盟国の公用語で記載された送り状等の商用文書および食品ラベル表示により、
加工食品の種類、分量、個数、原産国、製造業者、原材料が明らかになっている。

EU根拠条文
COMMISSION REGULATION (EU) No 28/2012
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/185
COMMISSION DECISION

 

今後農林水産省は対EU輸出施設の認定等に必要な
「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を作成する予定です。

乳及び乳製品に関する日本のEU第三国リスト掲載について

Filed Under: 日EU・EPA

EUの輸入規制、法律を検索できるTRADE HELP DESK

最終更新日2018年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

EUには貿易の円滑化促進の為のツールEU Trade Helpdeskというものがあります。
EU向けに輸出する際、事前にEU側の規制、法律の検索が可能です。

EU TRADE HELP DESK

EUの輸入規制、法律を検索

 

 

利用方法

1.輸出国を選択(現在GSP適用国のみ)
2.EU側の輸入国を選択
3.HSコードを入力(検索も可)

この3つのステップを踏むだけで
〇EU側での輸入手続き
〇輸入要件、規制
〇関税率
〇付加価値税率(value-added tax)
〇原産地規則
〇該当貨物の輸出入統計

が一括表示されます。

 

対象国

 

残念ながら当記事執筆時点ではGSP適用国のみが輸出国として選択でき、
日本を含む先進国は非対応となっております。

締約国の増加に伴い対応国を増やしていくとの記述がありますので
日欧EPAが始まる頃までには是非対応を願う所です。

At the moment, in the list of exporting countries,
we only include trade partner countries and those who
currently benefit from the Generalised System of Preferences (GSP).
This can change over time as new trade agreements are concluded

 

現時点でも3国間貿易等、GSP適用国の原料を用いてEUに輸出する貨物に
対しては有効なツールかと思われます。

 

解説動画

 

 

検索結果

画面右下のリンクはEU側での輸入規制のページへ移動する事ができます。

EUの輸入規制、法律を検索

 

Filed Under: 日EU・EPA

日欧EPAの特恵関税が否認されるとどうなる?

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 Leave a Comment

2018年7月17日 総理官邸にて日欧EPAが署名に至りました。
(日本と欧州連合(EU)経済連携協定)

輸出者様にとっては相手国での関税削減を
輸入者様にとっては日本側での関税削減を見込んでおられるかと思います。

しかし関税削減のメリットばかり喜んでもいられません。
協定に定められている原産地証明書を利用した関税削減を
スーパーの割引クーポンと同じ感覚で使用してしまうと
輸出入者様にとって取り返しのつかない大惨事を招く事になるかもしれません。

今回は日欧EPAで得られる関税削減のリスクを解説しますので欧州との取引を
EPAを用いた関税削減と共に計画されている方は是非一度ご覧ください。

日欧EPA協定文全文

協定文の全文は2018年4月に公表された暫定条文であり
実際の発行時には変更される可能性もございますのでご注意ください。

 

日EUEPA協定文

 

 

 

検認(Verification)

日欧EPA協定文ARTICLE 3.21Verificationに検認に関する規定があります。

The customs authority of the importing Party may conduct a
verification either at the time of the customs import declaration,
before the release of products, or after the release of the products.

これは輸入国側の税関がEPA特恵税率を適用した貨物に対し、
輸入通関時、許可後どちらでも「検認」を行う事ができるという意味です。

 

日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationにはお互いの国の政府機関が
協力して原産地規則を満たす品目であるかどうかを協力する
との規定があります。

In order to ensure the proper application of this Chapter,
the Parties shall cooperate, through

the customs authority of each Party, in verifying
whether a product is originating and in compliance

with the other requirements provided for in this Chapter.

この規定がある為に、日本側輸出者がEUへ輸出する貨物に対して
EU側の税関が原産性の確認を日本側に求めた場合は
日本の財務省等から輸出者に対し原産地規則を満たす品目かどうかの
再確認が来る形になります。
(※EPAの種類によって問い合わせをして来る機関は異なります。
商工会議所、経済産業省、税関、相手国税関からの直接の質問等)

 

要求される書類や情報

日欧EPA協定文ARTICLE 3.22Verificationに検認時に求められる
資料や情報が規定されています。

(a) the requested documentation, where available;
(b) an opinion on the originating status of the product;
(c) the description of the product subject to examination and
the tariff classification relevant to the application of this Chapter;
(d) a description and explanation of the production process sufficient to
support the originating status of the product
(e) information on the manner in which the examination was conducted; and
(f) supporting documentation, if appropriate.

つまり原産性を確認できるあらゆる資料を要求できるという
事になります。

最低限必要な書類の一例としては契約書、インボイス、
部品や一次製品の価格一覧、部品一覧、製造工程表等があります。

要求される資料を事前に100%把握する事は困難ですが
ガイドラインに従って資料を保存しておけば
相手方に不信感を与える事はほぼ無いと考えられますので是非参考にして下さい。

 

HS事前教示(BTI)

日欧EPA協定文ARTICLE 4.7Advance rulingsにEUに対する
事前教示についての記述があります。

2.An advance ruling shall cover tariff classification of the goods,
origin of goods including theirqualification
as originating goods under Chapter 3 or any other matter

EUに対し、事前にHSコードの分類、原産地規則等を審査してもらい
書面にて回答をもらえる制度です。
検認に怯えながら関税削減を行うのは精神衛生上非常によろしくないので
こういった制度を利用して事前に関税率を確定させておく事を
強くお勧めします。

3. Subject to any confidentiality requirements in its laws and
regulations, a Party may publish itsadvance rulings,
including through the Internet.

法令に従い秘密を保持する事とインターネットでの照会も可能とあります。
日欧EPAにおける事前教示についてはこちらの記事をご覧ください。

 

原産地規則の事前教示(BOI)

EUの税関に対する原産地規則の事前教示はBOIと呼ばれており、
上記のHS事前教示とは異なり、特に共通の申請フォームはありません。

一通りマニュアルをご覧になってからEUの輸出先税関に対し
メールにて各税関のフォーム等を入手する形になります。

EU税関の原産地規則の事前教示問い合わせ先(住所、メールアドレス)

 

原産地規則の事前教示に関するマニュアル

 

 

 

 

特恵関税の適用が否認されたら

EU側税関にて原産地規則を満たさないと判断された場合は
当該貨物について通常の関税が課せられるだけではなく、
制裁的な意味として過少申告加算税、延滞税等のペナルティが発生します。

許可後の貨物であっても後から遡って数年分の未払い関税に対しても
差額関税プラス上記のペナルティが発生する事になりますので
事前に間違いが無い事をよく確認しないと大変な事になりますので
くれぐれもご注意ください。

 

本当に検認が行われるのか?

これまでEPA特恵関税を活用してきた輸出者様にとって
相手国税関からの原産地規則に関する問い合わせ(検認)を受ける機会は
殆どなかったのではないかと思います。
なぜならば日本の財務省は締結してきたEPAの相手先(途上国)に対し
原産地規則等適正な関税徴収に関する知識を「教える側」であった為であり、
相手国側にとって日本は「先生」のような存在で、
「先生である日本の言う事であれば大丈夫だろう」という感じです。

関税同盟の長い歴史を持つEUを相手にする土俵で日本は「先生」ではなく
「新参者」の位置付けになる上、EUは検認が厳しいという事でも知られています。

日本の輸出企業はこれまでのEPAとは違った視点で再度原産地規則の知識を
磨いていく必要があると思います。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA Tagged With: EPA, EU, FTA, 原産地規則, 原産地証明書, 欧州連合, 経済連携協定, 自由貿易協定

EUのHSコード検索が画像付きで便利

最終更新日2018年6月1日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの選定は複雑な要素から判断を求められる事から
税関による事前教示制度を活用して申告前にHSコードを確定する事が
後々のトラブルを避ける為に重要です。

しかし、この事前教示制度自体利用するのに手間が多い為、
多数の貨物を扱っている場合はなかなか利用しずらい部分があります。

そこで便利なのが事前教示回答事例のデータベースです。
日本の事前教示回答事例
アメリカの事前教示回答事例

上記データベースに検索ワードを入れると
関連する事前教示回答事例を見る事ができます。
裁判所の判例検索のようなイメージですね。

 

非常に細かな視点でHS分類の原則と照らし合わせた回答が多数
掲載されているので非常に勉強になります。

運よく自分が調べたい貨物と同一のものがあれば非常に参考に
なると思われます。

 

しかし、上記2点のデータベースは品目詳細が全て文書で記載されておりますので
本当に自身が調べたい品目かどうかの判別が難しいという点があります。

その点EU税関の事前教示データベースは画像も含めて回答している事例が
多くあります。

 

以下”shoes”での検索結果です。
これらの貨物にEU税関のHS分類に関する見解と結論が掲載されております。

EU税関事前教示回答事例データベース

 

もちろん国による独自の見解の違いというのもあるので
このデータの通りに申告すれば100%間違いないと言い切る事は
できませんが、非常に参考になるデータベースですので
以下の3点は個人的にお気に入りです。

是非一度ご覧になってみてください。

日本の事前教示回答事例
アメリカの事前教示回答事例
EU税関の事前教示回答事例

 

Filed Under: HSコード, 日EU・EPA Tagged With: HSコード検索

日欧EPA協定詳細(ステージング表、原産地規則等)

最終更新日2018年2月7日 By 河副太智 Leave a Comment

日欧EPAの締約内容詳細を紹介します。
欧州への輸出、欧州からの輸入を予定している方は是非一度ご確認を!

EU側HSタリフ

EU側HS関税率表解説
–PDF版

EU国別関税率検索システム

日欧EPAメイン協定文一覧

EU側ステージング表

日本側ステージング表

原産地規則
–別表(ANNEX)

関税評価
–international版
–EU版

農業セーフガード

化学品規制検索システム

貿易の技術的障害に関する協定

HSコード事前教示(BTI)
–EU国別事前教示問い合わせ先一覧

AEO制度

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA Tagged With: 日ユーロEPA, 日欧EPA

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。