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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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検認、事後確認

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

アメリカ税関が行った原産地規則調査(検認)

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

アメリカ税関は2017年に行った衣類製品の検認の結果
違法な積み替え、原産地の偽りによるFTA税率での申告が
20%に達しているとの調査結果を発表したそうです。

違法な積み替えは明らかに意図的ですが
原産地の偽りは意図的なのか勉強不足による誤りだったのかという
事実の判定は非常に難しいかと思います。

今後もFTA,EPAが広がるにつれこのような問題も比例して
多くなっていくでしょうから海外の税関からの検認に対応できるよう
日々の体制構築が重要かと思います。

VAで為替レートぎりぎりの原産地規則適用系は危ないので
CCで規則を満たすようにすると検認等にスムーズに
対応できるかと思います。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

EPAの検認、事後調査はどのように行われるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAの制度を利用して関税削減を行う場合、税関に対して原産性
の立証が必要となります。

この立証に対し税関は事後的に原産性の調査を行う事があります。
これを”検認”、”事後確認”と呼びます。

このような検認は基本的に世界中の税関が定期的に自国の貨物に対して
行われております。

本記事で紹介するのはWCO(世界税関機構)による各国の検認状況に
ついてのアンケートに対する回答です。

2011年に発行されたレポートではありますが、今でも十分参考になる
データが掲載されておりますので参考になる情報を一部紹介します。

 

原産地証明を調査する機会

「原産性の調査はどのような機会においてなされるか」という質問に
対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

疑義が発生した場合High risk shipment(50%)とランダム調査(47%)と
いうのが一般的な回答のようです。
ALL(38%)というのは以下を含めていつでもという事かと考えます。
(※複数回答がある為、パーセンテージの合計は100%を超えます。)

重点審査箇所

「どの点を重点的に調査するか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

スタンプ、サイン、原料等の構成を重点的に審査するようです。

検認を行う動機

「検認を行う動機にどのようなものがありますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

「原産地証明の真正性に疑義を持った時」が84%、
「品目の原産性に疑義を持った時」が83%となっており
「ランダム調査」も46%となっております。

検認は誰に対して行われるのか

「検認は誰に対して行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認を行う場合は相手国の税関に確認する事が多いようです。
直接輸出者、製造者に直接確認するケースもあるようです。
TPP11では輸入国が輸出者に対し直接確認する事が可能となっている事
から、上記比率は変わっていくかもしれません。

 

検認のタイミング

「検認はいつ行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入許可、貨物リリース後が40%
輸入許可前、貨物リリース前が20%
上記両方行うというのが39%となっております。

相手国への訪問

「相手国への訪問は行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認のほとんどが書面でのやり取りで行われているようですが疑義が
あれば輸出国施設への訪問は行われているという事がわかります。

税関同士の情報交換

「輸入国税関からの情報提供要請に輸出国税関は答えますか?」という
質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

90%の税関が他国の情報提供要請に答えると回答しております。

検認の頻度

「検認は毎年どの位の頻度で行われますか」という質問に対する回答は
以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入国税関が輸出国に検認要請をする年間件数

■無し (12%);
■1 から 10件 (21%);
■11 から 100件(19%);
■101 から 1000件 (38%);
■1000件越え(3%).
■無回答 (7%)

輸出国が輸入国税関から検認要請を受ける年間件数
■無し (7%);
■1 から 10件 (26%);
■11 から 100件 (16%);
■101 から 1000件 (43%);
■1000件越え (1%).
■無回答 (7%)

どちらも年間101件から1000件以内というのが一般的で、
1000件以上行うという事はまれのようです。

 

輸出国税関への違反報告

「違反を見つけた場合輸出国税関に報告しますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

84%の輸入国税関が輸出国税関に違反報告を行うと回答しております。

検認の実態については不明な点が多く、EPAを活用して関税削減を
行う企業にとっては不安が多い部分かと思います。

今後も検認についての情報があれば報告させていただきます。

出典:World Trends in Preferential Origin Certification and Verification

体験談を募集

実際に検認を受けた企業様からの体験談を募集します。
企業が特定されるような情報は一切公表しない事をお約束します。

頂ける情報の範囲内で他の企業の検認対策になるようなアドバイスを
頂ければ幸いです。
ご協力いただける場合は問い合わせフォームからのご連絡をお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, 世界の税関, 事前検認, 事後検認, 原産地規則, 原産地規則の確認, 原産地証明書, 原産性の確認, 各国税関, 検査, 検認, 税関, 経済連携協定, 自由貿易協定

Verificationとは?

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

Verificationとは検認の意味です。

検認とは原産地証明書を提出して関税の減免税を受けた後、
一定期間経過後に輸入国の税関等が輸出国の税関等に対し
本当に原産地規則を満たした製造工程を経ているのかを確認したり、
製造者の工場等に輸入国の税関等が訪問する事を言います。

こういった事後調査がお互いにスムーズにできるようにして
不正が無いように対策をしています。

アメリカ、カナダ、メキシコの3か国で締結されている
NAFTAと呼ばれるFTAのVerificationの定義が
A Guide to Customs and Proceduresのchapter 8に記載されておりましたので
気になる方は是非チェックしてみてください。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, VERIFICATION, 検認, 経済連携協定

FTA/EPA原産地証明における検認

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税制度について原産地証明書を提出して
関税の減免税を受けた貨物は輸入申告時だけでなく
輸入許可後も税関からの原産地規則等についての質問(事後調査)に
対し回答する義務や関係書類の保管等の義務が数年間続きます。

輸入者が負う義務について以下に記載します。

1.原産品でなかったこと等の通知義務
原産地証明書を提出し、関税の減免税を受けたが実際は原産地規則を
満たさない貨物であった事が後に判明した場合は
速やかに発給機関及び税関に通知する必要があります。

2.書類の保存義務
原産地証明書の内容を裏付ける関連書類は保存義務があります。
完全生産品であってもそれが完全生産品である事を証明する書類が
後々必要になってくる場合もございます。
保存期間は特恵の種類によって変わります。

3.原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応
日本から輸出する貨物で、相手国で特恵関税の適用がある貨物の場合
相手国の税関の要請で日本の税関に対し原産地規則の整合性の確認が
日本の輸出者宛に来る場合もあります。

この場合日本の税関職員と相手国の関係職員が
輸出者の生産施設を訪問して情報収集する事も可能です。

この要請への対応は任意となりますが拒否すると
特恵関税の適用を拒否され、追徴課税が発生する可能性があります。

 

以前輸入通関時に特恵関税の適用がある場合は
原産地規則に関して鋭い質問が多々ありましたが最近は輸入許可後に
じっくりと質問されるケースが多いようです。

関税の減免税が認められて輸入許可になったからといって
手放しで喜んでいると後で痛い目に会うのでご注意下さい。

 

実際この事後調査や検認の要請が来ると
ほとんどの輸入者様はパニック状態に陥ります。
こうならない為にも日々の準備が大事ですね。

 

 

 

以下経済産業省セミナースライド
「原産地証明における義務と検認への対応について」を記載します。

 

原産地証明における義務と検認への対応について

※経済産業省セミナースライドより引用

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, VERIFICATION, 事後調査, 保存義務, 原産地規則, 原産地証明書, 検認, 通知義務

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