日EU・EPAを適用してEUから日本に輸入する際に必要な原産品申告書に
 おいて、「REXナンバー(Rex number)の記載は必須なのか」という質問を
 多く受けます。
結論から申し上げますと、輸出者がREXナンバーをお持ちでない場合は
 記載を省略する事ができます。
税関HPの原産地規則ポータルに日EU原産品申告書記載要領があります。
 こちらを確認すると以下のような指針が定められております。

REXナンバー記載項目の部分に「輸出者が番号を割り当てられていない場合には
 この欄は空欄とすることができる。」
 と定められております。
EUから輸入する際に輸出者側からREXナンバーは持っていないと言われて困る
 ケースがよくあるようですが、必須項目ではありませんのでEU側の輸出者が
 REXナンバーを持っていないからといって日EU・EPAが適用できないという事で
 はありません。
但し、REXナンバーの代わりに正確な輸出者の社名、住所、代表者名、電話番号等
 輸出者を特定するに足りる情報を求められる場合がございます。
 本来REXナンバーは何かあった際に輸出者(製造者)が誰なのかを正確に把握する
 為にあるので、空欄で提出する場合には上記の情報をいつでも税関に提出できる
 ようにしておくことをお勧めします。













