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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地規則実例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ニッケルの粉の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月17日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを適用してニッケル粉末の関税を削減する実際のケース

導入

輸入者Aは、FTA締約国である英国からニッケル粉末を輸入することを検討しています。ニッケル粉末は、非締約国から調達された原材料を使用して英国で製造されています。具体的には、粗ニッケル(HS 7501.20)や一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(HS 28)などのガスが英国での製造過程で使用されています。これにより、この製造方法がFTAの原産地規則を満たし、関税の削減が可能かどうかが問題となります。

判定情報

交付年月日2024年5月1日
製品名ニッケル粉末
HSコード7504.00
適用される原産地規則品目別原産地規則 (CTSH)

ニッケル粉末の原産地規則

輸入国Aと英国間のFTAに基づく関税優遇措置を受けるためには、ニッケル粉末が品目別原産地規則 (PSR) を満たす必要があります。当該協定によると、HSコード7504.00に基づくニッケル粉末の品目別原産地規則は、製造過程でのタリフ見出し変更 (CTSH) を要求しています。

原材料と原産地分類

原材料HSコード説明原産地認定
粗ニッケル7501.20非締約国から調達非締約国
一酸化炭素28非締約国から調達中立的要素
水素28非締約国から調達中立的要素
二酸化硫黄28非締約国から調達中立的要素
アンモニア、酸素28非締約国から調達中立的要素

製造工程

説明
ガスの製造
熱分解
ニッケル粉末の製造

認定理由

FTAの適用に際して、まず検討すべきは非原産材料である粗ニッケル (HS: 7501.20) です。最終製品であるニッケル粉末のHSコードは7504.00であり、FTA締約国での製造加工において非原産材料からHSコード6桁レベルの変更があったため、品目別原産地規則 (CTSH) が満たされています。

次に、非原産材料である一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、アンモニア、酸素(各HSコード第28類)の存在についてですが、これらは当該FTAの協定において中立的要素と認められるため、本品が締約国の原産品であるかどうかを決定するに当たり、原産品としての資格について考慮する必要はありません。

本事例のFTA協定文では中立的要素は第3.13条に規定されています。

まとめ

それ故に、ニッケル粉末はFTA締約国産として認められ、関税削減の対象となります。

今回の事例で注目すべき点は、FTA締約国で製品を製造する際、非締約国から調達した非原産材料であっても、それが適用する協定で定める中立的要素(a. 燃料、エネルギー、触媒および溶媒)に該当する場合、非原産材料であっても原産地規則を満たすかどうかを個別に検討する必要がないということです。

もし非原産材料を使用していても、それが原産地規則を満たさない場合でも、当該非原産材料が中立的要素に該当すれば原産地規則を満たすということも考えられますので、このような例外規定も協定文から確認する作業は非常に重要です。

以上の製造工程を経ることで、輸入会社は特恵関税率の適用を受けることができます。通常の方法でニッケル粉末を輸入する場合、より高い製造コストがかかりますが、非原産材料をFTA原産地規則に沿って調達することで、関税を大幅に削減できます。これにより、輸入プロセスがより効率的かつ利益を生み出すものとなります。

Filed Under: 原産地規則実例

靴の関税を削減する実例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

FTAを使用した関税削減の可能性

輸入国Aの商社がFTA締約国であるカンボジアから履物を輸入しようとしています。当該履物はカンボジアにて製造され、履物を製造する際、カンボジア内にて調達した各種原料とFTA非締約国から調達した各種原料を使用しています。このような製造方法で輸入された履物はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

審査情報の交付年月日

2024年5月8日

製品名

履物

HSコード

6402.99-

最終製品に対応する原産地規則

品目別規則:「CC」

原材料一覧

原材料名HSコード代表的な品目原産地認定
アッパー材第39類プラスチック非締約国
アッパー材第54類人造繊維非締約国
アッパー材第59類コーティング繊維非締約国
中底材第39類プラスチック非締約国
中底材第48類紙と板紙非締約国
アウトソール材第39類プラスチック非締約国
中敷材第39類プラスチック非締約国
接着剤等第35類グルー非締約国

製造工程

説明
原材料の裁断
原材料の縫製
製品の組み立て

認定理由

履物のHSコードは6402.99-です。したがって、この事例に適用される原産地規則は「CC」です。原材料の詳細を確認したところ、非原産材料が品目別規則の基準を満たしているため、製品はFTAの原産品として認定されます。

*「CC」とは「章の変更」を意味し、非原産材料が最終製品の製造過程でHSコードの2桁レベルで変更されることが求められます。

まとめ

この事例では、カンボジアで製造された履物を輸入する際、特恵関税を適用して関税削減を達成しただけでなく、総合的なコスト削減にも成功しました。これは、履物の構成要素となる原材料を第三国から安価に調達し、それらをカンボジアで裁断・縫製することによって実現しました。

FTAの原産地規則を満たすかどうかの判断は材料の多様性のため複雑ですが、一度この仕組みを確立すれば、長期的な関税削減の恩恵を受けることができます。関税専門家はこれらの複雑な規則を理解し、遵守するために重要な役割を果たします。

FTAは特恵関税率を活用することで、関税の削減と競争力の向上のために重要な機会を提供します。FTA規則を理解し適用することで、関税専門家は企業の輸入プロセスを最適化し、実質的なコスト削減を実現することができます。この事例は、戦略的な調達とFTA規則の遵守が、持続可能な経済的利益と競争力の向上にどのように寄与するかを示しています。

 

Filed Under: 原産地規則実例

飴の関税削減事例

最終更新日2024年6月13日 By 河副太智 Leave a Comment

 

事例

輸入国Aの商社がFTA締約国であるB国から砂糖菓子を輸入しようとしています。
当該砂糖菓子はFTA締約国B国にて製造される。砂糖菓子を製造する際、締約国B内にて調達した砂糖と水飴とFTA非締約国から調達した酸味料、香料、色素、水を使用している。
このような製造方法で輸入された砂糖菓子はFTAの原産地規則を満たし、関税の削減の対象になるのでしょうか?

税関判断の詳細

交付年月日

2021年12月28日

製品名

砂糖菓子

HS Code

1704.90

原産地規則

CTH(Change to Tariff Heading)

原材料一覧

原材料名HS Code原産地認定
砂糖1701EPA原産材料
水飴1702EPA原産材料
酸味料2918第三国による非原産材料
香料3302第三国による非原産材料
色素3203第三国による非原産材料
水2201第三国による非原産材料

製造工程

原材料の準備
マグネット検査
フィルター通過
煮詰め
原材料の追加
冷却・混合
キャンディベースのラミネート
キャンディベースの引き伸ばし
キャンディベースの切断
成形・スティック挿入
冷却
金属検出器による検査
個別包装・タグ付け
金属検出器による再検査
X線検査機による検査
仮保管
化粧箱詰め
段ボール箱詰め
パレット積み
出荷

認定理由

砂糖菓子のHSコードは1704.90であり、品目別原産地規則は*CTHです。原材料の詳細を確認したところ、非FTA国から調達された酸味料、香料、色素、および水は、品目別原産地規則の基準を満たしています。したがって、砂糖菓子はFTAの原産品として認められ、関税削減の対象となります。
*CTH(Change to Tariff Heading)とは、最終製品の製造過程で使用される非原産材料が、4桁のHSコードレベルで変化することを要件としています。

まとめ

この事例では、砂糖菓子の輸入において関税を削減するだけでなく、原材料のコストも削減する戦略的なアプローチが見られます。砂糖菓子の主な原材料である砂糖と水飴はFTA締約国から調達されており、最終製品は主にFTA原産と見なされます。この製品の高い純度レベルは、FTA規則への準拠を強調しています。

主要な原材料はFTA締約国から調達される一方で、酸味料、香料、色素、水などの補助的な材料は非FTA国から低コストで調達されています。この戦略により、企業は製品の高品質と純度を保ちながら、調達コストを大幅に削減することができます。

品目別原産地規則を遵守し、非原産材料を戦略的に調達することで、企業はFTAの特恵関税率を適用する資格を得ます。このコスト最適化と関税削減の二重のアプローチは、企業のFTAの効果的な利用による収益性の向上を示しています。
FTAを戦略的に理解し活用することは、ビジネスチャンスの拡大につながります。この事例は、FTA規則の知識と賢い調達決定が国際貿易において競争優位性を生み出すことを示しています。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例

テント(HS6306)か傘か(HS6601)EU事前教示実績

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

事前教示制度を利用してHSコード、関税率を確定すると
基本的にその内容はインターネット上で公開されます。

この公開された照会内容や税関の分類判断基準を知る事により
自社の貨物が適用されるHSや関税率を知る手掛かりになります。

以下の3つの事前教示回答事例をよく参考にしているのですが
EUの事前教示回答事例は画像付きの物があるので参考になります。
特に日欧EPAによる特恵関税の恩恵を得る場合には
EU税関の判断基準を知るうえで非常に有益な情報源になると思います。

日本事前教示回答事例検索
US事前教示回答事例検索
EU事前教示回答事例検索(画像あり)

 

いくつかEU事前教示対象貨物の画像を見ていたところ気になった貨物が
あったので紹介させていただきます。

EU事前教示回答事例番号GBBTI504041504

コイ釣りの際に使用する持ち運び可能なシェルターという事で
一見テント(HS6306)かなと思いましたが、
実際は傘(HS6601)に分類されておりました。

 

なぜこれが傘に分類されるのかというと2枚目の画像が
キーポイントになります。

どうやら仕組みは傘(パラソル)と同じだという事です。

 

しかし、一枚目の画像は何度見てもテントに見えますので
傘に分類された理由をよく見てみます。

 

FRAMEWORK FOR THE BROLLY IS PERMANENTLY ATTACHED
WITHIN THE COVER,
THE SUPPORT POLES ARE ADDED FOR STABILITY AND
RAISE HEIGHT TO THE SHELTER.
GROUNDSHEET AND MOSQUITO PANEL ARE SUPPLIED WITH
BROLLY SHELTER (FOR OPTIONAL USE).

 

①全体のカバーは傘状のフレームに完全に結合されている
②テントの用途として使うために全体を持ち上げるポールは付属品である
③床部分のシート、蚊よけもあくまでオプションである

これにより傘の部分がメインであり、
コイ釣りをする人はこの傘の下でコイ釣りをする事が基本であり
この傘を少し持ち上げたり、座る為にシートを敷いたり、蚊よけは
各人がお好みで追加利用するものだ。という判断です。

もう一度メインの画像を見てみましょう

うーん、傘ですか、、、、という感じもしますが
これが実際にイギリス サウスエンド税関での判断としての記録です。

実際の貨物や説明書などを見るとまた違った見え方があるのかもしれませんが
私がこの画像を見て通関する立場であれば自信満々に「傘」と
申告するのは相当勇気がいるような気がします。

 

もしこの貨物と同じようなものをイギリス向けに輸出し、
原産地規則をテント(HS6306)に準じたものにした場合、
イギリス税関での審査の際に傘(HS6601)であると判断された場合は
関税率も原産地規則も変わってしまうリスクがある事を知っておく必要があります。

 

ちなみに日欧EPAの原産地規則を参照すると傘とテントは以下のように
原産地規則の違いがあります。

■テント(HS6306)の場合※不織布とした場合
Nonwoven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric.
「製織(裁断)」を加盟国内で行う必要があると定めされています。

■傘(HS6601)の場合

CTH; [or]
MaxNOM 50% (EXW); or RVC 55% (FOB)

MaxNOMとは生産に使用される非原産材料の最大割合で
EXWorks価格でこれが50%までかRVC(付加価値基準)55%か
CTH(HSの頭4桁変更)の3つのうちいづれかとなります。

関税分類変更基準CTHの解説

 

よって予想していたHS分類と現地税関の判断するHSが異なると
ここまで原産地規則も変わってしまいますので相手国側で
予期せぬ関税が発生してしまう可能性があります。

相手国税関でどのような判断がされるかは事前に調査する必要があるので
事前教示回答事例検索を活用する事をお勧めします。

Filed Under: HSコード, 原産地規則実例

USMCA(旧NAFTA)のRVC計算方法(Regional Value Content)

最終更新日2018年10月29日 By 河副太智 1 Comment

USMCA(旧NAFTA)の原産地基準のうち、価格をベースにして原産性を判断する方法に
RVC(Regional Value Content)での原産地判定という方法があります。

「製品価格のうちの○○%以上がUSMCA原産であれば製品全体を
USMCA産品とみなす」というものです。

例えばメキシコで製造された物をアメリカに輸出し
USMCAの特恵関税を適用させたいが、メキシコでの製造の際に
日本産の原料やパーツを使用した場合、どの程度の日本産の使用であれば
メキシコ産として認められるのかを価格を基準にして判断する方法が
このRVCという事になります。

 

USMCAにはこのRVCの計算方法が2つあり、
Transaction Value MethodとNet Cost Methodと呼びます。
この2のどちらでも計算できる場合は有利な計算方法を選択し、
原産地規則を満たす事が可能です。

 

Transaction Value Method

Transaction Value Methodは以下の計算式によって算出されます。

※TVはFOBベースでの製品価格
※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。
後程計算例を紹介します。

Net Cost Method

Net Cost Methodは以下の計算式によって算出されます。

※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料
※NCはネットコスト(ネットコストとは産品価格から経費を引いたもの
例えば広告費、マーケティング費用、アフターサービス料、ロイヤリティ
船賃、梱包、金利等)

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。

こちらも後程計算例を紹介します。

 

原産地規則例

電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)の原産地規則の例を紹介します。

provided there is a regional value content of not less than:
(a) 60 percent where the transaction value method is used, or
(b) 50 percent where the net cost method is used.
(※一部省略)

 

冒頭のprovided there is a regional value content of not less thanは
RVCが以下の値を下回らない事が原則という意味になります。

そして青文字の(a) 60 percent where the transaction value method is used
というのがTransaction Value Methodを使用した計算方法で60%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で60以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

もう一方の赤文字の(b) 50 percent where the net cost method is used
というのがNet Cost Methodを使用した計算方法で50%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で50以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

 

原産地規則はこの2つの計算方法のどちらか一方を満たす事を条件として
おりますので、一方が満たされないのであればもう一方を検討し、
条件を満たす方を適用して、原産性を満たす事が可能です。

 

計算例

メキシコで製造された電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)は
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツ(HS:8516.90)を使用している

完成品の電気式ヘアーアイロンのFOB価格は$4.40で、ネットコストは$3.90
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツの価格は$1.80

Transaction Value Methodで60%とNet Cost Methodで50%のどちらかを
満たせば良いので、それぞれ計算してみます。

 

Transaction Value Methodで計算

上記の計算式に
TVにFOB価格の$4.40を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは59.1%という事になり、一つ目のRVCの計算方法である
(a) 60 percent where the transaction value method is used
では原産地規則を満たさないという事になります。

 

 

Net Cost Methodで計算

上記の計算式に
NCにネットコストの$3.90を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは50.7%という事になり、二つ目のRVCの計算方法である
(b) 50 percent where the net cost method is used
を満たす事になります。

 

 

よって上記価格例の電気式ヘアーアイロンの原産地規則は
Net Cost Methodを用いればUSMCA原産地規則を満たすという事になり
USMCA締約国向けの輸出に関しては特恵関税が適用されるという形になります。

 

上記で紹介した電気式ヘアーアイロンの原産地規則は一部省略しております。
全文は以下のページで紹介しております。

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: NAFTA, Net Cost Method, Regional Value Content, RVC, Transaction Value Method, 付加価値基準

原産地規則を満たさない例(床用敷物)

最終更新日2018年6月20日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介する貨物は一般特恵(GSP)適用国であるA国にて製造されたとする
床用敷物(HS5702)です

当該貨物は特恵関税の適用を受ける為に原産地証明書を提出して
申告しましたが特恵関税の適用が受けられませんでした。

その理由は以下のようになります。

1.原産地証明書の特恵符号の欄に(W5702)の記載があった
2.特恵符号(W5702)はA国以外の第三国から調達した原料から製造という事
3.第三国から何を調達したのかを税関が調べる
4.調達した原料は糸であったという事が判明する
5.床用敷物のHS57.02の原産地規則を確認する

6.第三国から調達した糸から作られた床用敷物は原産地規則を
満たさないという事が判明

 

※税関原産地ポータルより引用

今回の事例では救済手段として僅少の非原産材料を検討したようです。

糸からの輸入であっても
僅少の非原産材料の要件を満たせば原産地規則を満たしますが
糸の重量が貨物全体の重量の10%を超える為、
この救済手段も使えなかったという結論に至ったようです。

床用敷物の原産地規則はかなり厳しいようで、
化学品、木材パルプ関連品、紡織用天然繊維、
人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造以外の原料を
第三国から調達して製造した場合は規則を満たさないという事になりますので
よく調べてから輸入手配を行わないと厄介な事になりそうです。

Filed Under: 原産地規則実例

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