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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

テント(HS6306)か傘か(HS6601)EU事前教示実績

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

事前教示制度を利用してHSコード、関税率を確定すると
基本的にその内容はインターネット上で公開されます。

この公開された照会内容や税関の分類判断基準を知る事により
自社の貨物が適用されるHSや関税率を知る手掛かりになります。

以下の3つの事前教示回答事例をよく参考にしているのですが
EUの事前教示回答事例は画像付きの物があるので参考になります。
特に日欧EPAによる特恵関税の恩恵を得る場合には
EU税関の判断基準を知るうえで非常に有益な情報源になると思います。

日本事前教示回答事例検索
US事前教示回答事例検索
EU事前教示回答事例検索(画像あり)

 

いくつかEU事前教示対象貨物の画像を見ていたところ気になった貨物が
あったので紹介させていただきます。

EU事前教示回答事例番号GBBTI504041504

コイ釣りの際に使用する持ち運び可能なシェルターという事で
一見テント(HS6306)かなと思いましたが、
実際は傘(HS6601)に分類されておりました。

 

なぜこれが傘に分類されるのかというと2枚目の画像が
キーポイントになります。

どうやら仕組みは傘(パラソル)と同じだという事です。

 

しかし、一枚目の画像は何度見てもテントに見えますので
傘に分類された理由をよく見てみます。

 

FRAMEWORK FOR THE BROLLY IS PERMANENTLY ATTACHED
WITHIN THE COVER,
THE SUPPORT POLES ARE ADDED FOR STABILITY AND
RAISE HEIGHT TO THE SHELTER.
GROUNDSHEET AND MOSQUITO PANEL ARE SUPPLIED WITH
BROLLY SHELTER (FOR OPTIONAL USE).

 

①全体のカバーは傘状のフレームに完全に結合されている
②テントの用途として使うために全体を持ち上げるポールは付属品である
③床部分のシート、蚊よけもあくまでオプションである

これにより傘の部分がメインであり、
コイ釣りをする人はこの傘の下でコイ釣りをする事が基本であり
この傘を少し持ち上げたり、座る為にシートを敷いたり、蚊よけは
各人がお好みで追加利用するものだ。という判断です。

もう一度メインの画像を見てみましょう

うーん、傘ですか、、、、という感じもしますが
これが実際にイギリス サウスエンド税関での判断としての記録です。

実際の貨物や説明書などを見るとまた違った見え方があるのかもしれませんが
私がこの画像を見て通関する立場であれば自信満々に「傘」と
申告するのは相当勇気がいるような気がします。

 

もしこの貨物と同じようなものをイギリス向けに輸出し、
原産地規則をテント(HS6306)に準じたものにした場合、
イギリス税関での審査の際に傘(HS6601)であると判断された場合は
関税率も原産地規則も変わってしまうリスクがある事を知っておく必要があります。

 

ちなみに日欧EPAの原産地規則を参照すると傘とテントは以下のように
原産地規則の違いがあります。

■テント(HS6306)の場合※不織布とした場合
Nonwoven fabric formation combined with making-up including cutting of fabric.
「製織(裁断)」を加盟国内で行う必要があると定めされています。

■傘(HS6601)の場合

CTH; [or]
MaxNOM 50% (EXW); or RVC 55% (FOB)

MaxNOMとは生産に使用される非原産材料の最大割合で
EXWorks価格でこれが50%までかRVC(付加価値基準)55%か
CTH(HSの頭4桁変更)の3つのうちいづれかとなります。

関税分類変更基準CTHの解説

 

よって予想していたHS分類と現地税関の判断するHSが異なると
ここまで原産地規則も変わってしまいますので相手国側で
予期せぬ関税が発生してしまう可能性があります。

相手国税関でどのような判断がされるかは事前に調査する必要があるので
事前教示回答事例検索を活用する事をお勧めします。

Filed Under: HSコード, 原産地規則実例

世界のFTA/EPA情報検索ツール

最終更新日2018年9月18日 By 河副太智 Leave a Comment

来る日も来る日も海外のFTA/EPA制度を調べる為に苦労している方に
Market Access Mapというツールを紹介します。

利用にはユーザー登録が必要です。(無料)

以下はMarket Access Mapを使って得られる世界各国の情報の一部です。
■世界各国の関税率
■世界各国の非関税障壁(検疫等各種規制)
■自由貿易協定文、原産地規則検索
■関税率の比較
■貿易統計
その他にも有益な情報が多数あります(一部有料)

 

以下の動画解説がわかりやすいです。

 

Filed Under: FTA/EPA

初心者向け原産地規則の動画解説

最終更新日2018年11月28日 By 河副太智 Leave a Comment

自由貿易協定を活用した関税削減には原産地規則の理解が不可欠です。

文章で理解しようとしてもなかなか難しい部分があると思いますので
初心者の方にはYoutubeの「税関チャンネル」動画をお勧めします。

EPAってなあに?

 

3種類の原産品

 

関税分類変更基準

 

付加価値基準、加工工程基準

累積と僅少について

 

不備のある原産地証明書の取扱い

 

商工会議所による動画解説

特定原産地証明書申請手続きを解説した商工会議所による動画です。
再生にはFlashプレーヤーが必要です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA

USMCA(旧NAFTA)のRVC計算方法(Regional Value Content)

最終更新日2018年10月29日 By 河副太智 1 Comment

USMCA(旧NAFTA)の原産地基準のうち、価格をベースにして原産性を判断する方法に
RVC(Regional Value Content)での原産地判定という方法があります。

「製品価格のうちの○○%以上がUSMCA原産であれば製品全体を
USMCA産品とみなす」というものです。

例えばメキシコで製造された物をアメリカに輸出し
USMCAの特恵関税を適用させたいが、メキシコでの製造の際に
日本産の原料やパーツを使用した場合、どの程度の日本産の使用であれば
メキシコ産として認められるのかを価格を基準にして判断する方法が
このRVCという事になります。

 

USMCAにはこのRVCの計算方法が2つあり、
Transaction Value MethodとNet Cost Methodと呼びます。
この2のどちらでも計算できる場合は有利な計算方法を選択し、
原産地規則を満たす事が可能です。

 

Transaction Value Method

Transaction Value Methodは以下の計算式によって算出されます。

※TVはFOBベースでの製品価格
※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。
後程計算例を紹介します。

Net Cost Method

Net Cost Methodは以下の計算式によって算出されます。

※VNMはUSMCA以外で調達した非原産材料
※NCはネットコスト(ネットコストとは産品価格から経費を引いたもの
例えば広告費、マーケティング費用、アフターサービス料、ロイヤリティ
船賃、梱包、金利等)

この方法によって算出されたRVCの値をもって原産性の有無を判定します。

こちらも後程計算例を紹介します。

 

原産地規則例

電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)の原産地規則の例を紹介します。

provided there is a regional value content of not less than:
(a) 60 percent where the transaction value method is used, or
(b) 50 percent where the net cost method is used.
(※一部省略)

 

冒頭のprovided there is a regional value content of not less thanは
RVCが以下の値を下回らない事が原則という意味になります。

そして青文字の(a) 60 percent where the transaction value method is used
というのがTransaction Value Methodを使用した計算方法で60%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で60以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

もう一方の赤文字の(b) 50 percent where the net cost method is used
というのがNet Cost Methodを使用した計算方法で50%以上という
意味になりますので、先ほど紹介した以下の計算式で50以上になれば
原産地規則を満たすという事になります。

 

原産地規則はこの2つの計算方法のどちらか一方を満たす事を条件として
おりますので、一方が満たされないのであればもう一方を検討し、
条件を満たす方を適用して、原産性を満たす事が可能です。

 

計算例

メキシコで製造された電気式ヘアーアイロン(HS:8516.32)は
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツ(HS:8516.90)を使用している

完成品の電気式ヘアーアイロンのFOB価格は$4.40で、ネットコストは$3.90
日本から調達した日本産のヘアーカーラーパーツの価格は$1.80

Transaction Value Methodで60%とNet Cost Methodで50%のどちらかを
満たせば良いので、それぞれ計算してみます。

 

Transaction Value Methodで計算

上記の計算式に
TVにFOB価格の$4.40を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは59.1%という事になり、一つ目のRVCの計算方法である
(a) 60 percent where the transaction value method is used
では原産地規則を満たさないという事になります。

 

 

Net Cost Methodで計算

上記の計算式に
NCにネットコストの$3.90を代入
VNMに日本から調達した非原産材料価格の$1.80を代入すると
計算式は以下のようになります。

 

RVCは50.7%という事になり、二つ目のRVCの計算方法である
(b) 50 percent where the net cost method is used
を満たす事になります。

 

 

よって上記価格例の電気式ヘアーアイロンの原産地規則は
Net Cost Methodを用いればUSMCA原産地規則を満たすという事になり
USMCA締約国向けの輸出に関しては特恵関税が適用されるという形になります。

 

上記で紹介した電気式ヘアーアイロンの原産地規則は一部省略しております。
全文は以下のページで紹介しております。

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: NAFTA, Net Cost Method, Regional Value Content, RVC, Transaction Value Method, 付加価値基準

USMCA(旧NAFTA)の自己証明による原産地証明書

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 Leave a Comment

USMCA(旧NAFTA)(北米自由貿易協定、North American Free Trade Agreement)は、
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコによる自由貿易協定であり
この3か国間における貿易においては特恵関税率が適用され、
特恵関税率の適用によって関税の撤廃あるいは削減がされます。

特恵関税率が適用されるには各締約国での原産品である事の証明が必要であり、
その為には締約国での輸入通関の際、「原産地証明書」の提出が必要となります。

 

自己証明制度による原産地証明書

USMCAで使用される原産地証明書は「自己証明制度」が採用されており、
商工会議所等第三者機関が作成するものではなく製造者、輸出者自身が
作成する必要があります。

 

USMCA自己証明原産地証明書フォーム(FORM434)

 

原産地証明書が不要なケース

貨物の価格によっては原産地証明書を必要としない場合もあります。
価格の基準は各国によって異なります。

■アメリカで輸入の場合USD 2,500未満
■カナダでの輸入の場合CAD 1,600 未満
■メキシコでの輸入の場合USD 1,000未満

 

但し、その際は特恵関税の適用対象である旨を宣誓した
生産者、輸出者による説明書が添付されている必要があります。

 

■USMCA原産地証明書提出除外の為の宣誓書例

 

NAFTA原産地証明書提出除外の為の宣誓書

 

USMCA原産地証明書記入要領

1欄-Exporter Name and Address

輸出者の名称と住所
※Legal tax identification numberについて
-For US exporters/importers, this number is the employer identification
number assigned by the Internal Revenue Service. If you don’t have such a
number, you may use your social security number.

-For Canadian exporters/importers, use the employer number assigned by
Revenue Canada or, if not available, the importer/exporter number assigned
by Canada Customs.

-For Mexican exporters/importers, use the federal taxpayer’s registry number

2欄-Blanket Period

複数回の通関に包括的に使用する場合は“From”から初めて
1年以内の期間を定める
Complete Field 2 if the certificate covers multiple shipments of identical goods
described in Field 5 that are imported into a NAFTA country for a specified
period of up to one year (blanket period). “From” is the date upon which the
certificate becomes applicable to the good covered by the blanket, and it may
be prior to the date of signing this certificate.

3欄-Producer Name and Address

製造者の名称、住所、legal taxidentification number を記載
もし製造者名を輸入者に知られたくない場合は
“Available to Customs Upon Request.”と記載する事が可能

4欄-Importer Name and Address

輸入者の名称、住所、legal taxidentification number
原産地証明書だけが作成され、輸入者が未確定の場合は“unknown.”とし、
輸入者が複数いる場合は“various.”と記載する事が可能

5欄-Description of Good

貨物の名称
※輸出者の責任においてインボイスや申告するHSコードに一致させる

6欄-HS Tariff Classification Number

貨物の該当するHSコードを記載する
基本はHS6桁の記載になりますがNAFTA General Note 12に該当する場合
8桁を要する場合もあります。

 

7欄-Preference Criteria

原産地記号を記載する
原産地記号とはどのような工程を経てNAFTA原産とみなすかを表します。
日本が締結しているFTA/EPAには以下のような記号を使用します。
※USMCAはこの一覧には含まれません

 

USMCAの場合は「Preference Criterion A ~ E」で原産地記号を表します。

 

Preference Criterion A

■USMCAで製造された完全生産品(WOと同じ)

Preference Criterion A corresponds to goods wholly obtained or produced entirely in Canada, Mexico, or the United States.

For a good to qualify under this criterion, it must contain no non-North American parts or materials anywhere in the production process. It is generally reserved for basic products such as those harvested, mined, or fished in the NAFTA territory, although it would include a manufactured good with no non-NAFTA inputs.

As a general rule, however, Preference Criterion A rarely applies to manufactured goods. If the good contains any non-NAFTA materials, it will not qualify under Preference Criterion A.

Preference Criterion B

■実質的変更基準(原産地規則)を満たしUSMCA原産として見なすもの
(PSと同じ)

Even if your good contains non-NAFTA materials, it can qualify as B if the materials satisfy the Rules of Origin. The Annex 401 Rules of Origin are based on a change in tariff classification, a regional value-content requirement, or both.

The updated Rules of Origin are located in HTSUS General Note 12(t) of the NAFTA. Agreement. Preference Criterion B is used when the good being certified is produced using materials that the producer/exporter is unable to prove qualify as originating goods in their own right. The finished product will be originating if the requirements of the applicable rule of origin are met. The requirements of the NAFTA Rules of Origin differ from good to good.

Preference Criterion C

■原産材料からなる産品、原産材料を辿っていけばどこかで第三国原料が
あるが基本的には完全生産品であるもの(PEと同じ)

This criterion corresponds to goods produced entirely in Canada, Mexico, and/or the United States exclusively from NAFTA materials.

Preference Criterion C is used when the producer/exporter is able to document that the finished good is produced entirely in the NAFTA territory using only materials that would qualify in their own right. The producer/exporter should have documented proof that every raw material and component is a NAFTA good.

Preference Criterion D

分解された状態の貨物でパーツとしてのHS分類をすると原産地規則Annex401を
満たさないが、RVC(付加価値基準)は満たしている

Unassembled goods and goods classified in the same Harmonized System number as their parts, which do not meet the Annex 401 rule of origin (tariff shift), but contain sufficient North American regional value content qualify as originating.

In a very few cases a good that has not undergone the required tariff transformation can still qualify for preferential NAFTA treatment if a regional value content requirement is met.

Preference Criterion E

NAFTA Annex308.1に該当する貨物

This criterion applies to certain automatic data processing goods
and their parts, specified in Annex 308.1.

Preference Criterion F

アメリカからメキシコに輸出される特定農産物

Preference Criterion F concerns specific agricultural goods that are exported from the U.S. into Mexico. For further information, you can contact the Bilateral and Enforcement Division of the Foreign Agricultural Service at the U.S. Department of Agriculture at 202-720-3798.

 

 

8欄-Producer

製造者名、輸出者自身が製造者でない場合に記載する

 

9欄-Net Cost

原産地規則を満たすためにネットコストから算出した価格にて
RVC(付加価値基準)を基準にしている場合は”NC”と記載し、
それ以外の方法で原産地規則を満たしていれば”no”と記載

※ネットコストとは産品価格から経費を引いたもの
例えば広告費、マーケティング費用、アフターサービス料、ロイヤリティ
船賃、梱包、金利等

■ネットコスト計算式
(RVC=付加価値、NC=ネットコスト、VNM=非原産材料費)

詳しい計算例はUSMCAのRVC計算方法を参考にしてください。

NAFTA NETCOST ネットコスト 計算式

 

10欄-Country of Origin

原産国名を記載する
カナダ向けの輸出であれば“MX” や “US”を記載する

For all other originating goods exported to Canada, indicate appropriately
“MX” or “US” if the goods originate in that NAFTA country, within the meaning
of Annex 302.2 and any subsequent processing in the other NAFTA country
does not increase the transaction value of the goods by more than seven
percent; otherwise indicate “JNT” for joint production.

 

11欄-Contact Information

11欄は輸出者による日付とサインが必要です。
原産地証明書が製造者によって作成され、輸出者が使用するケースであれば
日付とサインは製造者が行う事もできます。

日付は原産地証明書を作成した日になります。

税関が質問をする際には11欄に記載されている者に対して行われますので
適切な回答をできる方の名前が必要となります。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: NAFTA, NAFTA原産地証明書, netcost, Preference Criteria, ネットコスト

EUの輸入規制、法律を検索できるTRADE HELP DESK

最終更新日2018年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

EUには貿易の円滑化促進の為のツールEU Trade Helpdeskというものがあります。
EU向けに輸出する際、事前にEU側の規制、法律の検索が可能です。

EU TRADE HELP DESK

EUの輸入規制、法律を検索

 

 

利用方法

1.輸出国を選択(現在GSP適用国のみ)
2.EU側の輸入国を選択
3.HSコードを入力(検索も可)

この3つのステップを踏むだけで
〇EU側での輸入手続き
〇輸入要件、規制
〇関税率
〇付加価値税率(value-added tax)
〇原産地規則
〇該当貨物の輸出入統計

が一括表示されます。

 

対象国

 

残念ながら当記事執筆時点ではGSP適用国のみが輸出国として選択でき、
日本を含む先進国は非対応となっております。

締約国の増加に伴い対応国を増やしていくとの記述がありますので
日欧EPAが始まる頃までには是非対応を願う所です。

At the moment, in the list of exporting countries,
we only include trade partner countries and those who
currently benefit from the Generalised System of Preferences (GSP).
This can change over time as new trade agreements are concluded

 

現時点でも3国間貿易等、GSP適用国の原料を用いてEUに輸出する貨物に
対しては有効なツールかと思われます。

 

解説動画

 

 

検索結果

画面右下のリンクはEU側での輸入規制のページへ移動する事ができます。

EUの輸入規制、法律を検索

 

Filed Under: 日EU・EPA

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