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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

EPAの検認、事後調査はどのように行われるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAの制度を利用して関税削減を行う場合、税関に対して原産性
の立証が必要となります。

この立証に対し税関は事後的に原産性の調査を行う事があります。
これを”検認”、”事後確認”と呼びます。

このような検認は基本的に世界中の税関が定期的に自国の貨物に対して
行われております。

本記事で紹介するのはWCO(世界税関機構)による各国の検認状況に
ついてのアンケートに対する回答です。

2011年に発行されたレポートではありますが、今でも十分参考になる
データが掲載されておりますので参考になる情報を一部紹介します。

 

原産地証明を調査する機会

「原産性の調査はどのような機会においてなされるか」という質問に
対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

疑義が発生した場合High risk shipment(50%)とランダム調査(47%)と
いうのが一般的な回答のようです。
ALL(38%)というのは以下を含めていつでもという事かと考えます。
(※複数回答がある為、パーセンテージの合計は100%を超えます。)

重点審査箇所

「どの点を重点的に調査するか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

スタンプ、サイン、原料等の構成を重点的に審査するようです。

検認を行う動機

「検認を行う動機にどのようなものがありますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

「原産地証明の真正性に疑義を持った時」が84%、
「品目の原産性に疑義を持った時」が83%となっており
「ランダム調査」も46%となっております。

検認は誰に対して行われるのか

「検認は誰に対して行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認を行う場合は相手国の税関に確認する事が多いようです。
直接輸出者、製造者に直接確認するケースもあるようです。
TPP11では輸入国が輸出者に対し直接確認する事が可能となっている事
から、上記比率は変わっていくかもしれません。

 

検認のタイミング

「検認はいつ行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入許可、貨物リリース後が40%
輸入許可前、貨物リリース前が20%
上記両方行うというのが39%となっております。

相手国への訪問

「相手国への訪問は行いますか」という質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

検認のほとんどが書面でのやり取りで行われているようですが疑義が
あれば輸出国施設への訪問は行われているという事がわかります。

税関同士の情報交換

「輸入国税関からの情報提供要請に輸出国税関は答えますか?」という
質問に対する回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

90%の税関が他国の情報提供要請に答えると回答しております。

検認の頻度

「検認は毎年どの位の頻度で行われますか」という質問に対する回答は
以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

輸入国税関が輸出国に検認要請をする年間件数

■無し (12%);
■1 から 10件 (21%);
■11 から 100件(19%);
■101 から 1000件 (38%);
■1000件越え(3%).
■無回答 (7%)

輸出国が輸入国税関から検認要請を受ける年間件数
■無し (7%);
■1 から 10件 (26%);
■11 から 100件 (16%);
■101 から 1000件 (43%);
■1000件越え (1%).
■無回答 (7%)

どちらも年間101件から1000件以内というのが一般的で、
1000件以上行うという事はまれのようです。

 

輸出国税関への違反報告

「違反を見つけた場合輸出国税関に報告しますか」という質問に対する
回答は以下の通りです。

EPAの検認、事後調査、事後調査

84%の輸入国税関が輸出国税関に違反報告を行うと回答しております。

検認の実態については不明な点が多く、EPAを活用して関税削減を
行う企業にとっては不安が多い部分かと思います。

今後も検認についての情報があれば報告させていただきます。

出典:World Trends in Preferential Origin Certification and Verification

体験談を募集

実際に検認を受けた企業様からの体験談を募集します。
企業が特定されるような情報は一切公表しない事をお約束します。

頂ける情報の範囲内で他の企業の検認対策になるようなアドバイスを
頂ければ幸いです。
ご協力いただける場合は問い合わせフォームからのご連絡をお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, 世界の税関, 事前検認, 事後検認, 原産地規則, 原産地規則の確認, 原産地証明書, 原産性の確認, 各国税関, 検査, 検認, 税関, 経済連携協定, 自由貿易協定

大量の部品のHS選定を簡略化

最終更新日2017年11月20日 By 河副太智 Leave a Comment

製品によっては数百、大規模な製品では数千の部品を使用しており、
それら全てのHSを選定しなければならない状況もあるかもしれません。

このような膨大な量の部品がある場合、全てのHSを調べるのは現実的
ではありません。

こういった場合は細かな部品によって完成する塊のHSのみを選定し、
その塊のHS一つに数百、数千の部品をまとめて包括する事が可能です。
このようにすればHSの選定は塊部分一つだけで済み、
残りの部品は非原産として扱う事によって
全ての部品のHS選定を省略する事が可能になる場合があります。

例えば自動車を生産する場合に、
その車の部品のエンジンを構成する部品の原産国が多岐に渡るとします。

シリンダー、プラグ、インジェクター、リング、その他エンジン部品など
部品が最終部品のエンジンのHSと異なるHSに該当する部品であれば
部品は全て非原産性であると扱え、エンジンのHSだけを求めれば
足りる事になります。

たとえエンジン部品に原産のものであっても
原産の品物をあえて非原産とする事は問題ありません。
状況に応じてこのような手段を用いる事も選択肢の一つです。

 

但し、最終部品のHSと多数の部品の一つが最終部品と同じHSに分類
される場合はこのような方法は使用できない場合がありますので
リストから部品名を見て、最終部品のHSに似たものがないかどうか
確認する必要はありますのでご注意ください。

 

また、2次製品(今回の例ではエンジン)と
最終製品(今回の例では自動車)の間では原産地規則を満たしている
事が必要である事は変わりありません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, パーツ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 大量, 大量の部品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 部品, 関税, 関税分類変更基準

ASEAN+1の関税削減の抜け道

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

複数のASEAN+1を選択し、どの税率が一番関税削減に有効かを調べ
一番条件の良いFTAを探してうまく関税削減ができた事例を紹介します

この情報は「日本企業のアジアFTA活用戦略(文眞堂)」から引用
させていただきます。

 

とあるバイクメーカーがベトナムにてバイクを製造し、
タイに向けて輸出の計画を立てており、AFTAを使用した関税率を
調べたところHSコード8711.2059のバイク(125CC)のAFTA特恵関税率は
0%という事でしたが、実際この関税率は適用できないという事態に
陥ってしまいました

なぜかというとAFTAの規定はATIGAの協定文のルールに拘束され、
ATIGAには以下のような規定があります。

 

Article 22
Enjoyment of Concessions
1. Products on which tariffs of the exporting Member State have
reached or are at the rate of twenty percent (20%) or below, and satisfy
the requirements on rules of origin as set out in Chapter 3 shall
automatically enjoy the concessions offered by importing Member
States as stated in accordance with the provisions of Article 19.

 

これはASEAN間の輸出入貨物の特恵関税適用ルールであり
ASEANからASEANに輸出し、輸入時にAFTAの特恵関税を受けるには
輸出する貨物に対する輸出国の関税率が20%以下でなければ
相手国にてAFTAの特恵関税率の適用ができないという意味です。

 

今回紹介する事例はベトナムからタイへのAFTAの特恵関税を
使用する事になりますが、ベトナムでのバイクの関税率は75%です。

輸出国での該当貨物の関税率が20%以下のものだけが対象ですので
ベトナムにて関税率75%のバイクはAFTAを使用しても
特恵関税の適用対象にはならないという事です。

このルールをATIGA協定文から探しだして貿易スケジュールを立てる
ことは非常に困難かと思われます。

これを知らずしてAFTAを使用して実際にタイに輸出してしまうと
タイの通常の関税率60%が課されてしまうという恐ろしい事態になります。

 

このバイクメーカーがとった策略はベトナムからタイ向けの
輸出貨物に対し、ASEAN+1のうちの一つAANZFTAを使用しました。
AANZFTAとはASEANとオーストラリア、ニュージーランド間で
使用できる包括FTAです。(ASEAN+1というよりは+2ではありますが)

AFTAの代わりにこのFTAを使用してベトナムからタイへ輸出するという
方法に切り替えればAFTA(ATIGA)の規定は適用対象外となりますので
予定通り関税0%でタイ側が輸入する事ができます。

 

ASEAN域内でのAFTA以外の包括FTAも同時に検討すれば
このような抜け道を見つける事ができるかもしれませんので
ASEAN間の貿易の場合は同時進行でASEAN+1も検討してみてください。

 

ちなみにATIGAの20%ルールですが、輸出前にこれを協定文から
探し出す事は困難である事から、トラブルの防止策としては輸入国に
事前に確認する事や相手国のHSタリフを確認する事で防ぐことが
可能になります。

 

例えば上記の例にあるバイクですがタイのHSタリフを見てみると
以下のような記述があります。

 

AFTAタイ、ベトナム

 

HSコード8711.209500(バイク)に対する関税率はAFTA間では
関税0(Exempted)とありますが、リストの下に赤字で
The tariff of the exporting Member State have reached or
are at the rate of twenty percent (20%) or belowと注意書きがあります。

こちらを事前に確認できれば上記のようなトラブルは事前に防げます。

どのような貨物であっても例外規定が存在するケースは
多々ありますので事前確認は怠らないように注意が必要です。

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: aanzfta, AFTA, ATIGA, exempted, タイ, ベトナム

ASEAN+1の適用国範囲

最終更新日2017年11月15日 By 河副太智 Leave a Comment

ASEAN+1という形の複数の国で統一ルールを定めるFTAがあります。

例えば
ASEAN + JAPAN
ASEAN + CHINA
ASEAN + KOREA
ASEAN + INDIA
ASEAN + AUSTRALIA ,NEWZEALAND
などです。

これらを一見見ただけではどこからどこまでがFTAの適用範囲なのかが
分かりづらいです。

例えばASEAN + JAPANで考えてみると
このFTAで適用できる関税率はASEAN と 日本だけという誤解を
生じるかもしれません。

日本からASEAN全てに輸出する場合と
ASEAN全てから日本に輸出する場合にのみ適用する税率だと
思ってしまいませんか?

実はこれは名称はASEAN + JAPANという事ですが
日本を抜いた貿易、例えばベトナムからタイという関係でも
使用する事が可能です。

 

ASEANから見れば複数のASEAN + 1がありますので
それぞれに関税率が異なれば一番関税率の低い
ASEAN + 1のFTAを選択すればASEANからASEANに輸出する場合に
原産地証明書の種類を選択するだけで税率の異なるFTAを使用し
一番関税率の低いFTAを選択すれば労せず関税削減が可能です。

もちろん異なるFTAを使用すれば原産地規則もそれなりに変わる
可能性がありますのでこれを踏まえた上で利用すれば
関税削減の恩恵を受ける事ができます。

 

この方法を使えば関税削減への抜け道のような使い方も可能です。

 

例えばASEAN域内での包括FTAはAFTAですが
こちらのルールでは思うように関税削減ができない場合
あえてASEAN+1の原産地証明書を使用する事により
+1の対象となっている国が全く干渉しない貿易であっても
適用対象となる事からASEAN間での貿易であっても
ASEAN+1のFTAを使用するケースもございます。

 

FTAは世界的にみてスパゲッティボウル現象と呼ばれる位
複雑ですので、協定文を吟味する事によって
このような関税率の抜け道を探る事が可能です。

 

実際にどのようにこのような抜け道を使うのか
こちらのページにて事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: AFTA, ASEAN+1, ASEAN間, 日・ASEANEPA

新旧HS変換ツールを公開します。

最終更新日2017年10月30日 By 河副太智 Leave a Comment

日本版のHSコードから相手国に適用するHSへの変換ツールを作成しました。

 

[新旧HS変換ツール]

新旧HSコード変換ツール
※プログラミング経験が浅いので見た目はよろしくないのですが
ちゃんと動きます。

 

原産地証明書に記載するHSコードは相手の国に合わせて6桁ベースで変更が
必要な場合があります。

 

例えば日本では2017年版のHSを使用するのに対し、
日ASEAN FTAでは2002年度版のHSを使用します。

2017年版のHSを知っていても過去のバージョンのHSがわからないというのは
FTA貿易実務担当者様にとって頭の痛い問題かと思います。

 

このような時に新旧HS変換ツールを使用して頂ければ、
現行2017年度版のHSと相手国の選択だけで過去のバージョンのHSを
検索する事ができます。

 

検索方法は虫眼鏡マークのある検索フォームに現行のHSを
6桁入力します(例:852842)

そして下の表にある変換したい年度、相手国を選択し送信ボタンを
押すだけです。

 

是非ご活用ください。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HS2002, HS2007, HS2012, HS2017, HSコード, 原産地証明書, 原産地証明書HS, 原産地証明書に記載するコード, 変換, 新旧HSコード, 税番, 税関, 経済連携協定, 自由貿易協定, 過去のHS, 過去のHSコード, 関税, 関税率

FTA/EPAで使用する年度別HS

最終更新日2019年6月18日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの最初の6桁は世界共通となります。
例えば日本のHS392690-029はプラスチックのその他の製品に該当し、
このコードの392690の部分が世界共通です。

HSコードは5年ごとに改定され、日本が締結している
FTA/EPAでは以下のように各EPAごとに使用されているHS年度が異なり、
各EPAごとに特定原産地証明書にはそれぞれ以下の年度HSコードを
記載する必要があります。

 

2002年版
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、
ブルネイ、アセアン、フィリピン

2007年版
スイス、ベトナム、インド、ペルー

2012年版
オーストラリア、モンゴル

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 6桁, HS2002, HS2007, HS2012, 年度, 改定

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