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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

RCEPを適用して中国からの輸入品目の関税削減を行うには複数の種類の
原産地証明書式が使用できる事が予想されます。

本記事では中国-ペルーFTAで運用されている原産品申告書の様式を紹介し
日本と中国での原産品申告書の書式がどのようなものになるかを検討したい
と思います。

中国語による原産品申告書例

英語による原産品申告書例

現時点ではRCEPにて使用する原産品申告書の書式は発表されておりませんが
概ね上記のような書式になるものと予想します。

また、正式に決定され次第追加報告させて頂きます。
※RCEPは中国語で”区域全面经济伙伴关系协定”と呼ばれます。

中国における第三者証明(商工会議所等)が発行する原産地証明書の取得方法は
こちらのページが参考になります。

RCEP原産地規則

中国政府によるRCEP解説ページ
原産地規則第三章(日本語)
原産地規則第三章(中国語)
原産地規則第三章(英語)
品目別原産地規則(日本語)
品目別原産地規則(中国語)
品目別原産地規則(英語)

RCEP譲許表(関税率一覧)

RCEPを適用する事によりどれほどの関税削減ができるのか、
また、即時撤廃ではなく段階的なスケジュールを経て関税削減が
行われる場合は譲許表を確認します。
中国政府HPに掲載されていた譲許表へのリンクは以下になります。

日本側譲許表(日本で発生する中国製品輸入に対する関税率)
中国側譲許表(中国で発生する日本製品輸入に対する関税率)
(当記事執筆時点ではRCEP未発行ですのであくまでも参考となります。)

中国側での事前教示申請

日本から輸出する品目が中国においてどのHSコードに分類されるかを
事前に特定する事は困難です。

そのため、中国側においてHSコードの事前教示を申請する場合は
中国側の代理人等に以下のページを参考にして申請代行をお願いする事を
お勧めします。

商品归类预裁定

 

Filed Under: FTA/EPA, RCEP

日EU・EPA運用における意見相違

最終更新日2020年9月29日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAは多数の国が加盟国となるメガFTAであり、関税削減においては
非常に利便性の高い制度ではありますが、多くの国による様々な意見により
運営が必ずしも統一的でないという問題点もあります。

例えば以下のような問題点があります。
①生産者(製造者、メーカー)が作成した原産地に関する申告(原産品申告書)が
受領されず、輸出申告を行う者が作成する原産地に関する申告を要求される。

②原産地に関する申告を記載することのできる「商業上の文書」の範囲

③第三国において発行されたインボイスに伴って使用される原産地に関する申告
の取り扱い

上記3点は2019年6月26日に開催された日EU・EPA原産地規則及び税関に関連する
事項に関する専門委員会の第一回会合においてガイドラインが作成されています。

日EU・EPA新ガイドライン(和文/英文)
日EU・EPA新ガイドライン解説書(和文/英文)

 

本ガイドラインでは上記3点の問題が生じないよう明確な定義があるため、日EU・EPA
を活用して関税削減を行う輸出入者様、製造者様において上記問題が発生した場合は
本ガイドラインを活用して頂ければと思います。
また、EU側の取引先との意見相違がある場合は英語版を送付することにより相手方の
理解を得やすくなるのではと考えます。

①生産者が作成した原産地に関する申告が受領されない問題

協定文に特恵関税率の適用を要求する場合「輸出者によって作成された原産地に関する
申告」が必要と記載されているため、確かに読み方によっては製造者が作成した原産地
に関する申告は受理できないようにも見えますが、新ガイドラインの別添1.【EU税制
関税同盟総局と⽇本税関の間で合意した共通⽂書】において輸出者とは

a) ⽇本⼜は EU のいずれかに所在し、
所在する締約国で課される法的義務を履⾏する者である。

b) 原産品を輸出し、⼜は⽣産する者(原産地に関する申告を作成する者に限る)
である。

つまり協定文にある「輸出者によって作成された原産地に関する申告」というのは
生産者によって作成された申告でもよいと考えられます。

②原産地に関する申告を記載する「商業上の文書」の範囲

新ガイドラインの別添1のQ&AのサブQ3において「商業上の文書」の範囲についての
回答があります。

サブ Q3︓
原産地に関する申告に使⽤される「その他の商業上の⽂書」とは何ですか︖

A︓
何が「商業上の⽂書」であるのか協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された
書類と考えられます。したがって、「商業上の⽂書」は、仕⼊書そのもの以外に、プロ
フォーマインボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種⽂書
が含まれます。

原産地に関する申告に⽤いられる仕⼊書その他の商業上の⽂書には、原産品について
特定するのに⼗分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求められます。
なお、原産品ではない他の産品が同仕⼊書その他の商業上の⽂書に含まれる場合には、
原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕⼊書その他の商業上の⽂書以外の
別紙(例えば、⽩紙もしくは企業名のレターヘッド⼊りの⽤紙)に作成することがで
きます。

– 仕⼊書その他の商業上の⽂書から当該別紙との関連が明らかな場合、 または
– 当該別紙から仕⼊書その他の商業上の⽂書との関連が明らかな場合
このような場合には、当該別紙を仕⼊書その他の商業上の⽂書の⼀部とすることができ
ます
上記の取扱いについてはQ1への回答に記載された4つのシナリオにも適⽤されます。

どの書類に原産地に関する申告文を記載するにしてもリファレンス番号等を付記し、
仕入書との関連性を明白にする必要があると考えます。

③第三国において発行されたインボイスに伴う原産地に関する申告

サブ Q2︓
第三国で作成された仕⼊書上に原産地に関する申告を記載することはできますか︖

A︓
輸出者(⽣産者または貿易事業者)が輸出締約国に所在する⼀⽅で仕⼊書を発⾏する
貿易事業者が第三国に設⽴されている場合、第三国の貿易事業者が発⾏する⽂書上に
「輸出者」が原産地に関する申告を作成することは想定されていません。この場合、
原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(サブ Q1で記載したシナ
リオのいずれかに該当するシナリオで、第三国に設⽴された貿易事業者ではなく、
輸出締約国に所在する⽣産者や貿易事業者)により発⾏された商業上の⽂書(例えば、
デリバリーノート)に記載されなければなりません。

また、「輸出者」(サブ Q1で記載したシナリオのうちいずれかのシナリオでの⽣産者
⼜は貿易事業者)によって発⾏された⽂書上に作成された原産地に関する申告に基づく
関税上の特恵待遇の要求は、仕⼊書が第三国において発⾏されたことのみを理由として、
否認されないことに留意して下さい。

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

日米貿易協定

最終更新日2021年2月17日 By 河副太智 Leave a Comment

日米貿易協定の概要
原産品申告書等の作成の手引き
原産地規則
原産品申告書
原産品申告書明細書
附属書Ⅰ第B節第5款の「日本側譲許表」
ステージング表
附属書ⅡSub-Section 5「米側譲許表」
Staging Categoryの記号の意味
日本側品目別原産地規則
米国側品目別原産地規則
Federal Regulations(連邦規則集)CFR”§”検索
通商法301該当品目検索ツール

Filed Under: FTA/EPA

EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる

最終更新日2020年9月15日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA/FTAを適用して関税削減を行うにはHSコード、原産地規則、原産品申告書作成等
複雑な知識を幅広く要求されることになります。

これらを習得するのは非常に困難ではありますがそれによって得られる恩恵は非常に
大きなものになるため、輸出入者様はそのために日々努力されていると思います。

しかし、いくら努力しても海外の取引先が当該知識の習得をおろそかにしている場合、
安心してEPAを活用する事ができません。

例えば日本側が輸入者である場合は外国の輸出者の原産品申告書がいい加減に作成され
たものであった場合、検認等で事後に特恵関税率の適用を否認され、過去に削減された
関税が徴収され、過少申告加算税等のペナルティを受ける可能性があります。

また、日本側が輸出者である場合、海外の輸入者が輸出者に相談なく勝手に自己証明で
原産品申告書を作成して特恵関税率の適用を受けてしまい、後に検認等でペナルティを
受け、日本側の輸出者にクレームを言ってくる可能性もあります。

このように複雑なEPAの規定はいくら当事者の一方が熟知していたとしても、
もう一方が無知であった場合には大きな危険が伴います。

そこで海外側にEPAの制度を理解してもらうために英語で書かれたEPA/FTAの解説書を
取引先に読んでもらうよう働きかけることをお勧めします。

以下に英語で書かれたEPA制度の解説書を紹介します。

 

■OUTLINE OF RULES OF ORIGIN


出典:日本税関OUTLINE OF RULES OF ORIGIN

テキスト中心に書かれた日本税関によるEPA解説です。11PのPDFに簡潔にまとめられています。

 

■Outline of Rules of Origin for EPA in Japan

出典:日本税関Outline of Rules of Origin for EPA in Japan

スライドで解説された日本税関による画像が豊富なEPA解説です。
様々な国のEPA解説を読みましたが日本税関の解説は世界一だと考えます。

■Handbook on rules of origin for preferential Certificates of Origin

出典:シンガポール税関Handbook on rules of origin for preferential Certificates of Origin

シンガポール税関によるEPA解説書です。図表が多く使用されており、
様々な事例を見ることができます。

■Comparative Study on Preferential Rules of Origin

出典:WCOComparative Study on Preferential Rules of Origin

WCOによる423PにわたるEPA長編解説書です。
レベルの高い内容ですので上級者向けの内容となります。

海外側の取引先のEPA/FTAに対する知識が乏しい場合はこのような資料を活用
する事をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA

部品メーカーが直面する原産地証明への対応

最終更新日2020年7月16日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して関税削減の恩恵を得る場合には輸入国税関に提出する原産地証明
の発行が必要となり、場合によっては当該証明内容の信憑性を担保する為、
原産地証明作成者が当該品目の製造に使用する部品に対する更なる原産地証明
を別の製造元であるメーカーに要求する必要がある為、部品数の多い製品に対
する原産地証明は非常に複雑な手続きを踏む必要があります。

実際に部品点数の多い製品を製造しているメーカーはこの問題に対してどのよう
に対処しているのかがわかる事例が公正取引委員会の相談事例にありましたので
紹介させて頂きます。

事例:輸送用機器メーカーの団体による原産地証明のためのオンライン
共通調査システムの構築

令和元年度相談事例集事例10概要図

出典:公正取引委員会

本事例の表題は「輸送用機器メーカーの団体による原産地証明のための
オンライン共通調査システムの構築」となっております。

輸送用機器メーカーとありますが、本文を読むところおそらく自動車メーカー
ではないかと考えます。

内容をざっと読むと自動車メーカーの親元が輸出先でのEPA特恵関税率の適用
を受けるために、原産地証明を一次請けメーカーに要求し、さらに一次請けから
二次請け、三次請けへと証明を要求するという複雑な手続きを踏まなくては
ならない現状が見えてきます。

このような状況では調査項目、書式等が依頼者によってバラバラになっており、
原産地証明手続きの標準化がされない為、当該手続きに要する労力や時間のロス
が深刻な問題になっているようです。

この問題を解決する為の方法として各メーカーが加入するX団体が構築する
共通調査システムを各メーカーが利用する事により情報の共有がスムーズになり、
原産地証明手続きの煩わしさを緩和する手法が導入されるようです。

部品点数の多い品目の関税削減は非常に困難である為、現場ではどのように
対処しているのか知りたい所でしたので本事例は非常に参考になりました。
メーカーの組合などの団体が主導して手続きの統一化や情報の共有ができれば
複雑なEPAの手続きもシンプルにできるのかもしれません。

ps.
本記事をご覧になっているメーカー様などでEPA手続きの簡略化に成功された
ご経験のある方からの体験談を頂けると大変勉強になります。
企業秘密に関わる部分は省略して頂いて結構です。また、内容を無断でネットに
公開する事も決してございません。
アドバイス頂ける場合は是非問い合わせフォームからご連絡頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

Filed Under: FTA/EPA

生産者も日EU・EPA原産品申告書を作成できるのか

最終更新日2020年6月15日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPAを適用し、関税削減の恩恵を得る場合に必要となる原産品申告書を
輸出する国側が作成する場合、輸出申告を行う輸出者以外の者がこれを作成
できるのかどうかについて問題になる事があります。

本記事では輸出国側が作成する原産品申告書である附属書 3-D を作成できる者
について解説します。

原産品申告書を作成できる輸出者の定義

日EU・EPA 第3.17条1項 「原産地に関する申告」を確認すると原産品申告書を
作成できる者の定義は以下の通りです。

日EU・EPA 第3.17条1項
原産地に関する申告については、産品が原産品であることを示す情報
に基づいて当該産品の輸出者が作成することができる。

この条文を見ると「輸出者」が原産品申告書を作成できるとある為、
「生産者」等はここに含まれるのかどうかが曖昧です。

そこで税関が発行する⽇ EU・EPA ⾃⼰申告及び確認の⼿引き の1P(PDF3P)を
確認すると以下のような解説があります。

輸出者⾃⼰申告1
輸⼊者が⽇ EU・EPA 第 3・16 条 2(a)(輸出者⾃⼰申告)により特恵待遇を要求する場合、輸出者⾃⼰申告は、輸出者(同 EPA 上「輸出者」とは「⽣産者」を含む(以下同じ。))が同 EPA 第 3 章(原産地規則及び原産地⼿続)附属書 3-D に規定された原産地に関する申告⽂のうちいずれかの⾔語をインボイスその他の商業上の⽂書上に記載することとなっています。

「輸出者」は、⽇ EU・EPA に定める義務を履⾏できる者である限り、産品の輸出に関与し、原産地に関する申告を作成するいかなる者(例えば、⽣産者や商社など)がなり得ます。また当該産品の輸出申告を⾏う者である必要はありません。

⽇ EU・EPA では原産地に関する申告は「輸出者」により作成されることを義務づけていますが、当該申告の作成に使⽤される商業上の⽂書を発⾏する者に関する明確な要件は⼀切規定されていません。

たとえ原産地に関する申告が、他者が作成した⽂書上に作成されたとしても、
産品に関する詳細な説明を提供する義務は「輸出者」が負うことになります。

したがって、⽣産者と商社(輸出事業者)の双⽅が輸出締約国内に所在していれば、⽇ EU・EPA では以下のシナリオが適⽤されることが妨げられることはありません。

出典:⽇ EU・EPA ⾃⼰申告及び確認の⼿引き 
参照:EU-Japan EPA Guidance Statement on Origin

上記の解説から原産品申告書を作成できる輸出者とは「生産者(メーカー)」「商社」
等も双方が輸出締約国に所在していれば輸出者に該当する事になる為、原産品申告書
を作成する者は必ずしも輸出申告を行う者である必要はありません。

原産品申告を通関書類上に記載する場合

原産品申告書である附属書 3-D を通関書類の一部として提出する以外にも
インボイス等の通関書類上に「原産地に関する申告文」を記載する事により
日EU・EPA原産品である事を証明し、関税削減の恩恵を受ける事も可能です。

インボイスに「原産地に関する申告文」記載した例

出典:「自己申告制度」利用の手引き~日 EU・EPA~より

「原産地に関する申告文」をインボイスの別添とする例

出典:日EU・EPA自己申告制度について

納品書に「原産地に関する申告文」記載した例


※通常は当該国の言語により作成

出典:日EU・EPAの現状について(財務省・関税局)

原産地申告文を他者作成文書に記載する場合

原産品申告書である附属書 3-Dを使用せずに直接通関書類上に「原産地に関する
申告文」を記載する場合はどのような書式での記載が適切なのかが問題になります。

例えば輸出申告を行う商社が作成するインボイスに申告文を記載するケースや
生産者が作成する納品書に申告文を記載するケースなどが考えられます。

この場合、通関書類の作成者と原産地申告文を記入する者が同じ場合や
異なる場合がある為、通関書類に原産地申告文を記載する様々なケースと
これらの記載要領を紹介します。

1.生産者作成文書に生産者自身が申告文を記載

以下の事例は輸出申告をしない「生産者」が作成した書類に「生産者」自身が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

2.輸出申告をする商社作成文書に商社自身が申告文を記載

以下の事例は輸出を行う「商社」が作成した書類に「商社」自身が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合、商社は生産者と密な連携を取り、日EU・EPA上の原産品であるという
ことを確認して商社自身の責任において「原産地に関する申告文」を作成。

3.輸出申告をする商社作成文書に生産者が申告文を記載

以下の事例は輸出を行う「商社」が作成した書類に「生産者」が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合は書類作成者と原産地に関する申告文を記載する者が異なる為、
「原産地に関する申告文」の後に以下の文面を追記する必要があります。

※追記文例
The exporter who made out a statement on origin is a producer
of the product. The exporter did not issue the commercial
document with the statement on origin.

上記追記文の内容は本事例の場合、仕入書上に「原産地に関する申告文」を
記載した者は当該品目の生産者であるが、生産者は仕入書そのものの作成者では
ありません
という意味になります。

4.生産者作成文書に商社が申告文を記載

以下の事例は「生産者」が作成した書類に輸出を行う「商社」が
「原産地に関する申告文」を記載するケース。

この場合は書類作成者と原産地に関する申告文を記載する者が異なる為、
「原産地に関する申告文」の後に以下の文面を追記する必要があります。

※追記文例
The exporter who made out a statement on origin is a trading company of
the product. The exporter did not issue the commercial document with the
statement on origin.

上記追記文の内容は本事例の場合、納品書上に「原産地に関する申告文」を
記載した者は当該品目の商社であるが、商社は仕入書そのものの作成者ではありません
という意味になります。

出典:日EU・EPAの現状について(財務省・関税局)

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA

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