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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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FTA/EPA

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

中古品のEPA関税削減手続き

最終更新日2020年1月28日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して中古品がEPA協定上の原産品として認められ、適切に
関税削減を行うにはどの点に注意する必要があるのか、中古品を輸入
する場合にどのように原産性を証明できるのかが問題となります。

結論としては「新品の生産の時点でEPA協定原産品であり、かつ、
使用中にもその原産性が失われていない事」を証明する事で中古品
であってもEPAを適用して関税削減を行う事は可能です。

中古品のEPA関税削減手続き

出典:中古品に対する日EU協定の原産地規則の適用について

但し、現実問題として中古品を直接製造した製造者を遡って特定し、
原産性を証明する資料を入手する事は困難かと思います。

製造者も当該品目を中古品として入手した者に対し、原産性を証明する
書類等の発行を義務づける根拠はありません。

中古品に対してEPAを適用した関税削減を行う場合は、新品製造時の
原産地証明ができるかどうかをよく検討する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA

EPA検認時に他の法令違反等を指摘される事はあるのか

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

EPAを適用して輸出先国において関税削減を行った場合、後日相手国から
検認(原産性の事後調査)の要請が来る場合があります。

この際に原産性の確認のみならず他の法令(例えば関税評価、移転価格、
アンチダンピング関連等)に関しての違反を指摘されたり、
税関以外の官署がこの調査に乗じて原産性確認目的以外の事項に関し
説明を要求してくることは考えられるのか、貿易には様々な法令がからむ為、
EPAの検認を見据えてどこまで準備するべきなのかが問題になります。

本記事ではEPAの検認の調査範囲について解説させて頂きますので
本記事を読む事により、検認調査時の範囲を把握する事が可能となります。

日タイEPAの検認の範囲

日タイEPA協定文の第46条2項(秘密性)を確認すると以下のような規定があります。

2.輸人締約国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報は、

(a)この章の規定の実施のために、当該輸人締約国の税関当局のみが利用
することができる。

(b) 当該情報が外交上の経路又は要請を受ける締約国の関係法令に従って
要請され、かつ、提供される場合を除くほか、当該輸入締約国によって
裁判所又は裁判官の行ういかなる刑事手続においても使用されてはならない。

日タイEPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

日EU・EPAの検認の範囲

日EU・EPA協定文の第3.21条2項を確認すると以下のような規定があります。

2.
1の規定に従って要求される情報には、次に掲げる事項以外の事項を
含めてはならない。

(a)原産地に関する申告が第3.16条2(a)に規定する関税上の特恵待遇の
要求の根拠である場合には、 当該原産地に関する申告

(b)産品の統一システムの関税分類番号及び用いられた原産性の基準

(c)生産工程についての簡潔な記載

(d)原産性の基準が特定の生産工程に基づくものである場合には、
当該生産工程についての具体的な記載

(e)該当する場合には、生産工程において使用された原産材料及び
非原産材料についての記載

(f)原産性の基準が「完全に得られるものであること」である場合には、
該当する区分(収穫、採掘、漁ろう、生産された場所等)

(g)原産性の基準が価額方式に基づくものである場合には、
産品の価額及び生産において使用された全ての非原産材料又は価額の要件の
遵守を確保するために適当なときは生産において使用された原産材料の価額

(h)原産性の基準が重量に基づくものである場合には、
産品の重量及び産品に使用された関連する非原産材料又は重量の要件の遵守を
確保するために適当なときは産品に使用された原産材料の重量

(i)原産性の基準が関税分類の変更に基づくものである場合には、
全ての非原産材料の一覧表であって、当該非原産材料の統一システムの
関税分類番号(原産性の基準に基づく2桁番号、4桁番号又は6桁番号の様式に
よるもの)を含むもの

(j)第3.10条に規定する変更の禁止に関する規定の遵守に関連する情報

日EU・EPA協定文の第3.21条2項によって原産地規則にて規定される事項以外を
目的とした情報の収集は制限されております。

また、日EU・EPA協定文の第3.25条においては更に以下のように規定があります。

1
一方の締約国は、この章の規定に従って他方の締約国から自国に提供される
全ての
情報の秘密を自国の法令に従って保持するものとし、当該情報を開示
から保護する。

2
輸入締約国の当局がこの章の規定に従って入手した情報については、
この章の規定の実施のために、当該当局のみが使用することができる。

3
この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸出締約国の税関当局又は輸入
締約国の
税関当局が第3.21条及び第3.22条の規定の適用により輸出者から入手
した
業務上の秘密の情報は、開示してはならない。

4
輸入締約国は、自国の税関当局がこの章の規定に従って入手した情報について
は、
裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用してはならない。
ただし、輸出締約国が自国の法令に基づき当該情報の使用の許可を与えた場合
は、
この限りでない。

日EU・EPAにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、外交上の要請の無い限り
他の目的に使用される事はないと考えられます。

TPPの検認の範囲

TPP協定文の第3.27条1項・注を確認すると以下のような規定があります。

注.この条の規定の適用上、この条の規定に従って収集される情報は、
この章の規定の効果的な実施を確保するために使用されなければならない。
締約国は、この条に定める手続を他の目的で情報を収集するために用いて
はならない。

TPPにおける検認においては原産地規則規定の実施の為に税関が
当該情報を利用する事のみが想定されており、本規定以外を目的とした
情報収集は禁止されている趣旨だと考えられます。

 

その他のEPA

上記に挙げたEPA以外の検認時確認範囲を知るには各EPA協定文の
「原産地規則」の章の最後の方にこのような規定がある事が一般的です。
※日ASEAN・EPAの場合は付属書4の第九規則というように別に規定されて
いる場合もございます。

どの協定文を見ても検認によって調査される対象と保護される対象は
明確に分類されているように見えます。

EPAを活用される際は、このように検認の対象を予め確認しておく事を
おすすめします。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認

インドのRCEP交渉断固反対する酪農団体

最終更新日2021年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日本のRCEP交渉は現在インドを含めた16カ国の参加を求めているが
昨年11月インドはRCEP交渉からの離脱を表明する事になりました。

その要因の一つと考えられるのがインド最大の酪農協同組合で
グジャラート州酪農協同組合連合会によるRCEP交渉の反対表明です。

同組合はRCEPで安価なオーストラリア産やニュージーランド産の乳製品
が市場に出回るようになれば、国内の酪農業が大打撃を受ける事を想定
しており、インドのRCEP交渉離脱に大きく影響を与えたのではないかと
考えます。

更にインドは中国からの安価な品目が大量に輸入される事に関しても
強く懸念を抱いている事もある事からインドを含めたRCEP締結には
まだまだ粘り強い交渉が必要になるでしょう。

参考:日本農業新聞

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, RCEP

原産地証明書のHSコードと実際のHSコードが異なる場合の対処法

最終更新日2020年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書に記載されたHSコードと実際に輸入申告の際に適用する
HSコードが異なるという事はよくあります。

この場合はEPAを適用して当該品目の関税削減ができるのかどうかが
問題となります。

そこで不備のある原産地証明書の取扱いに関する規定のある
関税法基本通達 68-5-12 (ニ) の内容を確認します。

HS番号等の不備については、原産地証明書は原産性を証明する書類
であることから軽微な誤りとすることはできず、ごく些細な事項や限ら
れた場合以外は、その原産地証明書は原則無効として取り扱う。

原産地証明書に記載されたHSコードが実際の貨物と異なる場合は
「原則無効」となりますが関税法基本通達 68-5-12 (ニ) の但し書き
には更に以下のような規定があります。

ただし、輸入者が原産地証明書以外の資料に基づいて原産品であるこ
とを明らかにできる場合は、当該不備を軽微な誤りとみなして、その
原産地証明書は有効として取り扱う。

この規定は輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる
場合(文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含む。)
は有効として取り扱うという意味になります。

原産品であることを明らかにできる書類というもの自体に厳密な
定義は存在しませんので、輸出者、製造者と協議の上、税関側が納得
する資料を用意する必要があります。

 

また、以下に該当する場合には 原産地証明書に異なる税番が記載された
ことについて理由を聴取のうえ、当該原産地証明書は有効と認められる
場合があります。

1.相違がHSのバージョン違いに起因する場合

2.

(ⅰ) 締約国原産地証明書の記載が、いわゆる「完全生産品」又
は「原産材料のみから生産される産品」であり、かつ、同締約
国の原産品とすることに特段の疑義が認めらない場合。

(ⅱ) 上記(ⅰ)以外の場合であって、記載税番と適用税番に対する
経済連携協定に定める品目別規則が同一のものであり、かつ、
同締約国の原産品とすることに特段の疑義が認められない場合。

(ⅲ) 上記(ⅰ)及び(ⅱ)以外の場合であって、当該輸入貨物に適用
されるべき税番の決定に当たって記載税番としたことに相当の
理由があると認められ、かつ、当該貨物が経済連携協定に定め
る締約国原産品と認められる場合。

また上記のいずれにも該当しない場合であっても、輸入者が資料に基づい
て原産品であることを明らかにできる場合(文書による原産地に関する事
前教示を取得している場合を含む。)には、当該原産地証明書は有効な
ものと認められます。

 

特段の疑義が認められる場合とは?

(ⅰ)及び(ⅱ)に定義されている「同締約国の原産品とすることに特段の疑義
が認められない場合」にあたらない場合、つまり疑義が発生する状況の事
例は以下の通りです。

・ 「北極圏の国からの熱帯性果実」など、地理的・気候的条件に鑑みて、
締約国原産品とすることに疑義がある場合。

・ 原産地証明書に記載されている貨物と輸入貨物(インボイス記載貨物等)
が一致せず、同一性の確認が困難な場合。

品目別規則が同一のものとは?

(ⅱ)に定義されている品目別規則が同一のものにあたらない事例は以下の
通りです。

・ 品目別規則がともにCC である場合で、記載税番と適用税番の類が異なる
場合(CTH、CTSH についても同様)。

以下、タイ協定において特恵基準欄がPSであったと仮定して、2.(ⅱ)
「品目別規則が同一のもの」に該当する例、該当しない例を紹介します。

(例①) タイからアロマオイル(第3307.49号)を輸入するが、原産地証明書に
記載された税番6桁が3307.90であった。原産地証明書の訂正や取直しを
行うことなく、有効な原産地証明書としてタイ税率を適用してよいか。

第33.07項の品目別規則は、第3306.90号から第3307.90号までの各号の産品
への当該各号が属する項以外の項の材料からの変更、原産資格割合が40%
以上であること(以下略)である。この場合、記載税番に対して他の項に属
する非原産材料は適用税番にとっても他の項に属する非原産材料と考える
ことができるので「品目別規則が同一のもの」に該当すると認められる。
(例えば非原産の第13類の材料は記載税番、適用税番の
どちらにとってみても他の項(=第33.07項以外の項)の材料である。)、

「品目別規則が同一のもの」の場合には、原産地証明書により記載税番の
品目別規則を満たしていると証明されているのであるから、適用税番の品
目別規則についても同様に満たしていると推定でき、有効なものとして取
り扱って差し支えない。ただし、品目別規則を満たさず、原産品でないこ
とが判明した場合には、当然、タイ税率の適用はできない。

(例②) タイからプラスチック製の台所用流し(第39.22項)を輸入するが、原産
地証明書に記載された税番が3917.40であった。原産地証明書の訂正や取直し
を行うことなく、有効な原産地証明書としてタイ税率を適用してよいか。

第39.16項から第39.26項までの品目別規則は、第39.16項から第39.26項までの
各項の産品への当該各項以外の項からの変更、原産資格割合が40%以上であ
ること(以下略)である。
一見すると上記例①と同じく同一の規則が設定されているように見えるが、
実際には両者は異なる条件が付されている。

記載税番第39.17項にとって他の項の材料とは、当然ながら、第39.17項以外
の材料であり、適用税番第39.22項にとっての他の項の材料とは第39.22項以
外の材料である。

つまり、原産地証明書によって証明されている内容は、非原産材料の中に
第39.17項の材料が含まれていなかったということを証明しているだけで
あり、適用税番が原産品と認められるための条件である、非原産材料の
中に第39.22項の材料が含まれていないという内容を証明したとはいえな
いことになる。

記載税番 第39.17項 品目別規則:第39.17項以外の材料からの製造
→ 材料に第39.22項の非原産材料があっても原産品と認められる。

適用税番 第39.22項 品目別規則:第39.22項以外の材料からの製造
→ 材料に第39.22項の非原産材料があったら原産品と認められない。

以上から例②は「品目別規則が同一のもの」に該当しないことから、
「輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる」か
について検討することになる。
但し、僅少の非原産材料の規定を満たす場合、又は第39.22項の関税
分類変更基準以外の品目別規則を満たす場合はこの限りではない。

また、上記2.(ⅲ):「相当の理由」の例としては
輸入者が輸出者に対して契約の際に適用税番で原産地証明書を
取得するよう要求していたが、発給機関の事情で記載税番となった
場合が考えられます。

出典:EPA 原産地規則マニュアル

Filed Under: FTA/EPA

通し船荷証券としてCOMBINED TRANSPORT B/Lは認められるか

最終更新日2020年1月14日 By 河副太智 Leave a Comment

COMBINED TRANSPORT B/Lは通し船荷証券(通しB/L)としてみなす事が
できるのか?EPAを適用して関税削減を行う場合の積送基準の充足の
有無が問題になる場合があります。

例えばタイにて製造された貨物をマレーシアに持ち込み、
マレーシア港で貨物を積み込んだ後、日本に輸出するパターンでは
日本の税関で「マレーシア産じゃないの?」と思われないように
B/Lにマレーシアは経由地でしかないという事を記載する必要があります。

このような貿易形態を証明するのに必要なB/Lは通し船荷証券(通しB/L)と
呼ばれますが”COMBINED TRANSPORT B/L”もこのような通し船荷証券として
みなされるのか疑問に思われる事もあるかもしれません。

EPA 原産地規則マニュアル(Q&A)によるとこのような場合であっても、
単一の船会社等が全経路について責任を負っている場合において、当該者
が発行した積地又は荷受地と揚げ地の記載されたB/Lをもって積送が確認
できる書類として取り扱う事は可能であるとの事です。

また、国際宅配業者から提出された HAWB(社内帳票)についても、貨物の
荷受地からの通しB/Lとして取り扱う事もできるようです。

Filed Under: FTA/EPA

日EU・EPAの第三国インボイスは誰が作成できるのか

最終更新日2020年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日EU・EPA において、いわゆる第三国インボイスが発行される場合、当該
第三国に所在する者が輸出者又は生産者に代わって、原産地に関する申告
文を記載する事ができるのかという点について解説させて頂きます。

結論から申し上げますと締約国外に所在する第三者は原産地に関する申告文
をインボイスに記載する事はできません。

原産地に関する申告文は「締約国に所在する輸出者又は生産者」が作成する
事が原則となっており、「輸出者(生産者または貿易事業者)」が輸出締約
国に所在する一方で仕入書を発行する貿易事業者が第三国に設立されている
場合、第三国の貿易事業者が発行する文書上に「輸出者」が原産地に関する
申告を作成することは想定されていません。

この場合、原産地に関する申告は、輸出締約国に所在する「輸出者」(第三
国に設立された貿易事業者ではなく、輸出締約国に所在する生産者や貿易事
業者)により発行された商業上の文書(例えば、デリバリーノート)に記載
されなければなりません。

また、「輸出者」(生産者又は貿易事業者)によって発行された文書上に作成
された原産地に関する申告に基づく関税上の特恵待遇の要求は、仕入書が第三
国において発行されたことのみを理由として、否認はされません。

また、原産地に関する申告に使用される「その他の商業上の文書」とは
協定上の定義はありませんが、商業取引が記録された書類と考えられます。
したがって、「商業上の文書」は、仕用書そのもの以外に、プロフォーマイン
ボイス、船積書類(パッキングリスト、デリバリーノート)等の各種文書が含
まれます。

原産地に関する申告に用いられる仕入書その他の商業上の文書には、原産品に
ついて特定するのに十分詳細な説明があることのみが協定上の要件として求め
られます。なお、原産品ではない他の産品が同仕入書その他の商業上の文書に
含まれる場合には、原産品と明確に区別して下さい。

原産地に関する申告は、以下の条件を満たせば、仕入書その他の商業上の文書
以外の別紙(例えば、白紙もしくは企業名のレターヘッド入りの用紙)に作成
することができます。

– 仕入書その他の商業上の文書から当該別紙との関連が明らかな場合、
または
– 当該別紙から仕入書その他の商業上の文書との関連が明らかな場合

このような場合には、当該別紙を仕入書やその他の商業上の文書の一部とみなす
ことができます。

Filed Under: 日EU・EPA

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