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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HS分類判例

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか

最終更新日2022年3月8日 By 河副太智 Leave a Comment

ローラースケートプロテクターのHSコードは9506.70のローラースケートの付属品か
あるいは9506.99の身体トレーニング用品のその他に分類されるのか。

輸入者であるRollerblade, Inc.と米国税関での裁判事例を紹介します。

本事例で部分品、付属品をどう定義づけるかが争点となります。
法的拘束力を持つ規定では当該品目が部分品、付属品になるかどうかの判別は難しい為、判例や関税率表解説から間接的に判断する必要があります。

部分品の定義

部分品とは完成品と結合して機能するための構成部品であり、
これ無くしては完成品として機能しないものをいう。
出典: United States v. Willoughby Camera Stores, Inc., 21 C.C.P.A. 322 (1933)

付属品の定義

機械に関連して使用される補助装置(例えば、より広範囲な作業を
行えるように機械を変える互換性の装置)、精度を高める装置及び
機械の主たる機能に関連した特殊な作業を行う装置である。
(8466項解説(B))

 

詳細は以下の海外向け記事にて解説させていただきますので是非ご覧下さい。

Protective gear classified as “Roller skates accessories”?

 

Filed Under: HSコード, HS分類判例

おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

おもちゃの貯金箱「ピギーバンク」のHSコードが米国税関事前教示N005466によって
HSコード9503の「玩具」に分類されましたが、その後米国税関はこれを取り消して
HSコード3924の「プラスチック製品」に再分類する事としました。

対象の品目は以下の貯金箱です。

Zillionz Counting Piggy Bank

Zillionz Counting Piggy Bank

Source:toyscentral

以下はオランダ税関による貯金箱の事前教示で、こちらは9503に分類されました。

 

Item image
Issued CountryDutch Customs
ReferenceNLRTD-2009-000982
Issuing date2009-05-07
Item nameBANKS
Classified HS code9503.00

関税率表解説9503項(D)の(xxii)には「玩具の貯金箱」とあるので一見9503の分類で
間違いなさそうに見えますが、国際通商裁判所の判例”Nadel & Sons Toy Corp. v. the United States, 4 Ct. Int’l Trade 20 (1982)“にて示された「玩具」の定義により、
以下の製品が「玩具」ではなくHSコード3924の「プラスチック製品」に分類された事
を受け、上記のピギーバンクも同様の分類方法に従ったという事です。

uncle sam bank 1968.jpg (190136 bytes)

Source:americanantiquities.com

 

詳細は以下の海外向けページにて解説しておりますので是非ご覧下さい。

Toy Piggy Bank classified in 9503 or 3924?

 

Filed Under: HSコード, HS分類判例, 各国税関による分類事例

プールラウンジャーのHSコード分類判例

最終更新日2021年5月18日 By 河副太智 Leave a Comment

PVCとポリエステル生地の組み合わせによるのプールラウンジャーのHSコードは繊維製品か(HS:6307)あるいはプラスチック製品なのか(HS:3926)?

アメリカの税関(CBP)による分類事例を紹介します。 “HQ H298313”

出典:amazon.com ©AQUA-LEISURE INDUSTRIES, INC.

品目詳細

当該プールラウンジャーは約1m程度のサイズでPVCの浮きとポリエステル生地の
混合物品となっております。

PVCの重量は全体重量の30%、価額は総額の16%となっており、
ポリエステル生地重量は全体重量の70%、価額は総額の84%となっております。

PVCが浮きの役割となり、生地が利用者の体をサポートする形になります。

米国税関はこれを繊維製品に分類(HS:6307)  NY N270096.

6307 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)
* * *
6307.90 その他のもの

輸入者Aqua Leisure Industries はプラスチック製品であると主張(HS:3926)

3926 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料
(プラスチックを除く。)から成る製品
* * *
3926.90 その他のもの

 

1.税関側の意見

本品はPVCとポリエステル生地の混合物品であり、PVCの重量は全体重量の
30%、価額は総額の16%となっており、ポリエステル生地は全体重量の70%、
価額は総額の84%となり、生地がユーザーの体を支える役割を担っているが、
PVC製の浮きの存在もまた重要であり、どちらが重要な要素であるかを判断
する事は適切ではない為、通則3(c)を適用し、後列のHSコードを適用する
事とし、3926と6307では6307が後列であるため本品は6307に分類する。
出典:NY N270096.

2.Aqua Leisure Industries側の意見

輸入者であるAqua Leisure Industriesは裁判所Court of International Trade (“CIT”)
の判例Swimways Corp. v. United Statesを持ち出し、本品に類似する品目がPVC
製の浮きの方が重要であるという判断で3926に分類された事例があると主張し、
NY N270096における6307への分類を見直すよう税関に要求。

 

3.裁判所意見

Court of International Trade (“CIT”)の判例Swimways Corp. v. United Statesにおいて
裁判所は同種の貨物において以下のように意見を述べました。

本品にとってPVCの浮き、ポリエステル生地の両方とも重要である事は明白で
はあるがPVCの浮きがある為に本品は水面に浮く為、「浮き」こそが主要な機能
である。

 

結論

上記裁判所の判断により、本品の重要な要素はPVC製の浮きという事に
なり、HSコード3926に分類される事となり、米国税関は事前教示N270096を
撤回する事になりました。

出典: CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS

著者意見

本品のPVCの重量は全体重量の30%、価額は総額の16%となっており、
ポリエステル生地は全体重量の70%、価額は総額の84%となっております。

そして通則の3(b)(VIII)では
「重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。
例えば、その材料若しくは構成要素の性質(容積、数量、
重量、価格等)
又はその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定
することになる。」
とある事から一見6307への分類が妥当であると考えました。

しかし、それでもどちらが重要かが判断できないというのであれば
通則3(c)を適用してHSコードの数字上の配列において最後となる項である
6307に分類するのが良いのではないかと個人的には考えます。

そうでないと「浮き」と「繊維」のどちらが重要かという点で国や文化、
審査する人間によって結論がバラバラになり、収集がつかなくなる恐れが
あるからです。

また、「浮かす」事が重要というのは理解できますが、繊維の部分が無ければ
ただの「浮き」になってしまい、それはそれで製品としての役割を果たさない
とも考えますので初回の判断N270096で通則3(c)を用いた分類手法が適していた
のではないかと考えます。

しかし、本事例では輸入者側が自社にとって有利な税率に判断された判例
を税関に持込み、再審査を要求した事により判断を覆す事に成功しました。

恐らくこのような判例が無ければ輸入者側が税関の判断を覆すのは難しか
ったのではないかと考えます。

自社の通関する品目をより有利な関税率が適用されるHSコードに分類させる
にはこのように過去の判断事例をくまなく調査する事が重要かと考えます。

 

ちなみにですが他国におけるプールラウンジャーのHSコード分類事例を
調べてみますと100%プラスチック製の場合は3926に分類されるかと思いきや

 

9503のおもちゃに分類されている事例もありました。
様々な議論を呼びそうな品目である為、輸入前に事前教示事例調査は
入念に行ったほうが良さそうです。

Filed Under: HSコード, HS分類判例, 各国税関による分類事例

関税削減と逋脱(脱税)の隙間

最終更新日2021年5月21日 By 河副太智 Leave a Comment

関税率はどのHSコードに分類されるかによって変わりますので
輸入者としてはできる限り関税率の低い品目にあてはめたいと考えます。

製造工程の変更等によって関税率の低いHSコードに分類できるのであれば
原則に従って目標とする分類先を目指す事は企業努力として大事な事です。

こういった関税削減活動をタリフエンジニアリングと呼びますが、
あまり行き過ぎた対処法はしばしば税関側と揉める事があるようです。

 

“There’s plenty of gray area in tariff classifications,”
“It’s far more of an art than a science.”
グレーゾーンの多いHS分類、それは科学を遥かに超えた芸術である

マイアミ州弁護士Deborah Stern様 chicagotribuneより引用

 

今回紹介する事例は「貿易と関税 2019年1月号」に掲載されている
米フォード社による貨物自動車の関税削減についてです。

米国での貨物自動車の関税率

日本に自動車を輸入する場合は基本的に関税はかかりませんが
米国側が自動車を輸入する場合は関税がかかります。

これが一般的な乗用車の場合、関税率は2.5%となっておりますが
貨物自動車の場合の関税率は25%と10倍に跳ね上がります。

 

↓普通乗用車HS8703の関税率(2.5%)

自動車の関税削減の裁判例

 

↓貨物乗用車HS8704の関税率(25%)

自動車の関税削減の裁判例

 

乗用車と貨物車の定義

上記のように普通乗用車と貨物車での関税率の差が10倍にもなると
両者をどういった定義で分けるのかが問題になり、
米国にて日産パスファインダーのHS分類で裁判になり(35 F.3d 530 (1994))
この裁判で両者を分ける定義が明確になり、
以下のようにHS分類の解説に分類ルールが記載される事となりました。

普通乗用車の解説

(a)それぞれの人員用に安全装置(例えば、安全ベルト又は安全ベルトを装着するためのアン
カーポイントや取り付け具)のついた常設のシートを有し、又は運転席と助手席の後ろに座
席と安全装置を装着するための常設のアンカーポイントを有する(そのような座席は、取り
付けてあるもの、折り畳んであるもの、アンカーポイントから取り外せるもの、又は折り畳
めるものである)こと。
(b)2枚のサイドパネルに沿ってリアウインドウを有すること。
(c)サイドパネル若しくは後部に、窓付きのスライディング式ドア、スウィングアウト式ドア、
跳ね上げ式ドアを有すること。
(d)運転席及び助手席用の区画と乗員と貨物の両者の輸送用である後部区画の間に、常設パネ
ル若しくは仕切りがないこと。
(e)自動車内全体に乗員用に施された内部装備(例えば、フロアカーペット、換気装置、室内
灯、灰皿)を有すること。

貨物車の解説

(a)運転席と助手席の区画の後ろの区画に、安全装置(例えば、安全ベルト又は安全ベルトを
装着するためのアンカーポイントや取り付け具)又は乗員用設備のないベンチタイプの座席
を有すること。そのような座席は、通常、後部フロア(バンタイプ車)や区分けされたスペ
ース(ピックアップ車)全体を貨物輸送のために使用できるよう、折り畳まれているか又は
折り畳むことができる。
(b)運転手と乗員用の区分けされた座席並びにサイドパネル及びあおりのある区分けされたオ
ープンスペースを有する(ピックアップ車)こと。
(c)2枚のサイドパネルに沿った後部の窓がないこと。サイドパネル又は後部に、貨物の積み
降ろしのための窓なしのスライディング式ドア、スウィングアウト式ドア又は跳ね上げ式ド
アを有する(バンタイプ車)こと。
(d)運転席及び助手席用の区画と乗員と貨物の両者の輸送用である後部区画の間に、常設パネ
ル若しくは仕切りがあること。
(e)自動車内全体に乗員用に施された内部装備(例えば、フロアカーペット、換気装置、室内
灯、灰皿)を有しないこと。

 

フォード社による関税削減対策

フォード社は貨物自動車に課される関税率25%を回避すべく上記の定義に沿って
貨物自動車を一時的に(通関時にだけ)普通乗用車の定義に当てはめる為に
簡易な設備(乗用車の要件に適合するための座席等)を設置し、
輸入許可直後に下請け業者にこれら簡易設備を外し、貨物自動車として
流通させ、年間2億5千万ドルの膨大な関税を削減しましたが、
CBP(米国税関)により貨物自動車の特性を隠すための偽装行為であるとの
指摘を受ける事となりました。

フォード社側の意見としては通関時に普通乗用車を普通乗用車で申告して、
通関後に貨物自動車に改造するのは輸入者側の自由であり合法な
タリフエンジニアリングであると主張したためHS分類の判断の為にCIT
(米国の国際貿易裁判所)にて争う事になりました。

国際貿易裁判所の判決

現時点では残念ながら判決文のリンク(Slip_op17/17-102)が切れているので
確認ができませんが(ご存知の方ご連絡頂ければ幸いです。)
以下の情報元を確認するとCITはFordの行為は合法な関税削減活動であるとの
判断を行ったようです。
Ford Prevails at CIT in ‘Tariff Engineering’ Case
Ford’s creative efforts to avoid $250 million in ‘chicken tax’ tariffs under scrutiny

Ford wins ‘tariff engineering’ case v. US on imported Ford Transit Connect
⚖️ it’s a passenger car, not cargo van https://t.co/JkMkjImMN5 pic.twitter.com/HuWHi3ryZN

— Trade News Analysis (@TradeNewsCentre) 2017年8月19日

しかし、CBP(米国税関)はこれを不服として連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に
控訴し、最終的にはCITの判断は覆され、Ford社の輸入した当該車両は
HS8704の貨物乗用車(関税率25%)に該当すると判断しました。判決文

類似の判例

上記の事件に類似するCAFCの判例がありますので紹介します。

United States Court of Appeals for the Federal Circuit
264 F.3d 1126 (Fed. Cir. 2001)

Heartland社はシュガーシロップを輸入する為に米国税関に対し
成分や製造工程を開示し、事前教示を求め、HTS1702.90.40(米国版HS)
に分類されるとの回答を得て低関税率にて輸入をしておりました。
※以下HTSをHSと呼びます。

上記の低関税率のHSに分類される理由は糖蜜を6%以上含有する事が理由でしたが
この糖蜜は輸入後に別工程を経て抜き取られる為、通関時に低い関税率の
HSに分類させるための偽装であるとして起訴されました。

 

HS170290は以下の定義により大きく関税率が変化します。

Containing soluble non-sugar solids equal to 6 percent or less by
weight of the total soluble solids:(excluding any foreign substances)

ざっくり言うと砂糖以外の物質(異物を除く)等が全体の重量の
6%を超えていなければ純度の高いシロップとして高関税率のHSに分類され
逆に砂糖以外の物質(異物を除く)等が全体の重量の
6%を超える純度の低いシロップは低関税率のHSに分類されます。

 

↓純度が高く高関税率になるシロップのHS分類

違法な関税削減の裁判例

 

↓純度が低く低関税率になるシロップのHS分類

違法な関税削減の裁判例

 

通関時にだけ糖蜜を含ませて通関許可を経て、後ほど糖蜜を分離するという
行為に対し、CITはフォード社と同じくこれを合法であると判断しましたが
控訴先のCAFCは「糖蜜は異物である」と判断、この行為を偽装と判断し、
当該シロップを高関税率の対象となる1702.90.10あるいは .20に分類しました。

上記の例はシュガーシロップですが、手法としてはフォード社のものと
似ている事から私個人的にはフォード社の関税削減手法は違法であるとする
判決になると考えております。そうでなければ何でもありになってしまいます。

 

今後の関税削減の流れ

トランプ政権による保守的な関税政策を回避、あるいは拡大するFTA/EPAネット
ワークを利用してより有利な関税率での貿易を実現する為に企業が製造工程等を
検討し、いかに低関税率のHSに目的の品目を分類するかについて戦略的に
考えなければいけない時代が来ております。

かといって裁判沙汰になる可能性のある手法を取り入れると予期せぬトラブルに
遭遇する可能性もありますので、社会通念上相当と認められる範囲内で
関税削減活動を行っていただければと思います。

例えば…
靴に課される高関税率を回避する為にスリッパに分類される仕様を考案
700cc以上のバイクに高関税率が課される為699ccのバイクを製造
鉄やスチールに高関税が課される為モップメーカーが木製部品を使用

など関税削減の為の様々な手法がありますので、適法な範囲内であれば
アイディアを駆使して長期的な利益の確保を目指していただければと思います。

Filed Under: HS分類判例, タリフエンジニアリング, 意見相違 Tagged With: Tariff Engineering, ほ脱, 裁判, 逋脱, 違法

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