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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

プラ製自動車内張品取付具のHSコードは部分品になるか

最終更新日2019年11月25日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車部品として分類されるフロントピラー一式(HS8708.29)を製造する
際に使用するプラスチック製の「内張品取付具」をEPA非締約国から
調達する場合に、完成品であるフロントピラーが輸出先において
関税削減の対象となる締約国の原産品としてみなされるかどうかと
いう点について当該「内張品取付具」のHSコードが自動車の部分品
になるかどうかを検討してみます。

HSコード分類の際に検討する問題点

フロントピラーのHSコードが8708.29となる場合、「内張品取付具」が
当該フロントピラーの部分品となれば同じHSである8708.29に分類され
る可能性があります。

当該「内張品取付具」は製品であるフロントピラーに設置するように
設計されたものであるため、フロントピラーの部分品として分類する
と考えられるケースもあるかもしれませんが、そのように分類すると
HSコードが共通となる為関税分類変更基準においては不利な分類と
言える為、当該「内張品取付具」が自動車の部分品であるHS8708.29に
分類されるかどうかについて更に深く検討してみる必要があります。

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該「内張品取付具」がフロントピラーの部分品になるかどうかは
フロントピラーのHSの属する17部の注規定を確認します。

17部の注2には

「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品を含まない。

という除外規定があり、その中の(b)に以下のような定義があります。

プラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

 

 

この規定を見ると例え自動車専用の部品であってもそれがプラスチック製
である場合はフロントピラーのHSの属する17部からは除外される場合も
あり得るという事になる為、39類の分類を確認すると「自動車用の取付具」
という分類を見つける事ができます。

 

 

その他HS3926.30に分類されるプラスチック製自動車用取付具イメージ
として以下のようなものがあります。

Bildnummer 1

Bildnummer 1

Bildnummer 1

出典:EU TAXATION AND CUSTOMS UNION

また、その他にも第17部総説(III)を見ると以下のような品目も
自動車部品に分類されないとの規定がございます。

装飾用のビーズストリップで製品にしたもの、ヒンジ、ドアの取手、
支え棒、足掛け及び窓開閉装置、ナンバープレート、国籍プレート等
(卑金属製の物品は 83 類に属し、プラスチック製のこれに類する物品は
39 類に属する。)

どれも自動車専用部品であるため、どうしてもHS8708の自動車部品に
分類するものかと考えがちですが39類のプラスチック製品に分類される
場合もございます。

 

関税監査官による事前教示

このような内張品取付具の品目分類は日本税関の事前教示に照会
事例があり、フロントピラーの部分品には分類されず、HSコード
3926.30 の「プラスチック製の車体用取付具」に分類されました。

登録番号 116005430
税関 横浜
処理年月日 20161118
一般的品名 プラスチック製車体用取付具
税番 3926.30-000

貨物概要
自動車の車体に内張品を固定するプラスチック製の部品

材質:ポリアセタール
製法:射出成形
性状:自動車の車体(フロントピラー)内板に内張品を固定する
プラスチック製の部品
サイズ:高さ28mm×幅20mm×長さ24mm
用途:自動車のフロントピラー内張品を固定する

分類理由
本品は、自動車の車体に内張品を固定するためのプラスチック製品であり、
その性状から、関税率表第15部注2の卑金属製のはん用性の部分品に類
するプラスチック製の取付具と認められることから、同表第17部注2
(b)の規定により、同表第17部から除外される。
したがって、本品は、プラスチック製の車体用取付具として、同表第
39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり
分類する。

 

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって39類から87類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、「内張品取付具」をフロントピラーの部分品として
HS8708に分類してしまうとHSは共通となってしまうため、(非締約国から
調達した部品と締約国内で製造した完成品のHSが同じになる)関税分類変
更基準において不利になる可能性があります。

本当に自動車部分品のHSコードに分類されるのかどうか、他の類への分類
される余地の有無を検討する事は関税削減において非常に重要です。

 

Filed Under: 部分品の原産地規則

プロジェクター用光学ガラスのHSコードは部分品になるか

最終更新日2021年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

液晶プロジェクターを製造する際に当該プロジェクターの光学部品
として使用する光学ガラスをEPA非締約国から調達する場合に、
完成品が輸出先において関税削減の対象となる締約国の原産品として
みなされるかどうかという点について当該光学ガラスのHSコードが
プロジェクターの部分品になるかどうかを検討してみます。

HSコード分類の際に検討する問題点

プロジェクターのHSコードは8528となり、当該品目の部分品となれば
HS8529に分類される可能性があります。

当該光学ガラスは製品であるプロジェクター内部に設置するように
設計されたものであるため、プロジェクターの部分品として分類する
と考えられるケースもあるかもしれませんが、そのように分類すると
HSコードの頭2桁が共通となる為関税分類変更基準においては不利な
分類と言える為、本当に部分品に分類されるのかどうかについて更に
深く検討してみる必要があります。

 

出典:プロジェクターの技術と応用

 

通則と部注の規定からHSコードを特定

当該光学ガラスがプロジェクターの部分品になるかどうかは
プロジェクターのHSの属する16部の注規定を確認します。

16部の注1(m)には90類の物品が16部(85類)から除外されるという規定
となっている為、プロジェクターの部分品であっても16部(85類)から
除外される為、通則1の規定の部の規定に従う事によりHSコード8529の
プロジェクターの部分品には分類されません。

 

 

※上記のように規定されているとしても「90類=光学ガラス」と
即座に判断する事は非常に困難であるため、入念な調査によって
初めてこのような判断が可能になります。

関税監査官による事前教示

このような光学ガラスは日本税関の事前教示に照会事例があり、
プロジェクターの部分品には分類されず、HSコード9001.90の
「プリズム、鏡その他の光学用品」に分類される事になりました。

登録番号 116005487

税関 東京

処理年月日 20161124

税番 9001.90-000

一般的品名 光学材料部品

貨物概要 :偏光性を有する直方体状の光学材料部品

製法:光学用特殊プラスチックフィルムの両面にガラス製の三角プリズム
を接着してカットしたもの

形状:直方体 材 質:光学ガラス(99%以上)、特殊光学フィルム及び
アクリル系化合物(1%未満) サイズ:(縦×横)約5~15mm、
(長さ)約5mm~30mm

機能:直線偏光で入射された照明光を透過し反射させ、組み合わせて使用
する液晶パネルの偏光方向変換機能により照明光入射方向に対し90℃
向きを変えて出射させる

用途:小型液晶プロジェクター用光学部品として使用する

 

EPA関税削減の為の関税分類変更基準

関税分類変更基準においては非原産材料のHSコードと製品のHSコードは
できるだけ離れている方が原産地規則を満たしやすくなります。

本事例の場合、締約国での加工によって90類から85類にHSコードの頭2桁
が変更となる為、特恵関税率を適用するための関税分類変更基準を満たし
やすいと考えますが、光学ガラスをプロジェクターの部分品として分類し
てしまうとHSの頭2桁は共通となってしまうため、関税分類変更基準にお
いて不利になる可能性があるので本当に部分品のHSコードに分類されるの
かどうか、他の類への分類される余地の有無を検討する事は関税削減にお
いて非常に重要です。

※日本が締結しているEPAにおけるHS8528に対する品目別原産地規則は
CTH(HS4桁変更)で満たす事ができる為、2桁変更が必須という訳ではありません。

Filed Under: 部分品の原産地規則

輸出貨物の事前教示制度

最終更新日2019年10月2日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から輸出する貨物に対し相手国で課税される関税率等を事前に
確定するには 日本の税関ではなく相手国の税関から事前教示を発行
してもらう必要があります。

世界貿易機関(WTO)による貿易円滑化協定(TFA)にてWTO加盟国は
申請者からの 事前教示の申し出に回答する規定を設けています。

貿易の円滑化に関する協定 第三条 事前教示
Trade Facilitation Agreement 3 Advance Rulings

貿易の円滑化に関する協定 第3条1項前段にて
加盟国は,全ての必要な情報が記載された書面による要請を

提出した申請者に対して,合理的な方法で,定められた期限までに
事前の教示を行う。

と定められており、基本的にWTO加盟国はこの規定に従う事になりますが
全加盟国が一律に事前教示制度を定めているわけでは無く、
国によって運用方法、運用情況が異なります。
その為、輸出先の現地代理人を通じて事前教示申請を行う事が一般的です。

 

国別事前教示制度

以下、国別に事前教示制度の概要への各国税関へのリンクを掲載します。
輸出先現地代理人に事前教示制度の説明の際、参考になります。

US税関事前教示
EU全域対象の事前教示
中国税関事前教示
インド税関事前教示
オーストラリア事前教示
ニュージーランド事前教示
カナダ税関事前教示
タイ税関事前教示
カンボジア事前教示
シンガポール税関事前教示

 

国際的に共通の事前教示申請の際に必要となる情報

 

国ごとにHS分類に対する考え方が異なる事は十分に考えられますので
A国では問われなかった情報をB国では問われるという事も考えられます。

事前教示の際にどのような情報を基にHS分類判断をするかという基準は
WCO(世界税関機構)によってガイドラインが定められており、
この基準に沿うように資料を揃えておけば効率的な申請ができると考えます。

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION

輸出貨物の事前教示制度

(a) the name and address of the applicant;
申請者の名前、名称、住所

(b) a detailed description of the goods;
対象品目の概要

(c) in the case of classification, the classification of goods envisaged;
HS分類の事前教示の場合は申請者自身で判断したHS分類

(d) in the case of classification, the basis for the classification of the goods;
申請者自身で判断したHS分類に至った根拠

(e) in the case of origin, the country of origin envisaged for the goods;
原産地判定の場合は申請者自身で判断した原産地

(f) in the case of origin, the applicable legal basis, i.e., stating whether
the advance rulingrequired is for preferential or non-preferential purposes;
原産地判定の場合は教示の目的(判定目的が特恵関税適用か非特恵なのか等)

(g) the composition of the goods and any methods of examination used to
determine this, as needed;
対象品目の成分構成やHS分類に要した分析結果

(h) any samples, photographs, plans, catalogues, copies of technical literature, photographs,
brochures, laboratory analysis results, or other documents available on the composition of
the goods and their component materials which may assist in describing the manufacturing
process or the processing undergone by the materials or any other documents that may
assist the competent authority in determining the correct classification, or origin of the
goods;
見本、写真、案、カタログ、分析証明、対象品目の成分構成を示す資料、
製造工程を示す資料等HS分類、原産地判定に必要な資料

(i) in the case of origin, the conditions enabling origin to be determined, the materials used
and their origin, tariff classification, corresponding values and a description of the
circumstances (rules on change of tariff heading, value added, description of the operation
or process, or any other specific rule) enabling the conditions in question to be met; in
particular the exact rule of origin applied shall be mentioned;
原産地判定の場合は原産地を特定するに足りる情報として各原材料とそれらに対するHS分類、価格、
適用しうると考える原産地規則(関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準等)について

(j) whether the goods in question are the subject of a classification or origin verification
process, or any instance of review or appeal before any governmental agency, appellate
tribunal or court;
事前教示申請対象の貨物が現在訴訟、検認等の争訟の対象になっていないか

(k) any information to be treated as confidential, whether in relation to the public or the
administrations;
企業秘密とされるべき情報を含むかどうか

(l) an indication by the applicant whether, to his knowledge, advance rulings for goods or
materials identical or similar to those referred to under subparagraphs (b) together with (c)
or (i) above have already been applied for or issued.
事前教示申請対象の貨物やその原料やその類似品について以前に教示を受けた事がある場合はその旨

 

事前教示申請フォーム例(HS分類の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)によるHS分類用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(10p)

 

事前教示申請フォーム例(原産地判定の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による原産地判定用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(13p)

 

事前教示申請フォーム例(関税評価の場合)

 

以下はWCO(世界税関機構)による関税評価用の事前教示申請フォーム例です。
実務的には各国税関独自のフォームを使用する事になりますが、
基本的には全国どこでも以下のような情報を求められる事になります。

輸出貨物の事前教示制度

TECHNICAL GUIDELINES ON ADVANCE RULINGS
FOR CLASSIFICATION, ORIGIN AND VALUATION
(16p)

 

Filed Under: HSコード

輸出貨物のHSコードを調べる

最終更新日2019年10月1日 By 河副太智 Leave a Comment

輸出先国等日本以外の税関にて適用されるHSコードや関税率は
基本的に相手国税関が公開しているTariff Scheduleを確認する必要があり、
日本の税関が公開している実行関税率表を使用する事はありません。

輸出先国等日本以外の税関で課される関税率を調べるには相手国で適用
されるHSを正確に知る事が不可欠ですが、これを日本から行うのは困難
である為、現地輸入者の協力等が必要となる場合もあります。

日本側の意見と異なる事も多いので確実なHS分類を知るためにはしっかり
とした調査が必要ですが以下で紹介する方法によりネットで海外税関の
関税率を調べる事が可能です。

しかし、ネット情報だけで関税率を確定して貨物を動かすのは大変危険
ですので、以下の方法はあくまでも参考程度に留めておき、実際に貨物を
動かす際には現地業者等を通して相手国税関にHS分類の照会を行ってください。

 

■WorldTariff
Fedex社が提供する世界各国の関税率を検索するツールです。
無料のユーザー登録で利用できます。

以下の画像はアメリカの鉄鋼製品の関税率を調べた画面です。

輸出貨物のHSコードを調べる

上記検索結果画面のHSコードをクリックすると、当該HSに適用し得る
FTA/EPAの協定名や関税率が一覧で表示されます。

 

輸出貨物のHSコードを調べる

 

■National Tariff(世界の税関HP一覧)
National Tariffは各国の税関あるいは関連機関へのリンクとなっており、
ダイレクトに輸出先税関の情報を検索したいという場合に有効です。

輸出貨物のHSコードを調べる

 

■米国税関(CBP)事前教示回答事例
輸入者から米国税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
数十万件の回答事例が保存されており、HS6桁レベルでの分類であれば
分類範囲は基本的には共通である為、豊富な分類事例を知る事ができる。
(アメリカ向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸出貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸出貨物のHSコードを調べる

■欧州(EU)税関事前教示回答事例
輸入者から欧州税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
EU加盟国全てに対して行われた品目分類照会の回答事例が保存されており、
HS6桁レベルでの分類であれば分類範囲は基本的には共通である為、
豊富な分類事例を知る事ができる。
また、画像付きの事例もあるのでとてもわかりやすい。
(EU向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸出貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸出貨物のHSコードを調べる

Filed Under: HSコード

事前教示で関税率、原産地規則を確認

最終更新日2019年10月1日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの特定は困難を伴う為、中途半端な知識にてこれを行い、
判断を誤ると通関審査時にHSコード特定誤りに伴う原産地規則解釈の誤りを
指摘されて特恵否認、更には過少申告加算税等のペナルティを課される
可能性があります。

このような指摘は過去数年分の輸入貨物も対象となりますので、HSコードの
特定や原産地規則の確認に誤りがあると深い痛手を負う事になります。
その為、このような状況を防ぐ為に事前教示の活用をお勧めします。

 

輸入貨物の事前教示(日本での関税)

 


※税関HPより

 

事前教示制度はHSコードの事前確認だけでなく、原産地規則の解釈に
ついてもあらかじめ税関の判断を書面にて発行してもらえる制度です。
(3年間有効)

このような制度を予め活用しておけば後々の審査においてトラブルになる事を
防ぐ事が可能となるうえ、将来的に発生するコスト計算の正確に算出できる
ようになるため、取引先に対しても有益な情報提示が可能になります。

事前教示制度は申請から回答書発行までは数週間かかり、
貨物の詳細に関する書類の提出や製造工程、用途の説明など細かな内容
を具体的に提示する必要がある為、事前教示の申請は取引前に早めに
行う事をお勧めします。

事前教示申請先

HS分類の事前教示
原産地規則の事前教示
関税評価の事前教示
減免税に係る事前教示

事前教示申請フォーム

 

事前教示に関する照会書(C-1000)Word記載要領
事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-2)Word記載要領
事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000-6)Word記載要領
事前教示に関する照会書(減免税照会用)(C-1000-22)Word記載要領
インターネットによる事前教示に関する照会書(C-1000-13)Word記載要領
インターネットによる事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-16)Word記載要領
インターネットによる事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000-19)Word記載要領
インターネットによる事前教示に関する照会書(減免税照会用)(C-1000-25)Word記載要領

 

Filed Under: HSコード

輸入貨物のHSコードを調べる

最終更新日2019年10月1日 By 河副太智 Leave a Comment

日本に輸入する貨物のHSコードを調べる際に必要となる資料は
主に以下の通りです。

■実行関税率表
■英語版実行関税率表
税関のHPに掲載されている品目別の関税率一覧。部類注規定もここから確認。

輸入貨物のHSコードを調べる

 

■webタリフ
■英語版webタリフ
上記の実行関税率表をシンプルに表示し、キーワード検索もできるツール。

輸入貨物のHSコードを調べる

■関税率表解説
実行関税率表の品目分類方法を細かく解説した資料。ここから分類例規も確認。

輸入貨物のHSコードを調べる

 

↓関税率表解説本文

輸入貨物のHSコードを調べる

↓分類例規

輸入貨物のHSコードを調べる

■事前教示回答事例
輸入者から税関に対し、品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対しては品目分類の事例として拘束力を持つ事がある為、
類似の事例がある場合は非常に参考になる。

↓検索画面

輸入貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸入貨物のHSコードを調べる

 

※当該データベースは照会日から3年を経過すると削除されるので
自社に有利な事例は印刷して保管する事をお勧めします。

 

海外の税関にもこのような事前教示回答事例が存在します。
日本の税関に対しては直接の拘束力を持ちませんが、HS6桁レベルでの分類
であれば分類範囲は基本的には共通である為、豊富な分類事例を知る事ができる。

■米国税関(CBP)事前教示回答事例
輸入者から米国税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
数十万件の回答事例が保存されており、HS6桁レベルでの分類であれば
分類範囲は基本的には共通である為、豊富な分類事例を知る事ができる。
(アメリカ向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸入貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸入貨物のHSコードを調べる

■欧州(EU)税関事前教示回答事例
輸入者から欧州税関に品目分類の照会をした際の回答事例のデータベース。
日本の税関に対して品目分類の事例としての拘束力を持たないが
EU加盟国全てに対して行われた品目分類照会の回答事例が保存されており、
HS6桁レベルでの分類であれば分類範囲は基本的には共通である為、
豊富な分類事例を知る事ができる。
また、画像付きの事例もあるのでとてもわかりやすい。
(EU向けの貨物のHS分類に関しては強力な事例となり得る。)

↓検索画面

輸入貨物のHSコードを調べる

↓検索結果

輸入貨物のHSコードを調べる

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