• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

HSコード

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?

最終更新日2022年2月21日 By 河副太智 Leave a Comment

登山やウォーキングに使用されるトレッキングポールのHS分類は一見HS:9506の
身体トレーニングに使用する物品に分類されそうなイメージがありますが(個人的に)
米国税関での事前教示では実際にHS:9506に分類されました。(N016801,N010380)

しかし、ドイツ税関でのHS分類事前教示では6602の「杖」の仲間に分類されてい
ます。以下参照。

Item image
Issued CountryGerman customs
ReferenceDEF-3485-05-1
Issuing dateSept. 13, 2005
Item nameWalking stick
Classified HS code660200
Details & Customs OpinionWalking stick pair with additional removable rubber pads (according to a resolution: “”Nordic Walking Fitness Walking Stick””, see photo) walking sticks – from (according to supplementary application information) aluminum – telescopically adjustable in height (according to scale data: 110 – 140 cm) Packaged in pairs in a clear transparent plastic film -, – with handles made of cork – with straps of textile materials, – with floor plates (not installed) and rubbers – with interchangeable covers (rubber buffer) for the pole tips of rubber – not hand made,

 

米国税関とドイツ税関で意見相違がありましたが、最終的には米国税関が事前教示
内容を取り消し、トレッキングポールをHS:6602の「杖」に再分類する事になりま
した。

どのような経緯でHS分類の変更があったのか、以下の海外向けの記事で解説しまし
たので是非ご覧下さい。

Walking poles are classified in 6602 or 9506?

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

プールラウンジャーのHSコード分類判例

最終更新日2021年5月18日 By 河副太智 Leave a Comment

PVCとポリエステル生地の組み合わせによるのプールラウンジャーのHSコードは繊維製品か(HS:6307)あるいはプラスチック製品なのか(HS:3926)?

アメリカの税関(CBP)による分類事例を紹介します。 “HQ H298313”

出典:amazon.com ©AQUA-LEISURE INDUSTRIES, INC.

品目詳細

当該プールラウンジャーは約1m程度のサイズでPVCの浮きとポリエステル生地の
混合物品となっております。

PVCの重量は全体重量の30%、価額は総額の16%となっており、
ポリエステル生地重量は全体重量の70%、価額は総額の84%となっております。

PVCが浮きの役割となり、生地が利用者の体をサポートする形になります。

米国税関はこれを繊維製品に分類(HS:6307)  NY N270096.

6307 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)
* * *
6307.90 その他のもの

輸入者Aqua Leisure Industries はプラスチック製品であると主張(HS:3926)

3926 その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料
(プラスチックを除く。)から成る製品
* * *
3926.90 その他のもの

 

1.税関側の意見

本品はPVCとポリエステル生地の混合物品であり、PVCの重量は全体重量の
30%、価額は総額の16%となっており、ポリエステル生地は全体重量の70%、
価額は総額の84%となり、生地がユーザーの体を支える役割を担っているが、
PVC製の浮きの存在もまた重要であり、どちらが重要な要素であるかを判断
する事は適切ではない為、通則3(c)を適用し、後列のHSコードを適用する
事とし、3926と6307では6307が後列であるため本品は6307に分類する。
出典:NY N270096.

2.Aqua Leisure Industries側の意見

輸入者であるAqua Leisure Industriesは裁判所Court of International Trade (“CIT”)
の判例Swimways Corp. v. United Statesを持ち出し、本品に類似する品目がPVC
製の浮きの方が重要であるという判断で3926に分類された事例があると主張し、
NY N270096における6307への分類を見直すよう税関に要求。

 

3.裁判所意見

Court of International Trade (“CIT”)の判例Swimways Corp. v. United Statesにおいて
裁判所は同種の貨物において以下のように意見を述べました。

本品にとってPVCの浮き、ポリエステル生地の両方とも重要である事は明白で
はあるがPVCの浮きがある為に本品は水面に浮く為、「浮き」こそが主要な機能
である。

 

結論

上記裁判所の判断により、本品の重要な要素はPVC製の浮きという事に
なり、HSコード3926に分類される事となり、米国税関は事前教示N270096を
撤回する事になりました。

出典: CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS

著者意見

本品のPVCの重量は全体重量の30%、価額は総額の16%となっており、
ポリエステル生地は全体重量の70%、価額は総額の84%となっております。

そして通則の3(b)(VIII)では
「重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。
例えば、その材料若しくは構成要素の性質(容積、数量、
重量、価格等)
又はその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定
することになる。」
とある事から一見6307への分類が妥当であると考えました。

しかし、それでもどちらが重要かが判断できないというのであれば
通則3(c)を適用してHSコードの数字上の配列において最後となる項である
6307に分類するのが良いのではないかと個人的には考えます。

そうでないと「浮き」と「繊維」のどちらが重要かという点で国や文化、
審査する人間によって結論がバラバラになり、収集がつかなくなる恐れが
あるからです。

また、「浮かす」事が重要というのは理解できますが、繊維の部分が無ければ
ただの「浮き」になってしまい、それはそれで製品としての役割を果たさない
とも考えますので初回の判断N270096で通則3(c)を用いた分類手法が適していた
のではないかと考えます。

しかし、本事例では輸入者側が自社にとって有利な税率に判断された判例
を税関に持込み、再審査を要求した事により判断を覆す事に成功しました。

恐らくこのような判例が無ければ輸入者側が税関の判断を覆すのは難しか
ったのではないかと考えます。

自社の通関する品目をより有利な関税率が適用されるHSコードに分類させる
にはこのように過去の判断事例をくまなく調査する事が重要かと考えます。

 

ちなみにですが他国におけるプールラウンジャーのHSコード分類事例を
調べてみますと100%プラスチック製の場合は3926に分類されるかと思いきや

 

9503のおもちゃに分類されている事例もありました。
様々な議論を呼びそうな品目である為、輸入前に事前教示事例調査は
入念に行ったほうが良さそうです。

Filed Under: HSコード, HS分類判例, 各国税関による分類事例

自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?

最終更新日2021年5月7日 By 河副太智 Leave a Comment

プラスチック製の自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
本記事ではアメリカとEUによる分類方法の違いについて解説します。

アメリカの事例

アメリカ税関の事前教示事例(CROSS) で “ice scraper”を検索すると
その多くが8708(自動車用付属品)で分類されています。

 

個別事例で N022822を見ると以下の品目が自動車用付属品として
HSコード8708.99に分類されています。

なぜアメリカ税関はアイススクレーパーを自動車用付属品に
分類したのでしょうか?

それにはまず”付属品”の定義を理解する必要があります。

付属品の定義(関税率表解説84.66項(B))
機械に関連して使用される補助装置(例えば、より広範囲な作業を行え
るように機械を変える互換性の装置)、精度を高める装置及び機械の主
たる機能に関連した特殊な作業を行う装置

 

事前教示HQ 082080では上記の定義を基にして「アイススクレーパーは
利用者が速やかに窓の雪を除去する事ができる為、自動車の用途拡張を
行うものであるため、自動車用付属品に分類する」としております。
更に本決定ではアイススクレーパーは自動車以外に使用する事は想定で
きないと結論づけております。

そのような考え方がある為アメリカ税関ではアイススクレーパーを自動車
用付属品として分類するに至りました。(HS:8708).

EUの事例

EU諸国の場合、アメリカ税関とは異なり「材質」で分類を行います。
(HS:3926.90)

ドイツの事例 DEBTI19707/18-1

Bildnummer 1

フランスの事例 FR-E4-2007-004992-R

どちらも自動車の窓に使用する品目であるという前提ではありますが
EU諸国ではこれらをプラスチック製品のその他(3926.90)に分類して
おります。

おそらく自動車以外にも用途があると判断したものと考えられます。

結論

特定の品目が自動車の部分品、或いは付属品として分類される為には
一般的に以下の要件を満たす事が必要です。

17部総説(III)

(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。

(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。

(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと

この中でも特に(a)の「専ら又は主として」という部分において
各国あるいは同国内の審査官によって意見が分かれる事が多いです。

アイススクレーパーは自動車以外に使用できないと考える人もいれば
自動車以外にも使用可能だと考える人もいます。

その為「専ら又は主として」という定義はグレーゾーンとして捉えられ
る事もしばしばあります。

私の知る限りこの問題を解決する方法はありません。
できる対応策としては事前に各国の事前教示事例を確認し、国によって
又は人によって意見相違が極端に大きくないかを調査する事が重要と
考えます。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

部分品と付属品の定義

最終更新日2021年5月7日 By 河副太智 Leave a Comment

部分品の定義

部分品とは完成品と結合して機能するための構成部品であり、
これ無くしては完成品として機能しないものをいう。
出典: United States v. Willoughby Camera Stores, Inc., 21 C.C.P.A. 322 (1933)

付属品の定義

機械に関連して使用される補助装置(例えば、より広範囲な作業を
行えるように機械を変える互換性の装置)、精度を高める装置及び
機械の主たる機能に関連した特殊な作業を行う装置である。
(8466項解説(B))

Filed Under: HSコード

小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)

最終更新日2021年4月26日 By 河副太智 Leave a Comment

オーディオアクセサリーキットは小売り用セットとして一つのHSに
分類できるか?それとも分離課税対象か?

当該品目は以下のアイテムを小売り用セットにした物となります。
①カーチャージャーアダプター
②イヤホンスピリッター
③イヤホン
④USBケーブル
⑤布製の袋

小売り用セットとして通関時に提示される品目を一括して一つの
HSコードに分類できるか、あるいは一つ一つ分離してHSコードを
採番していくのかは通則の3(b)(X)(5P)を参照して判断します。

通則3(b)(X)における小売り用セットの定義は以下になります。

この通則の適用上、「小売用のセットにした物品」とは、次の物品をいう。
(a)異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもの(したがって、例えば、
6本のフォンデューフォークは、この通則の意味する範囲のセットとはみなさない。)で、
(b)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又
は製品から成り、かつ、
(c)再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態(例えば、箱若しくはケー
スの中に又は厚紙の上)に包装されている物品

オーディオアクセサリーキットの構成をこの通則3(b)(X)における
小売り用セットの定義に当てはめると(a)(c)は満たしますが(b)は
満たさないという結論に至ります。

上記のオーディオアクセサリーキットは全ての品目を使用する事
によって一つの目的を達成するという訳ではなく、それぞれ個々の
目的を有する品目であると判断されるため、本品はHS分類上の小売
り用セットとはみなされず分離課税対象となりました。

分離課税対象となる事により上記キットはそれぞれ以下のように
HSコードを分離して申告する事になります。

①カーチャージャーアダプター(HS:8504.40)
②イヤホンスピリッター(HS:8536.69)
③イヤホン(HS:8518.30)
④USBケーブル(HS:8544.42)
⑤布製の袋(HS:6307.90)

出典: Customs Bulletin Weekly, Vol. 54, December 16, 2020, No. 49

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

国によって異なるHSコード分類解釈

最終更新日2021年4月24日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードは世界共通の制度ではありますが、特定の品目においては
同じ品目であってもHSコードの分類解釈は国によって異なることが
しばしばあります。

本記事を読むことにより国ごとに解釈が異なる事実を知り、HSコー
ドという制度が絶対的なものではないという事を理解する事ができ
ます。

この事実を知っておくとHS分類解釈の意見相違を事前に防ぐ事が
できる可能性が高くなりますので是非参考にして下さい。

 

私自身が見てきた国によって意見相違が極端に大きい品目は
「ソープディスペンサー」です。

プラ製の容器とポンプからなる手動式の品目で電気式ではありません。
手でディスペンサー上部を押すとポンプが作動し、内容物が適用量排出
される仕組みです。

この品目のHS分類は5つの国で解釈が異なります。

EUとスイスHS:8479.89
アメリカHS:8424.89
日本HS:3924.90 (GRI3(b))
台湾HS:8413.20
インドHS:3924.90 (GRI1)

 

EUの事例 HS:8479.89

EU諸国は共通して8479.89(その他の機械)にて分類しています。

事前教示参照番号: DEBTI21927/19-1
Issue date: 2019-07-22
HS code: 84798997900
解説(機械翻訳):
ソープディスペンサー(品番:18791):プラスチック製の立方体の筐体に、取り外し可能な、容器の開口部に取り付けられた手動式のピストンポンプと、バネ式の吸引管およびソープディスペンサーの注ぎ口(図は別紙参照)が付いており、ピストンポンプを押すことで液体を定量的に吐出するものです。”コード番号8479 1000 00 0から8479 8997 85 0以外の、第84章の他の場所で指定されていない、または含まれていない、個々の機能を持つ機械、装置および器具 – いわゆるソープディスペンサー”

原文解説:

 

アメリカの事例 HS:8424.89

アメリカ税関の場合8424.20(噴射用の機器)に分類します。

事前教示参照番号: HQ H305296
Issue date: July 6, 2004
HS code: 8424.89.7090
解説(機械翻訳):

問題となっている商品は、手で操作する石鹸とローションのディスペンサーで、手描きの液体ガラスポンプと識別されています。このユニットは、ガラス瓶のリザーバー、プラスチック製のポンプアセンブリ、ディスペンサーヘッドで構成されています。ポンプアセンブリを上下に押すことで、ソープやローションがリザーバーからポンプを通って移動し、ディスペンサーヘッドを通って外に排出されます。
ソープ&ローションディスペンサーに適用される小分類は、液体を投射、分散または噴霧するためのその他の機械的器具を規定する米国の調和関税表(HTS)8424.89.7090です。

米国の税関が8424.20を8424.89に分類するように変更した理由は以下の通りです。
コンパクトなオックスフォード英語辞典では、スプレーガンを “a device resembling a gun which is used to spray a liquid such as a paint under pressure. “と定義しています。ENに記載されているように、スプレーガンは通常、圧縮空気や蒸気ラインに取り付けられるように設計されており、投射される材料が入ったリザーバーと接続され、ノズルからの流れを制御するためのトリガーやバルブが取り付けられています。 x、HTSUSの8424.20項の記述には該当しません。
HTSUSの8424.89.90小分類は、液体を投射または分散させるためのその他の機械的器具を規定しています。我々は以前、インスタント商品と同様の方法で動作する手動式ポンプディスペンサーは、HTSUSの8424.89に分類されると判断したことがある。HQ H070635(2010年7月13日)、HQ H012731(2008年3月27日)、HQ 956522(1994年8月29日)、HQ 956530(1994年8月29日)を参照してください。したがって、対象となるポンプディスペンサーのハンドポンプは、HTSUSの8424.89に分類されると結論づけています。

さらに、「Harmonized Commodity Description and Coding System Compendium of Classification Opinions」によると、Pumpは8424.89に分類されます。

8424.89「ポンプ」は
押しボタン,ノズル,ピストン・スプリング,シール・ピストン,ステム,容器ガスケット,スクリュー・キャップからなる。
コンテナガスケット,スクリューキャップ,ハウジング,スプリング,シールボール,二重管からなる。
本製品は,液体,粉体,発泡体を噴射する容器の首部に取り付けられるように設計されている。
液体,粉末,または泡を,ピストンポンプを用いてノズルから噴出させるために,容器の首部に取り付けられるように設計されている。

 

 

日本の場合 HS:3924.90

日本の分類方法はポンプと容器を別々に検討し、通則3(b)を適用して
内容物を保存する容器に重要な特性があると判断し,3924.90のプラス
チック製品に分類した事例が多く存在します。

Source: Yahoo Shopping

事前教示参照番号: 115003375
Issue date: 2015-07-17
HS code: 392490010
解説: 

Source: Japan customs

台湾の場合 HS:8413.20

台湾税関はその名のまま8413.20の(ハンドポンプ)に分類
しました。

事前教示参照番号: 104AA0113
Issue date: 2015-03-05
HS code: 841320
解説(機械翻訳):ソープポンプ 本件に添付された情報によれば、本件商品は、ハンドポンプとコンクリート製の容器を組み合わせたソープディスペンサーである。その機能は、ハンドポンプを単発または繰り返し操作することにより、液体石鹸を定量化するものである。アップグレードは、ハンドポンプ商品のカテゴリーに属し、カタログ番号8413.20.00.00-1に記載されているはずです。

Original description:

インドの場合 HS:3926.90

インドの事前教示回答では通則1を適用して3926.90のプラスチック
製品に分類しています。

事前教示参照番号: GUJ/GAAR/R/34/2020
Issue date: 03/07/2020
HS code: 3926.90
English description:

解説(機械翻訳):申請者は、2011年から中国から「プラスチック製機械式液体ディスペンサー」を輸入し、現地で販売していることを明らかにした。これらのディスペンサーは、ボトルのキャップとして使用される。これらのディスペンサーは、ボトルのキャップとして使用され、直接吐出、スプレータイプの吐出、または泡タイプの吐出のいずれかによって液体を吐出するために使用されます。

問題の商品は、機械器具、消火器、スプレーガンと類似の器具、スチームまたはサンドブラスト機と類似のジェット噴射機ではなく、CTH 8424.89にも分類されません。なぜなら、CTH 8424.89は農業または園芸用の器具以外を対象としており、同じタイプの機能を持つ工業用ベローと類似の他の製品が対象となるからです。

スイスの場合 HS:8479.89

EU諸国と同じく8479.89(その他の機械類)に分類

事前教示参照番号: Customs ruling in Switzerland
Issue date: 01/04/2020
HS code: 8479.89
English description:ソープディスペンサー
基本的には、容器と手動式のピストンポンプで構成されています。
液体石けんなどの製品を、プラスチック製の容器の中に定量吐出(分配、噴霧、散布ではありません)するための手動式ピストンポンプです。
液体石けんまたは類似の製品を吐出する(分配、噴霧、散布ではない)ための容器と手動操作のピストンポンプで構成されたプラスチック製のディスペンサーです。
単位重量が5000kg以下のもの。

Original description:

Source: Customs ruling in Switzerland

 

結論

同じ品目が5つの国、地域によって全く異なる解釈をしており、
分類先のHSコードが複数に渡って異なります。

EUとスイス HS:8479.89
アメリカ HS:8424.89
日本 HS:3924.90(通則3(b))
台湾 HS:8413.20
インド HS:3924.90(通則1)

日本とインドは分類先のHSコードは同じですが、結論に至るまでの
解釈、適用する通則が異なります。

これを見るとHSコードという制度は世界共通ではありながらも
絶対的なものではないという事がよくわかると思います。

このような解釈の違いが貿易取引において大きな問題を引き起こす
可能性も十分にありますので、普段扱わない品目を通関する場合は
できるだけ
〇各国の事前教示を受ける
〇事前教示回答事例を確認する
〇現地代理人を通じてHS分類の事前確認を受ける
事などをお勧めします。

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Interim pages omitted …
  • Page 18
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。