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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

化学品HSコード分類フローチャート

最終更新日2021年3月21日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品分類フローチャート

化学品のHSコードは一般的に6部の28類から38類に分布しており、対象品目を
探すには大変手間がかかります。

そこで以下のようなフローチャートを参考にして頂ければ28類から38類のどこに
分類されるのかおおよその検討がつきますので是非ご利用下さい。

Filed Under: HSコード

有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

有機化合物のHSコード分類は非常に専門的で困難を極めます。
その為、HSタリフや解説だけでなく有機化合物の分類集を活用する事
をお勧めします。
以下にHS4桁ごとに分類した化学式を一覧にしましたのでMSDSとCASと共に参考にして下さい。

第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.01項非環式炭化水素
第29.02項環式炭化水素
第29.03項炭化水素のハロゲン化誘導体
第29.04項炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)
第2節アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.05項非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.06項環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第3節フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.07項フェノール及びフェノールアルコール
第29.08項フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第4節エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.09項エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.10項三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.11項アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第5節アルデヒド官能化合物
第29.12項アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド
第29.13項第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第6節ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
第29.14項ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第7節カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.15項飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.16項不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.17項ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.18項カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第8節非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.19項りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第29.20項非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
第9節窒素官能化合物
第29.21項アミン官能化合物
第29.22項酸素官能のアミノ化合物
第29.23項第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)
第29.24項カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物
第29.25項カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物
第29.26項ニトリル官能化合物
第29.27項ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物
第29.28項ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体
第29.29項その他の窒素官能基を有する化合物
第10節オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
第29.30項有機硫黄化合物
第29.31項その他のオルガノインオルガニック化合物
第29.32項複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)
第29.33項複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)
第29.34項核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物
第29.35項スルホンアミド
第11節プロビタミン、ビタミン及びホルモン
第29.36項プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)
第29.37項ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)
第12節グリコシド及びアルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
第29.38項グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
第29.39項アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
第13節その他の有機化合物
第29.40項糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。)
第29.41項抗生物質
第29.42項その他の有機化合物

Filed Under: HSコード

コロナ対策品目のHSコード一覧

最終更新日2021年1月4日 By 河副太智 Leave a Comment

コロナ対策の為の輸出入品目のHSコードの参考一覧がWCOによって発行
されております。

コロナ対策の品目には普段扱いなれない医療品なども含まれる場合があり
HSコードの分類に戸惑う事も多いかと思いますので、コロナ対策品目を
重点的に扱う企業の方は一度以下の案内を参考にしてみる事をお勧めします。

右下のFullScreenボタンを押してご覧ください。

Filed Under: HSコード

税関審査官によって異なるHSコード分類

最終更新日2020年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの分類法は通常、世界共通であると考えられますが実際矛盾する部分も
多くあります。
特に機械、自動車等の部分品の分類に関しては非常に混乱する事があります。

よくあるケースでは同じ品目を輸出しているにも関わらず、輸出先国の税関に
よってHSコードが異なるという現象があります。

今回紹介する事例は同一国に輸出した同一の品目であっても対象国の税関審査官に
よってHSコードの分類先が異なるという事例です。

ドイツ税関の場合

以下の品目は自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるためのホルダーです。
2017年にHSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDE239/17-1
日付2017-05-26
品名CABLE HOLDER
HSコード3926.30

以下の事例は同じくドイツ税関によるHSコード分類事例です。
上記の事例と同じ品目で自動車内部機関に使用されるケーブルを束ねるための
プラスチック製ホルダーですが2018年通関時には税関審査官が異なるせいか
HSコード8707.99(自動車部品)に分類されています。

画像

発行国ドイツ 出典:EU Customs Union
IDDEBTI5248/18-1
日付2018-09-06
品名CABLE HOLDER
HSコード8708.99

HSコード:3926.30(プラスチック製自動車部品)と8707.99(自動車部品)は
境界のはっきりしない部分ですので税関審査官によって意見のばらつきが発生し
やすく注意が必要です。

アメリカ税関(CBP)の場合

アメリカ税関審査官の意見とアメリカの裁判所(CIT 米国国際貿易裁判所)の
HSコードの分類意見が異なるという事例もあります。

以下の品目は「プライヤー」(HSコード:8203)でもあり、
「レンチ」(HSコード:8204)でもあるという両方の機能を備えた工具です。

出典:Customs Bulletin

プライヤーとしての特徴である人の手で握りしめて対象物を傷つけながら
締め付け、レンチのような調節機能により締め付けたまま固定する事が可能
であるため、「プライヤー」(HS:8203)なのか「レンチ」(HS:8204)なのかで
判断に迷う部分ではあります。

裁判所はアメリカ税関(CBP)が主張するHSコード分類「レンチ」(HS:8204)の判断を
退け、輸入者が主張するHSコード分類「プライヤー」(HS:8203)の判断を認容するに
至りました。

裁判所の意見としては当該品目は用途的には米国税関が主張するレンチに該当
するがHSコード分類の規定におけるレンチの定義に用途に関する規定が無いとして
用途よりも外見的特徴から「プライヤー」(HS:8203)に分類する事になりました。

アメリカ税関はこの判断を不服とし、今後同種の品目が輸入されてもHSコードは
初回の判断を貫き、8204での通関を続けると主張しているため、同種品目をアメリカに
輸出する方は混乱するかもしれません。

インド税関の場合

インド税関を悪く言うつもりは無いのですがインド税関でのHSコード分類基準は
一体どうなっているのか甚だ疑問に思います。

税関審査官によって意見がコロコロ変わるだけでなく、輸入地、時期によっても
分類基準が異なる場合があるためインド向けに輸出している方はHSコードの分類
基準で悩むことが多いのではないかと考えます。

実際インドでのHSコード意見相違についての相談を受ける事がよくありますので
インド税関での事前教示をお勧めする事もありますが、回答を得るまでに1年近く
もかかるという実情があるようでインド税関では事前教示制度は事実上の運用に
過ぎないと評価せざるを得ません。

HSコード分類意見相違への対処法

上記のような問題を解決する方法として最も有効な手段は事前教示制度の活用と
いう事になりますが、対象品目が多い、通関を急いでいる、相手国税関との取次
をどうするかなど事前教示制度の活用はまだまだ困難であると考えます。

そのため、代替案として各国税関の事前教示回答データベースを参照する事を
お勧めします。対象品目が過去にどのHSコードで分類されているかを調査し、
分類根拠を関税率表解説(Explanatory Notes)から引用し、通関審査時に先に
輸入者側から税関に提出し、税関側に疑問を持たせないように誘導するという
方法です。

どの国でも税関職員は非常にプライドが高いため、一度HSコードの分類に対する
疑義を発したらよほどの事がない限り撤回する事はありません。
その為、分類に至った根拠を税関職員から質問される前にしっかりと提示する事が
スムーズに通関する為に重要なポイントになる事があります。

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 意見相違

靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)

最終更新日2020年10月31日 By 河副太智 Leave a Comment

アメリカでHSコード: 6404.19.3960に分類される靴を輸入する場合、関税率は
37.5%になります。
(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
一般的によくある普通の靴ではありますが、この靴がスポーツシューズとしても使える
機能を持ってる場合、関税率を20%に(マイナス17.5%)にする事ができる可能性があ
ります。

通常の外出で使用する靴ではあるがそのままスポーツ用にも使える歩行&運動両用の
靴として関税削減を行う為にアメリカ税関はどの部分を重視するかを紹介します。

 

靴の分類事例

以下に一般的な靴とスポーツシューズの分類事例を紹介します。

通常の靴 HS:6404.19

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

ドイツ税関
DEBTI28444/19-1
2019-07-17

 

Classified as HS: 6404.11 (Sports Shoes)

イギリス税関
GB123015822
2013-07-11

イギリス税関
NLRTD-2009-000266
2009-03-24

出典:European Union Website

一般の靴とスポーツシューズの違い

上記の事例を見てみると両者は異なるHSコードで分類はされていますが
個人的に見た目に大きな差があるようにはあまり感じません。

そのため、一般の靴とスポーツシューズの定義を明確にする為、以下の
CUSTOMS BULLETIN AND DECISIONS, VOL. 54, NO. 41, OCTOBER 21, 2020.を参考に
すると裁判所はスポーツシューズの定義としてデザイン、足の位置を固定する甲の
特性、衝撃や摩耗からの保護機能があげられると判断しました。

更にアメリカ税関による事前教示回答事例CROSSの実例H236274を見ると
アメリカ独自の分類基準Additional U.S. Note 2 to Chapter 64によると
スポーツシューズはアスレチック用途専用である必要はないが、そのような外観、
品質、特性を有する必要があるという事です。
※Additional U.S. Note 2 to Chapter 64 はこちらから確認できます。 census

結論

上記の事例を見ると通常の靴にスポーツ用途的外観、品質、特性(足の位置を
固定する甲の特性、衝撃や摩耗からの保護機能など)を追加する事によって
大幅な関税削減になる可能性があります。

実際このような事例で貿易企業とアメリカ税関でのやり取りが事前教示の記録に
残されています。

輸入者はアメリカ税関に対しスポーツシューズとして事前教示申請をしたが
一般的な靴としてHSコード: 6404.19.3960に分類され、関税率は37.5%になりました。
実際の記録はこちらから参照できます→N279073

輸入者はこれを不服として再度アメリカ税関に審査の再検討を要請したところ
当該品目はスポーツ用としても利用できると判断し、6404.11.90(関税率20%)に
分類変更を行いました。(事例H285615によって再分類)

アメリカ向けにHSコード: 6404.19.3960に分類される一般的な靴を輸出する事業者様
はスポーツにも使える特性を追加するコストと差額の関税率を比較考量し、どちらが
利益ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。

簡単な事ではないかもしれませんが継続的に大量に輸出する場合、このような
タリフエンジニアリング手法が大きな利益をもたらす可能性があります。

※検討する際は必ず事前に必ずアメリカ税関に事前教示申請等確認を行ってください。

Filed Under: HSコード, タリフエンジニアリング, 各国税関による分類事例, 意見相違

汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧

最終更新日2020年10月12日 By 河副太智 Leave a Comment

HS分類における「汎用品」の定義とは何か?と考える事は多いと思います。
汎用品は何らかの部分品のHSコードに分類されそうに見えますが、実際
何らかの部分品に分類される事は少ないため分類ミスが発生しやすいカテゴリ
でもあります。

本記事では汎用品とは何かをサンプル画像付きで解説させて頂きます。

「汎用品」の定義

関税率表解説 第 15 部 注2 に汎用品の定義があります。

この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a)第 73.07 項、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は
第 73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
(c)第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡

第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで(第 73.15 項を除く。)において
部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類から第 76 類まで及
び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又は第 83 類の物品を含まない。

 

上記の定義には多くのHSコードが散りばめられており、汎用品とは何かという
イメージが湧きづらいと思います。

そこで以下に定義されているHSコードをもとに各品目のサンプル画像を掲載します
ので是非参考にしてください。

HS7307: 鉄鋼製の管用継手

(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

 

HS7312: 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、

組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

HS7315: 鉄鋼製の鎖及びその部分品

HS7317: 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、

波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品
(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)

HS7318: 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、

コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

 

HS: 7318.21: ばね座金その他の止め座金

HS8301: 卑金属製の錠

(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

HS8302:卑金属製の帽子掛け、ブラケット

その他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー


 

 

HS8308: 卑金属製の留金、留金付きフレーム、

バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル

HS8310: 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、

アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章
(第94.05項のものを除く。)

 

HS:8306 卑金属製のベル、ゴング

その他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、
額縁その他これに類するフレーム及び鏡

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

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