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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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NEWS

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

ベトナム国家主席がTPP11大筋合意決意

最終更新日2017年11月8日 By 河副太智 Leave a Comment

2017年11月7日茂木経済再生相はベトナム・ハノイにて
チャン・ダイ・クアン国家主席と会談をし、クアン氏がTPP11について
大筋合意への決意を表明したとの事で交渉はまた前進したようです。

茂木氏は記者団に対し、「国家主席から必ず大筋合意をしたい」という
意思表明を受けたと報告をした模様です。

上記の事からベトナムはTPP11に対して積極的である事がわかりますが
前回紹介した繊維製品に対する原産地規則に関しての問題はまだ
残っている為、まずはこの部分をどうにかしないと
大筋合意までの道のりは暗礁に乗り上げる可能性があります。

 

TPPの原産地規則は基本的には全国一律ではありますが
特定の国だけに通用する原産地規則の例外措置を設定する事は
可能かと思われます。

 

例えばTPP協定文内の繊維製品の原産地規則には以下のように
日本の伝統的な着物、帯に例外措置があります。

 

 

 

 

日本向けの着物、帯に関しては他国とは異なる日本独自の原産地規則が
設定されており、他国の物よりも厳しい「ファブリックフォーワード」
による製造が必須です。

 

ニュージーランド政府によるTPP協定文ANNEX 4-A – 12を見ると
以下のような記述があります。

 

Chapter Note 4:
Notwithstanding the textile and apparel specific rules of origin set out in this
Annex, the traditional Japanese garment, kimono, or garment accessory, obi,
satisfying the following requirements, is an originating good, provided that the
good is made with fabrics produced in the territory of one or more of the Parties,
and is both cut and sewn or otherwise assembled in the territory of one or more of
the Parties.

 

日本に対して輸出する着物、帯に特別な原産地規則があるなら
ベトナムにも特別な原産地規則を設定しろと言われるかもしれませんね。

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, TPP11, TPP協定文, ベトナム, 原産地規則, 帯, 着物, 経済連携協定, 繊維製品, 自由貿易協定, 関税

保護主義反対、経団連が米下院議員と会談

最終更新日2017年11月5日 By 河副太智 Leave a Comment

経団連代表団はアメリカにて有力議員や商務省幹部と会談し、
TPPへの復帰,NAFTAの維持を訴えたようです。

この会談にはトヨタ、日立製作所などアメリカの産業界に
影響力を持つ企業役員も同行したとの事です。

これに対しトランプ大統領は今月5日からの訪日で
日米FTAの交渉を求めるとの予測が出ていますが
日米FTAでは日本側が不利になるとの見方が強いようです。

経団連代表の訪米の際、ペンス副大統領やロス商務長官との会談を
求めましたが、日程の都合を理由に実現できなかったようで
現時点ではアメリカのTPP復帰は難しいようです。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, トランプ大統領, ペンス, ロス商務長官, 日米FTA, 日米自由貿易協定, 経団連代表, 経済連携協定, 自由貿易協定, 訪米, 関税

日欧EPA日本側関税94%撤廃

最終更新日2017年11月5日 By 河副太智 Leave a Comment

政府は今年7月に大枠合意した日欧EPAの関税撤廃の内容を発表。

日本側の関税は94%撤廃という形になり
TPPの95%とほぼ同じ撤廃率となったようです。

産経新聞によると交渉の的になったのは乗用車などの工業製品を
互いに数年かけて100%撤廃という事ですが
日本の乗用車関連の関税はもともとゼロになっているので
こちらに関しては日本側にとって非常に有利な内容かと思われます。

農林水産物では日本は」約82%の品目で撤廃する方針です。

農林水産省によると日欧EPAが発行した場合の国内影響について
関税の削減によって競争激化が見込まれるのは
乳製品、牛肉、豚肉、木材の4品目であり、
長期的に日本産の価格下落が懸念されるとの事です。

大麦や鶏肉、オレンジ、サバなどの大半の品目に関しては
欧州からの輸入量がもともと少ないという事もあり、
影響はそれほど大きくないとの見方です。

競争力の強化が必要な品目に対しては
対策を検討し、関連経費を2017年度補正予算案に盛り込む予定です。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, オレンジ, サバ, 乗用車, 乳製品, 大麦, 撤廃スケジュール, 撤廃率, 日欧EPA, 日欧FTA, 日欧経済連携協定, 木材, 牛肉, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豚肉, 関税撤廃, 鶏肉

TPP再度大筋合意へ進展

最終更新日2019年8月19日 By 河副太智 Leave a Comment

環太平洋経済連携協定(TPP)に参加する11か国の交渉官会合が終わり、
アメリカ抜きの大筋合意に向かって進展があったようです。

アメリカにとって強みのあるバイオ医薬品を独占販売できる
データ保護期間やその他いくつかのアメリカ優勢なルールに関しても
凍結という事で各国の意見が一致しているようです。

今後のアメリカ参加への期待は失われていないと思われますので
アメリカに動きがあればこの「凍結」は解除に至る可能性が
高いと思われます。

更にTPPの発行条件を緩和する方向で話が進んでおり、
「各国のGDPの合計の85%以上を占める6カ国が国内手続きを終える」
という条件は事実上廃止となります。

 

ニュージーランドの新政権はTPPに対して慎重な姿勢でしたが
現在はTPP参加への意欲を示しているようで、
現時点で最大の難点はほぼ解決に向かっているようです。

しかし、引き続きベトナムから繊維製品に対する
原産地規則の緩和要求の問題はまだ依然として残っております。

ベトナムとしては主力の繊維製品輸出拡大の為、
輸出先での関税削減を求めているようですが
協定参加国の多くはこの主張には反対しているようです。

 

TPPにおける繊維製品の原産地規則は厳しく、
以下の3つがその大部分を占めます。

■締約国内にて調達した繊維原料からの製造が求められる
「ファイバーフォワード」

■紡ぐ、織る、縫製、という3つの工程を
原則TPP締約国内において行う事が求められる
3工程ルール:「ヤーンフォワード」

■生地にする工程からTPP締約国内での工程が求められる
2工程ルール:「ファブリックフォワード」

 

 

簡単に言えば糸、生地をTPP加盟国以外の国から調達ができない
品目が多いという事です。

 

 

TPP繊維製品 原産地規則 ファイバーフォワード ヤーンフォワード ファブリックフォワード

※JETRO資料より引用

 

 

 

 

 

ベトナムは糸・生地生産基盤が弱い為、
このような原産地規則があると輸出先での関税削減が思うように
いかない事が原因です。

 

 

ヤーンフォワード・ルール

※税関セミナー資料より引用

 

「TPP協定文」へのリンク 繊維製品に対する原産地規則は4章をご覧下さい。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 2工程, 2工程ルール, 3工程, EPA, FTA, HSコード, TPP11, アメリカ, ニュージーランド, ファイバーフォワード, ファブリックフォワード, ベトナム, ヤーンフォワード・ルール, 中国, 品目別分類規則, 大筋合意, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

冷凍牛肉に係る関税の緊急措置

最終更新日2017年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

平成29年7月28日に財務省より冷凍牛肉の関税率を上げるとの
発表がありました。

 

生鮮・冷蔵牛肉及び冷凍牛肉に係る関税というのは元々
暫定税率(一時的に通常より低く設定する税率)という関税の
計算方法により38.5%という設定でした

 

この暫定税率は一定の輸入規定数量内において適用される税率で
この規定量を超えると暫定税率ではなく協定税率を適用する事が
予定されていたものです。

 

以下が実行関税率表の冷凍牛肉の関税率一覧です。

 

冷凍牛肉関税率

 

青のカッコで囲まれた部分が暫定税率となり、
今まで適用されていた38.5%の税率です。

 

この税率が関税暫定措置法「第七条の五第一項」に該当する事に
なった場合上記税率一覧の赤のカッコで囲まれた税率に変更される
という事なります。

 

簡単に言うと平成29年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量が
平成28年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量の117%という基準を
超えたために今回暫定税率が撤廃され、
協定税率になるという訳です。

 

実際に協定税率の50%が適用されるのは
平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間、
EPA税率の適用を受けない冷凍牛肉が対象となります。
(生鮮、製造牛肉に関しては対象外です。)

 

こういった輸入制限措置をセーフガードと呼び
特定の輸入貨物が大量に輸入される事により日本の産業に
悪影響を与える場合に発動させる制度です。

 

日本の産業を保護する目的ではありますが、
外食や小売り産業で値上げが起こり、
消費者に与える影響は大きくなりそうです。

 

日本の輸入牛肉は約9割を米国産と豪州産が占めており、
日本とEPAを結んでいるオーストラリア産の冷凍牛肉は対象外と
なっている為、これから豪州産の牛肉が優位になる可能性があります。

また、大手牛丼チェーンの吉野屋は使用する牛肉の約9割が
米国産冷凍牛肉となっており、大きな打撃が予想されます。

 

今後はEPAの締結状況が大きく市場を左右する事となるでしょう。

今回の件は米国は反発を強めているようですので
今秋の日米経済対話で焦点となるかもしれません。
(とは言ってもWTOで定めれたルールですので反発されても
どうしようもありませんが、、、)

 

話し合いの流れによっては日米自由貿易協定を前進させる事に
なるでしょう。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: オーストラリア, セーフガード, 冷凍牛肉, 協定税率, 日米自由貿易協定, 暫定税率, 牛肉, 米国産牛肉, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豪州産牛肉

ウクライナとEUのEPA批准完了

最終更新日2017年7月13日 By 河副太智 Leave a Comment

欧州連合(EU)とウクライナ間でのFTA/EPA批准手続きが
7/11に完了し、2017年9月1日より全面発行するとの
発表がありました。

 

EUは貿易拡大等を通じてウクライナと対立する
ロシアをけん制する狙いもあるようです。

この協定の交渉は2014年6月から開始されており、
EU全体がこれに批准しておりましたが、
EU28カ国中オランダだけがこれに批准していない状態が続いており
16年4月に行われた協定批准の是非を問う国民投票では
反対派により批准は否決されておりました。

オランダではウクライナ政府の腐敗問題を懸念していた為
FTA/EPAの締結には批判的でした。

 

これに対応する為EUは16年12月の首脳会議にて
協定にウクライナの防衛義務を負わないとの付属文書を追加し、
オランダも6月に批准するといった経緯があります。

ウクライナに進出している日系企業にとっても
ウクライナで製造した貨物をEUに向けて三国間貿易を行っていれば
このFTA/EPA締結によってEU側での特恵関税の恩恵を
受けることができるでしょう。

 

 

2国間協定ではないこのようなマルチ協定では
参加国全ての意見がそろわない限りFTA/EPA締結は難しく
なります。

ましてやEUは28カ国もありますので、日欧EPAにおいても
交渉は非常に時間がかかる事でしょう。

 

まだまだ交渉しなければならない事も多いかと思いますが
今回のオランダとEUの件のように柔軟な対応ができることを
願います。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: EU, ウクライナ, ロシア, 政治腐敗, 日EU経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定

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