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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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不備のある一般特恵原産地証明書等3

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の投稿不備のある一般特恵(GSP)の有効性について
不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いの一覧にて
不備内容の対処についてのセルフチェック法をお伝えしました。

今回はこの中にある不備の例を個別に見ていこうと思います。

1.明らかな印字の誤り(有効)
こちらは単純なタイプミスですね「0(ゼロ)」と「O(オー)」を間違えたなど
の事情であれば基本的には使用可能です。

2.英語、フランス語以外による記述(原則無効)
中国語で書いてあったら問答無用でダメなんでしょうね
私は今のところ英語以外の原産地証明書は見たことがありません。

3.規定された様式(FormA)ではない原産地証明書(無効)
以前の投稿原産地証明書の種類でお話しましたが
原産地証明書には様々な種類がございます、
これを間違えて異なる書式の原産地証明書を提出しても却下されますので
ご注意ください。

4.白地のもの彩紋のないもの又は用紙規格が相違している 原産地証明書
基本原産地証明書はカラフルですのでこの例のようなパターンは
見たことがありません。
相手国の商工会議所で紙の在庫がなくなった場合白地の原産地証明書が
出てくる事があるのでしょうか?
こちらは「無効」ですが交渉の余地はありそうですね。

5.記載事項が権限を有さない者によって、追記、削除又は書 きかえ(無効)
輸入者自身が間違いのある個所に2重線を引いて印を押すのは無効です。
発行当局の訂正印があって初めて有効になります。

6.原本でない原産地証明書の提出
原則原産地証明書は原本の提出が必要でコピーは不可です。
輸入申告書類一式と原産地証明書原本を通関士に渡して初めて
申告をする事になります。

以前は通関士がNACCSにて輸入申告書を作成し、
税関の審査が必要な申告となった場合(区分2とか3と言います)
申告書類一式と原産地証明書の原本を税関の管轄官署まで持っていって
初めて審査開始となり、時間も手間もかかったのですが
今ではMSXと呼ばれるNACCSから申告書のデータをメールの添付のように
税関に向けて送る事もできるので原産地証明書のコピーのデータを送れば
審査開始から許可まで行くことが可能です。

但し、これを行うには
最低限通関士の手元に原産地証明書原本が無ければいけません。

原産地証明書のコピー送付で許可になった場合
原則許可日から3日以内に税関に原本を後出しで提出する必要があります。

シッパーから原産地証明書が国際郵便で送られている最中なので
「とりあえずコピーをPDFで送るからこれで先に申告しておいて」
というのはやめたほうが良いです、
万が一後で提出できなくなったら関税や過少申告加算税等ペナルティの
対象になる可能性が出てきます。

たまにこういうお願いをされる事もありましたが
私は全てお断りしておりました。

 

続きはまた次回紹介します。

 

 

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Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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