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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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衣類の特別な原産地規則

最終更新日2017年9月5日 By 河副太智 Leave a Comment

衣類を特恵関税を使って輸入する際に
第三国からの生地を原料としている場合は品目別分類規則の他に
特別な原産地規則がありますのでこちらも考慮する必要があります。

 

ジャケット(HSコード6101.20)をインドネシアから輸入する場合で
第三国からの原料を多数使用しているケースを例として挙げてみます。

 

衣類の特別な原産地規則

※税関セミナー資料より引用

①の表生地はインドネシア産の綿製で表地中の面積割合は61%
②の表生地(袖)はタイ産のポリウレタン製で表地中の面積割合は31%
③のフラットニットは中国産のポリエステルで表地中の面積割合は8%

となっております。

 

原産地規則を満たすかどうかについて検討する場合
HSコード61類から63類に該当する衣類には以下のような
原産地規則の特例に従う必要があります。

■原産地規則解釈例規 平成26年6月13日

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、
原則として、産品の表側の生地に占める面積が
最も大きい構成材料から成る部分とする。

この場合において、産品が属する号(HS6桁)に
規定する材料から成る部分の面積の合計を、
一の構成部分の面積として考慮する。

つまり表生地に複数の異なる種類の生地が使われている場合
表生地の面積が一番大きいものだけが原産地規則を満たすかどうかを
検討するだけでよく、他の表生地は原産地規則を満たすかどうかは
考慮しなくても良いという事になります。

 

今回の例では表生地を一番多く占めているのは
①の面積割合61%のインドネシア産です
②と③は無視できます。

代表となる①はインドネシアから製造、輸入した貨物ですので
これだけで原産地規則を満たす貨物という事になりそうです

 

 

しかし、ちょっとここで注意が必要です。

 

実はこのジャケットは裏生地もあるのです。

 

※税関セミナー資料より引用

 

先ほど紹介した原産地規則解釈例規には裏生地に関して
まだ規定があるのです。

また、上半身用の衣類において、裏側の生地が全面に張られており
かつ、その全周が表側の生地に縫い付けられている場合にあっては、
上記で選択された表側の生地に加え、
当該裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。

 

つまり裏生地がジャケットの裏側全体に張り付けられており
更にその裏生地がジャケットの表側の生地に縫われていれば
その裏生地も原産地規則を満たす貨物かどうかの判定が必要となる
という事です。

 

一般的なジャケットであればこのような形態の裏生地は
珍しくないと思いますのでこの規定は非常に重要です。
衣類の原産地規則を検討するには必ず注意してください。

 

では裏生地のHSコードが5407であった場合の
日インドネシアFTAのジャケット(HS6101.20)に対する
品目別分類規則を見てみましょう

 

他の類の材料からの変更
(原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC))

 

裏生地のHSは5407なので他の類(HSの頭2桁)の材料からの変更
という部分を満たしておりますが以下のような除外規定があります。

 

(第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08
項から第52.12項までの各項、第53.09項から第53.11項までの各項、
第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又は
第60類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国
又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三
国において完全にメリヤス編みされ、
又はクロセ編みされる場合に限る。)

 

残念ながら裏生地(HS5407)は除外規定に該当しております。

もしこの裏生地が第三国(日本か東南アジア諸国連合の加盟国以外)
にて編まれていたものであれば原産地規則を満たさない貨物
という事になります。

 

 

幸いにもこのジャケットの裏地は日本産です。
日本から裏地をインドネシアに予め送っておいて
表生地に縫い合わせたものです。

この場合は累積という救済規定によって原産地規則を満たす
という事になります。

 

例えばこの裏地の原産国が中国だった場合は糸の状態で調達し、
それを日本か東南アジア諸国連合の加盟国にて編むという
製造工程を経なければ原産地規則は満たしません。

 

衣類系はこういった部分が非常にややこしいので
ご注意ください。

 

 

また、このジャケットにタグやボタン等がついていれば
表地とは関係ないのでこれらは原産地規則を満たしているかどうかを
確認する必要があります。

 

一般的にこういった小さな部品であれば僅少の非原産材料という
救済規定を使用して原産地規則を満たす事ができます。

 

日インドネシアFTAの規定によればジャケットの場合
貨物本体の重量の7%以下の非減産材料については
原産地規則を満たす材料としてカウントができます。

日インドネシア協定第31条(僅少の非原産材料)の規定における
閾値は、第61類の産品については、総重量の7%以下。

 

タグ、ボタン等の小さな部品であればおそらく
ジャケットの重量の7%以内に収まるはずです。

 

これによって上記例のインドネシア産のジャケットは
無事原産地規則を満たし、日本にて特恵関税適用可能な貨物となります。

 

 

ちなみに原産地規則解釈例規対象となる協定は以下になります
シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、イ
ンドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、ベトナ
ム協定、ペルー協定

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Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, ジャケット, 僅少の非原産材料, 原産地規則, 原産地規則解釈例規, 品目別分類規則, 累積, 関税分類変更基準

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