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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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間接材料と原産地規則

最終更新日2017年8月7日 By 河副太智 Leave a Comment

製品の製造上間接材料を使用する場合、
その間接材料に対する原産地規則の適用について解説します。

「間接材料」とは、産品の生産、試験若しくは検査に使用される
物又は産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼動の
ために使用される物をいい、次のものを含む。

産品の原産地の決定に当たっての、これらの取扱いは?
(ⅰ)燃料、エネルギー等
(ⅱ)工具、ダイス、鋳型
(ⅲ)設備、建物の維持のために使用される予備部品等
(ⅳ)生産の過程や設備等の稼動のために使用される潤滑剤、
グリース、コンパウンド材等
(ⅴ)手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備等
(ⅵ)産品の試験、検査に使用されるもの
(ⅶ)触媒及び溶剤
(ⅷ)その他の物で、当該産品の使用が当該生産の一部である
と合理的に示すことができるもの

※税関セミナースライドより引用

 

上記に列挙された間接材料であれば原産地規則を満たした物と
みなされます。

 

例えばA国が特恵関税受益国だとして、
特恵受益国でないB国から上記の間接材料を調達し、
製品を製造した場合、原産地規則は考慮しなくても
原産地基準を満たしたものとなります。

 

関税分類変更基準を要する貨物であっても
間接材料のHSコードの変更は考慮しなくてもよく、

付加価値基準を要する貨物であっても
付加価値の計算時に間接材料を非原産材料としてカウントする
必要もないという事で、原産地基準を満たしやすくなります。

 

 

 

間接材料と原産地規則

※税関セミナースライドより引用

 

 

貨物の製造工程において間接材料の使用は多いかと思います

原産品としてみなされるのであれば是非材料費の安い国から
調達してください。

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