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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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トマトケチャップ

トマトケチャップの関税削減方法

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はトマトケチャップの関税の削減方法を紹介します。

以下の図をご覧ください。

 

トマトケチャップの関税削減 日タイEPA
※税関HPより引用

日本にタイよりトマトケチャップを輸入したいとします。
そしてそのトマトケチャップにはタイ以外の国の原産である
トマトとトマトピューレーの2種類の原料から製造されております。

 

このような第三国からの原料から製造されたトマトケチャップは
特恵関税の適用対象となるのでしょうか?

 

まずは完成品のトマトケチャップのHSコードが2103.20である事
から、該当HSコードの日タイEPAの原産地規則を確認します。

 

 

 

トマトケチャップ原産地規則

 

つまり第三国の原料を使用したトマトケチャップを製造するには
HSコード7類と20類21類以外の原料から製造した物であれば
タイ産として原産地規則を見たし特恵関税適用となるという
意味です。

 

 

ではもう一度スライドを確認しましょう。

 

 

 

 

さきほど7類と20類と21類の原料以外を使用して製造という
規則を確認しました。

上記例の場合、トマトは7類でトマトピューレーは20類です。

 

よってこの2種類の原料をタイ以外の原産国から調達して
トマトケチャップを製造した場合、原産地規則は満たせず、
日本に輸入しても特恵関税率の適用はありません。

 

ちなみに上記例では香辛料も第三国から原料という設定です。
香辛料のHSコードは0910ですのでこちらの使用は原産地規則を
満たす事になりますので上記の例では香辛料だけが
特恵関税率を適用する上で使える原料となります。

 

トマトケチャップの原産地規則は厳しめですね、
7類と20類と21類以外の原料からの製造というと
かなり限られた範囲になってしまいますが
この3点以外の原料であれば何を使用しても原産地規則を満たす
事になりますので、うまく使えれば関税削減につながるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, トマト, トマトケチャップ, トマトピューレー, 原産地規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 香辛料

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