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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一次原料

ロールアップ、ダウン、トレーシング

最終更新日2017年1月9日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPAの規定の中で二次原料が非原産材料の場合
それを原産品としてカウントするかどうかという点で
いくつかの規定がFTA/EPAごとに定められています。

今回はこの規定を3つまとめて紹介します。

 

1.ロールアップ
一次原料に原産材料が含まれていれば
二次原料に非原産材料があっても一次原料は全て原産とみなす
(メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、ASEAN)

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

2.ロールダウン
二次原料に非原産材料が含まれていたら
その一次原料は全て非原産とみなす

※経済産業省セミナースライドより引用

3.トレーシング
二次原料に非原産材料が含まれていて、
かつ実質的変更基準を満たしていない場合であっても
原産材料部分を原産品としてカウントができる
(メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピン)

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, ロールアップ, 一次原料, 二次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

トレーシングの協定文

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したトレーシングの協定文を紹介します。

日マレーシアFTA/EPAの協定文29条の2の抜粋です。

 

言ってる事がよくわかりませんのでざっくり解説します。
前条4(b)というのは原産資格割合の計算です。

非原産材料である二次原料を使用した一次原料が
原産材料として認められるためにQVC(原産資格割合)が基準になる場合で
基準に達していなくても、原産品として認められる一部分は
原産品としてカウントしてよいという事です。

 

 

トレーシング解説

 

但しこの一次原料は最終的に28条1のC(品目別分類規則)を満たして
製品になる事が条件となります。

 

 

以下に英文の日マレーシア協定文の29条の2も紹介します。

 

Article 29 Accumulation

2. For the purposes of calculating the qualifying value content
of a good under subparagraph 4(b) of Article 28 in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Country,
the value of a non-originating material produced
in the territory of either Country and to be used in the
production of the good may be limited to the value of
non-originating materials used in the production of
such non-originating material,
provided that the good qualifies as an originating
good of that Country under subparagraph 1(c) of Article 28.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 英文, 関税

トレーシングとは?

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

トレーシングとは特恵関税受益国にて製造された貨物の
二次原料に第三国からの貨物が使われている場合、一次原料の原産部分のみを
特恵関税受益国の原産として認める制度です。

文字での説明では難解かと思いますので以下のスライドをご参照ください。

 

トレーシングを図で解説

※経済産業省セミナースライドより引用

日本で製造した貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、相手国での特恵関税の適用を受けるパターンです。

A社にて完成される貨物の部品①(一次原料)はC社から調達しています。
そしてこのC社はサブパーツB(二次原料)を第三国から調達しています。

このサブパーツBは$200でC社で完成する部品①の価格は$300となりますので
付加価値基準で考えた場合、QVC(原産資格割合)が33%となりこの部品①(一次原料)は非原産品となってしまいます。

しかしトレーシングの規定が適用できると部品①の$300分全てを非原産材料としてカウントしません。
部品①の内C社によってサブパーツA、生産コスト、利益が付加されており、
この部分$100($50+$50)に関しては原産材料としてカウントされます。

それによって最終的にA社にてカウントされる原産材料の割合が変化します。

 

 

トレーシング解説

 

 

 

A社にて完成品になった際のFOB価格は$1,200となり、
この貨物が日本での原産品として認められるかどうかが付加価値基準によって決定される場合
トレーシングありでは非原産材料の価格は$400となりますが(原産資格割合67%)
トレーシング無しでは非原産材料の価格は$500となります。(原産資格割合58%)

この違いによって最終完成品の原産性がどちらになるかを分けるパターンもありますので
トレーシングが使えるかどうかは要確認です。

 

トレーシングはこの記事を執筆している時点では
メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピンが適用対象です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

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