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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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事前教示

英語版「FTA/EPA学習コース」

最終更新日2018年9月18日 By 河副太智 Leave a Comment

EU向けの貨物に関わる関税削減において
重要な情報がEUから動画コースで紹介されております。

 

英語によるFTA/EPA学習コース

 

EUだけの専門用語等もありますが
基本的な内容は全国共通ですので、
EU向けでない貨物の輸出者様によっても非常に有益な学習動画です。

また、今後広がっていく自由貿易経済連携の知識を要する
通関士様にも為になる学習動画かと思いますので
是非ご覧になってください。

 

FTA/EPA学習コースは会話形式で行われます。
上級税関職員のMargotさん
税関職員のAnnaさん
商社マンのVincentさん

の3人がFTA/EPAについて質問、回答を行います。

 

EU FTACAUSE

 

 

■事前教示コース

EU内の税関において貨物がどのHSコードに該当するか
事前に書面で回答をもらうための手続き

■原産地規則コース

EU内にて経済連携協定国からの貨物を原産地証明書を用いて
減免税する為の原産地規則等の解説

■関税評価コース

関税評価の適用についての解説

■入港から保税制度

貨物がEU内に到着後の手続き、保税制度の解説

■税関手続き

EU内での税関手続きを解説

■EU内の税制

EU内での商取引における消費税(VAT)と免税について
国内取引、EU間取引、国際取引等一般税制の解説
(要Flashインストール)

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, EU, FTA, HSコード, QVC, RCEP, TPP, 事前教示, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日欧EPA, 日欧FTA, 日欧経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 英語コース, 関税, 関税分類変更基準

関税評価と事後調査

最終更新日2017年12月8日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告をするにあたって基本的にインボイスに記載された価格を申告しますが
インボイス金額だけを申告すれば良いという訳ではありません。

関税制度の仕組みは非常に複雑でして
インボイスに記載された価格以外の金額も含めて申告しなくてはならない
場合が多数あります。

 

こういったものを関税評価と呼びます。
通関士ですら内容を把握するのに非常に苦労する内容ですが、
この分野に関しましては輸出入者様の知識に委ねられている部分が
非常に大きいので常に注意が必要です。

 

本来申告しなくてはいけなかったインボイス価格以外の金額を
輸入申告価格に含めないで申告した場合は
定期的に行われる税関事後調査でほぼ確実に指摘を受け
本来の関税額に加え、過少申告加算税、重加算税、延滞税が後日
請求される事になり、輸入者様に多大なる損害を与えます。

関税評価に関する解説は直接関税削減というテーマに直接結びつく物では
ありませんが、こういった事後調査の指摘によって予想外の損失を
予め防ぐという点では間接的に関税削減につながるかと思います。

 

関税評価に関する知識は貿易をするからといって
親切に誰かが教えてくれる物ではありません。

殆どの場合は事後調査委にて追徴課税を受けた後で
「知らなかった」という輸入者様が大多数を占めます。

 

中には申告を依頼している通関士が教えてくれるようなケースも
あるのでしょうがなかなかそこまでしてくれる親切な通関士は
少ないかもしれません。

 

関税評価に関しては輸出入者様自身が理解する必要があります。

 

しかし身構える必要はありません。

基本的に事後調査で指摘される評価申告漏れは
ほとんどが似たような内容です。

 

もちろん特殊で非常に難解な規則もありますがそういった事情のある
輸出入者様は少数かと思われますので
事後調査で指摘の多い評価申告漏れの予想ポイントを予め掴んでおけば
多くの評価申告漏れは事前に防げるものばかりです。

 

以下関税評価に関して分かり易く解説しようと思います。

事後調査実施状況

 

税関による事後調査は輸出入者様を対象に定期的に行われます。

こちらは平成22年度までの追徴税額の合計です。

 

税関事後調査追徴課税額推移

 

当記事執筆中の現在において発表されている
平成27年度の追徴課税額は約160億円となっており、
平成22年度の約50億円から大幅に増えております。

追徴額は年々増えている傾向にあります。

平成27年度の輸入事後調査資料を見ますと
調査を行った輸入者の数は4,302者でそのうち申告漏れのあった
輸入者は2977者となっており、
約70%の輸入者が申告漏れの対象となっております。

その中でも申告漏れの原因のトップを占めるので評価申告漏れです。

 

 

どのような評価申告漏れをしている?

資料によると関税評価の申告漏れが多かった品目は
電気機器、機械類、衣類などにおいて多く発生しています。

その原因としましては必要材料を海外の製造者に無償提供し、
その無償提供した貨物の価格を輸入申告時に
税関に申告しなかったという理由が大多数を占めます。

 

機器、機械などの一部は日本で製造した物を無償で相手国に送り、
その一部を使用して製造した方が有利な場合であったり、
あるいは第三国から仕入れた原料となる生地を製造所となる
相手国に事前に無償で送り、その生地を裁断して衣類を製造する
というパターンが想定されます。

両者共に無償材料は輸入申告時に評価申告の対象です。

 

関税評価の申告漏れの具体例

 

1.輸入者が無償提供した材料費の評価申告漏れ

美容関連機器を輸入している者が
この機器の製造に必要な材料を無償で提供しており、
その材料費は本来申告価格に含めるべきでしたが、
これを含めずに申告した事が事後調査にて発覚

この輸入者の申告漏れの課税価格は約9億円となり
加算税等追徴税額は7,456万円となりました。

 

2.輸入者が支払った価格調整金(インボイス価格以外の貨物代金)

医療機器を輸入している者が輸出者との取り決めにより
過去2年間の間に輸入した貨物について遡及して価格調整を行い、
増額となった金額を輸出者側に支払っていました。

この価格は評価額に含めるべきでしたが
それを行わず、事後調査にて発覚

 

この輸入者の申告漏れの課税価格は約200億円となり
加算税等追徴税額は11億7,643万円となりました。

 

3.処分制限のある貨物

太陽電池モジュールを輸入している者が輸出者との間で
取引形態別に輸入貨物の価格を決めていました。

この輸入者はグループ会社に販売する貨物については
一般顧客に販売する貨物よりも低い価格で購入しており、
その低い価格にて輸入申告を行っておりました。

この場合には本来輸入時に申告すべき申告額は
グループ会社に販売する貨物価格を一般顧客に販売する額にして
計算する必要がありました。

誰に販売するかという点で申告価格を決めるのではなく
本来の貨物代金の額にて申告する必要があったという事が
事後調査にて発覚

 

この輸入者の申告漏れの課税価格は約92億円となり
加算税等追徴税額は6億2,903万円となりました。

 

 

関税評価の原則

 

ではここから関税評価の解説を行っていきます。
全てを本格的に解説をすると気の遠くなるような時間が必要ですので
ここでは重要な点だけを抽出して大まかに解説します。

 

 

関税評価の原則

※税関セミナー資料より引用

 

 

上記の表の左側「現実支払価格」というのは
大まかに以下のようになります。

①仕入書(インボイス)価格
②開発費など仕入書の金額以外に貨物に対し支払った価格
③申告価格から引いても良い価格(割引等)
④輸入申告後に輸出者等に追加で支払う価格等

 

 

上記表の右側にある「加算要素」とは現実支払い価格に加算する
必要のある価格の一例です。

 

①運賃(海上、航空共に)
②仲介料(国内外問わず)、梱包費用等
③無償で製造者に送った原料(値引きの場合は値引き額)
④ロイヤルティ、ライセンス料
⑤販売、売上げ収益の一部を売手に支払う価格

 

 

上記はあくまでも一例ですが、これらを押さえておけば
かなりの部分の関税評価申告漏れを防ぐ事ができます。

 

 

現実支払価格とは

現実支払価格について詳しく解説します。

一般的に輸入の場合は以下のようになっている事が多いです。

 

関税評価の現実支払い価格

※税関セミナー資料より引用

 

 

5万円の貨物の取引の為、5万円を送金しますので
申告価格も5万円となり、そこに関税、消費税がかかります。

 

 

 

輸入貨物の価格が値引きされていた場合、
現実支払い価格は値引き後の価格になります。

 

現実支払い価格の値引き

※税関セミナー資料より引用

 

インボイス価格は5万円ですが、初回購入割引や数量割引などがあれば
値引き後の送金額で申告ができます。

 

 

しかし、この値引きに関してですがどのような理由で値引きになっているかが
ポイントになります。

 

以下のような場合は値引きされていても申告価格には影響しません。

例:
1,クレーム求償額(過去の輸入貨物等、現在の輸入貨物に関係のない割引)
2.賠償金との相殺
3.貸付金、立替金との相殺
4.有償提供した機械の代金との相殺等
5.旧モデル値引き、季節値引き、代理店値引き

 

 

関税評価割引が不適用

 

現実支払価格は原則として上記のように算出します。
他にも例外はございますが一般的には
上記のような取引に多く該当するかと思います。

 

 

加算要素一覧

 

加算要素の全体図を表すと以下のようになります。

 

※税関セミナー資料より引用

 

 

 

貨物のデザイン費用

 

貨物のデザインや設計図に関しては日本国内で開発された物であれば
加算要素にはなりませんが、これらを海外から調達した場合は
加算要素になります。

 

また、間違えやすいのが日本人がこれらを海外で開発したケースです。
日本人であれば加算しないように思われがちですが、
どこで開発されたかがポイントですのでこのような場合は加算となります。

 

 

関税評価、デザイン費用の加算

※税関セミナー資料より引用

 

 

 

権利に関わる費用の支払い

 

権利に関する支払いはその支払いがなければ輸入ができないという場合に
加算要素となります。

 

 

※税関セミナー資料より引用

 

特許権、意匠権商標権、意匠権、実用新案権、著作権等がありますが
これらが輸入貨物に関わらないものや、
その支払いが無くても取引(輸入)ができる場合等は加算要素になりません。

 

 

関税評価ライセンス費用の加算

※税関セミナー資料より引用

 

商標等に関する費用を支払わなければ輸入ができないようなケースです
商標使用料などに支払うロイヤルティも
申告価格に加算する必要があります。

 

 

事前に評価申告について相談する

 

HSコードを申告前に税関に相談する事前教示制度というのは
多くの方が利用しているかと思いますが
この事前教示制度には評価加算の方法についても適用があります。

評価申告金額の確定は恐ろしく難解な部分もありますので
複雑な貿易形態の取引がある場合は利用する事をお勧めします。

 

以下、分類別の税関への事前教示の件数です。
2016年に関税評価に関して文書で質問をした方が8件しかおりません。
(口頭での質問は事後調査時にて回答内容は尊重されません。)

常に事後調査における追徴税のトップの原因が評価漏れである事が
なんとなるわかるような気がします。

 

事前教示制度推移

※税関資料より引用

 

 

 

以下評価申告関係の税関HPへのリンクです。

評価申告における事前教示案内ページ

評価申告事前教示事例

 

事後調査で発覚する評価申告の誤りはどの位?

 

以下は少し古い情報ですが、事後調査における追徴課税の原因のグラフです。

 

評価申告申告漏れグラフ

(1)貨物代金別払い
(2)無償提供等
(5)運賃等別払い

上記3点が評価申告による追徴課税の原因です。

 

 

 

関税評価に関しての結論

ここまで大まかに関税評価について解説しましたが、
これは代表的なほんの一部に過ぎません。

 

関税評価の内容は非常に難解で幅広いものです。
それらを全て理解するのは学者レベルの研究が必要かもしれません。

しかし、上記で紹介した内容だけでも把握できれば
多くの場合、事後調査にて申告漏れを指摘される可能性が
大幅に減ることになりますし、
事前に通関士や税関の評価部門に確認するという行動が起こせます。

 

「知らなかった」と言って大きな損害を被るくらいなら
事前にしっかりご自身の貿易形態を確認してみてはいかがでしょうか?

Filed Under: 未分類 Tagged With: インボイス金額, 事前教示, 事後調査, 修正申告, 延滞税, 無償提供, 申告漏れ, 評価漏れ, 評価申告漏れ, 貨物代金別払い, 追徴課税, 運賃等別払い, 過少申告加算税, 重加算税, 関税評価

日本の税関と輸出先税関とのHSコード見解の違いが危険

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入においても輸出先国でも原産地規則においてはHSコードの選定
は最も重要なものです。

万が一HSコードの選定を誤って原産地証明書を取得した場合
予想外の関税を支払わされる羽目になります。

そこで輸出者等原産地証明書作成者はHSの選定については
慎重にならざるを得ません。

 

しかし、多くの輸出者は自身で正確なHSコードを選定するのは
非常に困難かと思われます。

 

輸入の場合であれば日本の税関にあらかじめ事前教示を行い、
HSの選定を行った上で、輸出者に対しHS選定の打ち合わせを
すれば、日本において原産地証明書のHSが違うという事で
無効になるという事はよほどの事がない限りないでしょう

 

しかし、日本から輸出をして原産地証明書を相手国に送り、
相手国で特恵関税を適用させるという場合は事情が異なります。

 

輸出のケースでも日本の税関にHSコード選定に対し
事前教示を行う事は可能ですが、
ここには大きな落とし穴が存在します。

 

 

日本の税関が判断したHSコードと海外の税関が判断するHSコードは
異なる事もあります。

 

HSコードとはWCO(世界税関機構)によってWTO加盟国で制定され、
共通ルールの上でHSコードが各貨物に対して割り当てられて
おりますが、解釈の仕方が国によって変わってしまうケースが
あるのです。

 

 

一つ例を挙げてみます

PC用のマウスパッドのHSコードですが
マウスパッドだけに割り当てられたHSコードというものは
存在しません。

 

その為マウスパッドの材質でHSを選定するか
PCの部品になるかというところで非常に迷う点ではあります。

 

そこで日本の税関の
事前教示データベースにて「マウスパッド」を検索してみました。

 

するとマウスパッドはHS6307の紡織用繊維のその他という分類が
されておりました。

 

 

分類の理由はその貨物の特性を表す部分がポリエステル製の編物に
あるという見解です。

 

 

では同じくポリエステル製のマウスパッドを
アメリカの事前教示データベースで検索してみました。
上記リンクからNY B88422という実例を見ると
こちらでは同じポリエステル素材のマウスパッドがHS8473と
判断されております。

HS8473とはパソコンの部品の事です。
以下アメリカ事前教示の文面を引用します。

 

Mouse pad, that is designed for use with a computer input device,
commonly called a mouse. The mouse pad is constructed of
synthetic rubber with a top layer of polyester.

 

副素材がプラとゴムという素材の違いはありますが
日本の税関は材質を元にHSコードを6307と選定し、
アメリカの税関は用途を元にHSコードを8473と選定しました。
(関税率表解説(EN)の8473項の除外規定(b)には
「マウスパッド(構成する材料により該当する項に属する。)と
規定されているにも関わらず。)

 

もし通常に輸入する場合に関税が発生したら大変な事になります。

 

相手国で特恵関税の適用ができるかどうかを日本の税関に質問し、
日本の税関の判断が相手の国の判断と必ず同一かというと
そうでもないケースも多々あります。

 

もし、輸出先で特恵関税の適用を受けようとするのであれば
相手国の税関に対し事前教示を行うのがベストです。

 

これを日本側で決めてしまい、意見の相違があれば
最悪の場合原産地規則を満たさないという事で
相手国で想定外の関税が発生する場合もあります。

 

 

 

もう一件HSに対する国ごとの意見の相違事例を紹介します。
アメリカ税関では気密容器入りの食品として分類されていたものが
日本では気密容器ではないと判断され、関税が課されたという事例です。

内閣府が発表している個別苦情個票を見ると
「気密容器の定義は各国で異なっても問題ない」との記述あります。

 

HSコードは全世界共通という認識はありますが
ある程度の制限、解釈に関しての裁量はあるようです。

FTA税率の算出は絶対にミスできない大仕事ですので
必ず輸入先税関の意見を聞くようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA, 意見相違 Tagged With: HSコード, 事前教示, 内閣府個別苦情個票, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 意見の相違, 相手国, 税関相談窓口, 経済連携協定, 輸入先, 輸入国, 輸出先, 輸出国, 関税

貿易円滑化協定 TFAのメリット

最終更新日2017年2月23日 By 河副太智 Leave a Comment

世界貿易機関(WTO)の貿易円滑化協定(TFA)が発行する事になりました。
これによって関税削減対策に関するメリットも大きいでしょう。

FTA/EPAや一般特恵を使用して関税を減らす場合、
事前にHSコードの選定が非常に重要です。

選定したHSコードが正しいかどうかを確認する為には事前教示制度を
活用すべきなのですが先進国と違って新興国ではあまりこのシステムが
うまく活用されていないようでして、
想定していたHSコードと異なる判定を相手方の国で受ける事により、
予想外の関税が発生してしまうというケース
がまだまだあるようです。

今回の貿易円滑化協定では事前教示制度を
強化する目的もあるようです。

FTA/EPA締約国はもちろん一般特恵関税制度を活用するパターンも
活用できるのではないかと期待しております。

正式な発表はまだですが、先進国のように原産地規則の事前教示にも
対応していくのではないでしょうか?

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: HSコード, TFA, WTO, 事前教示, 原産地規則, 貿易円滑化協定

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

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