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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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事後調査

FTA/EPA原産地証明における検認

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税制度について原産地証明書を提出して
関税の減免税を受けた貨物は輸入申告時だけでなく
輸入許可後も税関からの原産地規則等についての質問(事後調査)に
対し回答する義務や関係書類の保管等の義務が数年間続きます。

輸入者が負う義務について以下に記載します。

1.原産品でなかったこと等の通知義務
原産地証明書を提出し、関税の減免税を受けたが実際は原産地規則を
満たさない貨物であった事が後に判明した場合は
速やかに発給機関及び税関に通知する必要があります。

2.書類の保存義務
原産地証明書の内容を裏付ける関連書類は保存義務があります。
完全生産品であってもそれが完全生産品である事を証明する書類が
後々必要になってくる場合もございます。
保存期間は特恵の種類によって変わります。

3.原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応
日本から輸出する貨物で、相手国で特恵関税の適用がある貨物の場合
相手国の税関の要請で日本の税関に対し原産地規則の整合性の確認が
日本の輸出者宛に来る場合もあります。

この場合日本の税関職員と相手国の関係職員が
輸出者の生産施設を訪問して情報収集する事も可能です。

この要請への対応は任意となりますが拒否すると
特恵関税の適用を拒否され、追徴課税が発生する可能性があります。

 

以前輸入通関時に特恵関税の適用がある場合は
原産地規則に関して鋭い質問が多々ありましたが最近は輸入許可後に
じっくりと質問されるケースが多いようです。

関税の減免税が認められて輸入許可になったからといって
手放しで喜んでいると後で痛い目に会うのでご注意下さい。

 

実際この事後調査や検認の要請が来ると
ほとんどの輸入者様はパニック状態に陥ります。
こうならない為にも日々の準備が大事ですね。

 

 

 

以下経済産業省セミナースライド
「原産地証明における義務と検認への対応について」を記載します。

 

原産地証明における義務と検認への対応について

※経済産業省セミナースライドより引用

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, VERIFICATION, 事後調査, 保存義務, 原産地規則, 原産地証明書, 検認, 通知義務

「原産材料のみから生産される産品」とは

最終更新日2019年11月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3. 実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

 

今回は2番目の原産材料のみから生産される産品について説明します。

“原産材料のみから生産される産品”は英語で”Produced Entirely”となり
原産地基準の記号は”PE”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

上記の例ではA国にて製造されたカップ麺となっており、
こちらの原料(麺と野菜)は同じくA国内にて調達された物です。
つまりA国内の原産材料から製造されているのでA国の原産品となり、
実質的変更基準や品目別分類規則を気にする事なく
A国の製品という事でA国発行の原産地証明書が使えるわけです。

しかし、麺の原料である「穀粉」はB国から輸入されています。
これが実質的変更基準を満たす必要があるものなのかどうか混乱します。

この場合1次製品と2次製品という枠組みで考えればシンプルになります。

麺と野菜は上記の図で言えば1次製品になります。
穀粉は1次製品の麺の原料なので2次製品になります。

〇1次製品がA国産であれば実質的変更基準や品目別分類規則は
気にする必要がありません。

〇2次製品がB国産の場合は非原産材料となりますので「穀粉」は
実質的変更基準や品目別分類規則に従ってA国内にて加工される
必要があります。
(上記例の場合「穀粉」は「麺」に加工されているので
実質的変更基準を満たすと考えます。)

 

このような「原産材料のみから生産される産品」に関しては
2次製品がどのようにして締約国内にて原産地規則を満たしたのか
証明を求められる場合がございます。

関税分類変更基準を満たしたのであればどのHSからどのHSに
変更したのか。
付加価値基準を満たしたのであればその価格構成の立証が
必要になりますのでこれらの情報を確実に把握し、いつでも
これらの証明を税関に提出できるよう準備が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, GSP, 事後調査, 原産地基準の記号, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

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