• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

付加価値基準

QVCとは?

最終更新日2017年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

QVCとは原産資格割合”Qualifying Value Content”の略 です。

特恵受益国で生産された貨物であっても
その原料が別の第三国から輸入されたものである場合
実質的変更基準を満たす必要があります。

その実質的変更基準が付加価値基準を満たす事を条件としている場合
第三国の原料が特恵受益国でどれほどの付加価値を得たかが
特恵適用の基準となるのでこの原産資格割合を算出する必要があります。

 

QVC(原産資格割合)は以下のように算出します。

 

QVC原産資格割合の計算式

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

ちょっとややこしいですがざっくり言えばQVC(原産資格割合)とは
最終製品の価格からVNM(非原産材料)を引いた残りの部分です。
これをパーセンテージで表すだけですので
そんなに難しい内容ではありません。

 

また、このQVCは各FTA/EPAによっては
RVCやLVCと呼ばれる事がありますが意味は同じです。

 

 

品目別分類規則では以下のようにこの単語が出てきます。

QVC,RVCと品目別分類規則

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

この単語を覚えておくと品目別分類規則を読むのが楽になりますので
覚えておいてください。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FOB, FTA, LVC, QVC, RVC, VNM, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

VNMとは

最終更新日2018年10月24日 By 河副太智 Leave a Comment

VNMとは非原産材料の事を表す
Value of Non-originationg Materialsの略です
(EUではNOMと呼びます。)

FOB価格からこのVNM(非原産材料)を引いたものを
RVC(Regional Value Content)やQVC(Qualifying Value Content)
と呼ぶ事もあります。(協定によって異なる)

非常にややこしいのですがこれら同じ意味で
それぞれ異なるFTA/EPAによって呼び方が変わりますのでご注意ください。

 

計算式は以下のようになります。

※税関セミナースライドより引用

 

 

実質的変更基準に付加価値基準を用いて特恵受益国の原産品として
認めてもらうケースの例に以下のようなものがあります。

 

 

 ※税関セミナースライドより引用

上記の例では特恵受益国タイで製造された果汁飲料HSコード2202.90
の原料が第三国のマレーシアの原料を使って製造されていた場合
タイの原産品として認めてもらうには
HS2202.90の品目別分類規則を確認します。(上記スライドの左側)

こちらに「原産地資格割合が40%以上であること」に該当しますので
原料の価格と完成品の価格を計算するとVNM(非原産材料)は20%となり
原産資格割合は80%になりますので規則を満たすという事になります。

名称は複数あっても考え方は同じですので
惑わされないようご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, QVC, RVC, VNM, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

三国間貿易のFTA(洗剤の場合)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事で(株)花王さんの記事が日本経済新聞に掲載されていた件を
紹介しました。

インドネシアにて洗剤などの原料(脂肪酸)を生産する工場を新設して
タイ、インドネシア、ベトナムにその原料を輸出し、
これらの国で完成品にになるというパターンです。

そして花王さんのHPにAFTAについての記載があったので
この新設工場はAFTAの特恵関税の恩恵を受けるのではないかと
勝手に推測しました。

花王さんから直接聞いた訳ではありませんが
更に私の勝手な推測でどのようなFTAを利用して
特恵関税の恩恵を得られるのか考えてみたいと思います。

 

まずインドネシアで原料の脂肪酸を生産して、
タイ、インドネシア、ベトナムに原料を輸出し、最終製品として完成。
これを東南アジア各国に輸出するとなると
最終製品が東南アジア諸国に輸入される際の関税を安くする事が
目的ですのでAFTA協定文を参考にします。
WTOのページにいってGOODSのラジオボタンを押して
世界地図から最終生産品の輸入国を選択します(東南アジアのどれか)
次に原産材料の輸出国(インドネシア)を選択します。

 

 

WTO世界のFTA/EPAを検索

上記の例では輸入国をベトナム、
原産材料の生産国をインドネシアで検索した所です。
赤枠の中にAFTAがありますのでベトナムとインドネシア間でのFTAに
このAFTAが適用できるという事がわかります。

 

 

更にこの赤枠内のRTA ID CARDをクリックすると
次のページの右下にText of the agreementという文字があり
その横にEというリンクがありますのでこちらをクリックすると
AFTAの協定文全文が読めます。

 

WTO FTA/EPA協定文へのリンク

 

 

こちらがAFTA協定文です。

 

AFTA協定文

 

 

 

日本経済新聞によると花王さんは洗剤を東南アジア諸国に輸出するので
洗剤のHSコードを3402とします(成分によって異なりますので仮定)

HS3402のAFTA品目別分類規則を先に見てみます。(134~135P)
するとHS3402に対する品目別分類規則はないという事がわかりました。

ということはAFTAの一般ルールが適用される事になります
これを探すのが骨の折れる作業です。

 

協定文の中の
RULES OF ORIGIN FOR THE AGREEMENT
ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME
FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (CEPT-AFTA ROO)

の3Pにやっと一般ルールを発見しました

前回の記事一般ルール協定文の英語で紹介したのと同じようなタイトル

RULES OF ORIGINのくくりの中の
Article 4: Not Wholly Obtained or Producedという項目に
AFTAの一般ルールの記載がありました。

(a) if at least 40 percent of its content (hereinafter referred to as
“ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”)
originates from that Member State or it has undergone
a change in tariff classification at four-digit level
(change in tariff heading) of the Harmonised System;

(付加価値基準40%超えか関税分類変更基準で項の変更
が一般ルールになると定めています。)

(b) if it is specified in Appendix C and satisfies the criteria set out therein.
(もし品目別分類規則に指定があればそれに従う(一般ルールは無視))

 

新聞記事からはインドネシアで生産された脂肪酸のCIF価格は不明ですが
脂肪酸のHSコードは3823であると予想した場合
洗剤のHS3402と脂肪酸のHS3823では項(HS頭4桁)に変更がありますので
一般ルールをクリアして、実質的変更基準を満たすという事になりますので

インドネシアで生産された脂肪酸をAFTA管轄の国で完成品にして
AFTA管轄の東南アジア諸国に輸出した場合特権関税の適用が
受けられる可能性が高いという事になります。

 

以上私の勝手な推測で書いたAFTA活用例となります。

※注意
(株)花王さんから取材、インタビューをしたわけではありません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

付加価値基準総論7 図と計算式

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5のトレーシングと
付加価値基準総論6のロールアップの2つを過去の記事で紹介しました。

今回は上記2つをまとめた図を紹介します。

 

※税関セミナースライド43Pより引用

 

ごちゃごちゃしているのでこの図を見ただけでは理解に苦しむでしょう。

そこで過去の記事トレーシングについてとロールアップについての
2記事は上記の図を分解して解説しておりますので、
この2記事をまだご覧になっていない方はまずこれらをご覧ください。

 

この図が表している製造工程は以下のようになります。

1.黒枠部分が特恵受益国での生産過程である。
2.1次材料として第三国の原料を使用したものが$100(緑)
3.2次材料として第三国の原料を使用したものが$80と$80の2種類ある(青)
4.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$10と$10で$100となる
5.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$100と$20で$200となる
6.最後に特恵受益国でもう一度生産コスト$100が付加される
7.最終的な生産品の価格は$500となる(FOB)

 

上記の流れで4.の2次材料に関してはトレーシング有無によっては
$80として計算するか$100として計算するかによって合計の
非原産材料の価格が変わり、原産資格割合も60%か64%で変わります。

これを説明しているのが上記の図です。
ちょっとややこしいのですが是非マスターしてください。

僅かな差ではありますがこれによって非原産品が原産品と認められれば
結果の違いは果てしなく大きくなるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 2次材料, EPA, FTA, GSP, QVC, トレーシング, ロールアップ, 一次材料, 二次材料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

付加価値基準総論5 トレーシング

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論4の続きです。
今回はトレーシングについて解説します。

特恵受益国で生産された貨物であって、
その1次材料も同じく特恵受益国で生産されており、
その原料の2次材料が第三国から仕入れたものであっても
実質的変更基準を満たして1次材料になっていれば
特恵受益国の生産品として認められると前回の記事で説明しました。

では2次製品の原料が実質的変更基準を満たしていなかったら
完全に非原産材料としてカウントされるのでしょうか?

 

まずは以下の図をご覧ください。


※税関セミナースライド43Pより引用

上記図の左側下の赤点線で囲まれた部分にある
非原産材料価格80というのは2次製品で矢印の先(特恵受益国)に移動して
原産材料の価格10が付加され、更に生産コスト10が付加され、価格100の
1次製品となりました(大部分を非原産材料の2次製品で構成されている)

これによりトータル価格は100となりますが、100の内80は非原産材料で
20だけが特恵受益国での付加となりますので、
原産地資格割合(QVC)を計算すると20%しかありませんので
この1次製品は特恵受益国の原産品としては認められない事になります。

 

しかし、これに対する救済規定がトレーシングという物です。
この救済規定を使用すると1次製品に付加された
原産材料の10と生産コストの10だけを1次製品から切り離して
特恵受益国の生産品としての計算が可能となります。

 

僅かな違いではありますが
最終的な付加価値基準の計算に差が出てきます。

以下の例は最終製品のFOB価格が500として
非原産材料100と上記で説明した非原産材料100(トレーシングで80)を
使用した付加価値基準の計算式です。

 

 

 

トレーシング無しだと非原産材料の一部が100になっている部分が
トレーシング有りだと非原産材料の一部が80になっております。

 

それにより最終的な原産資格割合が60%か64%かで変わります。

トレーシングの使い方を知らないと僅かな差で
原産品として認められないケースなども出てしまうかもしれませんので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 2次原料, 2次製品, EPA, FTA, GSP, トレーシング, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。