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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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加工工程基準

大量の部品のHS選定を簡略化

最終更新日2017年11月20日 By 河副太智 Leave a Comment

製品によっては数百、大規模な製品では数千の部品を使用しており、
それら全てのHSを選定しなければならない状況もあるかもしれません。

このような膨大な量の部品がある場合、全てのHSを調べるのは現実的
ではありません。

こういった場合は細かな部品によって完成する塊のHSのみを選定し、
その塊のHS一つに数百、数千の部品をまとめて包括する事が可能です。
このようにすればHSの選定は塊部分一つだけで済み、
残りの部品は非原産として扱う事によって
全ての部品のHS選定を省略する事が可能になる場合があります。

例えば自動車を生産する場合に、
その車の部品のエンジンを構成する部品の原産国が多岐に渡るとします。

シリンダー、プラグ、インジェクター、リング、その他エンジン部品など
部品が最終部品のエンジンのHSと異なるHSに該当する部品であれば
部品は全て非原産性であると扱え、エンジンのHSだけを求めれば
足りる事になります。

たとえエンジン部品に原産のものであっても
原産の品物をあえて非原産とする事は問題ありません。
状況に応じてこのような手段を用いる事も選択肢の一つです。

 

但し、最終部品のHSと多数の部品の一つが最終部品と同じHSに分類
される場合はこのような方法は使用できない場合がありますので
リストから部品名を見て、最終部品のHSに似たものがないかどうか
確認する必要はありますのでご注意ください。

 

また、2次製品(今回の例ではエンジン)と
最終製品(今回の例では自動車)の間では原産地規則を満たしている
事が必要である事は変わりありません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, パーツ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 大量, 大量の部品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 部品, 関税, 関税分類変更基準

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

グローバルサプライチェーンや三国間貿易等にFTA,EPAを使用して
特恵関税率を適用する場合はどうしても英語での原産地規則を
読まなければいけないケースがあります。

英語での原産地規則を読むには
HSコードと原産地規則と英語力の3つが知識が必要になりますが
それでもまだまだ難しいです。

先日NAFTAの原産地規則の一部を紹介しましたが
私も解読するのに時間がかかりました。

 

その悩んだ英文のNAFTA原産地規則を紹介します。
HSコード8516.32(調髪用機器のその他)の品目に対する原産地規則です。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,
whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 
provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を輸入する際に
製造国にてNAFTA締約国以外の国から部品を調達した場合
どのような製造工程を経れば特恵関税率適用になるかという事を
表しております。

 

ちょっとわかりずらいのですが、この原産地規則を2つに分割すると
要件の詳細が見えてきます。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

 

という部分を抜き出してみましょう

8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際は

〇8516.80(電熱用抵抗体)をNAFTA締約国以外からの部品として使用する

又は

〇他の項(HSCODE4桁の変更)の材料がNAFTA締約国以外から
調達されて製造された場合

であれば原産地規則を満たすものとして認められます。

 

原産地規則の前半の2行の内容ははこれだけで完結しますので
これを満たしていれば後半は見る必要がありません。

 

もしNAFTA締約国以外から調達した部品が8516.80(電熱用抵抗体)以外で
項の変更もないのであればその下の規則を検討する事になります。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際、
8516.90(電熱式の調髪用機器及びドライヤーの部品、以下部品とします)
から製造する場合に適用する原産地規則です。


whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 

 

ここがちょっとわかりづらい部分です。

8516.90(部品)をNAFTA締約国以外から調達して、
NAFTA締約国にて8516.80(電熱用抵抗体)に変わる製造工程が
あったとしても原産地規則の前半部分には該当せず、
以下の付加価値基準も同時に満たさなくてはいけません。
という内容です。

provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

一般的トランザクション値方式の付加価値基準であれば60%以上
ネットコスト値方式であれば50%以上の付加価値を要する
という事になります。

 

 

このような原産地規則はNAFTAに多く見られますので
一度内容を理解すれば他の原産地規則もすぐに読めるかと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, ネットコスト値方式, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準

Pとは 化学品特有の原産地記号4

最終更新日2017年7月25日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のPについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「P」とは、「精製に係る原産地規則」をいう。

 

以下のHSコードに当てはまる貨物は精製を行っていれば
原産地規則を満たす事になります。

■類による指定(HSコード2桁)
28類から35類まで
38類と39類

 

 

但し、上記HSに含まれている貨物であっても
以下のHSコードに該当する貨物は除外され、
Pの精製の規定は適用されません。

 

■項(HSコード4桁)
3301項
3501項から3505項までの全て
3823項
3825項

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11と2918.14と2918.15と2922.42と2923.20と2924.29と
2938.90と2940.ooと3006.92と3201.90と3802.10と3805.90と
3806.30と3809.10と3824.60

上記で列挙された4桁と6桁のHSコードに該当する貨物以外であり
以下の精製の定義を満たせば原産地規則を満たす事になります。

規定の適用上、「精製」とは、
不純物の削減又は除去の工程であって、
産品中に存在する不純物の含有量の
八十パーセント以上の除去をもたらすものをいう。
このに規定する類の産品であって、精製が行われたものは、

当該精製の工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, P, 加工工程基準, 化学品, 原産地規則, 日豪EPA, 精製, 精製に係る原産地規則

Dとは 化学品特有の原産地記号3

最終更新日2017年7月21日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のDについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

 

「D」とは、「蒸留に係る規則」をいう。

第2710項の規定の適用上、
次のいずれかの蒸留の工程が行われた産品は、当該蒸留の工程が
締約国の区域内において行われた場合には原産品とみなす。

「常圧蒸留」蒸留塔において原油を石油留分に分離する工程であり
沸点に応じて異なる石油留分に分離液化するもの。
例えば、液化石油ガス、ナフサ、ガソリン、灯油、
ディーゼル油又は暖房

油、軽質の軽油及び潤滑油は、石油の蒸留により生産される。

「減圧蒸留」常圧より低い気圧で行われる蒸留
(分子蒸留に分類される低圧で行われるものを除く。)

減圧蒸留は、沸点が高く、熱に反応しやすい材料
(石油に含まれる重質留分等)から、軽質の減圧軽油から
重質の減圧軽油まで及び残渣油を生産するために有用である。
軽油は、精製所において、更に潤滑油に加工される場合がある。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: D, EPA, FTA, オーストラリア, ガソリン, ディーゼル油, ナフサ, 分子蒸留, 分離, 加工工程基準, 原油, 日豪, 日豪EPA, 暖房, 沸点, 油, 液化石油ガス, 減圧蒸留, 減圧軽油, 潤滑油, 灯油, 石油, 石油留分, 蒸留, 重質留分

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

化学品の関税を減税するには

最終更新日2017年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品の関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はオーストラリアで製造されたグリセリンを日本に輸入する
ケースで、その原料にA国から調達したプロピレンを使用した物が
日本で特恵関税の適用対象になるかどうかを検討します。

 

以下のスライドをご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

グリセリンのHSコードは2905.45となっておりますので
日豪EPAの原産地規則を確認します。

 

 

関税分類変更基準のところで”CTSH”とあります。
これはHSコードの頭6桁(号)の変更があれば
原産地規則を満たすという物です。

 

 

プロピレンのHSコードは純度にもよりますが
一番近いものでも2901.22ですので、
この時点で原産地規則は満たされておりますが、

化学品につきましては特別に加工工程準の指定もあります。

 

CTSHの下にCRと記載があります。
これは化学品特有の加工工程基準というものです。

 

CRとはEPA締約国(今回の例ではオーストラリア)にて
化学反応を起こして加工したものという基準です。

 

プロピレンからグリセリンに変わったという事は
その間に化学反応があったといえます。

 

つまり今回の例では関税分類変更基準も
加工工程基準も満たしているという事になります。

 

また、この場合は関税分類変更基準と加工工程基準
どちらか一方を満たしていれば十分ですので
両方の条件を満たさなくてはならないというものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

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