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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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化学品

有機化学品(29類)のHS分類方法

最終更新日2018年5月14日 By 河副太智 Leave a Comment

有機化学品のHS分類は非常に骨の折れる作業です。
化学式等資料を基に税関の関税監査官に相談する事をお勧めしますが
いくつかの資料を用いて事前に予測を立てる事は可能です。

実際に通関士が現場で使用している資料の一部を紹介します。

実行関税率表(2018年4月1日現在)
実行関税率表29類の類注
29類解説(名称、一部化学式での解説)
有機化合物の分類集(化学式による図説が豊富)
EU税関による化学品データベース(CAS,RN,品名等での検索が可能)
事前教示回答事例データベース(日本の税関による事前教示事例検索)
アメリカ税関(CBP)事前教示データベース
EU税関による事前教示データベース
16918の化学商品(書籍)
ゼーラム(有料データベース)
nite(品名からcasや化審法、規制の検索ができるHSは含まない)

 

上記以外にも様々なツールがあるかと思いますので
もし上記に無いお勧めなどご存知の方いらっしゃいましたら
コメント頂けると幸いです。

Filed Under: HSコード Tagged With: 29類, 化学品

英語で化学品のHS分類方法を解説

最終更新日2018年2月7日 By 河副太智 Leave a Comment

日本語でさえ説明が難しい化学品のHS分類方法を
外国人に英語で説明するとなったらどうすればよいのでしょうか?

こういったケースを想定してシンガポール税関が
英語で化学品のHS分類の方法を紹介したPDF冊子を作成しています。

Guidebook on the HS Classificationof Chemicals & Chemical Products英語で化学品のHS分類方法解説

海外と化学品関連のやり取りをする際に役立つと思います。

Filed Under: 通関英語 Tagged With: 化学品

ISとは 化学品特有の原産地記号7

最終更新日2017年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のISについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「IS」とは、「異性体分離に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第39類
の規定の適用上、「異性体分離」とは、
異性体の混合物からの異性体の単離又は分離の工程をいう。

このに規定する類の産品であって、異性体分離が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

第61類から第63類までの各類に分類される産品の
原産地を決定するに当たり、産品の生産に使用された材料であって
第50類から第63類までの各類に分類されないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

 

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501~3505までの全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43~2905.45まで全て
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42,2923.20,2924.29,2938.90
2940.00,3006.92,3201.90

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, IS, オーストラリア, 化学品, 日豪EPA, 異性体分離, 経済連携協定, 自由貿易協定

SMとは 化学品特有の原産地記号6

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のSMについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「SM」とは、「標準物質に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第38類の規定の適用上、
「標準物質」(標準溶液を含む。)とは、分析、校正又は参照のための
使用に適する調製品であって、正確な純度又は比率を有するものとし
て製造者により証明されたものをいう。

このに規定する類の産品であって、
標準物質として生産されたものは、その生産の工程が締約国の
区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501から3505までの全て
3823項全て
3825項全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42
2923.20,2924.29,2938.90,2940.00
3006.92,3201.90,3802.10,3805.90
3806.30,3809.10,3824.60

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, SM, 化学品, 日豪EPA, 標準物質, 経済連携協定, 自由貿易協定

CPSとは 化学品特有の原産地記号5

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCPSについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CPS」とは、「粒径の変更に係る原産地規則」をいう。

第三九類の規定の適用上、
(第三九・〇一項から第三九・一四項までの各項の産品を除く。)
「粒径の変更」とは、次のいずれかのものをいう。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された縮小
(破砕(又は圧縮)のみによるものを除く。)であって、特定の粒径、
粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの。
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該縮小の結果として生ずる産品の用途に関係し、
かつ、投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を
当該産品に与える。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された変更(圧縮のみによるものを除く)
であって、特定の粒径、粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該変更の結果として生ずる産品の用途に関係し、かつ、
投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与える。

このに規定する類の産品であって、粒径の変更が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 化学品, 化学品CPS, 原産地規則, 実質的変更基準, 日豪EPA, 粒径の変更

Pとは 化学品特有の原産地記号4

最終更新日2017年7月25日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のPについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「P」とは、「精製に係る原産地規則」をいう。

 

以下のHSコードに当てはまる貨物は精製を行っていれば
原産地規則を満たす事になります。

■類による指定(HSコード2桁)
28類から35類まで
38類と39類

 

 

但し、上記HSに含まれている貨物であっても
以下のHSコードに該当する貨物は除外され、
Pの精製の規定は適用されません。

 

■項(HSコード4桁)
3301項
3501項から3505項までの全て
3823項
3825項

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11と2918.14と2918.15と2922.42と2923.20と2924.29と
2938.90と2940.ooと3006.92と3201.90と3802.10と3805.90と
3806.30と3809.10と3824.60

上記で列挙された4桁と6桁のHSコードに該当する貨物以外であり
以下の精製の定義を満たせば原産地規則を満たす事になります。

規定の適用上、「精製」とは、
不純物の削減又は除去の工程であって、
産品中に存在する不純物の含有量の
八十パーセント以上の除去をもたらすものをいう。
このに規定する類の産品であって、精製が行われたものは、

当該精製の工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, P, 加工工程基準, 化学品, 原産地規則, 日豪EPA, 精製, 精製に係る原産地規則

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