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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地規則

外国人にFTA/EPAの原産地規則を伝える

最終更新日2017年8月31日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易の取引を行っていれば海外の取引先に原産地証明書を要求したり、
相手国での関税削減の為に原産地規則を説明しなくてはいけないケースが
あるかと思います。

その場合に相手が通関に関しての知識が素人の場合は英語で原産地規則に
ついて説明しなくてはいけないかもしれません。

 

日本語では原産地規則を理解していたとしてもそれを英語で相手方に
伝えるのは非常に困難かと思います。

 

このような場合、英語で書かれた原産地規則の解説書相手方に送付
してみてはいかがでしょうか?

 

シンガポールにて発行されている原産地規則の解説を見たところ
イラストが豊富でやさしい英語で解説を行っております。

原産地規則に適合されるための製造工程も例題で日本を相手にして
いるものも多いので機会があれば使用してみてください。

シンガポール税関発行の原産地規則解説

 

上記解説は初心者に対応した入門編として適切かと思われます。

 

 

もう少し詳細な情報が必要であれば日本の税関によって作成された
原産地規則の解説を使用するのも良いでしょう。

※以下日本の税関作成の英語による原産地規則解説

Reference

  • Outline of Rules of Origin
  • Outline of Rules of Origin for EPA in Japan
  • Outline of Rules of Origin for GSP Scheme in Japan
  • Simplification of preferential rules of origin under GSP for knitted apparel (HS Chapter 61)

Related information

  • Details of Japan’s FTA and EPA(Link to MOFA HP)
  • Details of Japan’s GSP including products covered and rules of origin (Link to MOFA HP)

 

 

シンガポール税関のものよりも詳細に解説してありますので
深い知識が必要な場合はこれらも使用してみはいかがでしょうか?

 

 

英語での原産地規則や通関用語は特殊な単語や言い回しがありますので
日本人であっても一度目を通して専門用語の習得をお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, EPA解説書, FTA, FTA解説書, TPP, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 解説書, 関税

メガFTAの累積で関税削減手段が増える

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

この記事を執筆している時点で日本が締結している
包括経済連携協定は日・ASEAN包括的経済連携協定です。

これは日本とASEAN加盟国(インドネシアを除く)全てと
包括的にFTA/EPAを締結している物であり、
一つの協定で多くの国からの関税削減が望める協定です。

更にこの協定のメリットとしましては累積という方法で
より多くの関税削減の手段があるという事です。

 

累積とは加盟国間内での原産品は相手国の原産品とみなされる
という事になります。

 

例えばタイ原産の貨物を輸入する場合、
その貨物の原料が第三国から調達している場合は原産地規則を
満たさなければ日本において特恵関税の適用ができませんが
この原料が日本から調達(タイ向けに輸出)した物であれば
FTA締約国からの原産品の為、原産地規則等を考慮せず、
日本産をタイ産としてみなす事が可能になるというのが累積です。

 

 

 

日本とASEANの累積 タイの例
※税関セミナースライドより引用

 

 

更にメリットはこれだけではありません。
日・ASEAN包括的経済連携協定では多くの国が対象となっており
累積の規定はここに加盟する国全てが対象となります。

 

例を挙げると以下のような図になります。

 

 

日・ASEAN包括的経済連携協定

※税関セミナースライドより引用

 

 

上記図の解説を順に行っていくと
産品Aはタイにて製造され、日本に輸出される為、
日本にて輸入する際に特恵関税の適用ができるかどうか考慮します。

原料のR1につきましてはタイの締約国である日本の原産品ですので
先ほど説明した累積の規定により当該原産品はタイ産とみなされます

次にR5の原料を見るとマレーシアから調達しております。
通常第三国からの原料から製造した場合は原産地規則を満たす必要
がありますが、マレーシアは日・ASEAN包括的経済連携協定の
加盟国の一つでありますので日本と同じように累積の規定により
タイ産の原産品としてみなされ、
原産地規則を考慮する必要はありません。

 

R4の原料に関しましてはインドネシアから調達した原料ですが
インドネシアはASEAN加盟国ではありますが
日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国ではありません。

よってインドネシアから調達した貨物は第三国からの調達となり
非原産材料R2と同じく原産地規則を満たす必要があります。
ここは間違えやすいので注意が必要です。

 

現時点での日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国は

日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、
マレーシア、タイ、カンボジア、フィリピン

となっております。

これらの国のどこかで貨物を製造し、原料を上記の国のどこかから
調達した場合は原産地規則の考慮は不要で、
貨物は貨物を完成させた国での原産品とみなされます。

 

この累積の規定を活用する事により原産地規則が満たしやすくなり、
関税削減の機会も増えるという事になります。

 

TPP11,RCEP,日EUEPAといったメガFTAと呼ばれる
包括的経済連携協定もこの累積の規定が適用される事になる予定
ですので、より多くの国を対象としてグローバルサプライチェーン
構築の機会になりそうです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地規則, 日・ASEANEPA, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 累積, 経済連携協定, 自由貿易協定

税関の事後調査とはどのようなものか

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 2 Comments

貿易を行っていれば避けて取れないのが税関による事後調査です。
一定数の通関を行っていれば数年に一度
税関の調査官から電話連絡が来て調査を行う旨伝えられます。
(関税法第105条第1項第6号)

税関事後調査とはどのような物でどのような目的があるのか
解説していきます。

 

税関事後調査では何を要求されるのか?

事後調査の電話連絡の際に説明される事になりますが、
輸入の場合は輸入の許可から保存が7年間義務付けられている
帳簿等の書類になります。

例:許可書、契約書、インボイス、価格用、原産地証明書
会計帳票、決裁書類、発注書類、その他文書(メール等含む)
海外への送金明細、運賃明細書、保険料明細、
その他輸入の許可に関わる書類を包括的に

事後調査に関わる根拠法令はこちら

税関事後調査で要求された書類はどうなるのか?

必要があれば税関の調査が終わるまで書類を持ち帰る事もあります。
(関税法第105条第2項)
調査終了後は当然変換されます。
対象の例としてはパソコン、ハードディスク、書類等があります。

提出時に預かり書をもらう事ができます。

 

税関事後調査は裁判所の令状があるのか?

一般的な事後調査はあくまでも任意調査であり、
輸入者等の協力を得ながら行うものですので裁判所の令状は
ありません。

その為税関職員は以下のような行為は行えません

1.ドアを押し開けて事務所に入る
2.手を払いのけて帳簿をめくる
3.拒絶を押し切って引き出しを開ける
4.社内で見せるだけしか認めていない書類を強引に持ち帰る

上記内容を見ると税関事後調査は拒否できるかのようにも見えます
あくまでも任意ですので断る事もできると誰もが考えますが
関税法第114号の2の10号により「税関職員の質問に答えず、虚偽をし、
執行を拒み、妨げ、忌避した者」に対して罰則を設けております。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

 

つまり任意と言いながら調査を断れば罰則が待っていますので
これを間接強制と呼びます。

どちらにしろ断る事はできないという事になります。

 

 

事後調査の事前通知は必ずあるのか?

一般的には事後調査の事前通知はあります。
但し、税関が保有する情報に鑑み違法または不当な行為等を
疑う場合には事前通知なしで事後調査が行われるケースもあります。

その他にも輸入者との連絡が取れなかったり
調査があると知って行方をくらませたり、
資料を破棄する恐れがある場合などです。
(国税通則法第74条の10)

 

事前通知では何を知らされるのか?

事後調査の事前通知には法令に定められた事項を通知します。

1.事後調査実施の日時
2.調査を行う場所
3.調査の目的
4.調査の対象となる税目
5.調査の対象となる期間
6.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
7.調査の相手先である輸入者の氏名及び住所または居所
8.調査を行う税関職員の氏名及び所属官署

事後調査で問題があった場合はどうなる?

例えば本来納税すべき関税額等よりも低い額で申告していた場合
修正申告を勧奨される形になります。

修正申告を行うと本来払うべき関税等の追加支払いに加え
過少申告加算税、延滞税、
その他重加算税が発生する事もあります。

勧奨ですので実際に修正申告を行うかどうかは
輸入者に委ねられているという形にはなっており、
修正申告をする事は任意ではありますが
実際に誤り(非違)を税関から指摘されているわけですので
本当に修正申告を拒否してしまうと別の形で課税手続きが
待っています。

 

調査結果に対して不服を申し立てる事は可能か?

税関職員の処分が不当、違法であると考えられる場合は
不服申し立てを行う事は可能です。

しかし、修正申告を行ってしまうと、
事後調査の内容で適正であったと認めた事になりますので
修正申告後は原則不服申し立てはできません。

 

加算税の税率は?

一般的な誤り(意図的でない過少申告)の場合は
修正申告における増差税額に対し、
10%が過少申告加算税となります。

また、修正申告等により増加した税額のうち、
当初申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分に
対してはその超えている部分に相当する金額の5%に相当する
金額の過少申告加算税が加算されます。

更に無申告(輸入した貨物自体を税関に申告しなかった場合)の場合
無申告加算税が課され、こちらは15%となっております。

 

上記の例とは別に輸入者が悪意で書類を隠蔽、仮装、書類破棄、
輸出者と通謀して価格操作等悪質な行為があった場合は
重加算税として40%加算され、さらにこれに併科して
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
双方が併科される事があり、
これにより関税等の重加算税の賦課は免除されません

 

加算税を少しでも安く済ませられないか?

本来支払うべき関税等を支払うのは当然として、
過少申告加算税の支払いは完全に予測不可能な
マイナス要素になるのでなんとか減らしたいところです。

以前までは税関から事後調査の電話連絡があった時点で
過去の書類等を引っ張り出し、事後調査前に修正申告を行うという
テクニックを使えば過少申告加算税は加算されなかったのですが
この方法が知れ渡り多くの人が使うようになったため
平成29年1月1日以降に法定納期限の来る関税等に関しては
規制が強化されており、このような手段を取っても
過少申告加算税が5%かかる事になりました。

事後調査で指摘された後の修正申告では
過少申告加算税が10%である事に対し、
指摘前の調査予告の段階で自主的に修正申告をすれば5%ですので
現在でも少しだけ加算税を少なくする事が可能です。

また、無申告加算税は税関指摘後であれば15%ですが
調査予告、指摘前であればこちらは10%に減らす事ができます。

人情に訴え謝り続けて遡及期間を少なくしてもらったり
穏便に済ませてもらったという話も聞いた事はありますが
過度な要求はやめておいたほうが無難です。

 

 

関税等過少申告加算税の見直し

※税関HPより引用

 

特恵関税適用についての調査はあるか?

一般の事後調査であっても特恵関税適用の可否、
原産地証明書の有効性や原産地規則についての調査もあります。

しかし、原産地規則に関しての有効性の判定は非常に難しい為、
一般的な事後調査とは別に
原産地調査官による原産地規則判定の為の事後調査もございます。

原産地証明書を使用して特恵関税適用の申告をしていれば
一般的な事後調査と原産地規則に関する事後調査と
2種類の事後調査があると考えておいたほうがよいでしょう。
(原産地調査は正確には事後確認と呼びます。)

私自身が通関をしていた際に
とある輸入者様は毎回原産地証明書を使用して
靴を特恵関税を適用して輸入しておりました。

通関時は特に問題なくスムーズに進みましたが
ある時通関を担当していた私に原産地調査部門から連絡があり、
〇〇という輸入者に対し、今回ランダム調査と対象となりました
ので、こちらの輸入者様の担当者様の名前と
連絡先を教えてくださいとの要求が来ました。

その後原産地調査官からの原産地規則の有効性について
事後調査が輸入者様に対してあったようなのですが
原産地規則の証明に非常に手間取って少々パニック気味でした。

このような事が無いよう日々原産地規則については勉強したほうが
良いでしょう。

ちなみにこの輸入者様の貨物は特恵関税適用国での
完全生産品でしたので安心しておりましたが、
実際は「なぜ完全生産品といえるのか」とその証明を
求められたようですので完全生産品といえども油断はできません。

 

特恵関税を適用した申告が多いのであれば
原産地規則の確認を定期的に行うべきでしょう。

特に付加価値基準のパーセンテージを原産地規則ぎりぎりで
通している場合は為替の大きな変動があれば
突然原産地規則を満たさない貨物になってしまう可能性もあります
ので注意が必要です。

このような事後トラブルを避けるためにも
原産地規則の適用は付加価値基準ではなく
関税分類変更基準を使用した方が事後調査対策に有効です。

 

原産地証明書は第三者機関(相手国の商工会議所等)を
通じて発給されますが、このような機関を通したからといって
原産地規則の判定も間違いないとのお墨付きにはなりません。

むしろこういった第三者機関の知識不足の為、
「原産地規則を満たさないもの」であるにも関わらず
「満たすもの」と誤って判断をするケースが多発しております。

原産地規則、特恵税率適用に関する事後確認の実施リーフレット

※税関HPより引用

 

 

事後調査の日程は延期できるのか?

調査の日程は輸入者と打ち合わせをして、双方の都合が合う日に設定
する事になります。

設定日の変更も協議することにより可能です。
その際は理由を説明する事になります。

例えば一時的な入院や葬式、出張などやむを得ない事情が
発生した場合等です。

 

事後調査は一日で終わる?

事後調査に要する日数はケースバイケースであり、
複数回に分けて行う事もあります。
不明点などがあれば調査は日延べになる事もあります。

また、事後調査が完了しても、その後に新たな疑義等あれば
事後調査の再開もあり得ます。

 

調査対象になった理由は教えてもらえるのか?

基本的に調査対象になった理由は教えてもらえません。
数年に一度、定期的に輸入者を選んで選択するか
疑義が発生した場合に行われるものかと思われます。

 

ディスプレイ表示での証明は可能か?

膨大なデータがある場合や印刷物を保存する事が困難な資料を
求められた場合は必ずしも印刷物ではなく
ディスプレイでの表示による証明も可能です。

 

事後調査時に税関職員に差し入れはできるか?

基本的にできません。
通関でトラブルを起こした輸出入者が税関職員にお詫びのしるしに
お菓子を持参した事がありましたが職員は受け取りませんでした。

一切こういったものは受け取りませんし、
あまり露骨にやると逆効果になると思いますので
お茶かコーヒー程度が無難かと思われます。

 

どのような理由で過少申告の指摘を受けるケースが多い?

事後調査においてよくある指摘として多いのは以下の3つです。
1.インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ
2.豚肉に関わる高価申告
3.輸入者が輸出者に対し、無償提供した材料の費用の申告漏れ

特に1と3は評価申告という部類に入り、
一般的な輸出入者にとっては非常に難解な内容となっており、
正直通関士であってもその判定は難しい内容です。

その為事後調査にて過少申告加算税の対象となるのは
この評価の部分が非常に大きいです。

調査官も輸入者からの送金履歴や輸出貨物の履歴を見ますので
こういった事情があればすぐに指摘を受ける事になります。

 

事後調査で指摘を受ける輸入者はどれ位いるのか?

平成27年度の関税等の申告にかかわる輸入事後調査の結果では
4,302者に事後調査を行い、申告漏れを指摘された業者は
2,977者となっており、約70%の輸入者が申告漏れを指摘され、
約150億円の関税等の追加徴収となっております。

非常に多くの割合の輸入者が申告漏れを指摘されていることから
日々の取り組みが非常に重要となっております。

 

 

輸入事後調査の状況
※財務省HPより引用

 

申告漏れの多い貨物の種類は?

平成27年度の調査によりますと
1.電気機器
2.光学機器等
3.肉類
4.機械類
5.医療用品
の順に申告漏れの指摘が多いようです。

1,2,4,5に付きましては無償貨物の提供やインボイス価格以外の
支払いが多いかと思われます。

3の豚肉については以前大きな問題になりました。
豚肉の申告は特殊でして、安い豚肉には高い関税を
高い豚肉には安い関税を課すという形になっております。

高額の豚肉と安価な豚肉の区別は1kgあたり524円以上かどうかが
基準となります。

実際に支払った額が1kgあたり524円よりずっと安いにも関わらず
故意に高価申告をして関税率を低く抑えていたという事例です。

豚肉に支払った額は高く申告する事になりますが
結果関税率が低くなる事により、
トータルでプラスになるという手口で一時新聞を賑わせておりました

過少申告する事だけが問題なのではなく
過大申告も意図的に行えば追徴課税の対象になります。

 

 

事後調査にて納付不足税額の多い品目

※財務省HPより引用

 

 

 

輸入者以外の取引先等第三者への調査は行くのでしょうか?

事後調査によって明らかにできない情報がある場合は
反面調査といって取引先等第三者への調査が行われる事もあります
基本的にその場合は相手先へ事前通知を行ってから
調査する形になります。

 

マルサの女や恐ろしい人が来るのでしょうか?

基本的に調査官はすごく丁寧で優しい人が多い印象です。
緊張した状態で待ちかまえ、拍子抜けして余計な事を喋る方が
よくいるようです。(笑)

 

通関業者や通関士は助けてくれない?

基本的に情報提供以外は助けてはくれないと考えておいてください。
事後調査の立ち合いは通関士か弁護士と定められておりますが
余程親切な通関士でなければ立ち合いまではしてくれないでしょう

通関前、通関後に関しては輸入者様自身の責任の上行われるという
認識ですので通関業者を当てにして全て丸投げは危険です。

 

申告漏れ発生原因NO.1の評価申告って?

事後調査の対策としては第一に評価申告の見直しがあります。
ここが最も申告漏れが多い部分ですので
調査では評価申告の適否について慎重に調査します。

単純に輸入貨物の代金を決済するだけの取引であれば
シンプルでわかりやすいのですが、
インボイス決済以外の支払い、無償貨物の提供はよくある事なので
こういった事があれば事前に調べる事が必要です。

 

 

 

申告漏れが生じやすい評価申告

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: QVC, 事前通知, 事後調査, 付加価値基準, 任意調査, 刑罰, 原産地規則, 原産地規則調査, 原産地証明書, 原産地調査, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 延滞税, 強制調査, 検認, 無償貨物, 無申告, 無申告加算税, 申告漏れ, 税番, 税関, 罰則, 罰金, 評価申告, 調査官, 過少申告加算税, 重加算税, 間接強制, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 関税調査, 電話連絡z

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

最終更新日2019年4月26日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵非受益国から調達した原料から製品を製造する際は
原産地規則を満たす必要がありますが、
製品の付属品、予備部品及び工具の場合は
どのような取り扱いになるのか解説します。

例えば以下の図にあるスペアタイヤと工具箱が
付属品、予備部品にあたる場合です。

 

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

※税関セミナースライドから引用

 

 

上記のような場合A国(非原産材料)から調達した予備部品、工具は
原産地基準を満たす必要はありません。

但し、以下の条件があります。

 

(a)インボイスが別立てにされないこと
(b)数量及び価額が当該産品について慣習的

 

インボイスが別立てにされないことというのは「製品」のインボイスと
「予備部品、工具」のインボイスというように別々にインボイスが発行
されている場合を指し、このような場合には原産地基準を満たす必要が
出てきてしまいますので注意が必要です。

インボイス上に「車」「タイヤ」「工具」というようにように価格別表記
されている分には問題ないという事になります。

また、数量及び価格が当該産品について慣習的というのは
一般的な数量、価格であるという必要があります。

予備品のタイヤといえども車1台に対し、10個も20個も
あればおかしな話しになってきます。

各協定によって微妙にルールがことなるので
以下の税関セミナースライドをご参考にして下さい。

 

各協定ごとの予備品、工具の原産地基準の取り扱い

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, 予備品, 予備部品, 付属品, 原産地規則, 工具, 経済連携協定, 自由貿易協定

日豪EPAの原産地証明書(自己申告)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

日本とオーストラリアは2015年1月にEPAの締約を結びました。
このEPAで注目すべき点は原産地証明書が自己申告となった事です。

通常EPAで使用する原産地証明書は商工会議所等第三者が
発給し、その原本を入手する必要がありましたが、
この書類自体を製造者、輸出者、輸入者が作成できます。

有利な点としましては通関にかかる時間が大幅に短縮される事です。

通常は原産地証明書の発給に時間がかかったり、
原本の入手にも時間がかかったり、
輸出者と輸入者間の意思の疎通がうまくいかず記載ミスへの対応
税関提出の為の通関業者への郵送が必要であったり
などなど

こういった煩わしさから解放されるという事が大きなメリットです。

現在2017年8月現在で自己証明の原産地証明書を使えるのは
日豪EPAのみです。

日豪EPA自己申告制度

※税関セミナースライドより引用

 

 

 

 

通常の原産地証明書を使用したEPA税率の適用手順は
以下のようになります。

原産地証明書提出までの流れ

〇生産者か輸出者が手配し、
輸出国の発給機関(日本の場合は商工会議所)が原産地証明書を発給

〇 輸出国の発給機関が貨物の輸出前に事前審査を行い
EPA税率の適正な適用を確保。

〇輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告する際に原産地証明書を
輸入国の税関あてに提出する。

 

 

 

 

自己申告の場合は以下のような流れになります。

日豪EPA自己申告フロー

〇 生産者、輸出者、輸入者は原産品申告書の作成が可能。

〇輸入者は、EPA特恵税率を適用して輸入通関時に
原産品申告書のほか、原産品であることを明らかにする書類
(「その他の書類(明細書等)」)を輸入国の税関に提出する。

〇輸入通関時に輸入国税関の審査と輸入の許可後の
事後確認を行い、EPA税率の適正な適用を確保する。

 

 

書類作成の時間も短縮し、通関時審査の時間も短縮でき、
書類原本の税関提出も不要(コピーをPDF等で提出可)
いいことづくめのようにも見えますがリスクもあります。

 

商工会議所のチェックが入らないという事は問題があった際は
輸入者が全責任を負う形になりますので
自己申告をされる際は原産地規則の知識が必要となり、
確実にEPA税率が適用できる貨物である事をよく確認しなくては
なりません。

 

自己申告においては通関時の審査よりも
通関後の事後調査という形での審査に重点が置かれます。

通関時はスムーズに通り、後で面倒になる形です。

 

事後調査では以下のように税関から要請があります。

(イ) 輸入者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請/質問検査。

(ロ) 輸出締約国の発給機関又は税関当局に対し、
原産性の事後確認のための情報を要請。

(ハ) 輸出者や生産者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請。

(ニ) 輸出者や生産者の施設に
原産性の事後確認のための訪問を実施。

(注)上記(イ)~(ニ)までの事後確認手続に優先順位はない。

 

日本の税関がオーストラリア税関に問い合わせや
現地の輸出者、製造者を直接訪問する事ができます。

逆に日本から輸出する場合はオーストラリア税関が日本の輸出者
あるいは製造者を訪問する事もあり得るという事です。

そこで求められた情報を提供しない、できない場合は
EPA税率の適用が否認され、修正申告、過少申告加算税、延滞税の
対象になり、巨額の税金を徴収される恐れがあります。

 

以上を踏まえ、当サイトで原産地規則を学んで頂き
自己申告に活用して頂ければ幸いです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 事後調査, 修正申告, 原産地規則, 原産地証明書, 延滞税, 日豪EPA, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 過少申告加算税, 関税

CPSとは 化学品特有の原産地記号5

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCPSについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CPS」とは、「粒径の変更に係る原産地規則」をいう。

第三九類の規定の適用上、
(第三九・〇一項から第三九・一四項までの各項の産品を除く。)
「粒径の変更」とは、次のいずれかのものをいう。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された縮小
(破砕(又は圧縮)のみによるものを除く。)であって、特定の粒径、
粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの。
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該縮小の結果として生ずる産品の用途に関係し、
かつ、投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を
当該産品に与える。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された変更(圧縮のみによるものを除く)
であって、特定の粒径、粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該変更の結果として生ずる産品の用途に関係し、かつ、
投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与える。

このに規定する類の産品であって、粒径の変更が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 化学品, 化学品CPS, 原産地規則, 実質的変更基準, 日豪EPA, 粒径の変更

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