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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

積送基準を図で解説

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/Lにて
特恵受益国で生産された貨物は直接運送される必要があるが
経由の場合は通しB/L等があれば認められると説明させていただきました。

今回はどのような場合が経由の範囲に入るかと解説します。

関税暫定措置法施行令第31条第1項にて以下のように規定されています。

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、
法第8 条の2第1項又は第3号の規定は、適用しない。

第1号 その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地 域
(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで
本邦へ向けて 直接に運送される物品

第2号 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して
本邦へ向けて運送される物品で、
当該非原産国において運送上の理由による積 替え及び一時蔵置以外の
取扱いがされなかったもの

第3号 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置
又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において
「博 覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、
その輸出をした者に より当該非原産国から本邦に輸出されるもの
(当該物品の当該非原産国 から本邦までの運送が前二号の運送に
準ずるものである場合に限る。)

第1号から第3号までが積送基準を表しており、
これら以外の方法で日本に来た貨物に対しては原産地証明書があっても
特恵関税の適用は認めないというものです。

 

上記の第1号から第3号までを図にすると以下のようになります。

 

※税関セミナースライド61Pより引用

 

 

第三国を経由する場合は通しB/L等の証明以外にも
上記のような経由の理由として認められるものでなければいけませんので
経由の必要がある場合はこちらをご確認ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 積送要件, 第三国経由, 経済連携協定, 通しB/L, 運送要件

付加価値基準総論7 図と計算式

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5のトレーシングと
付加価値基準総論6のロールアップの2つを過去の記事で紹介しました。

今回は上記2つをまとめた図を紹介します。

 

※税関セミナースライド43Pより引用

 

ごちゃごちゃしているのでこの図を見ただけでは理解に苦しむでしょう。

そこで過去の記事トレーシングについてとロールアップについての
2記事は上記の図を分解して解説しておりますので、
この2記事をまだご覧になっていない方はまずこれらをご覧ください。

 

この図が表している製造工程は以下のようになります。

1.黒枠部分が特恵受益国での生産過程である。
2.1次材料として第三国の原料を使用したものが$100(緑)
3.2次材料として第三国の原料を使用したものが$80と$80の2種類ある(青)
4.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$10と$10で$100となる
5.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$100と$20で$200となる
6.最後に特恵受益国でもう一度生産コスト$100が付加される
7.最終的な生産品の価格は$500となる(FOB)

 

上記の流れで4.の2次材料に関してはトレーシング有無によっては
$80として計算するか$100として計算するかによって合計の
非原産材料の価格が変わり、原産資格割合も60%か64%で変わります。

これを説明しているのが上記の図です。
ちょっとややこしいのですが是非マスターしてください。

僅かな差ではありますがこれによって非原産品が原産品と認められれば
結果の違いは果てしなく大きくなるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 2次材料, EPA, FTA, GSP, QVC, トレーシング, ロールアップ, 一次材料, 二次材料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

付加価値基準総論5 トレーシング

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論4の続きです。
今回はトレーシングについて解説します。

特恵受益国で生産された貨物であって、
その1次材料も同じく特恵受益国で生産されており、
その原料の2次材料が第三国から仕入れたものであっても
実質的変更基準を満たして1次材料になっていれば
特恵受益国の生産品として認められると前回の記事で説明しました。

では2次製品の原料が実質的変更基準を満たしていなかったら
完全に非原産材料としてカウントされるのでしょうか?

 

まずは以下の図をご覧ください。


※税関セミナースライド43Pより引用

上記図の左側下の赤点線で囲まれた部分にある
非原産材料価格80というのは2次製品で矢印の先(特恵受益国)に移動して
原産材料の価格10が付加され、更に生産コスト10が付加され、価格100の
1次製品となりました(大部分を非原産材料の2次製品で構成されている)

これによりトータル価格は100となりますが、100の内80は非原産材料で
20だけが特恵受益国での付加となりますので、
原産地資格割合(QVC)を計算すると20%しかありませんので
この1次製品は特恵受益国の原産品としては認められない事になります。

 

しかし、これに対する救済規定がトレーシングという物です。
この救済規定を使用すると1次製品に付加された
原産材料の10と生産コストの10だけを1次製品から切り離して
特恵受益国の生産品としての計算が可能となります。

 

僅かな違いではありますが
最終的な付加価値基準の計算に差が出てきます。

以下の例は最終製品のFOB価格が500として
非原産材料100と上記で説明した非原産材料100(トレーシングで80)を
使用した付加価値基準の計算式です。

 

 

 

トレーシング無しだと非原産材料の一部が100になっている部分が
トレーシング有りだと非原産材料の一部が80になっております。

 

それにより最終的な原産資格割合が60%か64%かで変わります。

トレーシングの使い方を知らないと僅かな差で
原産品として認められないケースなども出てしまうかもしれませんので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 2次原料, 2次製品, EPA, FTA, GSP, トレーシング, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

付加価値基準総論4 非原産材料の計算

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論3の続きです。
今回は非原産材料の計算について解説します。

特恵受益国が第三国の非原産材料を使用した場合でも
その価格を非原産材料として算入す必要の無い場合があります。

 

 

2次非原産材料は非原産材料として算入されない

※※税関セミナースライド42Pより引用

上記の図の下部をご覧ください。

 

X国が特恵受益国である場合、産品Aを生産するのに使用した
1次非原産材料R2は完全に非原産材料として計算されますが
X国内で1次原産材料R1を製造する際に使用した2次非原産材料R4は
実質的変更基準が満たされていればX国の原産材料として認められます。

非原産材料でも1次と2次では扱いが異なります。
これを知らないでいると非原産材料としての算入が不要な場合のある
2次非原産材料を算入してしまう恐れがありますのでご注意ください。

 

この考え方は次回説明するトレーシングとロールアップという規則で
使用しますので宜しくお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次原産材料, 2次原産材料, EPA, FTA, GSP, HSコード, トレーシング, ロールアップ, 原産地証明書, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 非原産材料

付加価値基準総論3 インコタームズ

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論2の続きです。

今回は産品のインコタームズについて解説します。

 

付加価値基準の計算の基準に
完成品の価格、非原産材料の価格を基に計算する必要がありますが
この価格はどの時点の物なのか、
送料や保険は含むのかなどの判断に迷う事が多々あります。

 

これを間違えてしまうと計算が狂ってしまい
意図しない結果を招く可能性がありますので十分ご注意ください。

 

価格の原則 1.完成品の価格は原則FOB

 

完成品、産品の価格はFOB
※税関セミナースライド38Pより引用

 

 

付加価値基準総論1で紹介した計算式に完成品の価格があります。
この記事の例で紹介したのはA国で完成した車(10,000ドル)の事です。
この10,000ドルはFOB(特恵受益国の輸出港における本船甲板渡し価格)
となります。

 

価格の原則 2.非原産品の原料価格は原則CIF

第三国から調達した製品の原料は
貨物のFOB価格 + 運賃 + 保険 の合計額が
計算の基礎になります。

 

価格の原則 3.非原産品のCIFが不明なら仲介者利益込みの価格

 

第三国から調達した製品の原料価格は原則CIFですが
この調達を行った仲介者がいる場合、この仲介者が利益を乗せる為、
正確なCIF価格を知る事が出来ない場合があります。

その場合は残念ですがその仲介者の利益込みの金額をCIF価格として
算出する必要があります。

※税関セミナースライド41Pより引用

 

 

上記の例ではX国が特恵受益国で非原産材料を第三国から仕入れており、
仕入れと製造者の間に転売を行う仲介者がいるパターンです。

このケースでは仲介者に支払った価格をCIF価格としており、
仲介者が実際に支払った非原産材料への対価であるCIF価格は
不明となっております。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FOB, FTA, GSP, インコタームズ, 付加価値基準, 仲介者, 原産地証明書, 実質的変更基準, 本船甲版渡し価格, 転売

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