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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

FTA/EPAにおける累積

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 2 Comments

累積とはFTA/EPA締約国がもう一方の締約国から提供された原材料を
自国の原材料とみなす制度です。

 

以前一般特恵関税での累積の説明を行いましたが
FTA/EPAでは内容が異なりますのでご注意ください。

 

以下は日タイFTA/EPAで累積を使用した例です。

FTA/EPAの累積

※税関セミナースライドより引用

上記の例では日タイFTA/EPAを利用して革靴を特恵関税適用で
日本に輸入しようとするパターンです。

革靴の原産がどこになるかという事が焦点となっており、
実質的変更基準の品目別分類規則を見ると
革靴(HSコード6403.59)の場合は以下のような規定になります。

第64.01項から第64.05項までの各項の産品への
当該各項以外の 項の材料からの変更
(第64.06号の材料からの変更を除く。)

 

つまり第三国から原料を輸入して作るのであれば
項の変更(HSコード頭4桁)の変更があればよいという事になります。
但し、項の変更であっても6406からの変更は不可となります。

 

上記の例で見るとX国から輸入した原料(HSコード3907と6307)は
完成品の6403とは項(HSコード頭4桁)が異なりますので
この2つの原料は品目別分類規則を満たします。

 

しかし、日本からの原料である靴底はHSが6406であるため、
原産地規則にある”6406からの変更は不可”という規定にひっかかり
通常この靴底は非原産材料となるのですが
この原産材料は日本から来たものであるため
日タイFTA/EPAの締約国の原料は自国の物とみなす累積
という制度を使えばこの原料(HS6406の靴底)も
タイの原産品としてカウントが可能となります。

 

 

非原産材料を累積の制度を使って原産品としてみなすには
原産地証明書の8欄目に”ACU”の記載が必要ですので
参考にしてください。

累積ACUを原産地証明書に記載

日本貿易関係手続簡易化協会による「特恵原産地規則における累積制度」が
累積制度をスライドでわかりやすく解説しておりますので参考にして下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: ACU, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 革靴

FTA/EPA原産地証明における検認

最終更新日2020年2月27日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税制度について原産地証明書を提出して
関税の減免税を受けた貨物は輸入申告時だけでなく
輸入許可後も税関からの原産地規則等についての質問(事後調査)に
対し回答する義務や関係書類の保管等の義務が数年間続きます。

輸入者が負う義務について以下に記載します。

1.原産品でなかったこと等の通知義務
原産地証明書を提出し、関税の減免税を受けたが実際は原産地規則を
満たさない貨物であった事が後に判明した場合は
速やかに発給機関及び税関に通知する必要があります。

2.書類の保存義務
原産地証明書の内容を裏付ける関連書類は保存義務があります。
完全生産品であってもそれが完全生産品である事を証明する書類が
後々必要になってくる場合もございます。
保存期間は特恵の種類によって変わります。

3.原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応
日本から輸出する貨物で、相手国で特恵関税の適用がある貨物の場合
相手国の税関の要請で日本の税関に対し原産地規則の整合性の確認が
日本の輸出者宛に来る場合もあります。

この場合日本の税関職員と相手国の関係職員が
輸出者の生産施設を訪問して情報収集する事も可能です。

この要請への対応は任意となりますが拒否すると
特恵関税の適用を拒否され、追徴課税が発生する可能性があります。

 

以前輸入通関時に特恵関税の適用がある場合は
原産地規則に関して鋭い質問が多々ありましたが最近は輸入許可後に
じっくりと質問されるケースが多いようです。

関税の減免税が認められて輸入許可になったからといって
手放しで喜んでいると後で痛い目に会うのでご注意下さい。

 

実際この事後調査や検認の要請が来ると
ほとんどの輸入者様はパニック状態に陥ります。
こうならない為にも日々の準備が大事ですね。

 

 

 

以下経済産業省セミナースライド
「原産地証明における義務と検認への対応について」を記載します。

 

原産地証明における義務と検認への対応について

※経済産業省セミナースライドより引用

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税, 検認、事後確認 Tagged With: EPA, FTA, VERIFICATION, 事後調査, 保存義務, 原産地規則, 原産地証明書, 検認, 通知義務

自国関与のANNEX

最終更新日2017年1月11日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事で一般特恵関税制度の自国関与について解説しました。

原産地規則を満たす為に
自国関与品が原料に含まれている事を証明する必要があるときは
ANNEXの添付が必要であります。

このANNEXのフォーム以下のようなものになります。

 

自国関与ANNEX

 

この書式は税関HPのP様式のページからダウンロードできます。
上記ページのCertificate of materials imported from Japan(P-8220)
からPDFでもWORDでも入手が可能です。

原産地証明書と同じく公的な証明機関による証明が必要ですので
相手国にて原産地証明書を手配する際にこちらを提示し、
記入して頂く形になります。

 

フォームの左側には輸出物品の品名と数量を記載
右側には日本から輸入された原料の品名と数量を記載します。

 

このANNEXは印刷する用紙の形式が決まっております。
一平方メートル当たりの重量が25グラム以上である上質紙
(日本工業規格A列4番)
が適切で、言語は英語かフランス語での記載が必要です。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: ANNEX, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

SPとは?

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

SPとは加工工程基準 (SP: Specific Process)の略です。
以前にも解説しておりますが再度例を紹介します。

加工工程基準とは特恵受益国にて非原産材料に対し
加工の方法を指定した物です。

加工工程基準の説明

 

※税関セミナースライドより引用

 

今回紹介するのは化学品に対する加工工程基準です。

日タイFTA/EPAの品目別分類規則にて定められている鉱物性燃料の
加工工程基準は以下のようになります。

化学品の加工工程基準

鉱物性燃料のHSコードは2710.11となっております。
このHSコードに対する品目別分類規則は
非原産材料のHSコードが特恵受益国で変化する必要も付加価値も
必要ありません。

使用される非原産材料について
いずれかの締約国に於いて化学反 応の工程を経ること

これが条件となっております。

また、日タイFTA/EPAの品目別分類規則の
注釈にはこの化学反応の定義もございます。

 

この類の適用上、「化学反応」とは、
一の工程(生化学的工程を含む。)であって、 分子内の結合を裁断し、
かつ、新たな原子内の結合を形成すること又は
分子内の 原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずるもの をいい、
次 の事項 を 含まない。

(a) 水その他の溶媒への溶解
(b) 溶媒(溶媒水を含む。)の除去
(c) 結晶水の追加又は除去

 

更に以下の例は繊維製品の加工工程基準です。

 

繊維製品の加工工程基準

 

このパターンはHSコードの変更を要する上、加工工程の指定もあります。

複数の条件が絡む場合は注意が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 加工工程基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 非原産材料

ロールアップの協定文

最終更新日2017年1月9日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したロールアップの協定文を紹介します。

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

ざっくり解説しますと4(b)というのは原産資格割合の計算です。
この計算において非原産材料とされる二次原料があっても
一次原料になる過程で実質的変更基準を満たせば非原産材料の
価格はカウントしないという救済規定です。

 

日タイFTA/EPAの英文協定文は以下のようになります。

7. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good
under subparagraph 4(b) above in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Party,
V.N.M. of the good shall not include the value of
non-originating materials used in the production of originating materials
of the Party which are used in the production of the good.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: AFTA, EPA, EPAセーフガード, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 英文協定文, 非原産材料

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