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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産資格割合

FTA/EPAにおける累積

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 2 Comments

累積とはFTA/EPA締約国がもう一方の締約国から提供された原材料を
自国の原材料とみなす制度です。

 

以前一般特恵関税での累積の説明を行いましたが
FTA/EPAでは内容が異なりますのでご注意ください。

 

以下は日タイFTA/EPAで累積を使用した例です。

FTA/EPAの累積

※税関セミナースライドより引用

上記の例では日タイFTA/EPAを利用して革靴を特恵関税適用で
日本に輸入しようとするパターンです。

革靴の原産がどこになるかという事が焦点となっており、
実質的変更基準の品目別分類規則を見ると
革靴(HSコード6403.59)の場合は以下のような規定になります。

第64.01項から第64.05項までの各項の産品への
当該各項以外の 項の材料からの変更
(第64.06号の材料からの変更を除く。)

 

つまり第三国から原料を輸入して作るのであれば
項の変更(HSコード頭4桁)の変更があればよいという事になります。
但し、項の変更であっても6406からの変更は不可となります。

 

上記の例で見るとX国から輸入した原料(HSコード3907と6307)は
完成品の6403とは項(HSコード頭4桁)が異なりますので
この2つの原料は品目別分類規則を満たします。

 

しかし、日本からの原料である靴底はHSが6406であるため、
原産地規則にある”6406からの変更は不可”という規定にひっかかり
通常この靴底は非原産材料となるのですが
この原産材料は日本から来たものであるため
日タイFTA/EPAの締約国の原料は自国の物とみなす累積
という制度を使えばこの原料(HS6406の靴底)も
タイの原産品としてカウントが可能となります。

 

 

非原産材料を累積の制度を使って原産品としてみなすには
原産地証明書の8欄目に”ACU”の記載が必要ですので
参考にしてください。

累積ACUを原産地証明書に記載

日本貿易関係手続簡易化協会による「特恵原産地規則における累積制度」が
累積制度をスライドでわかりやすく解説しておりますので参考にして下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: ACU, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 革靴

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

ロールアップの協定文

最終更新日2017年1月9日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したロールアップの協定文を紹介します。

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

日タイFTA/EPAの協定文28条の7の抜粋

 

ざっくり解説しますと4(b)というのは原産資格割合の計算です。
この計算において非原産材料とされる二次原料があっても
一次原料になる過程で実質的変更基準を満たせば非原産材料の
価格はカウントしないという救済規定です。

 

日タイFTA/EPAの英文協定文は以下のようになります。

7. For the purposes of calculating the qualifying value content of a good
under subparagraph 4(b) above in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Party,
V.N.M. of the good shall not include the value of
non-originating materials used in the production of originating materials
of the Party which are used in the production of the good.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: AFTA, EPA, EPAセーフガード, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 英文協定文, 非原産材料

トレーシングの協定文

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

前回紹介したトレーシングの協定文を紹介します。

日マレーシアFTA/EPAの協定文29条の2の抜粋です。

 

言ってる事がよくわかりませんのでざっくり解説します。
前条4(b)というのは原産資格割合の計算です。

非原産材料である二次原料を使用した一次原料が
原産材料として認められるためにQVC(原産資格割合)が基準になる場合で
基準に達していなくても、原産品として認められる一部分は
原産品としてカウントしてよいという事です。

 

 

トレーシング解説

 

但しこの一次原料は最終的に28条1のC(品目別分類規則)を満たして
製品になる事が条件となります。

 

 

以下に英文の日マレーシア協定文の29条の2も紹介します。

 

Article 29 Accumulation

2. For the purposes of calculating the qualifying value content
of a good under subparagraph 4(b) of Article 28 in determining
whether the good qualifies as an originating good of a Country,
the value of a non-originating material produced
in the territory of either Country and to be used in the
production of the good may be limited to the value of
non-originating materials used in the production of
such non-originating material,
provided that the good qualifies as an originating
good of that Country under subparagraph 1(c) of Article 28.

Filed Under: 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 英文, 関税

トレーシングとは?

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

トレーシングとは特恵関税受益国にて製造された貨物の
二次原料に第三国からの貨物が使われている場合、一次原料の原産部分のみを
特恵関税受益国の原産として認める制度です。

文字での説明では難解かと思いますので以下のスライドをご参照ください。

 

トレーシングを図で解説

※経済産業省セミナースライドより引用

日本で製造した貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、相手国での特恵関税の適用を受けるパターンです。

A社にて完成される貨物の部品①(一次原料)はC社から調達しています。
そしてこのC社はサブパーツB(二次原料)を第三国から調達しています。

このサブパーツBは$200でC社で完成する部品①の価格は$300となりますので
付加価値基準で考えた場合、QVC(原産資格割合)が33%となりこの部品①(一次原料)は非原産品となってしまいます。

しかしトレーシングの規定が適用できると部品①の$300分全てを非原産材料としてカウントしません。
部品①の内C社によってサブパーツA、生産コスト、利益が付加されており、
この部分$100($50+$50)に関しては原産材料としてカウントされます。

それによって最終的にA社にてカウントされる原産材料の割合が変化します。

 

 

トレーシング解説

 

 

 

A社にて完成品になった際のFOB価格は$1,200となり、
この貨物が日本での原産品として認められるかどうかが付加価値基準によって決定される場合
トレーシングありでは非原産材料の価格は$400となりますが(原産資格割合67%)
トレーシング無しでは非原産材料の価格は$500となります。(原産資格割合58%)

この違いによって最終完成品の原産性がどちらになるかを分けるパターンもありますので
トレーシングが使えるかどうかは要確認です。

 

トレーシングはこの記事を執筆している時点では
メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピンが適用対象です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

ロールダウンとは?

最終更新日2017年1月7日 By 河副太智 Leave a Comment

 

ロールダウンの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ
※経済産業省セミナースライドより引用

 

わかりずらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの$500の部分が
非原産材料となっておりますので原産資格割合は58%となります。

今回は$300の部品①がなぜ非原産となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品①($300)は日本国内のC社から調達した貨物となります。
この部品①は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツBという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

つまりこのC社の一次製品の価格は$300となり
その内の$100($50+$50)が原産価格となり
$200が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は33%しかないので
この一次製品は完成品からみれば非原産の貨物と判断されます。

ロールダウンとはこのような場合に不利な規定となります。
この一次製品のうち$100分は日本国内で付加された価値なので
最終製品でこの$100分だけでも原産品として認められたいところなのですが
ロールダウンの規定が適用されるとこの場合は日本の付加価値の部分$100分も含め、
一次製品は全て非原産材料と判断される事になります。

 

 

次回はロールアップについて解説します。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, QVC, ロールダウン, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自国関与品

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