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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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品目別分類規則

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

三国間貿易でのFTA

最終更新日2016年12月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると花王株式会社はインドネシア(スマトラ島)に
新工場を設立し、シャンプーや洗剤等の原料を作り、
完成品を作るタイ、ベトナム、インドネシア向けに
一次材料を供給するシステムを構築するようです。

このニュースによってわかるのは日本の貿易の仕方が
ものづくりから投資に変わってきているという事です。

過去の日本は国内生産したものをガンガン輸出して利益を得ていましたが、
今は海外の工場で生産し、そのまま海外に販売する手法が
確立されているようです。

 

また、直接はわかりませんがFTAの恩恵も受けながら
このようなグローバルサプライチェーンが確立されているかと思います。

花王さんのHPにFTAについての記載がありましたので引用します。

私たちは、AFTA(アセアン自由貿易地域)構想で注目を集める
「アセアン地域」についても力を注ぎ、
それぞれの市場のニーズに合わせた製品を投入。
着実に、事業を拡大しています。

ここで注目すべきキーワードはAFTA(アセアン自由貿易地域)です。

これは日本に直接関係の無いFTAですがアセアン域内の国同士での
関税撤廃などの恩恵を受けるFTAです。

本記事執筆時点ではインドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、
シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアが
これに参加しております。

 

おそらくこのAFTAをうまく利用して花王さんは今回のような
新工場設立と製品供給システムを構築しているのではないかと思いました。

 

こういった三国間貿易もこれから加速していくと思われます。

日本とどの国がFTAを締結しているかという事だけではなく
世界のFTAを見る力も養わなければいけませんね。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS Tagged With: 1次材料, 1次製品, AFTA, EPA, FTA, アセアン自由貿易地域, シャンプー, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

繊維製品の原産品判定

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を読み解く上で困難なカテゴリの一つに繊維製品があります。
多くの原産材料を使用する上、原産地規則(品目別分類規則)が
非常に難しいので今回実例を挙げてみます。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)
※税関セミナースライド60Pから引用

この繊維製品(HSコード6110)は多くの原料からできています。

日本から材料を提供している表生地、ラベル
ベトナム産の裏生地と中国産の糸とボタンで
最終的にカンボジアで完成し、カンボジアの原産地証明書を使用します。

 

上記のような複雑な製造工程パターンでもカンボジア産として
認められるかどうかはまず品目別分類規則を確認します。

するとHSコード6110の規定は「紡織用繊維 糸から 製造」となりますので
この品目別分類規則からいうと上記の材料は中国産の糸しか
該当しないようにも見えます。

 

しかし、実際は違います。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)

 

日本産の表生地とラベルは自国関与という制度があるので
そのままカンボジア原産として認められます。

ベトナム製の裏生地に関しては完成品の10%以下しか使われておらず
僅少の非原産材料を使用しているという事で
これは実質的変更基準を満たしている事になります。

最後が難題です。
中国産のボタンですが、こちらに関しては品目別分類規則の表の少し下に
備考欄がありまして、ここに救済規定があります。

五 関税定率法別表第六一類から第六三類までに
該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
物品の生産に使用された原料又は材料であつて
同表第五〇類から第六三類までに該当しないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

要約するとこれはHSコード61から63で頭2桁が始まる貨物に関して
品目別分類規則を満たすかどうかについて検討する非原産材料は
HSコード50から63で頭2桁が始まる物だけを考慮し、
それ以外は品目別分類規則を満たすと考えてよい事になります。

ボタンのHSコードは9606なので上記の備考欄の規定に該当し、
これもカンボジア原産となります。

 

これらによってめでたくこの繊維製品はカンボジア原産となり
カンボジアの原産地証明書を使用して減免税の適用が可能となります。

 

原産地規則の確認ではこのように複数の原産品に対し
一つ一つ原産性を確認する作業がありますので
非常に大変なパターンもありますので慣れておきたいところです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, GSP, HSコード, 備考欄, 僅少, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生地, 繊維製品, 自国関与, 自国関与品

関税分類変更基準の類、項、号

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

 

実質的変更基準の内の一つに関税分類変更基準があり、
そこでは非原産品のHSコードが特恵受益国での加工によって
どう変化するかが特恵関税適用の可否を判別します。

 

ここで知っておかなくてはならないのは
HSコードの桁数に対しそれぞれ呼び名があるという事です。

 

 

HSコードの類項号

 

 

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

と呼びます。
細かいですがこれは絶対に覚えてください。

 

なぜかというとこれら3種類は関税分類変更基準で
「他の号の材料からの変更でないと認めない」とか
「同じ類の材料からの変更でないと認めない」という基準があります。

 

このような基準を読む際に類、項、号という考え方が頭に入っていないと
品目別分類規則の解読が困難になります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

大変ですが上記3種類は是非頭に叩き込んでください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

付加価値基準総論4 非原産材料の計算

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論3の続きです。
今回は非原産材料の計算について解説します。

特恵受益国が第三国の非原産材料を使用した場合でも
その価格を非原産材料として算入す必要の無い場合があります。

 

 

2次非原産材料は非原産材料として算入されない

※※税関セミナースライド42Pより引用

上記の図の下部をご覧ください。

 

X国が特恵受益国である場合、産品Aを生産するのに使用した
1次非原産材料R2は完全に非原産材料として計算されますが
X国内で1次原産材料R1を製造する際に使用した2次非原産材料R4は
実質的変更基準が満たされていればX国の原産材料として認められます。

非原産材料でも1次と2次では扱いが異なります。
これを知らないでいると非原産材料としての算入が不要な場合のある
2次非原産材料を算入してしまう恐れがありますのでご注意ください。

 

この考え方は次回説明するトレーシングとロールアップという規則で
使用しますので宜しくお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次原産材料, 2次原産材料, EPA, FTA, GSP, HSコード, トレーシング, ロールアップ, 原産地証明書, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 非原産材料

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