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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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品目別分類規則

トレーシングとは?

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

トレーシングとは特恵関税受益国にて製造された貨物の
二次原料に第三国からの貨物が使われている場合、一次原料の原産部分のみを
特恵関税受益国の原産として認める制度です。

文字での説明では難解かと思いますので以下のスライドをご参照ください。

 

トレーシングを図で解説

※経済産業省セミナースライドより引用

日本で製造した貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、相手国での特恵関税の適用を受けるパターンです。

A社にて完成される貨物の部品①(一次原料)はC社から調達しています。
そしてこのC社はサブパーツB(二次原料)を第三国から調達しています。

このサブパーツBは$200でC社で完成する部品①の価格は$300となりますので
付加価値基準で考えた場合、QVC(原産資格割合)が33%となりこの部品①(一次原料)は非原産品となってしまいます。

しかしトレーシングの規定が適用できると部品①の$300分全てを非原産材料としてカウントしません。
部品①の内C社によってサブパーツA、生産コスト、利益が付加されており、
この部分$100($50+$50)に関しては原産材料としてカウントされます。

それによって最終的にA社にてカウントされる原産材料の割合が変化します。

 

 

トレーシング解説

 

 

 

A社にて完成品になった際のFOB価格は$1,200となり、
この貨物が日本での原産品として認められるかどうかが付加価値基準によって決定される場合
トレーシングありでは非原産材料の価格は$400となりますが(原産資格割合67%)
トレーシング無しでは非原産材料の価格は$500となります。(原産資格割合58%)

この違いによって最終完成品の原産性がどちらになるかを分けるパターンもありますので
トレーシングが使えるかどうかは要確認です。

 

トレーシングはこの記事を執筆している時点では
メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピンが適用対象です。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, トレーシング, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

ロールアップとは?

最終更新日2019年9月10日 By 河副太智 Leave a Comment

ロールアップの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ

※経済産業省セミナースライドより引用

わかりづらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの①と②の合計$500の部分が
非原産材料となっており、③と④はの合計$400の部分が原産材料となっています。

そして③に関しては一部非原産材料が含まれているにも関わらず、
全て原産材料として扱われております。

そこで非原産材料を含む部品③がなぜ原産品となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品③($300)は日本国内のB社から調達した貨物となります。
この部品③は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツYという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

B社の一次製品の価格は$300となり
その内の$200($100+$50+$50)が原産価格となり
$100が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は66%となり、基準値の
40%を超えている為、この一次製品は完成品からみれば原産の貨物と判断されます。

 

つまり非原産貨物$100のサブパーツYも含めて原産品としてカウントできるという
救済的規定と考えて頂ければと思います。

前回解説したロールダウンとは逆の考え方になりますので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, ロールアップ, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

ロールダウンとは?

最終更新日2017年1月7日 By 河副太智 Leave a Comment

 

ロールダウンの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ
※経済産業省セミナースライドより引用

 

わかりずらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの$500の部分が
非原産材料となっておりますので原産資格割合は58%となります。

今回は$300の部品①がなぜ非原産となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品①($300)は日本国内のC社から調達した貨物となります。
この部品①は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツBという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

つまりこのC社の一次製品の価格は$300となり
その内の$100($50+$50)が原産価格となり
$200が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は33%しかないので
この一次製品は完成品からみれば非原産の貨物と判断されます。

ロールダウンとはこのような場合に不利な規定となります。
この一次製品のうち$100分は日本国内で付加された価値なので
最終製品でこの$100分だけでも原産品として認められたいところなのですが
ロールダウンの規定が適用されるとこの場合は日本の付加価値の部分$100分も含め、
一次製品は全て非原産材料と判断される事になります。

 

 

次回はロールアップについて解説します。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, QVC, ロールダウン, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自国関与品

VAとは?

最終更新日2017年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

VAとは付加価値基準”Value Added “の略です。

 

特恵受益国で生産された貨物であっても
その原料が別の第三国から輸入されたものである場合
実質的変更基準を満たす必要があります。

実質的変更基準が付加価値基準(VA)を満たす必要がある場合に
以下のような計算をする必要があります。

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

前回解説したQVC(原産資格割合)とごっちゃになりそうですが
VAとは付加価値基準というルールの一つで
QVCとはそのルールの規定で算出された原産資格割合
という事になります。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, QVC, VA, Value Added, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

QVCとは?

最終更新日2017年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

QVCとは原産資格割合”Qualifying Value Content”の略 です。

特恵受益国で生産された貨物であっても
その原料が別の第三国から輸入されたものである場合
実質的変更基準を満たす必要があります。

その実質的変更基準が付加価値基準を満たす事を条件としている場合
第三国の原料が特恵受益国でどれほどの付加価値を得たかが
特恵適用の基準となるのでこの原産資格割合を算出する必要があります。

 

QVC(原産資格割合)は以下のように算出します。

 

QVC原産資格割合の計算式

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

ちょっとややこしいですがざっくり言えばQVC(原産資格割合)とは
最終製品の価格からVNM(非原産材料)を引いた残りの部分です。
これをパーセンテージで表すだけですので
そんなに難しい内容ではありません。

 

また、このQVCは各FTA/EPAによっては
RVCやLVCと呼ばれる事がありますが意味は同じです。

 

 

品目別分類規則では以下のようにこの単語が出てきます。

QVC,RVCと品目別分類規則

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

この単語を覚えておくと品目別分類規則を読むのが楽になりますので
覚えておいてください。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FOB, FTA, LVC, QVC, RVC, VNM, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

DMIの記載を原産地証明書に

最終更新日2017年1月5日 By 河副太智 Leave a Comment

以前解説させて頂いたDMI(僅少の非原産材料)についての補足です。

DMI(僅少の非原産材料)を適用して原産地規則を満たす場合は
原産地証明書の8欄目には”DMI”の表記が必要となります。

 

DMIの記載を原産地証明書に

※税関セミナースライドより引用

上記の例は日アセアンFTA/EPAの原産地証明書の例です。
8欄目 Origin criteria (see Notes overleaf) と記載のある個所に
ACUとDMIと記載があります。

 

ACUはまた別のルールなのですがとりあえず
DMI(僅少の非原産材料)の適用を受ける場合は
このような記載が必要である事を覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 8欄, DMI, EPA, FTA, Origin criteria, 僅少の非原産材料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準

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