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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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日豪EPA

CPSとは 化学品特有の原産地記号5

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCPSについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CPS」とは、「粒径の変更に係る原産地規則」をいう。

第三九類の規定の適用上、
(第三九・〇一項から第三九・一四項までの各項の産品を除く。)
「粒径の変更」とは、次のいずれかのものをいう。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された縮小
(破砕(又は圧縮)のみによるものを除く。)であって、特定の粒径、
粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの。
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該縮小の結果として生ずる産品の用途に関係し、
かつ、投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を
当該産品に与える。

 

産品の粒径の意図的なかつ制御された変更(圧縮のみによるものを除く)
であって、特定の粒径、粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該変更の結果として生ずる産品の用途に関係し、かつ、
投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与える。

このに規定する類の産品であって、粒径の変更が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 化学品, 化学品CPS, 原産地規則, 実質的変更基準, 日豪EPA, 粒径の変更

Pとは 化学品特有の原産地記号4

最終更新日2017年7月25日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のPについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「P」とは、「精製に係る原産地規則」をいう。

 

以下のHSコードに当てはまる貨物は精製を行っていれば
原産地規則を満たす事になります。

■類による指定(HSコード2桁)
28類から35類まで
38類と39類

 

 

但し、上記HSに含まれている貨物であっても
以下のHSコードに該当する貨物は除外され、
Pの精製の規定は適用されません。

 

■項(HSコード4桁)
3301項
3501項から3505項までの全て
3823項
3825項

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11と2918.14と2918.15と2922.42と2923.20と2924.29と
2938.90と2940.ooと3006.92と3201.90と3802.10と3805.90と
3806.30と3809.10と3824.60

上記で列挙された4桁と6桁のHSコードに該当する貨物以外であり
以下の精製の定義を満たせば原産地規則を満たす事になります。

規定の適用上、「精製」とは、
不純物の削減又は除去の工程であって、
産品中に存在する不純物の含有量の
八十パーセント以上の除去をもたらすものをいう。
このに規定する類の産品であって、精製が行われたものは、

当該精製の工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, P, 加工工程基準, 化学品, 原産地規則, 日豪EPA, 精製, 精製に係る原産地規則

Dとは 化学品特有の原産地記号3

最終更新日2017年7月21日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のDについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

 

「D」とは、「蒸留に係る規則」をいう。

第2710項の規定の適用上、
次のいずれかの蒸留の工程が行われた産品は、当該蒸留の工程が
締約国の区域内において行われた場合には原産品とみなす。

「常圧蒸留」蒸留塔において原油を石油留分に分離する工程であり
沸点に応じて異なる石油留分に分離液化するもの。
例えば、液化石油ガス、ナフサ、ガソリン、灯油、
ディーゼル油又は暖房

油、軽質の軽油及び潤滑油は、石油の蒸留により生産される。

「減圧蒸留」常圧より低い気圧で行われる蒸留
(分子蒸留に分類される低圧で行われるものを除く。)

減圧蒸留は、沸点が高く、熱に反応しやすい材料
(石油に含まれる重質留分等)から、軽質の減圧軽油から
重質の減圧軽油まで及び残渣油を生産するために有用である。
軽油は、精製所において、更に潤滑油に加工される場合がある。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: D, EPA, FTA, オーストラリア, ガソリン, ディーゼル油, ナフサ, 分子蒸留, 分離, 加工工程基準, 原油, 日豪, 日豪EPA, 暖房, 沸点, 油, 液化石油ガス, 減圧蒸留, 減圧軽油, 潤滑油, 灯油, 石油, 石油留分, 蒸留, 重質留分

CRとは 化学品特有の原産地記号2

最終更新日2017年7月21日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCRについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CR」とは、「化学反応に係る原産地規則」をいう。

第27類から第40類までの規定の適用上、「化学反応」とは、
分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること
又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずる工程
(生化学的なものを含む。)をいう。

次の工程は、産品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
化学反応とはみなさない。

(i)水その他の溶媒への溶解

(ii)溶媒(溶媒水を含む。)の除去

(iii)結晶水の追加又は除去

第27類から第40類までに規定する産品であって、
化学反応が行われたものは、
当該化学反応が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CR, EPA, FTA, オーストラリア, 化学品, 実質的変更基準, 日豪EPA, 関税

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