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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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特殊関税

トランプ大統領による報復関税

最終更新日2018年2月13日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ大統領は2月12日
ホワイトハウスでのイベントで不公平な貿易をする国に対し
報復関税で対抗するつもりであると述べました。
-Bloombergより

 

報復関税とは特殊関税制度の一つです。
(報復関税4種類:相殺関税、不当廉売関税、緊急関税、報復関税)

特殊関税制度というのは貿易の取引相手の国からの輸出貨物が
国内の経済状況に損害を与える「差別的に不利益」なものと判断した時
WTOの承認を得て通常の関税率に対し上乗せ関税を課す事を言います。

他の特殊関税(相殺関税又は不当廉売関税)のように
国内生産者から課税の申請を行うことはできません。

 

日本の根拠法令は関税定率法第六条にあります。

第六条 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)
に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、
又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要が
あると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、
又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、
当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、
国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、
当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。

 

 

実は日本も以前アメリカに対し玉軸受等の13品目に対し17.4%の追加関税を
賦課しておりました。(通常は関税ゼロ)
日本の報復関税課税状況

 

会見の中でトランプ大統領はNAFTAに対する問題点を挙げ、
日本、韓国、中国との不公平な貿易により多額の損害が出続けており
これ以上他国が有利な状況を続けるわけにはいかない
との意思表示をしております。

 

TPPにもこういう事を強く求めてくるのでしょうか?

Filed Under: NEWS, 特殊関税 Tagged With: トランプ大統領, 報復関税, 特殊関税, 関税

ダンピング特殊関税「非特恵原産地規則」

最終更新日2017年12月8日 By 河副太智 Leave a Comment

当サイトでは関税削減の為のFTA/EPAの適用可否に関わる
原産地規則の解説を行っておりますが、
世界規模での経済連携協定が広がっている事から
アンチダンピング等特殊関税発動要請が増加すると考え
特殊関税、アンチダンピング発動要件の一つでもある
非特恵原産地規則についても解説していこうと思います。

アンチダンピング特殊関税に関わる原産地規則は
WTO 原産地規則協定(ARO)によって定められ、
各国の規定によって適用される事となっております。

日本の場合は関税法施行令第4条の2第4項によって
以下のように定められております。

 

完全に生産された物品

完全に生産された物品は、基本的にEPAやGSPと同様ですが、
関税法施行規則第1条の6の各号に掲げられています。

実質的な変更を加える加工又は製造

実質的な変更を加える加工又は製造は、物品の該当する関税分類番号の項
(HS4桁)が、すべての原料又は材料の該当する項(HS4桁)
と異なることとなる加工又は製造とされています。

ただし、輸送や保存のための操作、単なる切断、選別、包装、改装、
仕分け、ラベルの張り付け等は除かれます。

 

特恵関税適用の為の特恵原産地規則と
アンチダンピング特殊関税の為の非特恵原産地規則と
明確に分類は分けられておりますが
付加価値基準、関税分類変更基準等が一部準用されております。

 

 

 

非特恵原産地規則はWTO原産地規則協定によって定められますが
適用条件は各国によって異なります。

JETRO作成の非特恵の原産地証明書発給のための原産地規則にて
いくつかの国の非特恵原産地規則についての解説があります。

第一章 概要……………………….. 1
第二章 フィリピン……………… 2
第三章 インドネシア………….. 5
第四章 マレーシア………………11
第五章 シンガポール………….. 14
第六章 タイ……………………….. 19
第七章 ベトナム…………………. 22
第八章 中国…………………………26
第九章 韓国………………………… 30
第十章 台湾………………………….33
第十一章 米国……………………… 36
第十二章 EU ………………………. 40

該当国の非特恵原産地規則に調べる必要がある場合は非常に有益な資料です。

 

その他非特恵原産地規則に関わる根拠法令は以下のようになります。

■WTO協定税率の適用 関税法施行令第4条の2第4項
便益関税の適用 関税定率法基本通達5-1
(関税法施行令第4条の2第4項に基づき決定)

■不当廉売関税の適用 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令
(関税法施行令第4条の2第4項に基づき決定)

■報復関税の適用 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
(一般特恵原産地規則に基づき決定)

■原産地表示 関税法基本通達71-3-1
(関税法施行令第4条の2第4項に基づき決定)

■貿易統計 外国貿易等に関する統計基本通達7-2
(関税法施行令第4条の2第4項に基づき決定)

Filed Under: 特殊関税 Tagged With: ダンピング, 特殊関税, 非特恵原産地規則

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